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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。
>自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
制限が加えるというだけで、吸ってはいけないとは言ってませんが?
>ベランダ喫煙が不法行為になるって判決なんだが?何を寝ぼけている。
ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
↑これが不法行為の成立要件です。
この要件を満たさなければ、ベランダで喫煙しても不法行為になる事はありません。