住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51

題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

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ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

  1. 426 匿名さん

    >>421 匿名さん

    正常性バイアスって奴だな。

  2. 427 匿名

    >>424
    >引用先の判決文に「不法行為」となっています。
    なってませんよ?
    ↓理解できるまで繰り返し読んで下さい。
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    >不法行為となるベランダ喫煙は止めましょう。
    不法行為でないベランダ喫煙に因縁をつけるのはやめましょう。

  3. 428 匿名

    >正常性バイアスって奴だな。
    嫌煙者お得意のね!
    そもそも迷惑喫煙と不法行為が味噌糞一緒になってるし、
    吸う側の権利や、その権利を尊重しようという第三者の意思は一切無視。

    被害者面して迷惑だと訴えれば何でもまかり通るとでも思ってるの?
    喫煙者は専用使用権に基づいて、正当に権利行使しているんだから、因縁つける方が間違ってるんだよ。

  4. 429 匿名さん

    >>427
    >>428
    判決文にある「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案で」で原告勝訴なんだけれど?

    これが理解できないってのを正常性バイアスって言いますが?

  5. 430 匿名さん

    >>428 匿名さん

    記事の見出し声に出して読んでみなよ。

    ベランダ喫煙は「不法行為」

    別に俺が書いた記事ではないのだが。

  6. 431 匿名

    >>429
    >判決文にある「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案で」で原告勝訴なんだけれど?
    いやいや、そんなのわかってるよ…
    論点がグダグダだけど大丈夫ですか?

    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(判決文)
    ↑わかりますか?

    『ベランダで喫煙したから不法行為』
    ではなくて、
    『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る』

    『ベランダで喫煙したから不法行為』という趣旨の判決ではありません。
    いい加減に理解して下さい。
    >>430さんもね!

  7. 432 匿名さん

    >>431 匿名さん

    グダグダ書いているが、結局ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定している。

    ベランダ喫煙は止めましょうね。

  8. 433 匿名

    >結局ベランダ喫煙は不法行為って判決が確定している。
    名古屋地裁で過去のそのような裁判があったというだけの事です。
    当事者間のみの問題であり、あなたのマンションのベランダにも、私のマンションのベランダにも、何ら影響を及ぼす裁判ではありません。

    ベランダ喫煙は迷惑行為?
    いやいや、
    規約や法令をを無視して他人の権利を不当に侵害するクレーマーの方がよっぽど迷惑な存在です。

  9. 434 匿名さん

    >>431 匿名さん

    判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。タバコの煙が健康に悪影響を与える可能性があることは誰でも知っているとか書いてなかったっけ?禁止規定なくても不法行為になるとも書いてあったよね。結局、不法行為って判決としか言えないよね。

  10. 435 匿名さん

    >>433 匿名さん

    そのクレーマーとやらが不法行為で賠償を言い渡された判決とやらを提示して下さい。

  11. 436 匿名

    >判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。
    はぁ?
    原告の主張とか、被告の主張とか、認定事実とか、そんなのグダグダ書いたって、それこそ意味がない。
    >タバコの煙が健康に悪影響を与える可能性があることは誰でも知っているとか書いてなかったっけ?
    うん
    だから、『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る』 と裁判所は判断したんですよ。
    >禁止規定なくても不法行為になるとも書いてあったよね。
    くどいね(笑)
    受忍限度を超えるような権利侵害があれば、生活に伴う足音だって不法行為になりえるんだから、禁止規定なんて意味はないよ。
    そんなわかりきった情報はいりません。
    >結局、不法行為って判決としか言えないよね。
    いくら法律の知識がないと言っても、何をもって不法行為が構成されたかくらいは理解してくれないと、お話になりませんよ。
    繰り返しますが、『ベランダで喫煙したから不法行為』という趣旨の判決ではありません。

  12. 437 匿名さん

    >>436 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    の記事の通りです。残念。

  13. 438 匿名さん

    >>436 匿名さん

    ベランダで喫煙したから不法行為で敗訴してますね。

  14. 439 匿名

    >>437
    >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    >の記事の通りです。残念。
    判決文部分的に引用せずに全部掲載しないと意味がないでしょう。(笑)

    非学者論に負けずとはこの事です。
    無知は悲しいね…

  15. 440 匿名

    >ベランダで喫煙したから不法行為で敗訴してますね。
    そうですね。
    ベランダでの喫煙には何ら不法性がないというのに…
    実に画期的な裁判だったと思います。

    ちなみに、原告には一定の受忍義務があるとの事です。
    『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。(判決文)』

    権利の主張も結構ですが、果たすべき義務は果たしましょうね。

  16. 441 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    は、規約になくとも不法行為になるとの判決でしたね。このスレ閉鎖で良いでしょう。

  17. 442 匿名さん

    >>440 匿名さん

    その部分は、喫煙者がベランダでなくて自室内で吸った場合のことですが?ベランダで吸えば他の住戸に流れるのは当然だから不法行為になると書いてませんでしたか?

  18. 443 匿名さん

    >>442 匿名さん

    自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    ってなってますね。

    喫煙者は正常性バイアスで、自分の都合の良いように理解するようですね。

  19. 444 匿名さん

    >>443 匿名さん
    つまり新聞記事にある下記の要約が全てを語っているということですね。
    (ベランダ喫煙は)他の居住者に著しい不利益
    ベランダ喫煙は『不法行為』
    禁止規定なくても同様

    他に加えるとすれば
    自室内での喫煙に関してはある程度の受任義務がある。
    ということですかね。

  20. 445 匿名さん

    >>444 匿名さん

    ええ。禁止規定がなくてもベランダで吸うな、自室内でひっそり吸えば許容範囲内ってことでしょう。

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