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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>424
>引用先の判決文に「不法行為」となっています。
なってませんよ?
↓理解できるまで繰り返し読んで下さい。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
>不法行為となるベランダ喫煙は止めましょう。
不法行為でないベランダ喫煙に因縁をつけるのはやめましょう。
>正常性バイアスって奴だな。
嫌煙者お得意のね!
そもそも迷惑喫煙と不法行為が味噌糞一緒になってるし、
吸う側の権利や、その権利を尊重しようという第三者の意思は一切無視。
被害者面して迷惑だと訴えれば何でもまかり通るとでも思ってるの?
喫煙者は専用使用権に基づいて、正当に権利行使しているんだから、因縁つける方が間違ってるんだよ。
>>429
>判決文にある「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案で」で原告勝訴なんだけれど?
いやいや、そんなのわかってるよ…
論点がグダグダだけど大丈夫ですか?
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(判決文)
↑わかりますか?
『ベランダで喫煙したから不法行為』
ではなくて、
『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る』
『ベランダで喫煙したから不法行為』という趣旨の判決ではありません。
いい加減に理解して下さい。
>>430さんもね!
>結局ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定している。
名古屋地裁で過去のそのような裁判があったというだけの事です。
当事者間のみの問題であり、あなたのマンションのベランダにも、私のマンションのベランダにも、何ら影響を及ぼす裁判ではありません。
ベランダ喫煙は迷惑行為?
いやいや、
規約や法令をを無視して他人の権利を不当に侵害するクレーマーの方がよっぽど迷惑な存在です。
>>431 匿名さん
判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。タバコの煙が健康に悪影響を与える可能性があることは誰でも知っているとか書いてなかったっけ?禁止規定なくても不法行為になるとも書いてあったよね。結局、不法行為って判決としか言えないよね。
>判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。
はぁ?
原告の主張とか、被告の主張とか、認定事実とか、そんなのグダグダ書いたって、それこそ意味がない。
>タバコの煙が健康に悪影響を与える可能性があることは誰でも知っているとか書いてなかったっけ?
うん
だから、『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る』 と裁判所は判断したんですよ。
>禁止規定なくても不法行為になるとも書いてあったよね。
くどいね(笑)
受忍限度を超えるような権利侵害があれば、生活に伴う足音だって不法行為になりえるんだから、禁止規定なんて意味はないよ。
そんなわかりきった情報はいりません。
>結局、不法行為って判決としか言えないよね。
いくら法律の知識がないと言っても、何をもって不法行為が構成されたかくらいは理解してくれないと、お話になりませんよ。
繰り返しますが、『ベランダで喫煙したから不法行為』という趣旨の判決ではありません。
>>437
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
>の記事の通りです。残念。
判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。(笑)
非学者論に負けずとはこの事です。
無知は悲しいね…
>ベランダで喫煙したから不法行為で敗訴してますね。
そうですね。
ベランダでの喫煙には何ら不法性がないというのに…
実に画期的な裁判だったと思います。
ちなみに、原告には一定の受忍義務があるとの事です。
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。(判決文)』
権利の主張も結構ですが、果たすべき義務は果たしましょうね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
は、規約になくとも不法行為になるとの判決でしたね。このスレ閉鎖で良いでしょう。
>>442 匿名さん
自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
ってなってますね。
喫煙者は正常性バイアスで、自分の都合の良いように理解するようですね。
>>443 匿名さん
つまり新聞記事にある下記の要約が全てを語っているということですね。
(ベランダ喫煙は)他の居住者に著しい不利益
ベランダ喫煙は『不法行為』
禁止規定なくても同様
他に加えるとすれば
自室内での喫煙に関してはある程度の受任義務がある。
ということですかね。