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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>1616
>争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
>ですから、ですから、「なり得る」として、最終的な判決は、不法行為と認定されたわけです。
だから「なり得る」ですよねぇ。そこは否定していません。
「宝くじの一等が当たる『ことかあり得る』。」
今回の名古屋の被告は宝くじの一等が当たった事例なので
不法行為です。
>あなたは、判決文を読んでいるので、「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知」っているわけです。
はい、近隣に名古屋の事例のような原告がいた場合は、
「著しい不利益を与える」ことをしっています。しかし、現在の
ところ、近隣にそんな方がいることを私は知りません。
>「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実で」すからね。
名古屋の事例のようにストレスになる方はほとんどいません。
このスレですら、私が「あなたはタバコの煙で迷惑を被って
いますか?」問いかけても、誰からも反応がないのがその
証拠だと思います。
>ですので、継続的なベランダ喫煙は一日数本短期間でも不法行為になるということです。
あくまでも、近隣の健康状態次第ですね。
当然、言われなければ知る由もありません。
>普通、不法行為や違法行為になり得ることをわざわざしますか?
不法行為になると思っていませんからねぇ。まず言われたら
考えます。
>すると、交通違反の話とかを持ち出すのでしょうが、ベランダ喫煙についてでのスレですので、他のケースの話をだすのは止めましょう。
なぜ? あなた自身が違反をしているからですか?
>ガラスが割れそうなところで、わざとキャッチボールするって、悪質ですね。
そもそもガラスが近くにあったって、ゴムボールでキャッチ
ボールをする分には問題なかろう。
※煙の濃度は外気を通して相当薄まりますからねぇ。