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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」
>の判決が確定しています。
>理解できませんか?
という裁判が名古屋であったんですよね?
当事者以外に何の関係もない裁判ですが、それがどうかしたんですか?
結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?
それ以外に何がありますか?
>結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?
>それ以外に何がありますか?
止めるに越したことはないけど、ベランダで喫煙するのは個人の自由
判決のとおりです。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>と真っ向から異る判決が確定しているという議論でしたが?
裁判官はベランダで喫煙してはいけないとは言ってませんよ。
>個人の自由ではないという判決が出ていますが?
受忍限度を超えてまで、個人の自由と言うわけにはいきませんよね。
配慮しなかった被告が悪いのは言うまでもありません。
>493
>法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
>それが日本の法律です。
とは、裁判官は言ってませんが?
判決のとおりです。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>494
ベランダ喫煙は受忍する必要があるとは裁判では言ってませんが?
判決のとおりです。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙止めろと言われたら、すぐ止めろということですね。
クレーマーが何を言ったところで、喫煙可能なものは喫煙可能です。
名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。
受忍限度内は我慢する。
つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。
でも、止めろと言われる前にしないのが、普通ですよね。
>名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。
自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。
でも、
判決のとおりです。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これは、裁判の判決文であり、クレーマーとやらの作文ではありません。
迷惑になることは止めましょう。
>自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。
違います。
そもそも、一定の受忍義務があるとうい確定判決です。
憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。
>498
>受忍限度内は我慢する。
>つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。
名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。
ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。
良く判決文を読んで下さいね。
>501
>受忍義務があるとうい確定判決です。
そんな確定判決ではありません。ベランダ喫煙は不法行為になり喫煙者敗訴という確定判決です。どこまで勝手な解釈ですか?
争点(2)(原告の損害)について
で、損害を認定するにあたり、自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
正常性バイアス強すぎませんか?
>名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。
>ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。
この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
第三者には何ら関係ありません。
>自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
違います。
そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。
憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。
>504
>この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
>第三者には何ら関係ありません。
これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか?
裁判例は参考になります。
>505
> >>自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
>違います。
>そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。
>憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。
当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか?
喫煙者が敗訴して受け入れているのに、なにが「一定の受忍義務があるという確定判決です。 」ですか?そんなのどこにいっても通用しませんよ。
判決の一部を
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より抜粋すると
-----
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
------
の通りです。ベランダ喫煙を我慢しろなんて判決ではありません。
むしろ、
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
と、他の理由があっても、ベランダ喫煙によるタバコの煙を受忍する必要がないことを明確にしています。
デタラメを書くのは止めましょう。
>>506
>これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか?
論破なんてされてませんよ。
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になる
不法行為を構成したのは
『原告に対する配慮をすることなく』であって、
『ベランダで喫煙』ではありません。
ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決ではありません。
はい、論破!
>当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか?
無知なクレーマーが出鱈目な解釈をしてるから、間違いを正してるだけですよ。
どうやら最高裁の判例か何かと勘違いしてるみたいです。
>>508
ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決が出たとする
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の画像の記事を書いた新聞社にクレームを入れたらどうですか?
これはもちろん私の記事ではありません。
「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」とされているとおり、これが不法行為と認定されています。
論破と書いたものが論破したことにはなりません。
「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じた」となっています。
『原告に対する配慮をすることなく』とも、自室内での喫煙ならば不法行為にならないのではありませんか?
自室内でももちろん、量が多かったり、換気扇の下で喫煙すれば不法行為になるでしょうけれどね。
判決のとおりですよ。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>509
>無知なクレーマーが出鱈目な解釈をしてるから、間違いを正してるだけですよ。
世の中には「無知なクレーマー」が多いようですね。もちろん私ではありません。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80...
「ベランダ喫煙 不法行為 判決」で検索すると19,800件もヒットしますが?
>508
>『原告に対する配慮をすることなく』
『原告に対する配慮をすることなく』無害な行為を行っても不法行為とはなりません。
ベランダ喫煙が精神的損害を与える不法行為なのです。精神的損害は健康被害です。
>>510
>ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決が出たとする
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
>の画像の記事を書いた新聞社にクレームを入れたらどうですか?
見出しにクレーム入れたって仕方がないでしょう。
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
判決文にある通りです。
著しい不利益を与えている事を知りながら、何の措置も講じないのであれば、不法性が問われるのは当然のことです。
ベランダで吸った事は問題ではありません。
>>513 匿名さん
勝手な解釈ですね。
自室内はある程度の受忍義務があり、ベランダ喫煙期間が賠償対象となっていたことから、明らかですが?
ベランダ喫煙でなきゃ何が著しい不利益を与えるの?
あなたの意見をサポートする報道があれば宜しく。でなきゃ、あなただけの特異な意見、あるいは誤解でしょうね。
>>513 匿名さん
判決文にある通りと書きながら、判決文にあるベランダ喫煙の文言を抜くって、おかしくないかい?
判決のとおりだったら、
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
で、ベランダ喫煙を抜けば不法性がなくなってしまう。ベランダ喫煙が不法行為を構成すると言うのは、判決文や報道の通り。
わざわざ、
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
と書いてある通りです。
>>518 匿名さん
誰もそんなこと言ってませんが?
止めろと要請があったにも関わらず自室内で吸わないのでベランダ喫煙をしたことが、不法行為とされたとの判決が出たというのが、この判決の評価です。
4ヶ月半ですがね。
止めろと言われる前にベランダ喫煙は控えましょう。自室内ならある程度は我慢しましょう。
でも自室内でも集合住宅では禁止になるでしょうね。
喫煙しない人には関係ないでしょうが。
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」は誤りです。規約と関係なく迷惑なものは迷惑。
大きな声で迷惑と言えない弱者に配慮してベランダ喫煙は止めましょう。
>喫煙しないんじゃなかったっけ?
うん
ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってるだけですから…
>規約と関係なく迷惑なものは迷惑。
それはあなた個人的な価値観にすぎません。
私にとっては迷惑でもなんでもない。
そもそも管理組合は迷惑行為と認識していないから、規約で禁止と謳ってないんでしょう?
あなたの主張は自分の価値観の押しつけ。
良くも悪くもルールには従いましょう。
ルールが間違っていると思うならルールを変える努力をしましょう。
>>524 匿名さん
だったら、粘ることはないでしょう。
裁判のようにベランダ喫煙を迷惑に感じる人もいるし、訴えられない人もいるのだから、自室で吸うようにすれば良いだけでしょう。わざわざ煙が他の住戸に入り易いベランダ喫煙は止めれば良いだけだと思いますが?
これくらいのことが喫煙者の権利を侵害しますか?お互い譲り合うってごく普通のことですが?
>>525 匿名さん
迷惑は迷惑。すべてをルールにできませんし、する必要はありません。ベランダや窓を開けて喫煙すれば他の住戸に煙が行き嫌がられることは簡単に分かりそうなものですが?
共同住宅では譲り合うことが大切です。
>>525 匿名さん
>あなたの主張は自分の価値観の押しつけ。
私個人の価値観ではありません。だから何度も判決文を引用しています。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
ベランダ喫煙は多くの人が嫌がる行為なんですよ。
だから止めましょうと主張しているだけですが、どこかおかしいでしょうか?
>>524
>ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってるだけですから…
名古屋の裁判の場合、
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
で、
「喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
が、「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか」の結論ですね。
禁止規定は不要です。
でも、お互い不愉快なトラブルを避けるために、指摘される前にベランダ喫煙は止めましょう。
ここの喫煙しないくせに「ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってる」お方は、判決文をしっかり読みもしないで、議論されていたようですね。
判決文には、
・2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
・3 争点(2)(原告の損害)について
のように、見出しがついていますから、
・ベランダ喫煙が規約等で禁止されていなくとも被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となることがあること、
・喫煙者が自室内部で喫煙した場合については、ある程度近隣のタバコの煙が流入することについて,原告はある程度は受忍すべき義務があるから損害は認めないが、ベランダで喫煙したと認定される4か月半については、損害賠償を認めた
と言うことをしっかりと確認してくださいね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
を参照してください。
判決文で指摘するように「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実」ですから、人に嫌われるような喫煙の仕方をしないことが、格好いい喫煙の仕方ではないでしょうかね?
タバコを吸うならば、格好良く、嫌われないように吸いましょうよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
をしっかり読めば、理解できるでしょう。
特に
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
理解してくださいね。
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」
>>535
喫煙者って言うのは、タバコの吸い殻をどこに捨てても良いか判断できない人がほとんどですから、自分で判断できないのでしょうね。わざわざ、掃除のしにくい溝や、火事のおこりかねない道路沿いに平気でポイ捨てするからねえ。何も自分で善悪の判断ができないんでしょうね。まあ、父親も母親も喫煙者で、そのため発育が悪いのかもしれないが。喫煙を代々続けるとどんどん貧困になるとの統計もあるくらいだから。喫煙しろとは言わないが、考えたほうが良い。
>538
「日本人全体の喫煙率は20.1%で、警察庁が全ての留置人約1万1600人の実態を調べたところ61%が喫煙者だった。」
https://matome.naver.jp/odai/2143377279418195401/2143755973797769103
犯罪と喫煙に関係があるとしか言えない。
マジか…喫煙者ってこんなに嫌われてるの⁈ twitterで喫煙者と検索した結果・・・
https://matome.naver.jp/odai/2143377279418195401
とにかく喫煙者は臭いクサイくさい!の声・・・
タバコ臭い。 喫煙者はガスマスクをしてガスマスクの中で吸え!!!!!
うちの会社の喫煙者の中にも、喫煙所だとタバコ臭いって屋外に出て行っちゃう人が……(・_・; そんな臭いモノをこっちに流すなとw
喫煙とニオイ:若い女性が嫌う臭いに、「トイレ」「足」と一緒に並ぶのがタバコのニオイです。ところがこのニオイ、喫煙者本人には分かっていないことが多いのです。ですから平気で非喫煙者のいるところに近寄ってくるのであって、意地悪しようと思っているわけではありません。 ← しかし、バカです
お隣に喫煙者が越してきたらしく、朝から爽やかな風とヤニ臭い空気が入ってくるベランダ。頼むわ〜君んちのカミさんだか壁紙さんの代わりにこっちは健康被害だし、洗濯物臭くなるのね、ジコチューやめて!!!
全席禁煙の喫煙ルームありの新幹線って、運が悪くとなりが喫煙者だと、最悪なんだよなー。今日は空いているからいいけど。ただ、通路通る喫煙者のやつが臭いや。
喫煙者の家って前を通るだけで臭い 引っ越して欲しい
・・・
喫煙しない君ならわかるだろう。
喫煙者って美しくないんだよね。喫煙所に皮膚のたるんで老化の進んだニコ中チンパンジー動画のような挙動のおかしい連中が群れている姿は怖いものがある。もちろん、それは勝手だが、吸い殻を平気で靴で踏んで消すって、信じられない。誰がそれを始末すると思っているんだろうか?想像力のないの丸出し。人の気持ちがわからないんだろうな。
しかしアホ丸出しのスレタイだなあ。「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」って何!
規約にあろうがなかろうが、迷惑なものは迷惑、迷惑は不法行為になるなんて、中学生でも分かりそうなものだが?
ヤニで血管に血が流れず脳が機能停止なんだろう。
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。
近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。
>>542
安っぽい基本的人権だなあ。制限されまくる超広義の基本的人権ってやつか?
まだ、タチションする権利のほうが尊重されるだろう。生理的欲求としては。
で、なんで、裁判の判決文に
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
となるの?
論破とやらを一丁所望。
権利を主張するからには、人の権利を尊重しないといけないことを忘れていますね。人の権利を侵害しておいて、自分の権利は主張できません。基本中の基本。
有毒ガスをまき散らす自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで有毒ガスをまき散らす行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
従って有毒ガスをまき散らすことを禁止する条項のないマンションのベランダで有毒ガスをまき散らしても、何ら不法性を問われる事はありません。
近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>>545
原告の受忍限度を超える権利行使(=被告の基本的人権を逸脱した権利行使)があったと判断されたから
ちなみに
>まだ、タチションする権利のほうが尊重されるだろう。生理的欲求としては。
タチションは軽犯罪法違反だから…
合法な喫煙と違法な立ち小便を比較してどうするの?
喩からして浅はかなんですよ
>不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。
ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
>ベランダ喫煙は不法行為
↑やはり、こいつがアホなだけのようです。
>その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
公共施設や職場では分煙が義務付けられましたね。
当然家庭でも分煙する事が好ましいので、他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。
>>550
>原告の受忍限度を超える権利行使(=被告の基本的人権を逸脱した権利行使)があったと判断されたから
そんなこと判決のどこにも書いてませんが?原告はベランダ喫煙を受忍する必要はないと二度かかれていますが?
------
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
一般に人の嫌がることをすれば、何らかの損害を与えることは自明なんだよ。だから、一般に誰もが嫌がるベランダ喫煙を止めて欲しいと言われれば、禁止規定がなくとも止めなければ「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合」に該当する訳。
喫煙する権利は、自室内で吸えば守られるわけだからね。わざわざベランダで喫煙する必要はないし、他人の権利を侵害して喫煙する権利はない。
タチションは近くにトイレがなく我慢できなきゃ、同じ条例で禁止されている場合の路上喫煙より、おそらく許されますよ。喫煙は我慢できても、小便は我慢できないことがあるからね。ズボンはいたままちびれなんて、ことはありません。
条例とか法律は柔軟に運用されるんだよ。
禁止規定があるかないかは、重要ではないってことも理解してくださいな。
>他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。
自室内ですいなさい。
>ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
ベランダで喫煙して、賠償すべき損害が発生したから、不法行為判決が出ていますが?
どうしても認めたくないっていうのは、正常性バイアスですね。
>他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。
共同住宅の共用部分の他の住戸と接するオープンな空間で、どこが分煙ですか?「分」の意味を理解しましょうね。
>>556
>>ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
>ベランダで喫煙して、賠償すべき損害が発生したから、不法行為判決が出ていますが?
>どうしても認めたくないっていうのは、正常性バイアスですね。
ベランダで喫煙した時点で、一律に不法行為が確定するのですか?
>551
タバコの煙は有害有毒です。
判決文に「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」とある通りです。
タバコの煙が有害有毒でないというなら、証明してくださいな?
>↑やはり、こいつがアホなだけのようです。
裁判官がアホなのかもしれませんが、被告の喫煙者も判決には納得しているようですが?
>共同住宅の共用部分の他の住戸と接するオープンな空間で、どこが分煙ですか?「分」の意味を理解しましょうね。
お住まいは木造の賃貸アパートですか?
>>561
裁判の場合は、判決では、
「件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」
となっている通りです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
に判決文へのリンクがあるから、よく理解してから投稿してください。
>>561
「被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」とも書かれていましたよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
のリンクをたどってくださいな。
>タバコの煙が有害有毒でないというなら、証明してくださいな?
判決文に「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」とある通りです。
煙草は有害有毒です。
受動喫煙を巡る紛争でも、多くの受動喫煙被害者が勝訴しています。
しかし、ベランダ喫煙のように、臭いを感じる程度の煙では、健康被害は認められていません。
健康被害があると主張したいのであれば、健康被害を立証しない事にはお話になりません。
>>564
>健康被害があると主張したいのであれば、健康被害を立証しない事にはお話になりません。
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
公知の事実というのは、立証の必要のない事実を言いますから、立証する必要はありません。
で、被害が「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と認められています。
ここのベランダ喫煙擁護者アホやのう。判決文が簡単に反論できるようなら、判決文にならんやろうが?考えれば簡単にわかることだが。
>>567
ベランダ喫煙は不法行為にならないって、書いてなかったっけ?不法行為になっているケースを書けば、「ベランダ喫煙は不法行為にならない」ことはないってことだが?どうせ理解できないだろうな。包含関係や、否定や排他ORとか言っても理解できない程度の知性なんだろうから。
要はお前アホなんだよ。喫煙の影響だろうな。
>嫌なものは嫌なもの、特に喘息とか既往症があれば、煙は恐怖ですよ。
>自分中心でものを考えてはいけません。
あなたは、蕎麦アレルギーの人に配慮して、蕎麦の調理を自粛していますか?
他人に配慮を求めるのであれば、あなた自身も実践すべきですよ。
当然、蕎麦の調理だけではありません。
色々と勉強して、色々な事を自粛して下さい。
私は、特別な事情がある人は、自ら事情を説明して理解を求めるべきだと思いますがね。
>>569
誰も何も言わなければ、ベランダ喫煙に不法性なんて無いよ。
不法性がないのに不法行為になんてなる訳がない。
と、一般論を話しているのに、
なぜかあなたは、不法行為が認められた裁判の話しのみを繰り返す。
何がしたいの?
>「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
>公知の事実というのは、立証の必要のない事実を言いますから、立証する必要はありません。
被害が立証できなければ、被害として認められませんよ?
被害が認められないのであれば、不法行為は構成されません。
さらに言えば違法性もないので、不法行為になんてなる訳がない。
自室内の換気扇の下でもだめな場合もあるらしい。
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
健康被害の訴えは全面的に否認され、
原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。(判決文)
喫煙行為が否定されるどころか、
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。(判決文)
とたしなめられる始末
本人評価額150万円の損害に対して、
ベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当(判決文)
精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当(by裁判官)
ぶっちゃけ、被告より裁判官の方が無慈悲なように感じるんだが…
ベランダ喫煙 勝訴!(ドヤッ)
お花畑だね~
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
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こういう時代のようですね。
ある程度の受認義務があるという確定判決です。
名古屋地裁いわく、受認限度内の我慢は国民の義務という事です。
果たすべき義務を果たしてから、権利の主張をしましょう。
>東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
健康に被害を与えているかどうか、だって
臭いを感じる程度の事で大袈裟に騒ぎ立てるのは止めましょう。
>>541
>>しかしアホ丸出しのスレタイだなあ。「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」って何!
昔からの執拗な特命・匿名の強烈な主張で、恥さらしのスレタイで立ち上げてあげたスレです。
特命・匿名自身、恥ずかしくてこんなスレタイは立ち上げられず『ベランダ喫煙止めろよ!』でゴネるからなんですが。
結果的に恥さらしのスレにやってきましたね。
吸引は一応成功したと…
あと、もう一匹のハエらしきものが匿名成りすまししている様で。
>>579
>>臭いを感じる程度の事で大袈裟に騒ぎ立てるのは止めましょう。
また、道路交通の排気ガスで臭いがすると騒ぎ立てるつもりだろ。
それだったら、公共交通機関のディーゼル気動車の臭いはどうなんだ?と堂々巡りになる。
最新のリゾート・トレインは、EDC方式で非電化区間はディーゼルの排気ガスを出す。
だが、タバコは他人に迷惑を掛けるだけで、何の運動エネルギーも取り出せないだけの大気汚染なんだがね。
ベランダ喫煙は被害者住民一人当たり毎月一万円払えとの判決ですね。そこまでしてもベランダ喫煙するのはいないでしょうね。
人の迷惑がわからないって、人間のクズですね