犬好き
[更新日時] 2022-05-23 08:18:45
築9年ペット不可の分譲マンションに住んでいます。
ペット可に規約を変更できたらいいなぁと思い、まずは管理会社に過去に
うちと同じような相談はなかったか問い合わせてみたところ、「ありません」との返答。
そういう話は理事会にしてくれと言われたので、理事長に手紙を持ってご挨拶に伺いました。
初対面で長話をしてはご迷惑かと思い、詳しくは手紙に書きました。
まずご挨拶と「総会でペットに関する規約の変更を議題にあげてほしい」との要望をお伝えしました。
理事長は「ペット可は難しいとは思うが、総会で議題にあげられるよう来月の理事会で伝えておく」とのご返答でした。
後日、いきなり総会で「ペットについて」と言っても、住民のみなさんがイメージしにくいかと思い、
事前にペットに対する意識調査的なアンケートと、実際にペット可なマンションではどのようにしているか
を紹介した書類を配布したいことと、総会でペットクラブ設立の提案や、共用部をペット連れで通過する際に
便利なグッズの紹介など、プレゼンテーションのようなことをさせてもらえるようにお願いしてみようと思いつきました。
付け加えて、理事会のみなさまのご意見も伺いたいので理事会についていきたいとの旨をお伝えすることにしました。
初対面のとき、理事長はあまりわたしの話は聞きたくなさそうだったので、今回も要点を手紙にまとめ、
アンケートのサンプルと一緒にお届けにあがりました。
案の定、あまり聞きたくなさそうな空気を漂わせていたので、手短に話し、手紙を渡しました。
理事長は「そんなに突っ走られても理事会にかけなくてはどうしようもない。また、理事会についてこられるのは困る。
この件の返答については理事会後、あなたのポストに文書にして入れておく」と。
数日後、たまたま集会室に向かう理事長とすれ違ったので、(日取りは聞いてなかったのですが、
きっと理事会に向かうのだとピンと来ました)慌てて「よろしくお願いします」とお辞儀をしたら
怖い顔で「ダメかもしれませんよ」と言われました。
偶然会ったのに、待ち伏せていたと思われてたら嫌だなぁと思いました。(余談)
二日経ち、三日経ち、いつになってもわたしのポストに理事長からのお手紙は届きません。
管理会社の人が理事会に同席しているはずなので、そちらに問い合わせてみたところ、
今期理事会ではこの件に関しては見送ることにしたそうです。
後日、この内容を文書にして送ると言うのでそうしてもらいました。内容を一部抜粋しますと、
<見送りとした理由>
・ペット足洗い場等の設備の問題
ペット飼育可能のマンションではペットの足洗い場が設置されているが、当マンションには
そのような設備がなく、見直しに関する検討が必要であること。
・他の居住者への配慮
当マンションの居住者はペット飼育不可であることを確認した上で購入、居住されているため、
当初の条件を覆すことは居住者の混乱を招く恐れがあること。また、ペットアレルギーをお持ちの方に対しては、
退去等を余儀なくされること。
・他のマンションでの検討状況
当管理会社が管理している他のマンションでも同様の検討がされている管理組合があるが、
「ペットを飼いたい方」と「反対の方々」が対立し、大きく混乱している状況があること。
…ごもっともな内容ですが、アンケートも取らせず、みなさんの意見も聞かせず、
何も始まる前から切り捨ててはどうしようもないと思います。
一般住民が理事会へ参加することは不可能というのはまだわかりますが、傍聴すら理事長個人の判断で即答で拒否。
最初に聞いたとき「同じような事例はない」と言ったのに今になって他のマンションでのトラブルと盾とする管理会社。
わたしにはもうできることはないのでしょうか。
[スレ作成日時]2009-11-25 18:58:17
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住民の声、理事会に握りつぶされる
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168
匿名さん
ペット不可のマンションに入居したのはユーの責任。
ユーの行為は先住民を殺して、追い出したいとする野蛮な考え方といえます。
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169
匿名さん
168さん、ユーとは理事長のことですよね?
ペット不可のマンションを理事長権限でペット可に既成事実でねじ込んだのですよね?
私の読み間違いでしょうか?
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170
匿名さん
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171
匿名
理事会に管理会社と手をくんだ理事がいたら終わりです
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172
匿名さん
>ペット不可のマンションを理事長権限でペット可に既成事実でねじ込んだ
シーシェパードじゃないの?
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173
匿名さん
確かにペット可にすると問題は多くなります。
(うちも犬を飼っている一人ですが)
ペット可じゃないマンションに住んでいる人は、ペット不可という条件が気にいって入居したのだとも思いますし、
ペット可に規約変更しても、動物が嫌いな人は嫌いなままですから。
しつけしても吠える犬種はいますし、中にはマナーの悪い飼い主もいます。
うちはもともとペット可ですが、足洗い場はないし、不要だと感じます。
ただ、共用部分では歩かせず抱くなどの配慮は必要です。
しかし、スレ主様は、とても計画的に、念入りに提案されていると思います。
アンケートやプレゼンテーションなど、すばらしいと思います。
理事会が動かないなら、規約にもありますが、一組合員が5分の1以上の署名等を集めて
臨時総会招集の請求ができます。
請求すると、理事会は4週間以内に総会を招集せざるをえません。
請求した側も理事会も大変になりますが、あらかじめご自分でアンケートや手紙を住人に配り、その反応を見て
勝てそうだと思ったら、請求してはどうでしょうか。
他にもペット可にしてほしい住人がいると心強いですね。
4分の3以上で規約変更できます。
おっしゃる通り、下準備が大事です。大変ですが頑張ってくださいね。
あまりにもペットに否定的な住人ばかりでしたら、もし規約変更できても居づらいと思いますので、
ペット可のマンションはいくらでもあるので、引っ越した方が気楽かもしれませんね。
次期役員が今のよりやる気がありそうだったら、次期を待つのもいいかもしれませんよね。
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174
匿名さん
↑素晴らしい。ペットは関係ないですが、大変参考になります。
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175
匿名さん
一応弁護士です。
ペット不可で購入したのに、規約改正でペット可にするには、全員の了承が必要になります。
ペットアレルギーの方がおられたら大変なことになります。
その方の専有部分を組合で買い取り、慰謝料と引越し料、新規購入までの費用を負担し、それで
納得してもらえれば規約改正も可ですが。
アンケートやプレゼンをしても全員の了承が必要です。
これだけは最低限の法律ですので、ちょっと横やりをいれてみました。
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176
匿名さん
>ペット不可で購入したのに、規約改正でペット可にするには、全員の了承が必要
>ペットアレルギーの方がおられたら大変なことになります。
>その方の専有部分を組合で買い取り、慰謝料と引越し料、新規購入までの費用を負担し、
>それで 納得してもらえれば規約改正も可
>これだけは最低限の法律
しごく当然だと思います。
それは区分所有法ですか?
根拠条文は?
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177
匿名さん
おもしろい方ですね。
もし、この件でクライアントから依頼を受ければ私は喜んで受けますね。
絶対勝てる裁判ですから、おいしいですね。
まあ、もう少し議論してみてください。
又、いつか顔を出しますから、その時に見解を示しますから無料で。
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178
匿名さん
>絶対勝てる裁判ですから、おいしいですね。
>まあ、もう少し議論してみてください。
>又、いつか顔を出しますから、その時に見解を示しますから無料で。
えらそうに。
やっぱり弁護士じゃなかったね。
どうも変だと思ったよ。
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179
匿名さん
私も、175と177は弁護士じゃない気がします。
>一応弁護士です。
じぶんで弁護士とは名乗らないのが普通。
>絶対勝てる裁判
弁護士は、「絶対勝てる」とは、言わない。
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180
匿名さん
いかんよな。
匿名掲示板とはいえ、「弁護士です」と明示して、意見するのは....非常にいかん(まずい)と思う。
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181
匿名さん
弁護士といってるのだから弁護士でしょう。
弁護士は無料で細かいことまでは教えないでしょう。
もったいぶってるところが弁護士じゃないかな。
どちらでもいいけど。
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182
匿名さん
175は弁護士かどうかしらないが、いっていることはまともだよ。
ペット不可を可にすることは総会の決議では無理でしょう。
全員の了解をもらえばいいのですよ。
こんな理不尽なことをやろうとしている者がおかしいんだよ。
ペットが飼いたいのなら自分がペット可のマンションを購入すればいいんではないの。
根本が間違っている。
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183
匿名
>>175
ペット禁止の規約改正は、既にペットを飼っている人の了解をとらなくてもよい。そういう有名な最高裁判例があるにもかかわらず、全員の了解が必要とのたまわる「一応」弁護士くんをこきおろせる日がいまから楽しみ。
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184
匿名さん
>>182
全くまともじゃないよ。弁護士を名乗ってるバカたれとしてはね。
いいかい。まず、
区分所有法30条1項で「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」とされている。
ここで、ペットについて無規定→禁止であれ、不可→可であれ、まさに『管理又は使用に関する区分所有者間の相互の事項』であるから、区分所有法上、規約変更で決めていくことになる。
規約の変更は区分所有法31条で3/4以上の賛成というのはご存知のとおり。ちなみにこの3/4という数字は強行規定と言われ、ハードルを下げることも上げることもできない。従って「一応」弁護士くんのいう『全員』ではない。
更に、3/4の多数者の横暴を1/4未満の少数派の利益も保護する手当ても法律上決めがある。同じ31条に「設定や変更の内容が一部の区分所有者に特別の影響を与えるものである場合は、その区分所有者の承諾が必要」とされている。つまり、「特別な影響を与える場合は、その区分所有者」の承諾であって、なんども言うように『全員』ではない。
ちなみに、『全員』の承諾が必要とされるのは、大分前のレスで「プールの処分」などが例に出されていたが、これは「処分」行為に該当し、冒頭に書いた30条1項の「…管理又は使用…」に該当しないので、本件とごっちゃにしないように。なお、この処分行為は区分所有法に特に規定がないので、民法に立ち返って全員の合意が必要となる。
ペットのルールについて法が想定している手続きの大枠を確認すると上記のとおりとなる。
従って、強度のペットアレルギーの人が仮に居たとしても、『そのアレルギーを有する区分所有者=特別の影響を与える者の単独』の了解がいるかという展開なら大いに議論の余地があるが、『全員』というと、強度のペットアレルギーでもなんでもないタダの反対区分所有者の了解まで必要となる。
ここまできっちっと説明すれば、『全員』というお馬鹿「一応」弁護士くんがいかに区分所有法の全体像を把握していないか、判っていただけるかな。
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185
匿名さん
弁護士でも得・不得手があるよ。
医者でも内科医は外科手術はできないのと一緒。
弁護士で税理士の資格はおまけ資格だが、実際は税法には詳しくないしね。
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186
匿名さん
>>183
あなたのいっていることは誰でも知っている常識だよ。
しかし、ペット不可を可にする判例はまだ出てないよ。
そこが分かっていないんだね。
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187
183
>>186
ご指摘ありがとう。
ペット無設定→不可の新規設定と不可→可を取り違えてた。
すまんすまん。
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