住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51

題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

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ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

  1. 486 匿名

    >「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」
    >の判決が確定しています。
    >理解できませんか?
    という裁判が名古屋であったんですよね?
    当事者以外に何の関係もない裁判ですが、それがどうかしたんですか?

  2. 487 匿名さん

    >>483 匿名さん
    敗訴判決にこれだけゴネる奴は珍しい。

    ベランダ喫煙者が勝訴した判決例示せよ。

  3. 488 匿名さん

    結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?

    それ以外に何がありますか?

  4. 489 匿名

    >結論は、ベランダ喫煙は禁止されていなくても不法行為となることがありますから、止めましょうでいいのでは?
    >それ以外に何がありますか?
    止めるに越したことはないけど、ベランダで喫煙するのは個人の自由

  5. 490 匿名さん

    >>485
    >>486

    >法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
    >それが日本の法律です。

    と真っ向から異る判決が確定しているという議論でしたが?

  6. 491 匿名さん

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  7. 492 匿名さん

    >489
    >止めるに越したことはないけど、ベランダで喫煙するのは個人の自由

    個人の自由ではないという判決が出ていますが?

  8. 493 匿名

    >と真っ向から異る判決が確定しているという議論でしたが?
    裁判官はベランダで喫煙してはいけないとは言ってませんよ。

  9. 494 匿名

    >個人の自由ではないという判決が出ていますが?
    受忍限度を超えてまで、個人の自由と言うわけにはいきませんよね。
    配慮しなかった被告が悪いのは言うまでもありません。

  10. 495 匿名さん

    >493

    >法令・条例・管理者が禁煙と定めない限り、いつどこで喫煙しても構わない。
    >それが日本の法律です。

    とは、裁判官は言ってませんが?

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  11. 496 匿名さん

    >494
    ベランダ喫煙は受忍する必要があるとは裁判では言ってませんが?

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  12. 497 匿名さん

    ベランダ喫煙止めろと言われたら、すぐ止めろということですね。

  13. 498 匿名

    クレーマーが何を言ったところで、喫煙可能なものは喫煙可能です。
    名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。

    受忍限度内は我慢する。
    つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。

  14. 499 匿名さん

    でも、止めろと言われる前にしないのが、普通ですよね。

  15. 500 匿名さん

    >名古屋の裁判だって、原告にも受忍する義務があるという確定判決でした。

    自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。

    でも、

    判決のとおりです。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    これは、裁判の判決文であり、クレーマーとやらの作文ではありません。

    迷惑になることは止めましょう。

  16. 501 匿名

    >自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。
    違います。
    そもそも、一定の受忍義務があるとうい確定判決です。
    憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。

  17. 502 匿名さん

    >498
    >受忍限度内は我慢する。
    >つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。

    名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。

    ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。

    良く判決文を読んで下さいね。

  18. 503 匿名さん

    >501

    >受忍義務があるとうい確定判決です。

    そんな確定判決ではありません。ベランダ喫煙は不法行為になり喫煙者敗訴という確定判決です。どこまで勝手な解釈ですか?

    争点(2)(原告の損害)について

    で、損害を認定するにあたり、自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。

    正常性バイアス強すぎませんか?

  19. 504 匿名

    >名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。
    >ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。
    この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
    第三者には何ら関係ありません。

  20. 505 匿名

    >自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
    違います。
    そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。
    憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。

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