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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>579
>>臭いを感じる程度の事で大袈裟に騒ぎ立てるのは止めましょう。
また、道路交通の排気ガスで臭いがすると騒ぎ立てるつもりだろ。
それだったら、公共交通機関のディーゼル気動車の臭いはどうなんだ?と堂々巡りになる。
最新のリゾート・トレインは、EDC方式で非電化区間はディーゼルの排気ガスを出す。
だが、タバコは他人に迷惑を掛けるだけで、何の運動エネルギーも取り出せないだけの大気汚染なんだがね。
ベランダ喫煙は被害者住民一人当たり毎月一万円払えとの判決ですね。そこまでしてもベランダ喫煙するのはいないでしょうね。
人の迷惑がわからないって、人間のクズですね
>>586
(原告の損害)について
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3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
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他方,「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>585
どうでもいい事が受け入れられず、社会のルールをねじ曲げてまで執拗に喫煙を非難している、面倒臭いクレーマーの方がよっぽど気の毒です。
クレーマー気質は嫌われるって知ってる?
無邪気に煙草吸ってる喫煙者の方が好感がもてますよ。
>>587
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
についての損害認定で、自室内での喫煙部分は認めらなかっただけでしょう。
ベランダ部分については
ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
に判決へのリンクがあります。よく読みましょうね。
>>588
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,」どうでも良いことではないようですよ。
>>590
「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」を都合の良いようにカットしないでくださいね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
から判決文全文にアクセスできますよ。
ベランダ喫煙者敗訴判決にゴネないでくださいね。
>>590
ベランダ喫煙は不法行為という確定判決ですが?
自分の意見に合わないからと、勝手に判決内容変えないでくださいね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
ベランダ喫煙擁護者は嘘と誤魔化しだらけの人生です。
スレを乗っ取ってスレ主を名乗ったり、判決の趣旨を自分の都合の良いように変えたり。喫煙をすると人間が悪くなることがあるようです。
禁煙して人から尊敬される正しい人生を歩みましょう。
>>589
原告が健康被害として訴えた精神的損害は否認されてますね。↓
不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,
略
これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
つまり、
ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑ここでいう精神的損害とは、煙草を原因とした健康被害ではなく、今般のベランダ喫煙にまつわるゴタゴタの慰謝料という事です。
>>596
「略」の部分に、「被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,」と書いてありますが?診断書の日付が喫煙後だったから、この部分は棄却されただけですが?
「これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 」
「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」
精神的損害が生じたことは容易に認められるとされていますが?
どこまでおかしなことを言う方ですかね?
ここのベランダ喫煙擁護者の主張って、ほとんどが、肝心な部分を割愛したり隠したりして、自分の都合の良いように改ざんしたものばかりですね。
性格の悪さがよくわかりますね。
>>599 匿名さん
喫煙は嘘つきの始まり
嘘つきは犯罪の始まり
中高生時代から親に嘘をついて隠れて喫煙すると、嘘をつくことや、人の迷惑を省みずに吸い殻をポイ捨てするようになり、犯罪者予備軍になってゆくって構図ですね。