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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>680 匿名さん
むしろ自室内でも不法行為になり得ると言う弁護士さんがおられますね。
喫煙者はどこで吸えばいいのか
■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
『非学者論に負けず』でお話になりません。
判決文を理解するだけの法律知識が無いようなので解説してあげても無駄なようです。
・ベランダ喫煙による健康被害は全面的に否認
・精神的損害の慰謝には5万円をもって相当(150万円の請求に対して)
・裁判費用の負担は、被告1:原告9
・原告には近隣から流入するけむりを受忍する義務がある
・判決文にはベランダでの喫煙を不法とした趣旨の記述はない
という裁判だった事くらいは理解できたかな?
規約に禁止の文言が無いのであれば、べランダでの喫煙は可能です。
近隣住人に『著しい不利益』を与え無い限り、制限を加えられる事もありません。
>>682
>>『非学者論に負けず』でお話になりません。
>>判決文を理解するだけの法律知識が無いようなので解説してあげても無駄なようです。
そうやって、議論を終わらせるあんたこそ非学論者。
一体、何回同じ事を繰り返すのか?
判決文を理解出来ないのはあんたそのものだろ。
>>683
>>異常なまでの嫌煙者である事を承知上で、嫌がらせのように吸い続けたから。
路上禁煙拡大、公共の場所での禁煙の浸透、と言った時代に『異常なまでの嫌煙者』って言葉を一般民衆が受けいられるだろうか?
どこでも喫煙出来る時代は終わり、禁煙場所が増えるのはあんたが言う『異常なまでの嫌煙者』の主張が認められたからだ。
ここの迷惑ベランダ喫煙スレ主さんは、まず
発達障害の一種のアスペルガー症候群で興味・関心が著しく偏り、他人の心情を理解するのが困難
でしょう。規約になければ迷惑にならないなんて小学校低学年生でも言いませんからね。
お互い気持ち良く暮らすには、他人の気持ちを思いやることが必要です。
こういうことのようですね
------
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
>>685
>判決文を理解出来ないのはあんたそのものだろ。
あなたも含めて本当にアホばっかり…
訴えの内容なのか、法的根拠なのか、補足説明なのか、裁判所の判断なのか、
判決文の内容が理解できてないから、都合のいい部分だけを引っ張ってきては『どやっ!』って…
「~公知の事実である。どやっ!」
「~精神的損害が生じたことは容易に認められる。どやっ!」
ぶっちゃけ、法律の勉強なんてした事ないんでしょう?
なんでここまで堂々と知ったかぶりができるんだか…
>>687
>ここの迷惑ベランダ喫煙スレ主さんは、まず
ここのスレ主は鉄道オタクの嫌煙ジジイです。
>規約になければ迷惑にならないなんて小学校低学年生でも言いませんからね。
誰もそんな事は言ってません。
迷惑に感じる人もいれば、何とも感じない人もいます。
『ベランダ喫煙禁止』の選択肢もある中で、あえて禁止を謳ってないのは、専用使用権に自由度を残したからに他なりません。
ベランダ喫煙は迷惑行為ではないと判断したのは、あなたを含むあなたの管理組合ですよ?
>お互い気持ち良く暮らすには、他人の気持ちを思いやることが必要です。
故意に迷惑をかけようと思って吸ってる人なんていないでしょう。
迷惑が及ぶ行為であると気づいてないだけですよ。
相手を思いやる気持ちがあるなら、そっとしておいてあげてはいかがですか?
>>694
>>個人のベランダには何ら関係のない取り組みです。
アホ丸出し。
>>私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。
だから迷惑行為には該当しないと勘違いアホ。
>>残念ながら、私の自宅マンションは、唐木名誉教授のいう『吸ってもいい場所』に該当するようです。
ゴネまくってこういう解釈をする世間知らず。
>>693
>>故意に迷惑をかけようと思って吸ってる人なんていないでしょう。
何か、大麻を吸っている人の言い訳に聞こえた。
>>相手を思いやる気持ちがあるなら、そっとしておいてあげてはいかがですか?
原因がどこにあるのか、全くわかっていない喫煙者。
>私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。
迷惑行為は禁止になってないかい?禁止になってなくても迷惑行為は迷惑行為、迷惑はかけないというのが共同住宅の前提だが?
すぐ屁理屈言いたがる奴がいるが、
by 匿名さん 2017-02-21 20:31:27 投稿する 削除依頼
こういうことのようですね
------
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
これが基準。
>>698
もちろん迷惑行為は禁止されていますが、教授が推奨する喫煙場所の条件に、ベランダは合致すると言ってるんですが?
実際に、隣人がベランダで吸ってたとしても、別に迷惑とは感じないだろうし。
規約と迷惑行為はまったくの別物です。そもそも規約にないものは迷惑行為でないと言う議論自体が誤っていますね。
ベランダ喫煙は分煙にならないから迷惑喫煙になります。止めましょう。
>ベランダ喫煙は分煙にならないから迷惑喫煙になります。止めましょう。
それも一つの判断ですが、あなたの個人的な見解にすぎません。
喫煙者は分煙の一環としてベランダを喫煙場所に選んでいる訳ですから、両者の言い分は水掛け論です。
そもそも受忍義務がある訳ですし、我儘を通してトラブルの種をまくよりも、
ご近所さんを思いやるつもりで、そっとしてあげるのが大人の対応ではありませんか?
まあ、規約の改正を前提に、総会で白黒ハッキリつけるのが最善の策だと思いますけどね。
>自室内で空気清浄機回して吸えば分煙ですね。
>誰にでも簡単に出来ることですよね。
>他人に思いやりがあれば簡単に出来ることからやりましょう。
本人に直接言って下さい。
私は煙草は吸いませんが、煙草の臭いを感じる程度の事で迷惑だなんて思いません。
それより、そんな些細なことでいちいちクレームをつけてる面倒くさい人の方が、よっぽど迷惑住人だと思っています。
規約では禁止にされてないんでしょう?
だったらあなたのマンションは喫煙可能マンションです。
あなたが勝手に喫煙する権利を放棄しているだけの事です。
最低限のルールくらいは守った方がいいですよ。
>>704
あなたも本人の一人では?
規約は関係なく不法行為は不法行為になります。
トラブルを恐れて仁王立ちで喫煙するような無法者に注意できない気の弱い人がほとんどです。でも、その方たちも被害者です。迷惑になることは止めましょうよ。
どこかおかしいですか?
禁止されていなくても不法行為って判決が出ていますよ。屁理屈は止めましょう。
>分煙にならないオープン空間では当然分煙にならないことは自明ですが?
嫌煙クレーマーの持論なんていらないから。
人のいる居室から出て、人のいないベランダで吸うんだから、当然ベランダ喫煙は分煙です。
あなたのベランダは不特定多数の人が出入りする『公共施設』かも知れませんが、通常のベランダは専用使用権者が排他的に使用する空間です。
規約で禁止と定めない限り、何ら制限を加えられるものではありません。
>>707
嫌煙でなくても、ベランダで喫煙すれば、周囲に煙が行くって、誰でも理解できますが?
規約で禁止しなくてもベランダ喫煙は不法行為なるって判決が出てきますから、それがルールですよ。
不法行為になるようなことは止めましょう。
自室内でも場合によっては不法行為になりますから、共同住宅での喫煙は注意しましょう。嫌ならば戸建てに移りましょうね。
喫煙者はどこで吸えばいいのか
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>705
>あなたも本人の一人では?
どちらでもいいですよ。
>規約は関係なく不法行為は不法行為になります。
その通りですが、規約があれば問答無用で排除する事が可能です。
しかし不法性に関して言えば、著しい不利益を与えている事を承知で吸い続けた場合に限り、喫煙が不法行為になる可能性があるというだけであって、喫煙行為自体には何の不法性もありません。
>トラブルを恐れて仁王立ちで喫煙するような無法者に注意できない気の弱い人がほとんどです。でも、その方たちも被害者です。
そのとおりでしょうね。
だから、『言えるものなら言ってみろ』との思いを込めて、『本人に直接言って下さい。 』とレスしました。
>迷惑になることは止めましょうよ。
喫煙者本人に直接言わないと何の意味もありませんよ?
>どこかおかしいですか?
喫煙が合法で、ベランダが喫煙可能であれば、喫煙者が現れることくらい想定すべきです。
しかし、言わなければ止めてくれないだろうし、言いたくても言えるもではありません。
なぜ、穏便に解決するには、規約で禁止にする以外方法はないと理解できないのですか?
>嫌煙でなくても、ベランダで喫煙すれば、周囲に煙が行くって、誰でも理解できますが?
嫌煙でなければ気にしませんよ。
>規約で禁止しなくてもベランダ喫煙は不法行為なるって判決が出てきますから、それがルールですよ。
『当事者次第ではなる可能性もある』だけの事です。
>不法行為になるようなことは止めましょう。
当然です。
>>711
喫煙者は2割、残り8割は非喫煙者です。
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
と
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
にあるとおりです。
喫煙者がベランダ喫煙をしたければ
>穏便に解決するには、規約で禁止にする以外方法はないと理解できないのですか?
規約で可にすれば良いでしょう。
原則規約にあろうがなかろうが、迷惑行為は禁止です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の判決の通りです。
>喫煙者は2割、残り8割は非喫煙者です。
非喫煙者の割合がどうかしましたか?
煙草に対して異常な嫌悪感を抱く『嫌煙クレーマー』の事を言っていますので、無視する方向で構わないでしょう。
>規約で可にすれば良いでしょう。
禁止の条項が無ければ、無条件で『可』です。
洗濯物を干すのに、規約で可にする必要がないのと同じ論理です。
>>715
それは屁理屈ですよ。
ベランダにゴミを放置すること
ベランダで楽器を演奏すること
ベランダで大きな音で音楽を聞くこと
ベランダで大木を育てること
ベランダで鳥に餌をやること
ベランダで入れ墨を見せて仁王立ちすること
ベランダで・・・
なんてすべての迷惑行為に禁止規約作ってられませんからね。
不法行為は禁止しなくても不法行為と言うのは自明です。
ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。
既に確定判決が出ていますよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
>>716
>ベランダにゴミを放置すること
>ベランダで楽器を演奏すること
>ベランダで大きな音で音楽を聞くこと
>ベランダで大木を育てること
>ベランダで鳥に餌をやること
>ベランダで入れ墨を見せて仁王立ちすること
>ベランダで・・・
>なんてすべての迷惑行為に禁止規約作ってられませんからね。
現行の法令・条例・管理規約・ベランダ使用細則で止めさせる事ができるでしょう。
どうにも制限が加えられず、容認する事もできないのであれば、規約を改正すればいい事です。
>ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。
で、その判決を元に、どうやって止めさせるのですか?
>現行の法令・条例・管理規約・ベランダ使用細則で止めさせる事ができるでしょう。
ベランダ喫煙も同じで、既に禁止規定がなくても不法行為との判決が確定していますが?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
を理解できるまでみてくださいね。
>>718
誰もしないなら結構な事じゃないですか。
しかし、するかしないかと、ベランダ喫煙が可能かどうかは、全く別の問題です。
規約で禁止されていないのであれば、喫煙は『可』
不法行為判決については、そのような裁判が過去にあったというだけで、当事者以外には何ら制限を与える事も、受ける事もありません。
あなたもベランダ喫煙しなければいいですよ。
>規約で禁止されていないのであれば、喫煙は『可』
この考え方が間違っています。
規約で禁止されているかどうかは問題ではありません。
迷惑かどうかが問題です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の通りです。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
誤った考えを流布しないでくださいね。
>この考え方が間違っています。
>規約で禁止されているかどうかは問題ではありません。
いいえ
喫煙の可否は、規約で禁止されているか否かによって決まります。
>迷惑かどうかが問題です。
迷惑かどうかは個人の主観によって異なるため、判断の基準にはなりません。
> 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
つまり、迷惑に思ってる人がいない、あるいは、迷惑をかけている事を知らずに吸っている場合は、喫煙が不法行為を構成することなどあり得ないというのが、裁判所の判断と言う事です。
誤った考えを流布しないでくださいね。
4ヶ月半の喫煙で被害者一人につき5万円。一人一ヶ月一万円って判決でした。
被害者は遠慮なく止めるよう注意しましょうね。
ベランダ喫煙が確定判決が出ても不法行為、迷惑行為になると認められない喫煙依存症患者。ご自分が病気で喫煙の害が認められないと議論になりません。まずは病気を治しましょうね。
>>722
>迷惑かどうかは個人の主観によって異なるため、判断の基準にはなりません。
判決ではこうね。
被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるかについて
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
一般にタバコの煙を嫌うものが多くいる=一般に迷惑になる
公知の事実=証明の必要がない
迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。
>迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。
迷惑に感じる人がいなければ、迷惑喫煙にはなり得ません。
不法行為になる事もあり得ません。
誰かが何かを言ってきたら、考えればいい事です。
>ベランダ喫煙が確定判決が出ても不法行為、迷惑行為になると認められない喫煙依存症患者。
判決ではこうね。
帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
医師の診断書を確認した上で、帯状疱疹も鬱状態もベランダ喫煙とは関係ないって!
ベランダ喫煙による健康被害は認められないんだって!
更にこうね。
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそも、受忍義務があるんだって!
マンションにすんでるなら、近隣のタバコの煙はある程度受忍する『義務』があるんだって!
不法行為だの、迷惑行為だの因縁つける前に、最低限の義務くらい果たそうね。
>>726
>>迷惑に感じる人がいなければ、迷惑喫煙にはなり得ません。
>>不法行為になる事もあり得ません。
これが、特命の10年以上言い続けていて、全く変わらず進歩も無い特徴。
だからこそ、このスレタイにした。
一般公衆から見て恥ずかしいスレタイである。
このスレの投稿が伸びるに連れて注目されること受け合い。
ますます恥をかかす。
>>727
判決の損害認定の部分だけ取り上げるってアホですね。
全文あげておきましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。
(2) 紛争に至る経緯
ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
(原告の主張)
ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
(被告の主張)
ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
(ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
(イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
(ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
(エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
(オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
(カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
(キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。
ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。
(2) 原告の損害
(原告の主張)
原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。
(被告の認否)
原告の主張を争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美