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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
とはいえ、そもそも受忍義務があるという確定判決ですから、権利を主張する前に義務を果たさなくてはなりません。
受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ!
>>789
>>だから、規約で禁止にするしかありませんよ、と再三申し上げていますが、嫌煙者の皆さんは一向に賛同しようとしないんですよ。
嫌煙者の皆さんって誰だよ?
ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
子供だね~
>>821
で、何でこんな判決になるの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙すると嘘つきで性格が悪くなる典型ですね。
嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
>>821
権利侵害をしているのは、ベランダ喫煙者って判決でしたが?
だから不法行為版権で損害賠償が命じられましたが?
ベランダ喫煙者が勝訴判決を勝ち取ってから権利は主張しましょう。
>ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
はあ?
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙だよ。
自分を普通と思わないで下さい。
>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
で、何で
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
と、ベランダ喫煙が不法行為になるの?
妄想が激しいですね。
>そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
>829
別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>827
>>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
嫌煙とはこのスレでは、あんたに反論している全員のこと。
それを妄想だと! あんたの方が今だに30年前のことを妄想をしているんじゃねぇのか
>妄想が激しいですね。
社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?
>829
別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?
他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
>>834
何度も出ているが、次のを読めば?でも理解できないろうが。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
>別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、
裁判官の判決は関係ありません。
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙です。
嫌煙クレーマーってバカにされてる連中。
両者は全く別物だから勘違いしないでね。
自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
この通り、匿名は嫌煙者と非喫煙者を分離しようとしている。
法廷で『嫌煙』なんて言葉が出たらどうなるんだろうか? それを想像する事も出来ない様だ。
>他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないという判決です。
>自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
>もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
正に嫌煙(笑)
>お前一人しか言わないよ。誰か他に使ってるかい?
>お前は中毒患者、まともじゃないんだよ。
もろともクレーマーだから、いかに自分たちが身勝手な主張をしているか気づいてないようですね。
残念な連中…
>正に嫌煙(笑)
あら、自分が
>自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
>もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
だって認めちゃった。
喫煙者の権利なんて、もうどこにも存在しないよ。
隠れて便所ですうなよ。
>>845
喫煙について、ベランダ喫煙不法行為判決で
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
今や喫煙者は少数、残りは全員嫌煙クレーマーなんだろう。まともでない喫煙者には。
> >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。
禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
>と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
何の妄想ですか?
裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし、
担当弁護士だって社会で喫煙の権利は認められていると認識している。
否定しかしないのはあなた方だけですよ?
>禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
万人が迷惑に感じると思ってるのですか?
ベランダでタバコを吸ってるくらいで『迷惑行為』なんて大袈裟に騒ぐのはごく少数だと思いますよ?
>>849
>裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし
「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?何度も何度も同じことをかかすなよ。
最初に争点が整理されているだろう。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
毎日ベランダで吸えば「喫煙を継続」したことになる。
喫煙ていうのは依存症で常習喫煙になるから、ベランダでの常習喫煙はアウトだよ。もちろん年に一度とか言えば、迷惑になっても泣き寝入りするしかないだろうが。
迷惑に感じる人がいるかいないかが重要。でも、「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」としているとおり、多くの住民がおれば嫌う者がいても不思議でない。
なぜベランダでわざわざすう。自室で空気清浄器つけてすえよ。タバコを楽しみたかったらそれくらいのことをしろ。
お前が
> >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。
おかしいことが理解できないだけだ。
>>850
あなたの主張は禁止されていたら吸わないけれど、禁止されていなけれが吸っても良いってことですよね。
でも、それが誤った考えなのです。
禁止されているものは、禁止されているのですから、当然だめです。
でも、禁止されていなくても、人の迷惑になる行為はしてはいけません。
確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。
まったく喫煙してはいけないとは言っていません。ご自分の部屋で他の住民の迷惑にならないよう喫煙することまで誰もダメだとは言ってませんよ。
わかりますか?
なぜわざわざ不法行為に認定されたベランダ喫煙をしたがるの?嫌がる人が多いのに?自室で吸えば誰も文句言わないでしょう。ここのベランダ喫煙さんって駄々こねっ子ですね。
>「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、
自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑日本語は理解できますか?
>ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある
そもそも、近隣のタバコの煙を受忍すべき義務があると言ってるんです。
『近隣のタバコの煙』ですから、居室のみならず、当然路上やベランダの煙草の煙も含まれます。
自室内部限定ではありません。
『そもそも、受忍すべき義務がある』と判決文にかいています。
>何度も何度も同じことをかかすなよ。
何度も何度もデタラメな妄想解釈を繰り返すなよ。
>確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。
そんな事はわかっていますよ。
でも、吸っても構わないんですよ。
止めるべきであったとしても、煙草を吸ってるだけでは何の違法性もありません。
それどころか、専用使用権に基づく正当な権利行使なんです。
それを踏まえた上で、実際に喫煙している人に対して
>煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょう
などと言えるのですか?
それで問題が解決できると思っているのですか?
と言ってるんです。
居酒屋禁煙、小規模店も…厚労省が最終調整
2017年02月25日 06時00分
厚生労働省は非喫煙者がたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」対策に関し、すべての居酒屋や焼き鳥屋は建物内を禁煙とする方向で最終調整に入った。
喫煙の権利なんて主張できる時代ではない。自室内でかろうじて吸えることを感謝すべきだ。
横浜市は市のWebサイトでベランダ喫煙を止めるよう明言している。
喫煙マナー向上への取組
あなたのタバコで、誰かが困っています!!
私たちの身の回りでも、気がつかないところでタバコの火や煙、ポイ捨てされた吸い殻などに悩んでいる人がいます。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
集合住宅のベランダで・・・・
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
------
これでもまだベランダ喫煙するか?
ベランダでタバコを嫌というほど食べれば?
有毒ガスをばら撒くな!ベランダ喫煙者は北朝鮮か?
喫煙権は基本的人権?確かにそうかも知れないが(そうかどうかは不明)、他人の幸福追求権を脅かす最低レベルのものだろう。他人が副流煙を吸う可能性がある場所では全面禁止、禁止されてなくとも、他人に不快感を与えれば不法行為。それでもまだベランダ喫煙を続けると宣言する反社会的勢力を生む依存性。準麻薬扱いにこれからはなるだろう。
>他人が副流煙を吸う可能性がある場所では全面禁止、
裁判所はベランダ喫煙と健康被害は関係ないと判断してるんですよ?
健康被害がないなら、副流煙は禁止の理由にはなりません。
>他人に不快感を与えれば不法行為。
アホか…
>それでもまだベランダ喫煙を続けると宣言する反社会的勢力を生む依存性。
どう考えても平気で他人の権利を侵害しようとしてる嫌煙者の方が反社会的です。
>準麻薬扱いにこれからはなるだろう。
なってから言え!
>>866
はあ?
クレーマーはクレーマーだよ
異常なまでに煙草を嫌う嫌煙クレーマー
まさか、自分の事を普通だと思ってないよね?
単に煙草を吸わないだけの非喫煙と自分を一緒にしないで下さい。
ベランダ喫煙がしたいと管理組合に要求してみたらどうでしょうか?認め荒れたら吸えば良いのでは・
裁判で不法行為判決が出たベランダ喫煙を要求するほうが、クレーマーじゃん。ベランダ喫煙クレーマーって時代錯誤。バカじゃない?
裁判で健康被害は認められず、受忍限度があると言われたにも関わらず、ごちゃごちゃと難癖つけてるから、嫌煙クレーマーとバカにされてるんですよ。
いい加減に理解しろよ。
喫煙不可でない場所では、喫煙所を除き、タバコを吸って良いですか?って周りの人に尋ねるって常識だと思っていたが?
喫煙クレーマーなら、ちゃんと尋ねましょうね。OKがでなきゃ、当然吸わないでしょう?
>タバコを吸って良いですか?って周りの人に尋ねるって常識だと思っていたが?
>喫煙クレーマーなら、ちゃんと尋ねましょうね。OKがでなきゃ、当然吸わないでしょう?
ベランダで誰に尋ねろと?
ごちゃごちゃと難癖つけてるから、嫌煙クレーマーとバカにされてるんですよ。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
タバコって、五臓六腑にしみわたります。
>>874
喫煙クレーマーは、管理組合にベランダ喫煙権とやらを要求してから喫煙しましょうね。
明示的に許可されていないベランダ喫煙は不法行為になる場合がありますからね。
今や喫煙できる場所は、オープンスペースにはどこにもありません。
>>876
>喫煙クレーマーは、管理組合にベランダ喫煙権とやらを要求してから喫煙しましょうね。
確認の要否は各管理組合が独自に判断する事です。
第三者が口をはさむべき事ではありません。
>明示的に許可されていないベランダ喫煙は不法行為になる場合がありますからね。
明示の有無と不法性については、一切関連性はありません。
>今や喫煙できる場所は、オープンスペースにはどこにもありません。
法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。
>>877
また出た! 屁理屈王。
『ありません。』が得意口癖。
間違っているとわかると反論せず無視して自然消滅させる。
その後、忘れた様にまた同じ事を繰り返す。
これを10年は続けている様だし。
流石のJTのバイト疑いだ。
お得意さんはタバコを買ってくれる人。
喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
喫煙クレーマーはあらかじめ許可された場所で喫煙するか自宅ですいましょう。
喫煙クレーマーが絶対答えない質問とその本当の答。
Q:何故自室で吸わないの
A:健康に悪いと家族が嫌がります。
近隣住民も同じだよ。
>>883
>>自然環境保全地域等で喫煙要求する喫煙クレーマーってバカじゃない?自然破壊は止めましょう。
確かにね。
ただ、硫黄島は日米地位協定に伴う重要な施設があるので自然環境保全以上に厳しい所です。
>>884 匿名さん
喫煙クレーマーはポイ捨て平気。ポイ捨て監視ドローンとか開発して欲しい。
ゴミは禁止されてなければどこにでも捨てられますって?ごみ捨てクレーマーか?
自分でものごとの善悪が判断できないって、精神年齢何歳?
>>886
この事からニコチン依存症患者は、FAAからも厳しい目で見られていると思います。
ガスタービン・エンジンにタバコの吸い殻を吸引させたら重罪に等しいです。
監視ドローンの制度化もFAAの範疇ですし。
>じゃあ質問しますが、硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能?
法令・条例・管理者が禁止と定めたエリアが島の何%に当たるのか、知る術がないので答えられる訳がありません。
少しは考えてから質問しましょう。
>喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
条例で路上喫煙が禁止されたエリア内は、条例制定者が許可した場所以外は喫煙禁止ですが、
条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。
>喫煙クレーマーはあらかじめ許可された場所で喫煙するか自宅ですいましょう。
ベランダの専用使用権者があらかじめ許可してるんだから、他人がとやかく言う問題ではありません。
別途組合の定めた規則があればそれに従う必要がありますが、ないのであれば専用使用権者には排他的に使用する権利が認められています。
>自然環境保全地域等で喫煙要求する喫煙クレーマーってバカじゃない?自然破壊は止めましょう。
個人がタバコを吸っただけで、自然環境保全地域の自然が破壊されてしまうのですか?
そんなあり得ない妄想で他人に因縁をつけるから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ。
>>890
喫煙クレーマーはいい加減にしろよ。
副流煙が喫煙者本人以外に健康被害を与える恐れがあるって誰でもしっていることだろう。
喫煙不可としていなくても、配慮するのが時代の流れ、しっかりと、「ニコチン中毒なので喫煙したいのですが喫煙してよろしいでしょうか?」と許可を求めるのが、喫煙マナー。
ベランダ喫煙は横浜市が止めましょうといっているように、管理組合に許可を得るまでもなく、止めましょう。
------
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
-------
喫煙の煙が無臭無害なら誰もそんなことは言わないよ。
それでも吸いたい吸いたいって言うから喫煙クレーマーって呼ばれるんだよ。
>>889
>>法令・条例・管理者が禁止と定めたエリアが島の何%に当たるのか、知る術がないので答えられる訳がありません。
まぁた、超屁理屈!
>>法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。
これを言い出したのはお前だろ?
で、もって以下の事は何だ?
>>少しは考えてから質問しましょう。
少しは考えてから投稿しろ! だろう。
>法廷で今の時代『嫌煙者』発言が出来ますか?
法廷でそんな言葉を使う訳ないでしょう。
法廷で喫煙者の事を、ニコチン依存症患者の喫煙クレーマーと呼びますか?
もっと常識的に物事を考える事はできないのですか?
揃いも揃ってそんなのばっかりだから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ。
>>891
おまえ、渋滞し易い場所の道路沿い歩いてみろよ。どれだけポイ捨てされているかすぐわかるぞ。
毒性が強いから当然環境破壊につながる。
喫煙クレーマーって自分勝手なんだよ。タバコの害毒がどれくらい凄いか理解できてないだろう。
>>891
>>個人がタバコを吸っただけで、自然環境保全地域の自然が破壊されてしまうのですか?
と、言っといて、以下の主張は何なんだよ?
>>法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。
>>そんなあり得ない妄想で他人に因縁をつけるから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ>
お前があり得ない事ばかり書くから、ニコチン依存症に伴う認知障害とからかわれるんだよ。
>>894
>>法廷でそんな言葉を使う訳ないでしょう。
それを言うなら、『嫌煙者』と連呼するんだよ。
むしろ、『嫌煙者』なんて死語。
>>法廷で喫煙者の事を、ニコチン依存症患者の喫煙クレーマーと呼びますか?
原告と被告の違いもはき違えているのか?
原因は喫煙者側にある。
喫煙クレーマーの屁理屈はすごい
法令、条例、規約で禁止されていないと「可」アホ丸出し。
法令、条例、規約で禁止されていないと「禁止されていない」だけだよ。不法行為となるような喫煙が許されているわけではない。
法令、条例、規約で禁止されていようがいまいが、善悪の判断くらいできるだろうが。
自分の部屋が臭くなり家族に健康被害が起こるからベランダ喫煙するのだろうが?周囲の人間が喫煙クレーマーの家族と同じように嫌がることは簡単にわかりそうなものだが。
ニコ中は自己中。
>>890
>>別途組合の定めた規則があればそれに従う必要がありますが、ないのであれば専用使用権者には排他的に使用する権利が認められています
こう言っているから、お前のためにこのスレとスレ名を仕組んだ。
当初、こんなスレは来ないと言っていながら、このスレにも噛みついている様だな。
その嘘つきの事実はどう反論する?
>まぁた、超屁理屈!
いやいや
屁理屈とかではなくて、法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外は喫煙が可能です。
としか答えようがありませんよ。
>じゃあ質問しますが、硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能?
では、出題者さん回答をお願いします。
>900
>屁理屈とかではなくて、法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外は喫煙が可能です。
禁止されていないだけで、不法行為となる行為は当然不法だが?
法令・条例・管理者権限とは無関係に不法行為となる行為は当然不法。
不法の意味が理解できない法律オンチの喫煙クレーマー。
血液の代わりにニコチンが頭に回っているようだ。
喫煙クレーマーって、自分の喫煙権とやらをクレームするだけで、他人の権利は無視。完璧にクレーマーだな。
>NLPにも使用されているエリア外を考えてみな。
ここで話しを広げても仕方が無いから、、、
↓さっさと正解をお願いします。
>硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能なんですか?
何%なんですか?
>>892
>副流煙が喫煙者本人以外に健康被害を与える恐れがあるって誰でもしっていることだろう。
それは、職場や居室などでの、濃厚かつ長期的な受動喫煙の話しですよ。
たまに臭いを感じる程度の微細なタバコの粒子からでも健康被害が起きるというのであれば、医学的根拠の提示をお願いします。
司法上は、不法行為が認められた裁判であるにも関わらず、ベランダでの喫煙と健康被害の因果関係は否定しています。
>ベランダ喫煙は横浜市が止めましょうといっているように、管理組合に許可を得るまでもなく、止めましょう。
>隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
>喫煙の煙が無臭無害なら誰もそんなことは言わないよ。
止めた方がいいのはそのとおりですが、今は良し悪しの話しをしているのではありません。
禁止規定がないのであれば、『許可を得るまでもなく、喫煙可能は可能』という話の続きです。
勝手に論点を変えないで下さい。
>喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。
↑逃げずに答えてね。
>>905
喫煙クレーマーさん。
>喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。
嫌がる人には不法行為になるからね。
次の判決文はベランダ喫煙に限らず、喫煙がどでこも嫌がる人には不法行為になることを示唆している。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
まあ、許せるケースとしては、禁止されていない場所で、まったく誰も人がいないケースだろうな。
だが、禁止されていないから喫煙可ではない。禁止規定が不要なのは、
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これは、マンションに限らないことは自明。不法行為は不法行為だからね。
いくら法律オンチでも、普通は、禁止されていないから不法行為が可能なんて結論にはならないはずなんだが。
やっぱり病気か先天的に問題があるんだろうな。
道端にポイ捨てしちゃダメ、人がいる近くで許可を得ずに喫煙しちゃダメ、ベランダ喫煙は周囲の住戸に煙が流れるからダメ。
当たり前の善悪判断ができない「吸わせて吸わせて」喫煙クレーマー。
40年前の感覚は早く捨てなさい。
>>906
>嫌がる人には不法行為になるからね。
なりません。
条例の及ばない路上は喫煙可能です。
>次の判決文はベランダ喫煙に限らず、喫煙がどでこも嫌がる人には不法行為になることを示唆している。
嫌がったところで、不法行為の成立要件が満たされるものではありません。
法的要件を欠くような事を、裁判所が示唆するなどありません。
>他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,
上記判決文のとおり、制限すべき場合があり得るだけであって、喫煙が不法行為にはなる事はあり得ません。
その事は『近隣のタバコの煙を受忍する義務がある』との裁判所の判断とも整合性がとれています。
>禁止されていないから不法行為が可能なんて結論にはならないはずなんだが。
そのような結論にはなっていません。
禁止されていなければ喫煙は可能。
誰も苦情を言ってこないのであれば、不法行為にはなり得ない。
という結論です。
>道端にポイ捨てしちゃダメ、人がいる近くで許可を得ずに喫煙しちゃダメ、ベランダ喫煙は周囲の住戸に煙が流れるからダメ。
>当たり前の善悪判断ができない「吸わせて吸わせて」喫煙クレーマー。
>40年前の感覚は早く捨てなさい。
あなたが妄想した喫煙者像にいちゃもんつけられてもねぇ…
だから嫌煙クレーマーはバカにされるんですよ。
>>806
>by 匿名さん 2017-02-25 00:37:09 投稿する 削除依頼
> >>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >>私は違和感はかんじません。
禁止されていてもいなくても迷惑行為は迷惑行為
迷惑行為は不法行為
禁止されていてもいなくても不法行為は不法行為
迷惑行為を我慢する必要がないって当たり前だ
喫煙クレーマーって精神歪んでます。
>>909
>妄想した喫煙者像
誰もが認める現実ですが?
https://www.google.co.jp/search?q=%E9%81%93%E8%B7%AF%E9%9A%9B%E3%81%AE...
だから喫煙クレーマーはバカにされるんですよ。
(「嫌煙」クレーマーって、「嫌煙」の意味か「クレーム」の意味、しっかりわかってないのまるだし。どこまで教育受けたの?)
>>912 匿名さん
そう言えば、ここの喫煙クレーマーさん、指摘されたこともあり、最近は、喫煙家とか嫌煙家とか言わなくなってますね。ちょっとずつは、学習しているようですね。まるっきりと言う訳でもないから、100年もすれば、ベランダ喫煙が良くないってわかるかも知れませんね。双方、100年頑張って下さいね。
ベランダ喫煙は不法行為ではありませんが、不法行為がどうかしましたか?
>>916
>組合が喫煙を容認してる
バカですね。規約になければ、禁止していないだけです。
迷惑行為は、禁止していようがいまいが迷惑行為です。
不法行為は、禁止していようがいまいが不法行為です。
規約になければ、禁止規定があろうがなかろうが、迷惑行為や不法行為はしてはいけません。
そもそも規約に不法行為についての条項がありますから、そちらで問題になります。
これが理解できないのは喫煙クレーマーだけですね。
喫煙クレーマーは、横浜市が「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、
------
【集合住宅のベランダで・・・・】
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
【ほんの少しの心遣いでみんな笑顔に】
タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりとなります。
歩きタバコはやめましょう
人通りの多いところでの、喫煙はやめましょう(駅前や、建物への出入り口付近など)
こどもが多く集う場所での、喫煙はやめましょう(公園の遊具の前、通学路等)
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
灰皿を設置する時は、歩行者等、周囲に配慮した場所に設置してください。
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と、明示していても、明言していないと屁理屈を言います。
喫煙者本人以外の多くの人が嫌がるベランダ喫煙を何とか正当化しようとしています。
でも、何故ベランダ喫煙をするかと言えば、家族が臭いや健康被害を嫌がるからです。家族の嫌がることは、他人はもっと嫌がります。他人が嫌がることをわかっていて、喫煙権とやらを主張するわけです。
他人のきれいな空気を吸う権利を侵してまで保護される喫煙権なんて存在しません。ですので、名古屋での裁判
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
はベランダ喫煙者が敗訴し、判決に納得し「ベランダ喫煙が不法行為になる」との確定判決が出ています。
喫煙クレーマーは、しっかりと自分の立場を理解するべきです。喫煙する権利はあっても他人の権利を侵害してはいけないことを。自分の家族が嫌がることは、他人はもっと嫌がること。
人の嫌がる(おそれのある)ことは、最初から止めましょう。
そんな身勝手なクレームをつけたってダメですよ。
著しい不利益を与えている事を知りつつ喫煙を継続したら、不法行為になる可能性があるだけです。
規約に喫煙禁止の規定がないのであれば、必然的に喫煙が容認されていると言う事なので、その組合においてベランダ喫煙は迷惑行為ではありません。
裁判所の判断としては、マンションでは近隣のタバコの煙を、ある程度受忍するのは義務と言う事です。
まあ、喫煙の自由は基本的人権の一つですから、当然と言えば当然でしょう。
規約で禁止にする事も可能ですが、それを断固拒否する(=どうあっても喫煙を認めたい)というのであれば、黙って我慢するしかないでしょう。
嫌煙クレーマーは一体何がしたいのでしょうか?
だから、バカにされるんですよ。