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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
どこで?
喫煙する姿って、昔と違って惨めにしか見えない。顔色の悪い依存症患者はまるでゾンビです。
以下の投稿は、ここがお似合い!
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嫌煙バカは、人の嫌がることがわからなくなるようです。
タバコ憎さのあまり、被害者がおれば不法行為だと理解できないようです。
誰でも知っていることなのにね。
その2
誰もが理解できることが理解できないのが嫌煙バカですね。
その3
スレの
掃除機で吸引モード
嫌煙バカには辛い見解。
受忍義務を認めた。
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
誰もが理解できること。
健康被害が生じる受動喫煙を他人に強いては不法行為になるから止めましょう。
上から目線でドアホ、ドアホと言うだけで裁判などする気がないのが嫌煙バカ。
知識自慢したいのが手に取るように分かる。
出来る限りの証拠を揃え訴えられても良いように準備しておきましょう。
備えあれば憂いなし。
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これ、いいねぇ!
と、書いてみる。
不法行為判決が確定しているのに裁判してみろと強がるベランダ喫煙者はここのベランダ喫煙者だけ。今時ほとんど誰もベランダ喫煙しません。
善良な市民だからこそ法令、条例、規約に沿ってるベランダ喫煙するのです。
コレが理解できない残念な方もいるようで。
↑
だそうです。
ここに書けよ!
素人の嫌煙バカが散々否定している規約変更は、以下の通りプロの弁護士先生は推奨しています。
これとは逆に規約変更を明確に否定している弁護士先生はいません。
この事により、規約変更することが訴えるより簡単にできるという結論ですね。
マンション隣人の喫煙で迷惑
http://mainichi.jp/articles/201605...
裁判に「訴える」というのは最終手段と考えるべきでしょう。
まずは、管理規約や使用細則にベランダでの喫煙を禁止する規定があるかどうかを確認し
禁止規定がある場合には、管理組合を通じて喫煙の禁止を要求することになるでしょう。
規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。ただ、管理規約の改定には特別決議
(区分所有者数及び議決権数の各4分の3以上の議決)が必要なので、なかなか大変です。
【「規定がない場合でも、管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、
禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
>>素人の嫌煙バカが散々否定している規約変更は、以下の通りプロの弁護士先生は推奨しています。
>>これとは逆に規約変更を明確に否定している弁護士先生はいません。
>>この事により、規約変更することが訴えるより簡単にできるという結論ですね。
『素人の嫌煙バカ』と罵る弁護士が世界の先進資本主義国のどこに居るか?
屈辱的な発言をしているのは、お前一人かも知れないな。
>>ベランダ喫煙がマナー違反であると明言している公的Webはない。
その発言は、ここがお似合いです。
只今、仁王立ち君1匹?が、『嫌煙バカ』を連呼して乗っ取り中。
どうしょうもない病人だ。
> ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!
じゃあ、なんで部屋の中で吸わないの?
臭いから? 家族が副流煙でガンになるから?
自分の家族でさえ迷惑だって言ってるのに、そんな行為が近所の赤の他人から認められる訳無いでしょ?
ニコチン中毒患者は、こんな簡単なことさえ理解できないの?