- 掲示板
563は間違いです。実際は受理されているかどうかわかりません。
主観で発言して申し訳ありません。
ですね。
受理されているかいないか聞いてみないとわかりませんね。確認もせず憶測で書いてしまいましたね。
いずれにしても反対派の中で情報共有ができていないということ
魔法の言葉を唱えると、そこまで積み上げてきたことが
見なかったことにされてしまう
それは勘弁
虚偽でもなんでもいいけど、匿名掲示板でコソコソしてないで実際に行動を起こしてみろよ!
行政にも司法にも業者にも誰にも相手にされないから(笑)
574さんは話しをそらしていますね。
大成建設がこんなにたくさん現れているのに、反対派側に
一人としてテクニカルな話で追いつめることのできる人間が
いないこの状況、どうなの?
実働部隊と掲示板部隊とは別組織だから関知しない?
最後は「あなた大成?」これも魔法の言葉
とりあえずこれを言っておけばシュートで終わる形になって
反対派的には満足度が高いのかもしれない
別な視点から聞くと
地下掘削工事が進んで、反対派が言うには地下水が断絶された
近隣で目に見える形で影響が出ているところはどこ?
自然教育園にも影響があるぐらいだから、直近隣だったら
もっと大きな変化が見られるはず
エビアンみたいに影響が出るまで15年かかる?
活動してるようだけど、結局どうにもならないからここで愚痴ってストレス解消してるのかな?
でも283さんのような方にやり込められて反論できずストレスたまったしりして
返す言葉は子供じみた意見ばかり…くだらん
このまま完成しちゃうでしょうね。
このまま完成してもいいんじゃない?遵法なら。
法律違反を一つもしていないなら全く問題なし。
そうですね。
違法でないなら、何ら問題ありません。大歓迎です。
法律違反をしているから反対運動が起こるわけです。
住人との約束を守らないから反対運動が起こるわけです。
では、地下水問題は法律違反?約束違反?
法律違反であれば、どの部分がどういう法に触れているのか
約束違反であれば、いつのどういう約束に触れているのか
ご自身の言葉で説明して
反対運動ありきで理由は後付けされてるんじゃないの
地下水の件は、法律違反でも約束違反でもなく、純然たる損害です。
工事による損害ということになります。損害は賠償していただくことになります。
具体的にはどの辺りが違法建築なの?
両方です
で、どこが違法?
>>587
両方って二兎を追う中途半端な表現だね
工事が進まなければ損害は発生しない訳で、早期工事中止と
なれば賠償金額は限りなく0に近くなる
工事中止でも賠償でもどっちでもいいって意味?
はじめから金目的なんでしょ?
色んな理由つけてるけど統一性ないし
しまいには別部隊とかつまらないこと言い出す始末
最初から言ってる虚偽説明?それで訴えたの?
証拠もあって勝てるんでしょ?なぜしないの?
金なんて取れないで完成しちゃうよ
近隣住人に現金を結構バラ蒔きましたからね(笑)
領収書が要らないなんて魔法のような”近隣対策費”ですね。
ポッポナイナイしてないですか?大丈夫ですか? 横領だと噂されませんか?大丈夫ですか?所長。
593
昔は、所長ってのは、現場を一つやるごとに家一件建ったとよく言ったものだ。今はしらんが。
で?
損害賠償請求とか工事差し止めの集団訴訟とかなにかしたのかい(笑)
ネットのなかで発散しかできないのな
たまたま親が住んでいただけの、スーパーゼネコンに入れるレベルの学歴もない底辺は下向いて生きろよ
下品(笑)
自称反対派には下品で実社会では何もできない人間しかいないだろう
自分たちの書き込み見直して見ろよ
工事の今後の進捗を伝えるから、キミら反対派が虚偽説明(爆笑)だっけ?訴えるんでしょ
今後の具体的な進捗スケジュールを教えてくれないかなぁ
反対派も具体の話ができる奴いないからこういうコメントに終始するしかないよな。
本当の住民が居ないなら施主側は書き込まないのでは?施主側にアゲるメリットが無いですから。
何度か聞いていますが、違法建築となる具体的な内容は?
掲示板があるからには、部外者にも問題を広く知って貰い、解決のために多くの人間から賛同を得るが目的なんですよね?
それとも、もう解決済みで、未だに居るのは冷やかしの部外者だけなのかな…
お金をばらまきして近隣住人を黙らせるのは違法ですか?私は合法だと思いますが。
いやいや、そういうカネ云々の意味じゃなくって。
近隣説明の話し。
中身が支離滅裂でしょう。
私は第三者ですが、建設地は住居専用地域という用途地域なので、プールは建設できない法律があったかと思いますが。
参考
法第2条第二号
法別表第1第3項
令115条の3第二号
施行令115条の3(別表第1第四号の政令で定めるもの)
施行令130条の6の2(別表第2の欄第三号の政令で定める運動施設)
建築基準法 解釈と説明
用語の定義
特殊建築物
スポーツの練習場
定義
スポーツの練習場とは、技能の習得(上達)と肉体の鍛錬のために身体運動の練習を行なう施設をいう。
多数の者が利用するため、防火・避難上の観点から「体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場」といった、令115条の3第二号に列挙されている用途と同様に、スポーツの練習場は特殊建築物に該当する。
住居専用地域に特殊建築物は不可
『運動施設』という用語の解釈が裁判のキーになりそうですな。
住居専用地域に運動施設は不可
611さん。
あなたの番のようですよ。
反論をどうぞ。