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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>1553 匿名はんさん
>名古屋地裁の一例だけじゃないですか?
質問スレでも、バトルスレでも、迷惑だとなっていますが?ベランダ喫煙が認められた例は一例もありません。一例あれば、ベランダ喫煙者は訴えられたら、和解で終わりでしょう。和解せずにベランダ喫煙者が勝訴した例がない以上はね。
>おっ、「迷惑」が「著しい不利益」置き換わってる。
>嫌煙者だなぁ。
判決文でもあったように、一般に喫煙は嫌われています。嫌われているというのは、迷惑ってこと。また著しい不利益を与えたから不法行為認定されています。
>禁止すればいいじゃんか。
最近のマンションは禁止していますよ。防災観点でね。
>はいはい。書いてありません。
書いてないことを勝手にあたかも書いてあるように書かないように。
>国語のお勉強で「作者はここで何を述べたかったのか20文字で書きなさい」って
>問題見たことありませんか? 苦手だったでしょう。
それが、争点ですが?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ありゃりゃ、すべて論破されていますね。