匿名さん
[更新日時] 2018-08-29 10:49:49
スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
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マンション管理士等への何でも相談PART5
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721
匿名さん 2015/09/20 04:11:10
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722
匿名さん 2015/09/20 04:34:27
>>719
>管理組合を解散すれば良いだけです。
どのような手続きをすれば管理組合を解散できますか?
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723
草の根民主主義評論家 2015/09/20 04:38:29
建物が消滅するとか
所有者がひとりになると
管理組合はなくなる。
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724
匿名さん 2015/09/20 04:40:22
理事かいなければ日常の支払いはどうするのかな
誰もタツチしないんだから、管理会社が勝手に印鑑おして
しはらうんだろうな
工事とかも管理会社がすべてしきる
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725
匿名さん 2015/09/20 05:04:45
>>723
管理組合の消滅やったら誰でも知ってるわい
>>719 は、任意に解散できるような書き振りやから聞いてるんや
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726
草の根民主主義評論家 2015/09/20 06:09:05
↑任意に解散できないことぐらいは
常識としてわきまえておくべきであろう。
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727
草の根民主主義評論家 2015/09/20 06:10:59
理事のなり手がない場合は区分所有法どおりに管理者管理方式にすべきである。
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728
匿名さん 2015/09/20 06:16:38
>>726
>任意に解散できないことぐらいは、常識としてわきまえておくべきであろう。
管理組合法人は、総会決議によって解散するんダヨーン
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729
草の根民主主義評論家 2015/09/20 06:20:13
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730
草の根民主主義評論家 2015/09/20 06:21:58
法人格があってもなくても
区分所有法3条の規定により
当然に管理組合は存在する。
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731
匿名さん 2015/09/20 06:45:20
>>730
>法人格があってもなくても区分所有法3条の規定により、当然に管理組合は存在する。
管理組合法人が総会決議により解散した場合、その後は、清算中の管理組合法人(法第55条の2)と法第3条に規定する「区分所有者の団体」が併存するのでしょうか?
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732
草の根民主主義評論家 2015/09/20 06:48:09
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733
草の根民主主義評論家 2015/09/20 06:50:56
あ、でも、新しい契約とかは
普通の管理組合みたいにやると思うよ。
しかし、そんな細かい話は
論点ではない。
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734
匿名さん 2015/09/20 06:55:00
>>732
>清算中はまだ法人格がある。
法第55条の2(清算中の管理組合法人の能力)では、
「解散した管理組合法人は、【清算の目的の範囲内において】、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」
となっているので、法第3条に規定する「区分所有者の団体」が併存するのでは?
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735
草の根民主主義評論家 2015/09/20 06:57:53
管理組合が機能してなくて
うちは管理組合がない、ってマンションたまにあるけど、そういうとこは
管理会社が管理者になって管理者管理方式で管理してる。年一回、管理組合の総会はやってるはず。認識が薄いだけで
管理組合は当然あるから。
理事のなり手がない場合、区分所有者による管理組合運営は無理だから管理者管理方式に移行できるかどうかが論点であろう。実質的には管理組合の解散といえなくもないものである。
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736
まんかんし 2015/09/20 23:09:01
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737
草の根民主主義評論家 2015/09/21 01:54:27
全国組織のマンション管理士会連合会は内紛が起きて分裂する見込み。
新日本マンション管理士会ができるよ。
新日本マンション管理士会のほうが優秀なひと多いよ。マンション管理士を選ぶときは新日本マンション管理士会所属のひとにするといいよ。
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738
草の根民主主義評論家 2015/09/21 02:47:25
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739
匿名さん 2015/09/22 02:40:05
管理士だけの資格だけでは食えないので、管理会社に逃げ込んで食わせて貰っています。
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740
草の根民主主義評論家 2015/09/22 12:22:45
マンション管理士は管理会社に
多いよ。
課長になるために必要だから。
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