住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅コロセウム
  4. ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51

題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

[PR] 周辺の物件
ジオ練馬富士見台
ヴェレーナ大泉学園

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

  1. 761 匿名

    >>754
    それは私のレスではありませんが、本当にソレしかないんですね?
    何度も何度もリサイクルして、、、
    判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカっぷりにくらべたら、実に些細なミスですよ。

  2. 762 匿名さん

    >>760

    私は横浜市の「ベランダ喫煙止めましょう」とするWebや、ベランダ喫煙を不法行為と認定した名古屋の確定判決文やそれを「ベランダ喫煙は不法行為 他の居住者に著しい不利益 禁止規定なくても『同様』」と報じた住宅新聞の記事など、客観的と思われる情報を提示していますが、あなたのはご自分の主観に基づくデタラメ、改ざんした情報ばかりではないですか。言い分がでたらめすぎますし、迷惑行為が許されるようなスレを立ち上げるなんて誰が考えても公序良俗に反します。

    あなたの言い分やここのスレタイの主張を支持する情報はどこにもありません。ずっと変わった主張をお続けください。反論するにはあなたの個人的な意見ではなくベランダ喫煙を擁護する公的な情報を御願いしますね。

    週刊ポストでも同じような回答ですよ。

    ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
    2015.01.23 07:00

    http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html


     昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。

    【相談】
     昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。

    【回答】
     喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。

     当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。

     その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。

     幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。

     そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。

     その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。

     むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。

    【弁護士プロフィール】
    ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。

    ※週刊ポスト2015年1月30日号

  3. 763 匿名さん

    >>761
    >判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカ

    判決文と新聞記事を繰り返し投稿されても理解できない人がバカでしょう。誰も「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」なんて、おかしな意見をサポートする人がいませんが?

    >>759の通りです。

    >このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。

    >しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。

  4. 764 匿名

    >>762
    禁止規定のないマンションで、ベランダで喫煙をしている人に対して、『私の事は気にせず吸って頂いて構いませんよ。』と思うのが、そんなにいけない事なんですか?

  5. 765 匿名さん

    >>764
    ・ベランダ喫煙は不法行為になる
    ・禁止規定の有無は関係ない
    とすでに確定判決でています。

    それに打ち勝つベランダ喫煙者勝訴判決を示してくださいな。

  6. 766 匿名さん

    >>764
    少なくともこのスレタイは論理的におかしいでしょう。

    >>759の通りです。

  7. 767 匿名

    >>765
    ベランダで喫煙するのは不法行為なんですか?

  8. 768 匿名さん

    >>767
    嫌がる人がおればね。でも、嫌がる人には意思表示のできない乳飲み子や病人、老人などが含まれるから、全戸調査して、喫煙に合意してもらうなどしない限り、止めておきましょう。

    横浜市は、
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しているくらいだから。

    わかりました?

  9. 769 匿名

    >>766
    スレたてたのは嫌煙者ですが?

  10. 770 匿名さん

    >>769
    「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」
    こんなアホスレ、健全な非喫煙者が立てる訳無いでしょう?

    いつもの仁王立ちさんでしょう。アホなスレタイ見ればわかりませんか?

    ひょっとして、それって「匿名」の別名?

  11. 771 匿名さん

    結局、ベランダ喫煙者は何論の反論もできずに、脳内では「論破」に変換されているのでしょうね。ドーパミンの副作用でしょうか。

    病気は治療した方がいいと思いますよ。

  12. 772 匿名

    >>768
    特別な事情がある人は個別に申し入れないといけませんよ。
    他人にそんな事まで要求するから、嫌煙クレーマーとバカにされるんです。

  13. 773 匿名さん

    >>772
    赤ん坊や病人が申し入れるのではなく、ベランダ喫煙不法行為判決を機に、迷惑行為は止めましょう。

    「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

    誰でもわかるとされているが理解できないって、どこかおかしいですよ。脳に腫瘍ができているかもしれませんから、一度病院に行きましょう。

    病院およびその周辺では喫煙ですよ。特に掲示がなくともね。

  14. 774 匿名

    >>771
    論破され尽くしてますよ?
    それがわからないのはあなたが非学者だからです。
    反論のしようがないからものだから、判決文か新聞記事か、デタラメ投稿を繰り返すだけ。
    荒らし投稿と同じですよ。

  15. 775 匿名さん

    >>773
    病院およびその周辺では喫煙ですよ。特に掲示がなくともね。
    -->
    病院およびその周辺では禁煙ですよ。特に掲示がなくともね。

  16. 776 匿名さん

    >>774
    >判決文か新聞記事
    その他、週刊ポストなどの弁護士の解説、横浜市のWebなどですが

    あなたのは、判決文を自己流に解釈して、「自室内部での喫煙は」をカットして「受忍すべき義務がある」だけを取り出したり、やることがゲスですが?

    正々堂々とやりましょうと言っても、どこにも「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」何ていう、アホな意見をサポートするものはないでしょうがね。

    ゲスは止めて正々堂々とやりましょうよ。

  17. 777 匿名

    >>773
    止めた方がいいんだけど、それに気づいていない人がいた場合、下手な要求は権利侵害になる可能性があります。
    それでも『ベランダ喫煙は不法行為の確定判決がでているから止めろ』と言うつもりですか?
    それで問題が解決できると本気で思って、投稿されているのですか?

  18. 778 匿名さん

    >>774
    何度尋ねても答えないが、なぜ自室内で喫煙できないの?

    それが共同住宅内での完全ではないものの分煙手段なんだが。

    その理由を答えてくださいよ。

  19. 779 仁王立ちさん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    >ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

    スレタイどおりだと思います。

  20. 780 匿名さん

    >>799

    完全に知恵遅れですね。

    規約と迷惑行為とまったく関係ありませんが?

    規約にあれば迷惑行為になるものが、規約にないからといって迷惑行為でなくなるわけがありません。行為の中身が同じで迷惑をかけるものならば、それは迷惑行為です。

    わからないよね。病院に行ってもそれだけは治らないよね。薬がないからね。

    お気の毒です。


  21. 781 匿名

    >>778
    私は煙草を吸いませので知りません。
    事情は十人十色だから、知りたければ個別に聞いて下さい。
    ただ、私個人としては、近隣のベランダで吸われたとしても、迷惑にも不愉快にも感じません。

  22. 782 匿名さん

    ベランダ喫煙者が絶対答えない質問。

    「なぜ自室内で喫煙できないの? 」

    これを答えると惨めすぎる日常が丸出しに。

    恥ずかしい人生を歩まずに、他人への迷惑の少ない自室内喫煙ができるように、少しずつでも家庭内の人間関係を改善しましょう。

  23. 783 匿名さん

    >>781
    >私個人としては、近隣のベランダで吸われたとしても、迷惑にも不愉快にも感じません。

    どのマンションも迷惑にも不愉快にも感じないひとばかりですか?

    どのマンションも迷惑や不愉快に感じても、>>799のような方に申し入れできないような人がいないといえますか?

  24. 784 匿名さん

    >>781
    学識があられるようですが、このスレタイは論理的に正しく賛同できますか?

    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    の「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」はベランダ喫煙を止めましょうと明言していませんか?もし明言してないとすれば、どういう言い方が明言になりますか?学識を自慢されているのであれば、ご教授ください。

    ベランダでの喫煙は止めるべきですか?それとも推奨しますか?

    お答えをお待ちいたしております。


  25. 785 匿名さん

    >>780
    >>783
    共に、>>799でなくて>>779でした。タイポなので悪しからず。

  26. 786 匿名

    >どのマンションも迷惑にも不愉快にも感じないひとばかりですか?
    そんな訳ないでしょう。
    むしろ不愉快に感じる感じる人の方が多いでしょうね。
    しかし、私のように全く気にならないという人や、多少は気になっても止めろと言うほどでもない、と考えている人だって少なからずいるはずですよ。
    喫煙者本人も含めれば、ベランダ喫煙を容認する人や無関心な人は、決してレアではなでしょうね。

    逆にお尋ねしますが、ベランダ喫煙は万人が迷惑行為だと考えているのですか?

  27. 787 匿名さん

    >>786
    お答えありがとうございます。
    その前に、

    >どのマンションも迷惑や不愉快に感じても、>>779のような方に申し入れできないような人がいないといえますか?

    こちらの問にもお答えいただけますか?

  28. 788 匿名さん

    >>786 さん
    ついでに>>784さんの質問にも答えてあげてくださいな。先に質問されているですから。

    学識者となると大変ですね。

  29. 789 匿名

    >>787
    >どのマンションも迷惑や不愉快に感じても、>>779のような方に申し入れできないような人がいないといえますか?
    申し入れできる人なんてほとんどいないでしょうね。
    普通に考えて『怖い』でしょうし、ご近所さんとも揉めたくはない。


    だから、規約で禁止にするしかありませんよ、と再三申し上げていますが、嫌煙者の皆さんは一向に賛同しようとしないんですよ。
    議論のための議論も結構ですが、本当に問題を解決しようと思うなら、規約で禁止にするしかないと思いますよ。

  30. 790 匿名さん

    >>789さん

    ありがとうございます。続いて>>784さんの質問にもご回答をよろしくお願いいたします。

  31. 791 匿名

    >>784
    >このスレタイは論理的に正しく賛同できますか?
    喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。

    規約で禁止にするという選択肢もある中で、あえて自由度を残している訳ですから、組合員の総意として迷惑行為ではないと判断している、という考えです。

    本当に組合員の総意が『ベランダ喫煙は迷惑行為だ』であるなら、動議でも簡単に可決されると思いますがね…

  32. 792 匿名さん

    784ですが、>>791さん、ご回答ありがとうございます。

    このスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」ですが、規約にあろうがなかろうが迷惑行為は迷惑行為ではありませんか?どこか表現がおかしいように思いますが?

    規約にないものは規約違反ではないと言う主張だと論理的に正しいとは思いますし、論理的に正しいので私も賛同できます、行為の内容がかわらないのに、行為と関係のない規約が変更されても、行為が迷惑かどうかは変わらないと思いますが。

    学識者のご意見を再度確認させていただければ幸いです。

  33. 793 匿名

    >>792
    レスポンスが悪くてすみません。
    >迷惑行為は迷惑行為ではありませんか?
    繰り返しになりますが、
    喫煙者本人も含めれば、ベランダ喫煙を容認する人や無関心な人は、決して少数ではありません。
    ベランダ喫煙が迷惑行為か、迷惑行為でないかは、どこまでいっても水掛け論です。
    したがって、管理組合ごとに、その認識は異なります。

    規約は管理組合の規範ですので、禁止条項の有無が、その管理組合の意思(迷惑行為か否か)と考えて差支えないと思います。

  34. 794 匿名さん

    >>793
    ありがとうございます。

    でも、迷惑行為は迷惑行為ですよね。禁止規定の有無とは別に。

    だからスレタイの表現がおかしいといっておりますが?

    ベランダ喫煙が迷惑行為かどうかはわからなければ、「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」ではなく、「ベランダ喫煙が迷惑行為であれば規約で禁止しましょう」となるべきだと思いますが?

    スレタイの表現を学識者として論理的に正しいと思われますでしょうか?

    学識者さんなら、こんなスレタイをつけられますか?



  35. 795 スレ提供者

    このスレは、10年以上も『ベランダ喫煙やめろよ!』に噛みつきゴネている匿名?のために立ち上げました。

    その匿名は、10年以上も『ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!』と主張し、『それが嫌であれば規約改正しろ!』と何度も何度もゴネているためです。

    それならば、その主張のスレを自分で立てよ! と言いましたが、恥ずかしくて立てられない感じでした。

    なので、いっそその恥の上塗りで当該スレを立てたわけです。

    こんなスレには来ないと言っていながら結局来ている様ですし。

  36. 796 匿名

    >>794
    >でも、迷惑行為は迷惑行為ですよね。禁止規定の有無とは別に。
    繰り返しになりますが、
    私は迷惑だとは一切感じていません。
    私とあなたで迷惑行為かどうかを議論しても水掛け論です。

    >だからスレタイの表現がおかしいといっておりますが?
    スレ主さんに言って下さい。
    煙草が大嫌いで、鉄道と航空機と映画が大好きな、(恐らく)ご年配の男性です。

    >論理的に正しいと思われますでしょうか?
    >こんなスレタイをつけられますか?
    正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。

  37. 797 スレ提供者

    >>791

    あんたのマンションは、喫煙マンションですな。
    こんなのPRしていたら、今のご時勢にますます恥ずかしくないのでは無いか?

  38. 798 匿名さん

    >>796

    年輩だって、バ~カ!
    洞察力もゼロな奴だな。

  39. 799 匿名さん

    >>正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。

    >>喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。

    上記と下記の矛盾は何?
    嘘八百と屁理屈だらけ。

  40. 800 匿名さん

    >796さん
    私も特にここではベランダ喫煙が迷惑かどうかは議論していませんのでご了承ください。

    スレ主が、スレタイ自身が「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」とベランダ喫煙が規約で禁止されていなければ迷惑行為では無い」、すなちあたかも禁止されておれば迷惑行為になると言う表現をしていることを言っておりますが?

    >正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。

    でも、これを聞いて安心しました。同感です。

    ですので、スレ趣旨に反対しています。

  41. 801 匿名さん

    >>799
    良い点ついてますね。

    ハゲドウです。

  42. 802 匿名さん

    いずれにしろ、標準マン管規約では

    3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
    所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
    て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
    講ずることができる。

    一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
    管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること

    二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
    還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
    は被告となること、その他法的措置をとること

    となっており、不法行為に当たることは許されない。注意や勧告をされる前にそういう行為を行なわないって、できないですかね?

    やっぱり、既に裁判で不法行為と認定されたベランダ喫煙は止めましょう。


  43. 803 匿名

    >>800
    >禁止されておれば迷惑行為になると言う表現をしていることを言っておりますが?
    それであってると思いますよ?
    管理組合としてどう捉えているかですから、
    禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
    禁止されていなければ、迷惑行為ではない
    私は違和感はかんじません。

  44. 804 匿名さん

    >>喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。

    上記は日本語が理解出来たから、賛同できると言っている。

    なのに、

    >>正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。

    この矛盾は何?

    こうした屁理屈を10年以上は続けてきた。
    10年過ぎると、公共の場所での喫煙は圧倒的に禁止となり、喫煙所はどんどん閉鎖されていく。
    この時代の感覚が、ニコチン依存症に取り憑かれている限り、10年経っても変わらないわけだ。

  45. 805 匿名さん

    >>803
    でもな、規約で禁止されていなくても、不法行為は不法行為、そもそも規約は関係ないし、規約にも不法行為については盛り込まれているんだよね。もう少し勉強しないと学識者とは呼べないな。

  46. 806 匿名さん

    >>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
    >>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
    >>私は違和感はかんじません。

    上記の主張が一番スレタイに準じる強い主張である。

    いつまでもいい加減なことを言うな!

  47. 807 匿名さん

    >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
    >禁止されていなければ、迷惑行為ではない

    スレ主そのもののアホですね。

  48. 808 匿名さん

    >>805

    >>もう少し勉強しないと学識者とは呼べないな。

    確かに。。。
    エセ学識者では無いのだろうか?

  49. 809 匿名さん

    >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
    >禁止されていなければ、迷惑行為ではない

    これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。

  50. 810 匿名

    >この矛盾は何?
    内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、私ならこのようなタイトルはつけません、という意味ですが?

  51. 811 匿名さん

    >>807

    恥ずかしくて立ち上げられなかったスレ名を匿名が乗っ取れば良いわけ。
    実際そうなったな。

  52. 812 匿名さん

    >>810
    >私ならこのようなタイトルはつけません、という意味ですが?

    で、どういうタイトルつけるの?

  53. 813 匿名

    >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
    すみません。
    何が誤ってるのか理解できません。

  54. 814 匿名さん

    >>内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、

    コレ何???

    文法的におかしいのであれば内容は理解出来ないはず。
    アホ丸出し。

  55. 815 匿名さん

    >>811さん

    経緯はわかりませんが、これはアホ喫煙者向けに仕組まれたスレだったわけですか?スレ主は仕掛け人ですかね?

  56. 816 匿名さん

    >>815

    >>これはアホ喫煙者向けに仕組まれたスレだったわけですか?スレ主は仕掛け人ですかね?

    その通り!

  57. 817 匿名さん

    >>813
    >すみません。
    >何が誤ってるのか理解できません。

    眼を噛んで死んだほうがよいよ。

    永久に理解できないだろう。だから、ずーーーーーっと同じ屁理屈を繰り返いしているんだ。

    喫煙しない周りの人に、できれば学校の先生に、どこがおかしいか聞いてごらんよ。

  58. 818 匿名さん

    >>816
    素晴らしい!ブラボー!

    面白くて止められませんね。アホベランダ喫煙バスター。

  59. 819 匿名さん

    >>816さん

    でも、喫煙の害ってひどいですね。ここのベランダ喫煙者みたいのが、同僚で会社にいたら最悪ですね。

    自己中、屁理屈だらけ、自分で考えて判断しない、社内規則に書いてなければ文句を言う。JTが諸悪の根源ですよね。喫煙者の上納金は、結局は天下り役人の退職金とかになるのでしょが。

    とりあえずは、アホベランダ喫煙者退治を楽しみましょう。


  60. 820 匿名さん

    >>819

    以前、喫煙が迷惑ならば自家用車の排気ガスも迷惑でお互い様だろ! てな主張がありました。

    その結果、ベランダに自家用車が走ってくるの? とおかしな理屈の展開に。

    大気汚染と副流煙は全くの別物で、もし大気汚染を無くせ! と言うなら文明社会を捨てることになるけど、煙草会社の工場も稼働できなくなれば、その煙草を輸送する物流網も無くなるだけどなぁ。

  61. 821 匿名

    とはいえ、そもそも受忍義務があるという確定判決ですから、権利を主張する前に義務を果たさなくてはなりません。
    受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ!

  62. 822 匿名さん

    >>821

    また「ベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」をカットした投稿かよ。おまえどういう性格しとるんや。

  63. 823 匿名さん

    >>789

    >>だから、規約で禁止にするしかありませんよ、と再三申し上げていますが、嫌煙者の皆さんは一向に賛同しようとしないんですよ。

    嫌煙者の皆さんって誰だよ?
    ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?

    子供だね~

  64. 824 匿名さん

    >>821
    で、何でこんな判決になるの?

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  65. 825 匿名さん

    >>821

    >>受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ!

    国民の義務ってどう言う意味だ?
    もし義務があるなら路上喫煙禁止が進むだろうか?

  66. 826 匿名さん

    喫煙すると嘘つきで性格が悪くなる典型ですね。

  67. 827 匿名

    嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!

  68. 828 匿名さん

    >>821
    権利侵害をしているのは、ベランダ喫煙者って判決でしたが?

    だから不法行為版権で損害賠償が命じられましたが?

    ベランダ喫煙者が勝訴判決を勝ち取ってから権利は主張しましょう。

  69. 829 匿名

    >ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
    はあ?
    非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
    嫌煙は嫌煙だよ。
    自分を普通と思わないで下さい。

  70. 830 匿名さん

    >嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!

    で、何で

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    と、ベランダ喫煙が不法行為になるの?

    妄想が激しいですね。

  71. 831 匿名

    >そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

  72. 832 匿名さん

    >829

    別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  73. 833 匿名さん

    >>827

    >>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!

    嫌煙とはこのスレでは、あんたに反論している全員のこと。
    それを妄想だと! あんたの方が今だに30年前のことを妄想をしているんじゃねぇのか

  74. 834 匿名

    >妄想が激しいですね。
    社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?

  75. 835 匿名さん

    >829

    別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  76. 836 匿名さん

    >社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?

    他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?

  77. 837 匿名さん

    >>832

    これをたたき台に喫煙者の不法行為に対して厳しくなり、損害賠償請求額がどんどん高くなっていく事が予想されますね。

    それに気づかないアホベランダ喫煙者は哀れでもあります。

  78. 838 匿名さん

    >>834

    何度も出ているが、次のを読めば?でも理解できないろうが。

    ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?

    http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html

  79. 839 匿名

    >別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、
    裁判官の判決は関係ありません。
    非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
    嫌煙は嫌煙です。
    嫌煙クレーマーってバカにされてる連中。
    両者は全く別物だから勘違いしないでね。

  80. 840 匿名さん

    自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。

    もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。

  81. 841 匿名さん

    この通り、匿名は嫌煙者と非喫煙者を分離しようとしている。

    法廷で『嫌煙』なんて言葉が出たらどうなるんだろうか? それを想像する事も出来ない様だ。

  82. 842 匿名

    >他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
    他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないという判決です。

  83. 843 匿名さん

    >>839
    >嫌煙クレーマー
    お前一人しか言わないよ。誰か他に使ってるかい?

    お前は中毒患者、まともじゃないんだよ。

  84. 844 匿名

    >自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
    >もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
    正に嫌煙(笑)

  85. 845 匿名

    >お前一人しか言わないよ。誰か他に使ってるかい?
    >お前は中毒患者、まともじゃないんだよ。
    もろともクレーマーだから、いかに自分たちが身勝手な主張をしているか気づいてないようですね。
    残念な連中…

  86. 846 匿名さん

    >正に嫌煙(笑)
    あら、自分が
    >自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
    >もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
    だって認めちゃった。

    喫煙者の権利なんて、もうどこにも存在しないよ。

    隠れて便所ですうなよ。

  87. 847 匿名さん

    >>845
    喫煙について、ベランダ喫煙不法行為判決で

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?



  88. 848 匿名さん

    今や喫煙者は少数、残りは全員嫌煙クレーマーなんだろう。まともでない喫煙者には。

    > >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
    > >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
    > >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
    >すみません。
    >何が誤ってるのか理解できません。

    禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。


  89. 849 匿名

    >と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
    何の妄想ですか?
    裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし、
    担当弁護士だって社会で喫煙の権利は認められていると認識している。
    否定しかしないのはあなた方だけですよ?

  90. 850 匿名

    >禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
    万人が迷惑に感じると思ってるのですか?
    ベランダでタバコを吸ってるくらいで『迷惑行為』なんて大袈裟に騒ぐのはごく少数だと思いますよ?

  91. 851 匿名さん

    >>849
    >裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし

    「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?何度も何度も同じことをかかすなよ。

    最初に争点が整理されているだろう。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    毎日ベランダで吸えば「喫煙を継続」したことになる。

    喫煙ていうのは依存症で常習喫煙になるから、ベランダでの常習喫煙はアウトだよ。もちろん年に一度とか言えば、迷惑になっても泣き寝入りするしかないだろうが。

    迷惑に感じる人がいるかいないかが重要。でも、「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」としているとおり、多くの住民がおれば嫌う者がいても不思議でない。

    なぜベランダでわざわざすう。自室で空気清浄器つけてすえよ。タバコを楽しみたかったらそれくらいのことをしろ。

    お前が

    > >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
    > >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
    > >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
    >すみません。
    >何が誤ってるのか理解できません。

    おかしいことが理解できないだけだ。

  92. 852 匿名さん

    >>850
    あなたの主張は禁止されていたら吸わないけれど、禁止されていなけれが吸っても良いってことですよね。

    でも、それが誤った考えなのです。

    禁止されているものは、禁止されているのですから、当然だめです。

    でも、禁止されていなくても、人の迷惑になる行為はしてはいけません。

    確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。

    まったく喫煙してはいけないとは言っていません。ご自分の部屋で他の住民の迷惑にならないよう喫煙することまで誰もダメだとは言ってませんよ。

    わかりますか?

  93. 853 匿名さん

    なぜわざわざ不法行為に認定されたベランダ喫煙をしたがるの?嫌がる人が多いのに?自室で吸えば誰も文句言わないでしょう。ここのベランダ喫煙さんって駄々こねっ子ですね。

  94. 854 匿名

    >「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、
    自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    ↑日本語は理解できますか?

    >ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?
    そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある
    そもそも、近隣のタバコの煙を受忍すべき義務があると言ってるんです。
    『近隣のタバコの煙』ですから、居室のみならず、当然路上やベランダの煙草の煙も含まれます。
    自室内部限定ではありません。
    『そもそも、受忍すべき義務がある』と判決文にかいています。

    >何度も何度も同じことをかかすなよ。
    何度も何度もデタラメな妄想解釈を繰り返すなよ。

  95. 855 匿名

    >確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。
    そんな事はわかっていますよ。
    でも、吸っても構わないんですよ。
    止めるべきであったとしても、煙草を吸ってるだけでは何の違法性もありません。
    それどころか、専用使用権に基づく正当な権利行使なんです。

    それを踏まえた上で、実際に喫煙している人に対して
    >煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょう
    などと言えるのですか?
    それで問題が解決できると思っているのですか?
    と言ってるんです。

  96. 856 匿名さん

    居酒屋禁煙、小規模店も…厚労省が最終調整
    2017年02月25日 06時00分
     厚生労働省は非喫煙者がたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」対策に関し、すべての居酒屋や焼き鳥屋は建物内を禁煙とする方向で最終調整に入った。


    喫煙の権利なんて主張できる時代ではない。自室内でかろうじて吸えることを感謝すべきだ。

  97. 857 匿名さん

    横浜市は市のWebサイトでベランダ喫煙を止めるよう明言している。

    喫煙マナー向上への取組

    あなたのタバコで、誰かが困っています!!
    私たちの身の回りでも、気がつかないところでタバコの火や煙、ポイ捨てされた吸い殻などに悩んでいる人がいます。
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html

    集合住宅のベランダで・・・・
    集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
    換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
    夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。

    隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう

    ------

    これでもまだベランダ喫煙するか?

    ベランダでタバコを嫌というほど食べれば?

    有毒ガスをばら撒くな!ベランダ喫煙者は北朝鮮か?

  98. 858 匿名

    >>856
    可決前に居酒屋で『迷惑喫煙は止めろ』と言って見ろよ。

  99. 859 匿名

    >>857
    本人に直接言わないと意味がありませんよ。

  100. 860 匿名さん

    >>859

    >>本人に直接言わないと意味がありませんよ。

    本当に社会性の無い人物だな。
    北朝鮮か?

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー
リビオ亀有ステーションプレミア

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

[PR] 東京都の物件

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸