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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>1613
>喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「喫煙が不法行為を構成する『ことがあり得る』。」
「宝くじの一等が当たる『ことかあり得る』。」
なのですよ。
「あり得る」と言うのは「通常ない事」なのです。
「通常ない」ことに対して「通常の対応」は必要あるとは思いません。
しかも、 >>1613 が引用した部分の前には
>他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,
という文言があります。
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら」
「喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には」
この2点が要件に入ったうえで、「制限すべき場合があり得る」と
言われています。
さて、きっちり反論してくださいね。