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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
いずれにしろ、標準マン管規約では
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
となっており、不法行為に当たることは許されない。注意や勧告をされる前にそういう行為を行なわないって、できないですかね?
やっぱり、既に裁判で不法行為と認定されたベランダ喫煙は止めましょう。
>>800
>禁止されておれば迷惑行為になると言う表現をしていることを言っておりますが?
それであってると思いますよ?
管理組合としてどう捉えているかですから、
禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
禁止されていなければ、迷惑行為ではない
私は違和感はかんじません。
>>喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。
上記は日本語が理解出来たから、賛同できると言っている。
なのに、
>>正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。
この矛盾は何?
こうした屁理屈を10年以上は続けてきた。
10年過ぎると、公共の場所での喫煙は圧倒的に禁止となり、喫煙所はどんどん閉鎖されていく。
この時代の感覚が、ニコチン依存症に取り憑かれている限り、10年経っても変わらないわけだ。
>>803
でもな、規約で禁止されていなくても、不法行為は不法行為、そもそも規約は関係ないし、規約にも不法行為については盛り込まれているんだよね。もう少し勉強しないと学識者とは呼べないな。
>>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
>>私は違和感はかんじません。
上記の主張が一番スレタイに準じる強い主張である。
いつまでもいい加減なことを言うな!
>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
スレ主そのもののアホですね。
>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>この矛盾は何?
内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、私ならこのようなタイトルはつけません、という意味ですが?
>これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
すみません。
何が誤ってるのか理解できません。
>>内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、
コレ何???
文法的におかしいのであれば内容は理解出来ないはず。
アホ丸出し。
>>813
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。
眼を噛んで死んだほうがよいよ。
永久に理解できないだろう。だから、ずーーーーーっと同じ屁理屈を繰り返いしているんだ。
喫煙しない周りの人に、できれば学校の先生に、どこがおかしいか聞いてごらんよ。
>>816さん
でも、喫煙の害ってひどいですね。ここのベランダ喫煙者みたいのが、同僚で会社にいたら最悪ですね。
自己中、屁理屈だらけ、自分で考えて判断しない、社内規則に書いてなければ文句を言う。JTが諸悪の根源ですよね。喫煙者の上納金は、結局は天下り役人の退職金とかになるのでしょが。
とりあえずは、アホベランダ喫煙者退治を楽しみましょう。
>>819
以前、喫煙が迷惑ならば自家用車の排気ガスも迷惑でお互い様だろ! てな主張がありました。
その結果、ベランダに自家用車が走ってくるの? とおかしな理屈の展開に。
大気汚染と副流煙は全くの別物で、もし大気汚染を無くせ! と言うなら文明社会を捨てることになるけど、煙草会社の工場も稼働できなくなれば、その煙草を輸送する物流網も無くなるだけどなぁ。
とはいえ、そもそも受忍義務があるという確定判決ですから、権利を主張する前に義務を果たさなくてはなりません。
受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ!
>>789
>>だから、規約で禁止にするしかありませんよ、と再三申し上げていますが、嫌煙者の皆さんは一向に賛同しようとしないんですよ。
嫌煙者の皆さんって誰だよ?
ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
子供だね~
>>821
で、何でこんな判決になるの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙すると嘘つきで性格が悪くなる典型ですね。
嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
>>821
権利侵害をしているのは、ベランダ喫煙者って判決でしたが?
だから不法行為版権で損害賠償が命じられましたが?
ベランダ喫煙者が勝訴判決を勝ち取ってから権利は主張しましょう。
>ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
はあ?
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙だよ。
自分を普通と思わないで下さい。
>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
で、何で
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
と、ベランダ喫煙が不法行為になるの?
妄想が激しいですね。
>そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
>829
別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>827
>>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
嫌煙とはこのスレでは、あんたに反論している全員のこと。
それを妄想だと! あんたの方が今だに30年前のことを妄想をしているんじゃねぇのか
>妄想が激しいですね。
社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?
>829
別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?
他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
>>834
何度も出ているが、次のを読めば?でも理解できないろうが。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
>別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、
裁判官の判決は関係ありません。
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙です。
嫌煙クレーマーってバカにされてる連中。
両者は全く別物だから勘違いしないでね。
自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
この通り、匿名は嫌煙者と非喫煙者を分離しようとしている。
法廷で『嫌煙』なんて言葉が出たらどうなるんだろうか? それを想像する事も出来ない様だ。
>他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないという判決です。
>自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
>もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
正に嫌煙(笑)
>お前一人しか言わないよ。誰か他に使ってるかい?
>お前は中毒患者、まともじゃないんだよ。
もろともクレーマーだから、いかに自分たちが身勝手な主張をしているか気づいてないようですね。
残念な連中…
>正に嫌煙(笑)
あら、自分が
>自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
>もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
だって認めちゃった。
喫煙者の権利なんて、もうどこにも存在しないよ。
隠れて便所ですうなよ。
>>845
喫煙について、ベランダ喫煙不法行為判決で
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
今や喫煙者は少数、残りは全員嫌煙クレーマーなんだろう。まともでない喫煙者には。
> >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。
禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
>と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
何の妄想ですか?
裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし、
担当弁護士だって社会で喫煙の権利は認められていると認識している。
否定しかしないのはあなた方だけですよ?
>禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
万人が迷惑に感じると思ってるのですか?
ベランダでタバコを吸ってるくらいで『迷惑行為』なんて大袈裟に騒ぐのはごく少数だと思いますよ?