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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
hatenaのどこが専門書?
「憲法:幸福追求権(被拘禁者の喫煙禁止) 司法書士試験過去問解説(平成17年度・憲法・第1問)」
だが、回答は、
「喫煙の自由は、憲法22条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」ことから、喫煙を禁止する旧監獄法施行規則96条が憲法13条に違反しないと判断している。」
「喫煙の自由について最高裁は「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないJとして未決拘禁者に対する喫煙禁止処分を合憲と判断した。」
仮に「憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれる『としても』」としているだけで、この最高裁判決では、喫煙が「基本的人権」に含まれるかどうかは判断していない。
最高裁とかは慎重だから、不要な判断はしないものなんだよ。
国語力ゼロ、正常性バイアスかかりすぎ丸出し。