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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
いずれにしろ、標準マン管規約では
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
となっており、不法行為に当たることは許されない。注意や勧告をされる前にそういう行為を行なわないって、できないですかね?
やっぱり、既に裁判で不法行為と認定されたベランダ喫煙は止めましょう。
>>800
>禁止されておれば迷惑行為になると言う表現をしていることを言っておりますが?
それであってると思いますよ?
管理組合としてどう捉えているかですから、
禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
禁止されていなければ、迷惑行為ではない
私は違和感はかんじません。
>>喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。
上記は日本語が理解出来たから、賛同できると言っている。
なのに、
>>正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。
この矛盾は何?
こうした屁理屈を10年以上は続けてきた。
10年過ぎると、公共の場所での喫煙は圧倒的に禁止となり、喫煙所はどんどん閉鎖されていく。
この時代の感覚が、ニコチン依存症に取り憑かれている限り、10年経っても変わらないわけだ。
>>803
でもな、規約で禁止されていなくても、不法行為は不法行為、そもそも規約は関係ないし、規約にも不法行為については盛り込まれているんだよね。もう少し勉強しないと学識者とは呼べないな。
>>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
>>私は違和感はかんじません。
上記の主張が一番スレタイに準じる強い主張である。
いつまでもいい加減なことを言うな!
>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
スレ主そのもののアホですね。
>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>この矛盾は何?
内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、私ならこのようなタイトルはつけません、という意味ですが?
>これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
すみません。
何が誤ってるのか理解できません。
>>内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、
コレ何???
文法的におかしいのであれば内容は理解出来ないはず。
アホ丸出し。
>>813
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。
眼を噛んで死んだほうがよいよ。
永久に理解できないだろう。だから、ずーーーーーっと同じ屁理屈を繰り返いしているんだ。
喫煙しない周りの人に、できれば学校の先生に、どこがおかしいか聞いてごらんよ。
>>816さん
でも、喫煙の害ってひどいですね。ここのベランダ喫煙者みたいのが、同僚で会社にいたら最悪ですね。
自己中、屁理屈だらけ、自分で考えて判断しない、社内規則に書いてなければ文句を言う。JTが諸悪の根源ですよね。喫煙者の上納金は、結局は天下り役人の退職金とかになるのでしょが。
とりあえずは、アホベランダ喫煙者退治を楽しみましょう。
>>819
以前、喫煙が迷惑ならば自家用車の排気ガスも迷惑でお互い様だろ! てな主張がありました。
その結果、ベランダに自家用車が走ってくるの? とおかしな理屈の展開に。
大気汚染と副流煙は全くの別物で、もし大気汚染を無くせ! と言うなら文明社会を捨てることになるけど、煙草会社の工場も稼働できなくなれば、その煙草を輸送する物流網も無くなるだけどなぁ。
とはいえ、そもそも受忍義務があるという確定判決ですから、権利を主張する前に義務を果たさなくてはなりません。
受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ!
>>789
>>だから、規約で禁止にするしかありませんよ、と再三申し上げていますが、嫌煙者の皆さんは一向に賛同しようとしないんですよ。
嫌煙者の皆さんって誰だよ?
ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
子供だね~
>>821
で、何でこんな判決になるの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙すると嘘つきで性格が悪くなる典型ですね。
嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
>>821
権利侵害をしているのは、ベランダ喫煙者って判決でしたが?
だから不法行為版権で損害賠償が命じられましたが?
ベランダ喫煙者が勝訴判決を勝ち取ってから権利は主張しましょう。
>ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
はあ?
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙だよ。
自分を普通と思わないで下さい。
>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
で、何で
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
と、ベランダ喫煙が不法行為になるの?
妄想が激しいですね。
>そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
>829
別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>827
>>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
嫌煙とはこのスレでは、あんたに反論している全員のこと。
それを妄想だと! あんたの方が今だに30年前のことを妄想をしているんじゃねぇのか
>妄想が激しいですね。
社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?
>829
別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?
他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
>>834
何度も出ているが、次のを読めば?でも理解できないろうが。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
>別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、
裁判官の判決は関係ありません。
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙です。
嫌煙クレーマーってバカにされてる連中。
両者は全く別物だから勘違いしないでね。
自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
この通り、匿名は嫌煙者と非喫煙者を分離しようとしている。
法廷で『嫌煙』なんて言葉が出たらどうなるんだろうか? それを想像する事も出来ない様だ。
>他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないという判決です。
>自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
>もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
正に嫌煙(笑)
>お前一人しか言わないよ。誰か他に使ってるかい?
>お前は中毒患者、まともじゃないんだよ。
もろともクレーマーだから、いかに自分たちが身勝手な主張をしているか気づいてないようですね。
残念な連中…
>正に嫌煙(笑)
あら、自分が
>自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
>もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
だって認めちゃった。
喫煙者の権利なんて、もうどこにも存在しないよ。
隠れて便所ですうなよ。
>>845
喫煙について、ベランダ喫煙不法行為判決で
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
今や喫煙者は少数、残りは全員嫌煙クレーマーなんだろう。まともでない喫煙者には。
> >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。
禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
>と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
何の妄想ですか?
裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし、
担当弁護士だって社会で喫煙の権利は認められていると認識している。
否定しかしないのはあなた方だけですよ?
>禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
万人が迷惑に感じると思ってるのですか?
ベランダでタバコを吸ってるくらいで『迷惑行為』なんて大袈裟に騒ぐのはごく少数だと思いますよ?
>>849
>裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし
「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?何度も何度も同じことをかかすなよ。
最初に争点が整理されているだろう。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
毎日ベランダで吸えば「喫煙を継続」したことになる。
喫煙ていうのは依存症で常習喫煙になるから、ベランダでの常習喫煙はアウトだよ。もちろん年に一度とか言えば、迷惑になっても泣き寝入りするしかないだろうが。
迷惑に感じる人がいるかいないかが重要。でも、「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」としているとおり、多くの住民がおれば嫌う者がいても不思議でない。
なぜベランダでわざわざすう。自室で空気清浄器つけてすえよ。タバコを楽しみたかったらそれくらいのことをしろ。
お前が
> >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。
おかしいことが理解できないだけだ。
>>850
あなたの主張は禁止されていたら吸わないけれど、禁止されていなけれが吸っても良いってことですよね。
でも、それが誤った考えなのです。
禁止されているものは、禁止されているのですから、当然だめです。
でも、禁止されていなくても、人の迷惑になる行為はしてはいけません。
確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。
まったく喫煙してはいけないとは言っていません。ご自分の部屋で他の住民の迷惑にならないよう喫煙することまで誰もダメだとは言ってませんよ。
わかりますか?
なぜわざわざ不法行為に認定されたベランダ喫煙をしたがるの?嫌がる人が多いのに?自室で吸えば誰も文句言わないでしょう。ここのベランダ喫煙さんって駄々こねっ子ですね。
>「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、
自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑日本語は理解できますか?
>ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある
そもそも、近隣のタバコの煙を受忍すべき義務があると言ってるんです。
『近隣のタバコの煙』ですから、居室のみならず、当然路上やベランダの煙草の煙も含まれます。
自室内部限定ではありません。
『そもそも、受忍すべき義務がある』と判決文にかいています。
>何度も何度も同じことをかかすなよ。
何度も何度もデタラメな妄想解釈を繰り返すなよ。
>確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。
そんな事はわかっていますよ。
でも、吸っても構わないんですよ。
止めるべきであったとしても、煙草を吸ってるだけでは何の違法性もありません。
それどころか、専用使用権に基づく正当な権利行使なんです。
それを踏まえた上で、実際に喫煙している人に対して
>煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょう
などと言えるのですか?
それで問題が解決できると思っているのですか?
と言ってるんです。
居酒屋禁煙、小規模店も…厚労省が最終調整
2017年02月25日 06時00分
厚生労働省は非喫煙者がたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」対策に関し、すべての居酒屋や焼き鳥屋は建物内を禁煙とする方向で最終調整に入った。
喫煙の権利なんて主張できる時代ではない。自室内でかろうじて吸えることを感謝すべきだ。
横浜市は市のWebサイトでベランダ喫煙を止めるよう明言している。
喫煙マナー向上への取組
あなたのタバコで、誰かが困っています!!
私たちの身の回りでも、気がつかないところでタバコの火や煙、ポイ捨てされた吸い殻などに悩んでいる人がいます。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
集合住宅のベランダで・・・・
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
------
これでもまだベランダ喫煙するか?
ベランダでタバコを嫌というほど食べれば?
有毒ガスをばら撒くな!ベランダ喫煙者は北朝鮮か?
喫煙権は基本的人権?確かにそうかも知れないが(そうかどうかは不明)、他人の幸福追求権を脅かす最低レベルのものだろう。他人が副流煙を吸う可能性がある場所では全面禁止、禁止されてなくとも、他人に不快感を与えれば不法行為。それでもまだベランダ喫煙を続けると宣言する反社会的勢力を生む依存性。準麻薬扱いにこれからはなるだろう。
>他人が副流煙を吸う可能性がある場所では全面禁止、
裁判所はベランダ喫煙と健康被害は関係ないと判断してるんですよ?
健康被害がないなら、副流煙は禁止の理由にはなりません。
>他人に不快感を与えれば不法行為。
アホか…
>それでもまだベランダ喫煙を続けると宣言する反社会的勢力を生む依存性。
どう考えても平気で他人の権利を侵害しようとしてる嫌煙者の方が反社会的です。
>準麻薬扱いにこれからはなるだろう。
なってから言え!
>>866
はあ?
クレーマーはクレーマーだよ
異常なまでに煙草を嫌う嫌煙クレーマー
まさか、自分の事を普通だと思ってないよね?
単に煙草を吸わないだけの非喫煙と自分を一緒にしないで下さい。
ベランダ喫煙がしたいと管理組合に要求してみたらどうでしょうか?認め荒れたら吸えば良いのでは・
裁判で不法行為判決が出たベランダ喫煙を要求するほうが、クレーマーじゃん。ベランダ喫煙クレーマーって時代錯誤。バカじゃない?
裁判で健康被害は認められず、受忍限度があると言われたにも関わらず、ごちゃごちゃと難癖つけてるから、嫌煙クレーマーとバカにされてるんですよ。
いい加減に理解しろよ。
喫煙不可でない場所では、喫煙所を除き、タバコを吸って良いですか?って周りの人に尋ねるって常識だと思っていたが?
喫煙クレーマーなら、ちゃんと尋ねましょうね。OKがでなきゃ、当然吸わないでしょう?
>タバコを吸って良いですか?って周りの人に尋ねるって常識だと思っていたが?
>喫煙クレーマーなら、ちゃんと尋ねましょうね。OKがでなきゃ、当然吸わないでしょう?
ベランダで誰に尋ねろと?
ごちゃごちゃと難癖つけてるから、嫌煙クレーマーとバカにされてるんですよ。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
タバコって、五臓六腑にしみわたります。
>>874
喫煙クレーマーは、管理組合にベランダ喫煙権とやらを要求してから喫煙しましょうね。
明示的に許可されていないベランダ喫煙は不法行為になる場合がありますからね。
今や喫煙できる場所は、オープンスペースにはどこにもありません。
>>876
>喫煙クレーマーは、管理組合にベランダ喫煙権とやらを要求してから喫煙しましょうね。
確認の要否は各管理組合が独自に判断する事です。
第三者が口をはさむべき事ではありません。
>明示的に許可されていないベランダ喫煙は不法行為になる場合がありますからね。
明示の有無と不法性については、一切関連性はありません。
>今や喫煙できる場所は、オープンスペースにはどこにもありません。
法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。
>>877
また出た! 屁理屈王。
『ありません。』が得意口癖。
間違っているとわかると反論せず無視して自然消滅させる。
その後、忘れた様にまた同じ事を繰り返す。
これを10年は続けている様だし。
流石のJTのバイト疑いだ。
お得意さんはタバコを買ってくれる人。
喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
喫煙クレーマーはあらかじめ許可された場所で喫煙するか自宅ですいましょう。
喫煙クレーマーが絶対答えない質問とその本当の答。
Q:何故自室で吸わないの
A:健康に悪いと家族が嫌がります。
近隣住民も同じだよ。
>>883
>>自然環境保全地域等で喫煙要求する喫煙クレーマーってバカじゃない?自然破壊は止めましょう。
確かにね。
ただ、硫黄島は日米地位協定に伴う重要な施設があるので自然環境保全以上に厳しい所です。
>>884 匿名さん
喫煙クレーマーはポイ捨て平気。ポイ捨て監視ドローンとか開発して欲しい。
ゴミは禁止されてなければどこにでも捨てられますって?ごみ捨てクレーマーか?
自分でものごとの善悪が判断できないって、精神年齢何歳?
>>886
この事からニコチン依存症患者は、FAAからも厳しい目で見られていると思います。
ガスタービン・エンジンにタバコの吸い殻を吸引させたら重罪に等しいです。
監視ドローンの制度化もFAAの範疇ですし。
>じゃあ質問しますが、硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能?
法令・条例・管理者が禁止と定めたエリアが島の何%に当たるのか、知る術がないので答えられる訳がありません。
少しは考えてから質問しましょう。
>喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
条例で路上喫煙が禁止されたエリア内は、条例制定者が許可した場所以外は喫煙禁止ですが、
条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。
>喫煙クレーマーはあらかじめ許可された場所で喫煙するか自宅ですいましょう。
ベランダの専用使用権者があらかじめ許可してるんだから、他人がとやかく言う問題ではありません。
別途組合の定めた規則があればそれに従う必要がありますが、ないのであれば専用使用権者には排他的に使用する権利が認められています。
>自然環境保全地域等で喫煙要求する喫煙クレーマーってバカじゃない?自然破壊は止めましょう。
個人がタバコを吸っただけで、自然環境保全地域の自然が破壊されてしまうのですか?
そんなあり得ない妄想で他人に因縁をつけるから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ。
>>890
喫煙クレーマーはいい加減にしろよ。
副流煙が喫煙者本人以外に健康被害を与える恐れがあるって誰でもしっていることだろう。
喫煙不可としていなくても、配慮するのが時代の流れ、しっかりと、「ニコチン中毒なので喫煙したいのですが喫煙してよろしいでしょうか?」と許可を求めるのが、喫煙マナー。
ベランダ喫煙は横浜市が止めましょうといっているように、管理組合に許可を得るまでもなく、止めましょう。
------
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
-------
喫煙の煙が無臭無害なら誰もそんなことは言わないよ。
それでも吸いたい吸いたいって言うから喫煙クレーマーって呼ばれるんだよ。
>>889
>>法令・条例・管理者が禁止と定めたエリアが島の何%に当たるのか、知る術がないので答えられる訳がありません。
まぁた、超屁理屈!
>>法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。
これを言い出したのはお前だろ?
で、もって以下の事は何だ?
>>少しは考えてから質問しましょう。
少しは考えてから投稿しろ! だろう。
>法廷で今の時代『嫌煙者』発言が出来ますか?
法廷でそんな言葉を使う訳ないでしょう。
法廷で喫煙者の事を、ニコチン依存症患者の喫煙クレーマーと呼びますか?
もっと常識的に物事を考える事はできないのですか?
揃いも揃ってそんなのばっかりだから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ。
>>891
おまえ、渋滞し易い場所の道路沿い歩いてみろよ。どれだけポイ捨てされているかすぐわかるぞ。
毒性が強いから当然環境破壊につながる。
喫煙クレーマーって自分勝手なんだよ。タバコの害毒がどれくらい凄いか理解できてないだろう。
>>891
>>個人がタバコを吸っただけで、自然環境保全地域の自然が破壊されてしまうのですか?
と、言っといて、以下の主張は何なんだよ?
>>法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。
>>そんなあり得ない妄想で他人に因縁をつけるから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ>
お前があり得ない事ばかり書くから、ニコチン依存症に伴う認知障害とからかわれるんだよ。
>>894
>>法廷でそんな言葉を使う訳ないでしょう。
それを言うなら、『嫌煙者』と連呼するんだよ。
むしろ、『嫌煙者』なんて死語。
>>法廷で喫煙者の事を、ニコチン依存症患者の喫煙クレーマーと呼びますか?
原告と被告の違いもはき違えているのか?
原因は喫煙者側にある。
喫煙クレーマーの屁理屈はすごい
法令、条例、規約で禁止されていないと「可」アホ丸出し。
法令、条例、規約で禁止されていないと「禁止されていない」だけだよ。不法行為となるような喫煙が許されているわけではない。
法令、条例、規約で禁止されていようがいまいが、善悪の判断くらいできるだろうが。
自分の部屋が臭くなり家族に健康被害が起こるからベランダ喫煙するのだろうが?周囲の人間が喫煙クレーマーの家族と同じように嫌がることは簡単にわかりそうなものだが。
ニコ中は自己中。
>>890
>>別途組合の定めた規則があればそれに従う必要がありますが、ないのであれば専用使用権者には排他的に使用する権利が認められています
こう言っているから、お前のためにこのスレとスレ名を仕組んだ。
当初、こんなスレは来ないと言っていながら、このスレにも噛みついている様だな。
その嘘つきの事実はどう反論する?
>まぁた、超屁理屈!
いやいや
屁理屈とかではなくて、法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外は喫煙が可能です。
としか答えようがありませんよ。
>じゃあ質問しますが、硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能?
では、出題者さん回答をお願いします。
>900
>屁理屈とかではなくて、法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外は喫煙が可能です。
禁止されていないだけで、不法行為となる行為は当然不法だが?
法令・条例・管理者権限とは無関係に不法行為となる行為は当然不法。
不法の意味が理解できない法律オンチの喫煙クレーマー。
血液の代わりにニコチンが頭に回っているようだ。
喫煙クレーマーって、自分の喫煙権とやらをクレームするだけで、他人の権利は無視。完璧にクレーマーだな。
>NLPにも使用されているエリア外を考えてみな。
ここで話しを広げても仕方が無いから、、、
↓さっさと正解をお願いします。
>硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能なんですか?
何%なんですか?
>>892
>副流煙が喫煙者本人以外に健康被害を与える恐れがあるって誰でもしっていることだろう。
それは、職場や居室などでの、濃厚かつ長期的な受動喫煙の話しですよ。
たまに臭いを感じる程度の微細なタバコの粒子からでも健康被害が起きるというのであれば、医学的根拠の提示をお願いします。
司法上は、不法行為が認められた裁判であるにも関わらず、ベランダでの喫煙と健康被害の因果関係は否定しています。
>ベランダ喫煙は横浜市が止めましょうといっているように、管理組合に許可を得るまでもなく、止めましょう。
>隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
>喫煙の煙が無臭無害なら誰もそんなことは言わないよ。
止めた方がいいのはそのとおりですが、今は良し悪しの話しをしているのではありません。
禁止規定がないのであれば、『許可を得るまでもなく、喫煙可能は可能』という話の続きです。
勝手に論点を変えないで下さい。
>喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。
↑逃げずに答えてね。
>>905
喫煙クレーマーさん。
>喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。
嫌がる人には不法行為になるからね。
次の判決文はベランダ喫煙に限らず、喫煙がどでこも嫌がる人には不法行為になることを示唆している。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
まあ、許せるケースとしては、禁止されていない場所で、まったく誰も人がいないケースだろうな。
だが、禁止されていないから喫煙可ではない。禁止規定が不要なのは、
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これは、マンションに限らないことは自明。不法行為は不法行為だからね。
いくら法律オンチでも、普通は、禁止されていないから不法行為が可能なんて結論にはならないはずなんだが。
やっぱり病気か先天的に問題があるんだろうな。
道端にポイ捨てしちゃダメ、人がいる近くで許可を得ずに喫煙しちゃダメ、ベランダ喫煙は周囲の住戸に煙が流れるからダメ。
当たり前の善悪判断ができない「吸わせて吸わせて」喫煙クレーマー。
40年前の感覚は早く捨てなさい。
>>906
>嫌がる人には不法行為になるからね。
なりません。
条例の及ばない路上は喫煙可能です。
>次の判決文はベランダ喫煙に限らず、喫煙がどでこも嫌がる人には不法行為になることを示唆している。
嫌がったところで、不法行為の成立要件が満たされるものではありません。
法的要件を欠くような事を、裁判所が示唆するなどありません。
>他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,
上記判決文のとおり、制限すべき場合があり得るだけであって、喫煙が不法行為にはなる事はあり得ません。
その事は『近隣のタバコの煙を受忍する義務がある』との裁判所の判断とも整合性がとれています。
>禁止されていないから不法行為が可能なんて結論にはならないはずなんだが。
そのような結論にはなっていません。
禁止されていなければ喫煙は可能。
誰も苦情を言ってこないのであれば、不法行為にはなり得ない。
という結論です。
>道端にポイ捨てしちゃダメ、人がいる近くで許可を得ずに喫煙しちゃダメ、ベランダ喫煙は周囲の住戸に煙が流れるからダメ。
>当たり前の善悪判断ができない「吸わせて吸わせて」喫煙クレーマー。
>40年前の感覚は早く捨てなさい。
あなたが妄想した喫煙者像にいちゃもんつけられてもねぇ…
だから嫌煙クレーマーはバカにされるんですよ。
>>806
>by 匿名さん 2017-02-25 00:37:09 投稿する 削除依頼
> >>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >>私は違和感はかんじません。
禁止されていてもいなくても迷惑行為は迷惑行為
迷惑行為は不法行為
禁止されていてもいなくても不法行為は不法行為
迷惑行為を我慢する必要がないって当たり前だ
喫煙クレーマーって精神歪んでます。
>>909
>妄想した喫煙者像
誰もが認める現実ですが?
https://www.google.co.jp/search?q=%E9%81%93%E8%B7%AF%E9%9A%9B%E3%81%AE...
だから喫煙クレーマーはバカにされるんですよ。
(「嫌煙」クレーマーって、「嫌煙」の意味か「クレーム」の意味、しっかりわかってないのまるだし。どこまで教育受けたの?)
>>912 匿名さん
そう言えば、ここの喫煙クレーマーさん、指摘されたこともあり、最近は、喫煙家とか嫌煙家とか言わなくなってますね。ちょっとずつは、学習しているようですね。まるっきりと言う訳でもないから、100年もすれば、ベランダ喫煙が良くないってわかるかも知れませんね。双方、100年頑張って下さいね。
ベランダ喫煙は不法行為ではありませんが、不法行為がどうかしましたか?
>>916
>組合が喫煙を容認してる
バカですね。規約になければ、禁止していないだけです。
迷惑行為は、禁止していようがいまいが迷惑行為です。
不法行為は、禁止していようがいまいが不法行為です。
規約になければ、禁止規定があろうがなかろうが、迷惑行為や不法行為はしてはいけません。
そもそも規約に不法行為についての条項がありますから、そちらで問題になります。
これが理解できないのは喫煙クレーマーだけですね。
喫煙クレーマーは、横浜市が「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、
------
【集合住宅のベランダで・・・・】
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
【ほんの少しの心遣いでみんな笑顔に】
タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりとなります。
歩きタバコはやめましょう
人通りの多いところでの、喫煙はやめましょう(駅前や、建物への出入り口付近など)
こどもが多く集う場所での、喫煙はやめましょう(公園の遊具の前、通学路等)
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
灰皿を設置する時は、歩行者等、周囲に配慮した場所に設置してください。
------
と、明示していても、明言していないと屁理屈を言います。
喫煙者本人以外の多くの人が嫌がるベランダ喫煙を何とか正当化しようとしています。
でも、何故ベランダ喫煙をするかと言えば、家族が臭いや健康被害を嫌がるからです。家族の嫌がることは、他人はもっと嫌がります。他人が嫌がることをわかっていて、喫煙権とやらを主張するわけです。
他人のきれいな空気を吸う権利を侵してまで保護される喫煙権なんて存在しません。ですので、名古屋での裁判
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
はベランダ喫煙者が敗訴し、判決に納得し「ベランダ喫煙が不法行為になる」との確定判決が出ています。
喫煙クレーマーは、しっかりと自分の立場を理解するべきです。喫煙する権利はあっても他人の権利を侵害してはいけないことを。自分の家族が嫌がることは、他人はもっと嫌がること。
人の嫌がる(おそれのある)ことは、最初から止めましょう。
そんな身勝手なクレームをつけたってダメですよ。
著しい不利益を与えている事を知りつつ喫煙を継続したら、不法行為になる可能性があるだけです。
規約に喫煙禁止の規定がないのであれば、必然的に喫煙が容認されていると言う事なので、その組合においてベランダ喫煙は迷惑行為ではありません。
裁判所の判断としては、マンションでは近隣のタバコの煙を、ある程度受忍するのは義務と言う事です。
まあ、喫煙の自由は基本的人権の一つですから、当然と言えば当然でしょう。
規約で禁止にする事も可能ですが、それを断固拒否する(=どうあっても喫煙を認めたい)というのであれば、黙って我慢するしかないでしょう。
嫌煙クレーマーは一体何がしたいのでしょうか?
だから、バカにされるんですよ。
>>920
>喫煙の自由は基本的人権の一つですから、当然と言えば当然でしょう。
既出のことを何度も書くな。
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
2015.01.23 07:00
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
まともな反論できずに、ベランダ喫煙したいしたいと喫煙クレーマーはどうしようもないですね。
>>924
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の判決文を読めばわかりますよ。
ベランダ喫煙敗訴判決でゴネないでください。
ベランダ喫煙勝訴判決で、ベランダ喫煙の正当性を主張してください。
>>922
>既出のことを何度も書くな。
本当に法律オンチですね。
>http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
>ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
『正常な空気を吸う権利』と『喫煙の自由』
どちらの権利が侵害されているのは裁判しなくては判断できません。
『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。
>納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
竹下弁護士も推奨されているとおりです。
ベランダ喫煙クレーマーが理解できないようですので、一部訂正して再掲しておきます。
喫煙クレーマーは、横浜市が「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、
------
【集合住宅のベランダで・・・・】
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
【ほんの少しの心遣いでみんな笑顔に】
タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりとなります。
歩きタバコはやめましょう
人通りの多いところでの、喫煙はやめましょう(駅前や、建物への出入り口付近など)
こどもが多く集う場所での、喫煙はやめましょう(公園の遊具の前、通学路等)
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
灰皿を設置する時は、歩行者等、周囲に配慮した場所に設置してください。
------
と、明示していても、明言していないと屁理屈を言います。
喫煙者本人以外の多くの人が嫌がるベランダ喫煙を何とか正当化しようとしています。
でも、何故ベランダ喫煙をするかと言えば、家族が臭いや健康被害を嫌がるからです。家族の嫌がることは、他人はもっと嫌がります。他人が嫌がることをわかっていて、喫煙権とやらを主張するわけです。
他人のきれいな空気を吸う権利を侵してまで保護される喫煙権なんて存在しません。ですので、名古屋での裁判
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
はベランダ喫煙者が敗訴し、判決に納得し「ベランダ喫煙が不法行為になる」との確定判決が出ています。
喫煙クレーマーは、しっかりと自分の立場を理解するべきです。喫煙する権利はあっても他人の権利を侵害してはいけないことを。そして、自分の家族が嫌がることは、他人はもっと嫌がることを。
人の嫌がる(おそれのある)ことは、最初から止めましょう。
>>926
>納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
これって、納得できない喫煙クレーマーへの皮肉をこめた提言って、すぐにわかりませんか?
ベランダ喫煙勝訴判決が出るものなら、出してみなさいってことですが。
ベランダ喫煙勝訴判決を引用してくださいね。
>>928
>逃げるなよクレーマー
>著しい不利益とは何を指してるのか説明してみろ
喫煙クレーマーが一人興奮しているようですが、記事のように、確定判決がベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしています。
興奮しても仕方がありません。
喫煙クレーマーはベランダ喫煙が不行為と認定され、判決が確定した事実を重く受け止めるべきです。
もし喫煙権をクレームするのであれば、路上喫煙条例違憲訴訟を起こされるといいでしょう。拘置所での喫煙制限については、既に最高裁で合憲判決がでていますがね。
事実から逃げているのはどちらでしょうかね?
>>929
>これって、納得できない喫煙クレーマーへの皮肉をこめた提言って、すぐにわかりませんか?
ぜんぜん皮肉になってない。
>ベランダ喫煙勝訴判決が出るものなら、出してみなさいってことですが。
規約で禁止にする気はないのでしょう?
で、吸うな吸うなと言ってるのは嫌煙者ですよ?
その状況で喫煙者の側から裁判なんて起こすわけないじゃん。
『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。
>多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
竹下弁護士も推奨されているとおりです。
>>930
>横浜市の取り組みとか何の関係もないから。
あらあら、喫煙クレーマーさんは、さんざん、
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
と吠えていましたが?
>>334
>>385
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/2441
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3548
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3568
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3572
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3598
・・・
都合が悪くなると逃げるっていつもどおりですね。
正々堂々とご自分の権利を主張されたらどうですか?でも、権利を主張するには義務を守らないといけないって、小中学校で学びませんでしたか?
覚えてない?きっと授業さぼって便所裏で喫煙してたんでしょうね。
逃げちゃいけませんよ。ご自分の行動に責任を持ちましょう。
>>923
あなたは読んでもわからないのですから、引用しても理解できないだけでしょう。
過去に何度も引用していますからね。
理解できない人には無駄でしょう。
竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9D%E5%AD%98%E7%97%87
依存症(いそんしょう、いぞんしょう、英: dependence)とは、精神に作用する化学物質の摂取や、ある種の快感や高揚感を伴う特定の行為を繰り返し行った結果、それらの刺激を求める抑えがたい欲求である渇望が生じ、その刺激を追い求める行動が優位となり、その刺激がないと不快な精神的、身体的症状を生じる精神的、身体的、行動的な状態のこと。
一般的には嗜癖(しへき、英: addiction)とも呼ばれる。アルコール中毒、薬物中毒のように、中毒と呼ばれることも多いが、現在医学用語として使われる物質の毒性に対する急性中毒、慢性中毒は、依存症とは異なる。
渇望が生じている状態を「依存が形成された」と言う。依存は、物質への依存(過食症、ニコチン依存症やアルコール依存症といった薬物依存症)、過程・プロセスへの依存(ギャンブル依存症、インターネット依存症、借金依存症)、人間関係や関係への依存(共依存、恋愛依存症、依存性パーソナリティ障害など)があり、重大な精神疾患にいたるケースもある。
心理学的な特徴
異常な執着
大量・長時間・長期間にわたって依存対象に異常に執着するため、重要な社会的・職業的・娯楽的活動を放棄・減少させる。また、精神的・肉体的・社会的問題が起こっても、対象に執着し続ける。動物実験でも、脳に電極を埋め込まれた出産後のラットは、子供を放置してまで報酬系への電気刺激を求めることが知られている。
否認
依存症患者は、病的な心理的防衛機制である「否認」を多用するため、しばしば依存症は『否認の病』とも言われる(否認言動は診断に必須ではない)。また、家族や恋人などが依存症患者に共依存している場合、共依存している者も否認を行う。否認は、その対象によって以下のように分けられる場合がある。
第一の否認〜「自分は大丈夫!」
「少し多めに買い物をしても、返せないほどの借金があるわけではない」、「タバコ吸っていても、自分は今まで癌になっていない」、「あいつはウィスキーだけど、俺はビールだからアル中ではない」「マリファナは害が少ないから、やっても大丈夫」など、依存による有害性を過小評価・歪曲して、自らの問題性を否認する。
「最近はパチンコに行く回数が減ったから大丈夫」などと、周囲の者すら「第一の否認」をすることもある。
第二の否認〜「やめさえすれば大丈夫!」
依存によって依存対象以外にも生じてしまった問題を否認することが、第二の否認と呼ばれる。周囲との人間関係やコミュニケーション、経済問題やその人の内面などに問題があることを否認する。「酒さえやめれば、元通りいくらでも働ける」、「クスリをやめさえすれば、俺も家族も問題はない」など。
また「パチンコさえしなければ、申し分なくいい人なのに」と周囲者が「第二の否認」をすることもある。
否認は病的防衛機制として、病気利得を得るために(つまり、依存を続ける言い訳として)なされる。たとえば、
「世の中、面白くないことばかりだ」 (世の中のせいで依存し続ける)
「私はかわいそうな人なの」(だから依存し続けても仕方ないの)
「人間は誰だって死ぬんだ」(だから依存し続けても同じだ)
「使っていれば落ち着くんだ」(だから依存し続けるメリットがある)
「法律に違反しているわけではない」(だから依存し続けてもよい)
喫煙クレーマーさんは、見事に該当してますよね。
>都合が悪くなると逃げるっていつもどおりですね。
いやいや
日本には1700の自治体があるんですよ。
1700分の1の取り組みを個人のベランダに押し付けられても、『だから何?』としか言いようがありません。
で、横浜市がどうかしましたか?
喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
>>935
>過去に何度も引用していますからね。
そうですね。
法律オンチの嫌煙クレーマーが、内容も理解しないまま判決文を、貼り続けていたので、重要なレスがどれなのか分からなくなっていますね。
>確定判決がベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしています。
判決文のどの部分ですか?
説明は不要ですので、ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている部分をお願いします。
>竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。
理解できてますよ。
『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。
>多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
竹下弁護士も推奨されているとおりです。
>>926
>>『正常な空気を吸う権利』と『喫煙の自由』
またまた何だ、コレ?
『正常な空気』って何?
じゃあ『異常な空気』って何を指す?
地球の大気の主成分である窒素と酸素が無い他の惑星の大気のことか?
ホンマに科学的にアホな頭脳やな。
>>941
こちらの質問は無視して、執拗ですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
この判決が「ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている」と言うのは、私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが?
https://www.google.co.jp/webhp?ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%E3%83%...*
で、検索すれば12,100件ほどヒットしますから、ご自分でどうぞ。
>>竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。
>理解できてますよ。
そう思っているだけでしょう。
それよりも
>喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
逃げずにこちらにお答えください。
>>943
>>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
ここの喫煙クレーマーって、私の知る限り一人ですが、まあいいでしょう。
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
が、事実でないと、喫煙クレーマーのあなたも合意したということで。
>『正常な空気』って何?
失礼!
『清浄な空気』の間違いでした。
そんな揚げ足は取りよりも、硫黄島全島の喫煙禁止エリアのパーセンテージの正解を発表して下さい。
で、
ベランダ喫煙を推奨する公的webは存在しないのですかね
あるいは
ベランダ喫煙を合法とする判決とか
世の中はベランダ喫煙に否定できなので、あなた一人がベランダ喫煙させて欲しいと言っても、誰も聞く耳を持ちませんよ。
こういうと、自分は喫煙しないと言うのはミエミエですがね。
>>944
>>逃げずにこちらにお答えください。
逃げ回っているのはお前のことじゃないか?
こう言っても、馬の耳に念仏に10年も続けているわけだから、どうしょうもないニコチン依存症。
『馬鹿につける薬はない。』と良く言われたものだ。
>>945
>ここの喫煙クレーマーって、私の知る限り一人ですが、まあいいでしょう。
>>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
>が、事実でないと、喫煙クレーマーのあなたも合意したということで。
ベランダ喫煙がマナー違反だとは明言されていないようです。
私の見落としかもしれませんが、もし事実であるなら、原文を引用してとどめを刺されてはいかがでしょうか?
>この判決が「ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている」と言うのは、私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが?
ベランダで喫煙したら無条件で著しい不利益を与えた事になるのですか?
>>952
禁止規定がなければ、ベランダ喫煙は許されることにはならないと主張していますが?
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」と言う主張はおかしいと申し上げております。
喫煙クレーマーさん、
逃げずに
喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
答えてくださいな?
>何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
私個人は喫煙しませんが。
仁王立ちさんには仁王立ちさんの理由があるでしょうし、人それぞれに事情は異なるんじゃないですか?
>>905
先の予想通りですね。
>私個人は喫煙しませんが。
だったら、喫煙クレーマーって呼びかけに、最初からそう言うべきでしょう。
これが喫煙クレーマーの実体ですね。
都合が悪くなれば、他人を装う、非喫煙者を装う。いつも通りです。
実際にベランダ喫煙しないのならば、相手にする必要はないので、無視します。
>>954
いやいや
あなたが、『ベランダ喫煙が居住者に著しい不利益を与えたという判決ですが?』と言い張るから、
何をもって『著しい不利益』 としたのかを、判決文を引用して答えて下さいと言ってるのに、
>私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが?
なんて逃げてばっかりだからきいてるんです。
ベランダで喫煙したら無条件で著しい不利益を与えた事になるのですか?
>禁止規定がなければ、ベランダ喫煙は許されることにはならないと主張していますが?
>「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」と言う主張はおかしいと申し上げております。
規約の無いのであれば、それは組合が容認してるってことだから、組合としては迷惑行為とは認識してないんじゃない?
別に主張する程の事ではないから、どうだっていいけど。
>都合が悪くなれば、他人を装う、非喫煙者を装う。いつも通りです。
何も都合悪くはありませんよ。
誰に対して質問してるのかもよくわからないし、そもそもベランダで喫煙する理由が一律な訳がないでしょうが。
何を期待して質問してきたのか知らないが、質問がアホすぎます。
そろそろアホ喫煙クレーマーの仁王立ちさんとやらが現れるだろうから、そっちと議論するは。と言っても同一人物だろうがね。
ベランダ喫煙をする喫煙クレーマーのベランダ喫煙理由も理解できない非喫煙者と議論しても無駄!まあ、本家「ベランダ喫煙 止めろよ」の本当のスレ主の言うとおり、スレは乗っ取る、コテハンはいくつも使う、何かあれば非喫煙者を装う、議論は一方的で都合が悪くなれば放置して、ほとぼりの冷めた頃に出てくる、まさに掲示板マナー違反ののデパート。こんな奴と議論しても無駄は承知だが、アホの研究にはなる。
おまたせしました!
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
が、
禁止行為ではありません。
喫煙クレーマーさん、
そう言えば、「ベランダ喫煙 止めろよXX 」のスレ説、削除されてましたね。それで、あちらには投稿しないのかな?
>>962
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>禁止行為ではありません
おう、迷惑行為は迷惑行為であること、ようやく理解できたじゃん。
賢い賢い。
でも、迷惑行為は集合住宅では禁止されていることがわかると、もう少し賢くなるよ。
>>962
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
このスレの役割は終わりましたね。
ベランダ喫煙者自身が、あっさりベランダ喫煙が迷惑行為であることを認めちゃいましたね。
2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例
区分所有法の『禁止行為』はちょっと抽象的です。
その具体例をまとめます。
<『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例>
あ 建物の保存に有害な行為
専有部分内の耐力壁を撤去する
専有部分に接続してベランダ(バルコニー)を作る
ベランダを居室に変更する
い 不当な共用部分占有
ア 廊下などの共用部分に私物を置く・ごみを放置する
イ 共有敷地に常時自動車・自転車を駐車させる
う 共同生活上の不当・迷惑行為
↑↑↑↑
ですね。
禁止されていますね。
↑
これが著しい不利益なんですよ。
>>965
せっかくですが滅茶苦茶です。
仁王立ちさんが迷惑行為と認識しているからといって、迷惑行為が確定する訳ではありません。
迷惑行為か否かは、個人の価値観や各管理組合の認識よりことなります。
次に、迷惑に感じる行為=禁止行為ではありません。
更に、規約で禁止と定めていない行為が、どのような論理で禁止行為となるのでしょうか?
何よりも重要な事として、仮に規約で喫煙が禁止されたマンションで、規約を無視して煙草を吸ったとしても、『共同の利益に反する行為』とはなりません。
これが何を意味するかというと、喫煙で迷惑に感じる人が居たとしても、その行為に違法性はないため、不法行為は構成されないと言う事です。
現状では『著しい不利益』を立証するしかありません。
>>967
本人が迷惑行為をしているとの意識があるのに、あなたが何を言っても無駄です。
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありませ
迷惑行為をしていると断言するからには、迷惑被害者がいることを知っているわけですよね。誰も迷惑被害に合っていないのであれば、迷惑行為かどうか断言できないじゃないですか?
まともな人間が、迷惑行為と知ってやりますか?
いい加減にしなさい。
どうせ、仁王立ち本人なんだろうが。
アホまるだし。
>迷惑行為と知って毎日繰り返したらそらあかん。
>弁解できまへん。
迷惑行為と認識していても、禁止されてる訳ではないようですよ?
禁止された行為ではなく、迷惑を訴える人もいないのであれば、毎日吸ったって何も問題はないでしょう。
>>972
私が『迷惑行為と認識していても、禁止されてる訳ではないようですよ?』と言ってるのは、仁王立ちさんの話です。
965の妄想解釈は967で説明したとおりなので相手にしていません。
>不都合なことは理解できないようですね?
965がですか?
不都合ではなく、滅茶苦茶です。
こじつけもいいところです。
デタラメすぎてお話になりません。
>>971 匿名さん
まともな普通の人が迷惑行為と知りながら、毎日しまっか?おまけにネットで宣伝しながら。これが悪質で、他の居住者に著しい不利益を与えるものでなきゃ、何がそうなんねん。ええ加減にせえよ。アホンダラ。
>>973
>不都合ではなく、滅茶苦茶です。
>こじつけもいいところです。
>デタラメすぎてお話になりません。
議論になってませんが?
で、あなたはベランダ喫煙するの?逃げないで答えてくださいな。
>議論になってませんが?
議論て…
デタラメすぎて議論にあたいしません。
>で、あなたはベランダ喫煙するの?逃げないで答えてくださいな。
吸いませんよ。
実際のベランダ喫煙者が、迷惑行為と知りながらベランダ喫煙している。一方マンション管理規約では、迷惑行為は禁じられている。常識で考えても迷惑行為はしてはいけない。
ベランダ喫煙は迷惑行為になるから止めましょう。
これ以外、何がある?
仁王立ちさんはもういないようだから、おやすみ。
>他の居住者に著しい不利益を与えるものでなきゃ、何がそうなんねん。
マンションに住むからには受忍義務っちゅうもんを負わなアカンのや。
これは名古屋の裁判官がハッキリと言うとる。
それを、煙草を何本か吸われたくらいで『著しい不利益』って、どんだけクレーマーやねん!
『著しい不利益』ゆうのは、再三のお願いも無視されて、煙を防ぐための努力も無駄にされて、裁判では認めてもらえんかったけど、精神的にもごっつ傷つけられて…
そういうのを『著しい不利益』言うんじゃ、よう覚えとけ!
>>973 匿名さん
こいつ完璧にアホでんな。ベランダ喫煙者本人がベランダ喫煙が迷惑行為だと断言してまんがな。喫煙もせんのに、何必死でベランダ喫煙者の肩もってまんの。ええ加減にせいや。嘘丸出しでっせ。
迷惑行為が許される集合住宅なんてないでしょう。
喫煙者は反省してください。
しかし仁王立ちって、ドアホですね。
>>981
>何必死でベランダ喫煙者の肩もってまんの。
ベランダ喫煙者の肩もっとるんやのうて、タバコを嫌らっとる連中のええ加減な言い分が腹立ってしゃあないんや。
正しい事を言うてんのかも知れんけど、法律とか権利みたいなもん無視して言いたい放題っちゅうのは、ワシ見逃すことがでけんのや。
ワシの言うてること間違ってるか?
まあまあ、仁王立ちのコテハン待ちましょう。
成りすましの非喫煙者相手にしても仕方がないでしょう。
>アホでっか?本人が懺悔しとるんやから外野がガーガーゆうことない。オープン戦中止でつまらんかったのう。
ほんならもうけぇへんわ!
お前みたいなモン、ケツの穴からお好み食うていんでまえ!
アホ!ボケ!カス!
>>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
>おまたせしました!
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>が、
>禁止行為ではありません。
とベランダ喫煙者が確信犯で他の住民に迷惑になることを知りながら、ベランダ喫煙をしていることを告白しました。
本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
喫煙は最低限自室内で他の住民の迷惑にならないように配慮しましょう。
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
どうしてこんな嘘が平気でかけるんだろうか…
喫煙クレーマー自滅!
さあ、今夜も「仁王立ち」さん、現れるかな?
by 匿名さん 2017-02-27 02:18:55 投稿する 削除依頼
>>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
>おまたせしました!
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>が、
>禁止行為ではありません。
迷惑行為と知りながら、これまでもずっと迷惑ベランダ喫煙を繰り返してきたなんて、本当に悪質ですよね。
でも、迷惑行為が集合住宅の禁止行為ではないって、どういう人でしょうかね。
仁王立ちと特命は別人の筈。
前者がかなり最近入ってきたハエみたいなもの。