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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
不法行為が何かわかれば、ありとあらゆることが、不法行為を構成し得る。だから規約は無意味。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
判決の通り。
>>1839 Gal男くん
はい釣れた!
釣糸たらしてみたんです。さっそく釣れて大爆笑
クルクルパー!ウケるwww
この件の反論どうなった?
↓
>1597 Gal男くん
>指摘している人物が全く別人で妄想が激しい様だ。
またまた、誤冗談を!
妄想が激しいのはGal男くん本人のことでしょwww
不動産屋認定の話はどうしたの?
論拠はなかったの???
教えてあげる。
その不動産屋認定が妄想って言うんだよ。
↓はい妄想の論拠
>>1519 Gal男くん
>Gal男と書いていることから、頭のしょぼい不動産関係者と予測できるな。
え?不動産関係者と予測できる??マジですか???
その論拠はどうなっているんですか?
ちなみに自分は不動産関係者じゃないんですけど?大爆笑
たった一匹のハエ男がこの恥さらしスレタイに捕まって大成功である。
>>1842 非喫煙者さん
>◯判決において、喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
精神的苦痛などの被害があれば不法行為になるってことで、実際不法行為になっていますが?
被害がなければ不法行為にならないって、議論の余地のない話をしてどうするの?
逃げた匿名はんと全く同じ屁理屈で、アホ丸出しですね。
反論しろよ。低能でなければ。
>>1840 = >1844 嫌煙さん
ほぼ、同じ投稿を50分後に投稿されてますね。
今まで様子見していましたが、訂正もないご様子なのでちょっとビックリしていますw
おアタマ大丈夫ですか?
もしかして、私の厳しい突っ込みを受け錯乱状態になってしまったのでしょうか?
可哀想なことしてしまったかな?かなり心配しています。
嫌煙さんがいってしまうと流石に寂しいです。
これまで通り突っ込みどころ満載のボケ投稿をじゃんじゃんして欲しいです。
心より適当な回復を祈ってますw大爆笑
さて、
>精神的苦痛などの被害があれば不法行為になるってことで、実際不法行為になっていますが?
はいはいはい(笑)
だから、私は喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。と去年から主張しています。
事実、過去ログ(>1301> 1302)にきっちり残っていますよ?
嫌煙さん、何言ってるの?誤苦労さんw
いずれにしても嫌煙さんの言う
>判決において、ベランダ喫煙は不法行為になるとされました。
は、間違っています。
そんな記載は判決文に存在しませんから。
嘘だと言うなら、一語一句捏造なしで引用してごらんよ、嫌煙さんwww
判決にあるのは『不法行為を構成することがあり得るといえる。』ですから、無理ですね。
ね?私の言った通りでしょwww
>被害がなければ不法行為にならないって、議論の余地のない話をしてどうするの?
はて、そんな話?身に覚えがありません。
何番の投稿ですか?示してごらんよ、低能でなければ(笑)
>逃げた匿名はんと全く同じ屁理屈で、アホ丸出しですね。
何と何が同じなんだろ?
何番と何番の投稿ですか?示してごらんよ、低能でなければ(笑)
>反論しろよ。低能でなければ。
はいはいはい。お望み通り私は反論しましたよ?
1791と1792で突っ込んだ本文(指摘)に対しての具体反論ができなかった嫌煙さんは低能確定ですねw
またも大爆笑です。
誤苦労様です、嫌煙さんにGal男くん
1791と1792で突っ込んだ本文(指摘)に対しての具体反論が誰1人、唯の1つひとつも未だに無いんですけど?
マジですか?
あるのは空想を元にした実にたくさんの誹謗中傷、論点をずらした話、スレ流しets
何で負けっぱなしのまま放置して別の話題に変えて逃げようとするのかな?
何で本文に反論しないで、スレ流したり、論点ずらしたりたり、誹謗中傷したりに走るの?
ここ陰口板じゃなくて、バトル板なんだよ?
嫌煙さんって、ほんっと揃いも揃って腰抜けだよね。
もし、嫌煙さんが負けてない、腰抜けじゃないと言うなら、匿名さんからコテハンに変えて、1791と1792の本文にアンカー付けて反論してよ。
で、正々堂々と抗って見せてよ?
誹謗中傷でも、論点をずらした話でも、スレ流しでもないやつね。
何とかの犬じゃなければさ。
あと、自分は生来の非喫煙者です。
嫌煙さんは喫煙者のレッテル貼りたいのでしょうが、残念無念誤苦労さん
妄想で喫煙者のレッテル貼って、誹謗中傷して満足ですか?
コテハンで かかってきてね♥️ 嫌煙さん
>>1849
> いずれにしても嫌煙さんの言う
> >判決において、ベランダ喫煙は不法行為になるとされました。
>は、間違っています。
>そんな記載は判決文に存在しませんから。
>嘘だと言うなら、一語一句捏造なしで引用してごらんよ、嫌煙さんwww
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
が不法行為判決ですが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
アホですね。
ちなみに、主文は
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
これを不法行為判決と言います。アホには永遠に理解できません。
他人にお互い様でない被害を与えてはいけません。これ世界の常識。喫煙者の非常識。
不法行為に対する法的拘束カは、
なにかあるの?
ないのなら、タバコはすいほうだい?
まさか常識だからダメって言うの?
常識の定義って人それぞれですよね。
客観的なルールが必要だと思います。
主観的なルールは人それぞれ。
>>1854
>客観的なルールが必要だと思います。
不法行為はいけないと言うのが明確な法(ルール)です。
個人に被害を与える不法行為の原因は色々ありますから、それをすべて個々に法で明文化できませんし、刑法で取り締まることもしません。ですので、人に被害を与えるかどうかが基準です。
不法行為になり得るような行為を避けると言うのが社会のルールです。
で、ベランダ喫煙は不法行為になりえます。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
健康被害や精神的苦痛だけではなく、階下にタバコのハイや吸い殻が落ちると火事の原因になったり、洗濯物に穴を開けたり汚したりと、人の財産に害を与えますから、その点でもベランダ喫煙は止めるべきでしょう。
どこに反論の余地があるのかよく理解できません。屁理屈喫煙者の反論は反論になっていません。
屁理屈は止めましょう。喫煙を止めれば屁理屈もなくなります。
わざと誤変換した漢字を使うなら『非喫煙者の』の『非』も誤変換・誤入力で『非』は嘘だろう。
いくら言い訳をしても信じないわ。