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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、
自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑日本語は理解できますか?
>ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある
そもそも、近隣のタバコの煙を受忍すべき義務があると言ってるんです。
『近隣のタバコの煙』ですから、居室のみならず、当然路上やベランダの煙草の煙も含まれます。
自室内部限定ではありません。
『そもそも、受忍すべき義務がある』と判決文にかいています。
>何度も何度も同じことをかかすなよ。
何度も何度もデタラメな妄想解釈を繰り返すなよ。