- 掲示板
本当の住民が居ないなら施主側は書き込まないのでは?施主側にアゲるメリットが無いですから。
何度か聞いていますが、違法建築となる具体的な内容は?
掲示板があるからには、部外者にも問題を広く知って貰い、解決のために多くの人間から賛同を得るが目的なんですよね?
それとも、もう解決済みで、未だに居るのは冷やかしの部外者だけなのかな…
お金をばらまきして近隣住人を黙らせるのは違法ですか?私は合法だと思いますが。
いやいや、そういうカネ云々の意味じゃなくって。
近隣説明の話し。
中身が支離滅裂でしょう。
私は第三者ですが、建設地は住居専用地域という用途地域なので、プールは建設できない法律があったかと思いますが。
参考
法第2条第二号
法別表第1第3項
令115条の3第二号
施行令115条の3(別表第1第四号の政令で定めるもの)
施行令130条の6の2(別表第2の欄第三号の政令で定める運動施設)
建築基準法 解釈と説明
用語の定義
特殊建築物
スポーツの練習場
定義
スポーツの練習場とは、技能の習得(上達)と肉体の鍛錬のために身体運動の練習を行なう施設をいう。
多数の者が利用するため、防火・避難上の観点から「体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場」といった、令115条の3第二号に列挙されている用途と同様に、スポーツの練習場は特殊建築物に該当する。
住居専用地域に特殊建築物は不可
『運動施設』という用語の解釈が裁判のキーになりそうですな。
住居専用地域に運動施設は不可
611さん。
あなたの番のようですよ。
反論をどうぞ。
いやいや何の問題もないですよ(笑)
確認申請も普通に許可が下りていますし、不満なら行政相手に訴訟を起こしてください
却下されて裁判成立すら不可能ですけどね
>>614
間違い、基本的なところはきちんと押さえておくべき
反対派の発言の説得力がなくなる
共同住宅は特殊建築物であり、第一種中高層住専に建築可
法48条から別表2を見ると(は)欄の一で共同住宅は建築可、
さらに八で附属するものであるとしてプール他運動施設は建築可
住専の水泳場がすべて違法であるなら、田園調布の邸宅は
違法になるはずだけどどう説明するの?
マンションの中に造られるジム、申請上は共同住宅だけど
違法じゃないのはなぜ?
一般的に用途というのはまず主であるか従であるかを見て
判断するんじゃないの、そのあたりは454でも触れているけどね
納得いかなければ根拠法令示して反論して
619さん
解説ありがとうございました。