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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
このスレ主旨に倣う者の主張は以下の通りだそうです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
嫌煙脳にとって都合が悪い結論だよな(笑)
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
嫌煙脳にとって都合が悪い事実だよな(笑)
誰か賛同してやって。
成仏できないらしいから。
このスレの主張に倣う者の言葉は以下の事だそうです。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
また嫌煙脳発狂してんじゃんw
このスレ主旨を強調するものは以下の強い主張だそうです。
>>どうしたもこうしたも、それ全部嫌煙脳に生じた妄想なんでしょ(笑)
『嫌煙脳』書きこみ見られなくなって、スッキリ。
殺虫剤で殺されただろうか?
これはアウトですね。自らどうぞ
相手にされてないだけでは?
こんなとこでなく病院の先生に愚痴りなさい。
繰り返されてた以下の主張
>>【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
そんなのベランダ喫煙にも該当されるわけが無い。
昭和のようにどこでも喫煙出来る時代で無くなり、喫煙所しか吸えない環境が出来たのは受動喫煙は迷惑行為だからさ。
俺みたいに精神疾患がある人はタバコが安定剤代わりなんだ
薬ご離脱出来ないのと同じでなかなか喫煙と止められないのさ。
俺の病気のせいで嫁に働かせていたけど最近嫁がブチギレまくり。
だから仕方なくアルバイト始めた。
タバコすいたいからね
>そんなのベランダ喫煙にも該当されるわけが無い。
受忍限度内
このスレに賛同する者の主張は以下の通りだそうです。
>>嫌煙者はビョーキだから。
果たして一般世間は認めるですかね?
ハエが帰ってきた。
>>嫌煙者はビョーキだから。
異議なし
『異議なし』
と堂々と言える恥さらし。
嫌煙者ってタバコ大好きなんだなw
毎日こんな板に貼り付いてタバコの事考えてるんだからwww
>>毎日こんな板に貼り付いてタバコの事考えてるんだからwww
タバコの事を考えている?
それはどっちなんだ? ボケ!
口にくわえないと精神不安定になるんだろ。
>>嫌煙者はビョーキだからしかたない。
で、その精神不安定になっているニコチン依存症って何?
デパスとタバコないとヤバイ。
嫁よりも娘よりも仕事よりも大事。
パキシルもなかなかですよ
タバコとどちらか選べと言われたら困るな
タバコでしょう。
タバコ吸うと加齢臭きつくなるっていうけどあれは本当だね。
工さいさんの家は、同居の中学生男児がタバコ臭いから家で勉強出来なくて困っているらしい。
ナイフような眼つきといいマナー守れないってやっぱり成りすまし日本人だね。
[スレッドの趣旨を大きく逸脱する内容のため、削除しました。管理担当]
ベランダ喫煙は規約で禁止されなくても迷惑行為どころか居住者に著しい不利益をこうむらせる不法行為との判決がありますね。不法行為になることは止めましょう。
>>315 匿名さん
屁理屈こいても仕方ないでしょう。
少なくともベランダ喫煙は器されていなくても裁判所に不法行為と認定されてしまったのですから。
文句があれば裁判所に言って下さいね。
器されていなくても --> 禁止されていなくても
裁判記録を抜粋してあげるね。
ベランダ喫煙を不法行為との判決を下された被告、度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、次のような主張を述べる。
1)ペットはどうよ
2)車の排気ガスはどうよ
3)足音はどうよ
4)健康被害なんてデタラメ
5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
7)煙が嫌なら窓閉めろよ
8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー?
10)和解なんか絶対できまへん。論破!=勝訴=永久のベランダ喫煙権、ヤッター
裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者の受忍限度を超えた著しい不利益をもたらす不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。
被告:ええ、5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。原告の弁護士費用や裁判費用を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。
裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。
どうせ暇だろう。改訂版良く読め。
Ver. 1.03
既に不法行為との判決が出ているにも関わらず、掲示板の情報を過信し、ベランダ喫煙を繰り返し訴えられたここのベランダ喫煙同調者。度重なる裁判官の和解提案に従わず1年に及ぶ裁判で、ネットのベランダ喫煙者の情報を鵜呑みに次のような主張を述べる。
1)ペットはどうよ
2)車の排気ガスはどうよ
3)足音はどうよ
4)健康被害なんてデタラメ
5)喫煙は憲法で保証された権利じゃん
6)喫煙者ではなくて他の居住者に受忍義務があるじゃん
7)煙が嫌なら窓閉めろよ
8)マンション管理規約にベランダ喫煙は禁止されてないから、24時間好きなだけ吸えるんだよね
9)我慢できないものは我慢できない。裁判官だってきっと立ち小便するじゃん。おっさん(裁判官)、ゴミやチリの一つも落としたことないけー?
10)和解なんか絶対できまへん。原告の主張は完全論破!=勝訴確定=永久のベランダ喫煙権、ヤッター
裁判官:健康被害の証明には時間や費用がかかるため立証しなくとも、またマンション管理規約で禁止されておらずとも、被告のベランダ喫煙は他の居住者に受忍限度を超えた著しい不利益をもたらしており、不法行為と認める。被告には、今後ベランダでの一切の喫煙を禁じると共に、5万円の賠償と原告の弁護士費用を含む本件訴訟費用全ての支払いを命じる。
被告:ええ?そんなん殺生やは!5万円で吸い放題って、住宅掲示板にあったのに。自分の弁護士費用200万円に加えて、原告の弁護士費用200万円や裁判費用50万円を払うなんて無茶ですよ。裁判官、住宅掲示板のベランダ喫煙者に支払い命令を出し天誅を加えて下さい。俺5万円しかありません。裁判のために度々休むからバイトクビになりました。賃貸転居費用もないしー。お慈悲をどうかお願い致します。
裁判官:手遅れです。これからは人の道に外れ無いよう改心して生きるしかないです。民事ですから、ニコチン依存症による精神疾患では免責されません。タバコを止めれば、裁判費用くらいはすぐ取り戻せるから、まずはタバコを止めて、掲示板依存症も克服し社会復帰することです。以上、閉廷します。
このスレは、ベランダ喫煙は迷惑行為以前に不法行為との判決が出ているので、決着済みということで、閉鎖で良いですよね?異議のある方は早目に申し出て下さいね。
重複スレがあるので廃止申請しますので。
次の判決どおり「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても不法行為を構成する。」 とのことですので、ベランダ喫煙は止めましょう。
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2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
て,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
為は、原告に対する不法行為になる」
何故、ここに書かないのか?
ニコチン依存症のベランダ喫煙者。
しかも、JTのバイトか?と問われるとダンマリ。
>>どこからともなくタバコの臭いがするだけの事でしょう?
>>万人が不快に感じるわけでもないし、迷惑と言うほどの事でもありません。
>>それ以前に喫煙は可能な訳だし。
>>そんな下らない事でごちゃごちゃ言ってるクレーマーの方がよっぽど迷惑です。
こんな話は、こっちに書け!
JTのバイト? 氏は。
こっちのスレッドの方がお似合いだ!
>>いやいや
>>別に迷惑とは思ってないから、、、
>>勝手にクレーマーの仲間にしないで下さい。
>>そもそも喫煙は可能な訳ですし。
その意見、ここがお似合い。