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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
理事会の委任状はだめですよ。
理事会の定足数確保が困難であれば、すべて総会で決めるしかありません。
総会議案書が正式な理事会決議に基づかないものでも総会で決議されたら
手続きの瑕疵は治癒され決議は有効です。
ただし、総会で予算だけ決めて
具体的契約を理事会一任するようなことはできません。理事会に実態がないわけですから、総会で一任するとすれば
理事長一任、とすべきでしょう。
理事会の委任については、前に調べたことがあります。
事前に議案を案内していれば、その議案に対しての委任状はOKだが、
当日の緊急動議等の議案にないものに対しての委任は無効だそうです。
そもそも定足数に満たないのであれば、役員の定足数とか選任方法とかを考え直した方がいいですよ。
703は標準管理規約のコメントをそのまま言っているだけであろう。
そもそも論でいえば、出席できないなら辞任すべきである。
701は嘘です
↑こいつが大嘘。
701は弁護士見解。
弁護士レベルの話ですかね
嘘はいけませんね
>>弁護士レベルの話ですかね
弁護士と話したことがない709には理解できないとおもう。
掲示板で嘘とか本当とか 笑
リアルで相談するでしょ
委任状がダメだという事はわかりました。
もう既に、相当数の点検、工事などをしています。
理事会決議なしに、行ったという事で理事長の責任が問われることがあるんでしょうか?
その時、出席して賛成した理事の責任はどうなるのでしょうか?
知らん顔して、総会を開き、総会で承認されれば、OKという事でしょうか?
理事の代理出席 って何ですか?
理事会の決議に参加できるのですか?
民法の復代理って、受任者は委任者の承諾なく他に委任できないという事でしょ?
民法に違反しているような気がするのですが?
なりたくてなった理事ではないから 欠席だ
順番ではなく候補制か 高報酬にする
>713
理事の代理出席っていうのは
管理組合法人では区分所有法に
明文で理事の仕事の一部を委任できる
という規定があって、それを根拠に
理事会の代理出席を認めた最高裁の
判例があるんですよ。
それを元に最近の標準管理規約では
コメントで規約に定めがあれば
法人でなくても配偶者とか一親等以内の親族なら
代理出席できる、とか言ってる。
勝手に話を飛躍させてるだけで
そんな話なら小学生でも代理できるとも言えるから真に受けてはいけない。
>なりたくてなった理事ではないから 欠席だ
理事候補の話になった時に断るのが大人の対応です。
組合員には役員になる義務はないのですよ。
↑えらい
誰も理事にならなかったらだれがマンションを管理するんだ
管理組合を解散すれば良いだけです。
管理会社への支払いはだれがするんだ
だれが支払い証書に印鑑押す
管理会社の人は算段が大変だ
建物が消滅するとか
所有者がひとりになると
管理組合はなくなる。
理事かいなければ日常の支払いはどうするのかな
誰もタツチしないんだから、管理会社が勝手に印鑑おして
しはらうんだろうな
工事とかも管理会社がすべてしきる
↑任意に解散できないことぐらいは
常識としてわきまえておくべきであろう。
理事のなり手がない場合は区分所有法どおりに管理者管理方式にすべきである。
↑あほ?
法人格があってもなくても
区分所有法3条の規定により
当然に管理組合は存在する。
>>730
>法人格があってもなくても区分所有法3条の規定により、当然に管理組合は存在する。
管理組合法人が総会決議により解散した場合、その後は、清算中の管理組合法人(法第55条の2)と法第3条に規定する「区分所有者の団体」が併存するのでしょうか?
↑清算中はまだ法人格がある。
あ、でも、新しい契約とかは
普通の管理組合みたいにやると思うよ。
しかし、そんな細かい話は
論点ではない。
>>732
>清算中はまだ法人格がある。
法第55条の2(清算中の管理組合法人の能力)では、
「解散した管理組合法人は、【清算の目的の範囲内において】、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」
となっているので、法第3条に規定する「区分所有者の団体」が併存するのでは?
管理組合が機能してなくて
うちは管理組合がない、ってマンションたまにあるけど、そういうとこは
管理会社が管理者になって管理者管理方式で管理してる。年一回、管理組合の総会はやってるはず。認識が薄いだけで
管理組合は当然あるから。
理事のなり手がない場合、区分所有者による管理組合運営は無理だから管理者管理方式に移行できるかどうかが論点であろう。実質的には管理組合の解散といえなくもないものである。
マンション管理士による第三者管理が良いでしょう
全国組織のマンション管理士会連合会は内紛が起きて分裂する見込み。
新日本マンション管理士会ができるよ。
新日本マンション管理士会のほうが優秀なひと多いよ。マンション管理士を選ぶときは新日本マンション管理士会所属のひとにするといいよ。
新日本マンション管理士会のほうが会費が安いよ。
管理士だけの資格だけでは食えないので、管理会社に逃げ込んで食わせて貰っています。
マンション管理士は管理会社に
多いよ。
課長になるために必要だから。
もっとマトモな職業に付くことが肝要です。
↑デベ系、財閥系の平均年収は700万以上だよ。多分、こいつより多い。
741は世間しらずである
評論家?
或る事象にダニの様にくっついてオコボレを吸う寄生虫だ。
↑僻み、妬みであろう。
評論家は所詮評論家に過ぎない。
↑僻み、妬みであろう
管理会社フロントといってもピンキリである。
マンション管理士もしかり。
741は職業で決めつけているが、
それは間違いである。
マンション管理士が社会的な評価が高いとは思われてはいない。
↑万年不合格者であろう。
庭園管理士の方がずーっと立派だよ。
↑僻み、妬みであろう
皆様に、御相談致します。
ドールマンショックについてです。給水管等のスケール除去や、
水質の浄化を目的としているシステムだそうです。人体に影響はどんなもんでしょうか、
マンションに導入するとすれば、普通決議ですか、特別決議ですか、それとも全員の合意ですか、
法律等(公共機関)で完全に安全であると責任をもてる製品で、尚且つ、万が一人体に悪影響が、
ないという保証がないのであれば全員の賛成か、若しくは、設置してはいけないのではないでしょうか。
教えて下さい。
専用部分内の問題を修繕積立金を悪用する魂胆は頂けません。
ご自分のことはご自分の費用でやりましょう。
いったい誰に命令しているんですか?
参考にならない回答ばかり続いています。
マンション管理士も管理会社や政治家&官僚と同じで、無駄使いさせる事しか勧めません。
↑どんな無駄遣い?
>>758
マンション管理士の業務は管理会社に食い物にされている組合の救済活動です
国立競技場も土建屋の食い物と化しています
残念ながら国民の血税を守る組織はありませんが組合の資金は管理士が守ります
>不要です
何故不要なのか書いてください。
でないと
「参考にならない回答ばかり続いています。 」ということになります。
>給水管等のスケール除去や、水質の浄化を目的としているシステムだそうです。
いいじゃないですか。
言葉通りなら、
高架水槽のすぐ先につければ、マンション全体の給水管のスケール除去が出来ます。
さらに、排水管の詰まりも防げます。
(メーカーの言葉通りなら)
第1回通常総会において、一般会計の来期の予算案に、工事費として200万計上している。
第2回通常総会で、一般会計の収支報告書には、1期の予算額が100万に減額され、
工事費50万を支出している。剰余金は200万ー50万=150万にならなければいけません。
しかし、報告書では100万―50万=50万の剰余金として計上されている。
こういった事が、各期ごとに、繰り返されている。皆さんは、この件を、どう、思いますか?
>749
資格で社会的評価が高いのは、弁護士、公認会計士、医師ぐらいのものでしょう。
後の資格は、みんな同じようなもんですよ。
司法書士と行政書士の違いを一般の者に聞いても分かりません。
宅建や管業、マン管もね。
弁理士や中小企業診断士、不動産鑑定士も殆どの者は知りませんよ。
資格は、必要な者と利用する者にしか分からないものなんです。
皆さん方のマンションの管理規約で、インターホンや住居内の熱感知器は
共用部分に規定されてますか。
共用部分でもないのに、年2回の消防訓練をし、不具合があれば管理費
で補修等をしてませんか。点検は管理組合負担でやるでしょうが。
又、インターホンはどうですか?
通常の補修は管理組合がやりますか。それとも個人でやってますか。
それを一斉に交換する場合は管理組合が負担しますか、個人負担ですか。
共用部分ではないのですけど。
これと同じ考えとしては、専有部分の配管類も、高圧洗浄は管理組合として
やりますが、管理組合として一斉に交換することも同じですよね。
消防訓練は消防点検の間違いでした。
>>772
消防点検は棟単位でやらないといけないので、規定がどうあれやらないといけません。
補修については、自分の組合内での取り決めを行うのがいいです。オートロックのあるインターホンは、共用部分にしてあることの方が多いでしょうね。
772さん
共用部分は、規約共用部分と法定共用部分が、あります。
まず、法定共用部分(規約により共用部分にできない共用部分)、
を、押えましょう。
>775
そんな当たり前のことをいっているんではなく、あなた方のマンションの管理規約に
オートロックや住居内の熱感知器が規約共用部分になっているかを聞いてみたんです。
規約共用部分になっていないとこ多いんじゃないですか。
それなのに、インターホンの交換や熱感知器の補修等を管理費や修繕積立金を使って
やっているんじゃないかと思って。
勿論まだ交換するには早すぎるとは思いますが、将来多分管理組合として更新工事を
すると思いますよ。
要するに、住居内の熱感知器やインターホンについては
共用部分に規定しておくべきだということをいいたかったのですよ。
設備は規約共用部分とは言わないです
>778さん
こういうことですね。
自動火災報知設備の感知器などは専有部分の附属物であるので専有部分です。
しかし、この自動火災報知設備のように、感知器だけではなく、その信号を伝えるケーブルや制御装置といった共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、専有部分でありながらも、その管理は管理組合が、共用部分と一体として行うことができる定めをする、即ち各区分所有者には自由な変更などを認めないといった制約を課すことも可能です。
共用部分とするのではなく、「共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、その管理は
管理組合が共用部分と一体として行うことができる」とすればいいのですね。
779さん。
解り易い。解説有難う御座います、
>778
建物の付属物でも共用部分にはなります。
エレベーター、防災設備、消火設備、電気設備等は共用部分です。
但し、居室内の熱感知器、配管、インターホンは共用部分ではありません。
管理は管理組合として行うことができるということです。
↑規約で決めること。
共用部分の範囲は標準管理規約なら8条の別表に列挙してあります。そこの書き方だけの話。廊下側窓の鉄格子が漏れていたり、オートロックシステムとだけかいてあって、その構成要素であるインタフォンが書いてなかったり。
火災報知器はほとんどのマンションで8条別表に書いてあるでしょう。
782、783さん
解り易い解説有難う御座います。
私のマンションも規約に、共用部分としてルール化しました。
今後は費用負担等細かい事の細側を決めることにします。
豚切りですが・・・
オートロック内でのいたずらが多発しているんです
玄関ドア前にカメラつけられるんでしょうか?
私はつけてますよ。
ドアスコープをドアスコープ型カメラに交換して録画してます。外から見たらカメラがあるとはわからないでしょうね
なるほど、ドアですが届け出は不要ですかの・
いらないと思うよ。
>>共用部分に物を設置するという義務違反者の行為までやって、
ドアスコープは専有部ですよ。
専有部分内にある、熱感知器・ガス警報器の交換は
どうしますか?交換周期は15年といわれました。
なら従えばいいでしょう、どうかしましたか。
なるほどね!
いい質問ですね!