管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART5」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:49:49

スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53

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マンション管理士等への何でも相談PART5

  1. 701 草の根民主主義評論家

    理事会の委任状はだめですよ。
    理事会の定足数確保が困難であれば、すべて総会で決めるしかありません。
    総会議案書が正式な理事会決議に基づかないものでも総会で決議されたら
    手続きの瑕疵は治癒され決議は有効です。
    ただし、総会で予算だけ決めて
    具体的契約を理事会一任するようなことはできません。理事会に実態がないわけですから、総会で一任するとすれば
    理事長一任、とすべきでしょう。

  2. 702 匿名さん

    理事会の委任については、前に調べたことがあります。
    事前に議案を案内していれば、その議案に対しての委任状はOKだが、
    当日の緊急動議等の議案にないものに対しての委任は無効だそうです。

    そもそも定足数に満たないのであれば、役員の定足数とか選任方法とかを考え直した方がいいですよ。

  3. 703 匿名さん

    >702
    理事会の委任については委任状はだめだが、規約に理事の代理出席
    の規定があれば配偶者等が代理出席すればいいとなっておる。
    総会は委任状は可だがね。

  4. 705 暇入

    703は標準管理規約のコメントをそのまま言っているだけであろう。

  5. 706 暇入

    そもそも論でいえば、出席できないなら辞任すべきである。

  6. 707 匿名さん

    701は嘘です

  7. 708 暇入

    ↑こいつが大嘘。

    701は弁護士見解。

  8. 709 匿名さん

    弁護士レベルの話ですかね
    嘘はいけませんね

  9. 711 暇入

    >>弁護士レベルの話ですかね

    弁護士と話したことがない709には理解できないとおもう。

  10. 712 匿名さん

    掲示板で嘘とか本当とか 笑
    リアルで相談するでしょ

  11. 713 >699

    委任状がダメだという事はわかりました。

    もう既に、相当数の点検、工事などをしています。
    理事会決議なしに、行ったという事で理事長の責任が問われることがあるんでしょうか?
    その時、出席して賛成した理事の責任はどうなるのでしょうか?

    知らん顔して、総会を開き、総会で承認されれば、OKという事でしょうか?

    理事の代理出席 って何ですか?
    理事会の決議に参加できるのですか?
    民法の復代理って、受任者は委任者の承諾なく他に委任できないという事でしょ?
    民法に違反しているような気がするのですが?

  12. 714 まんかんし

    なりたくてなった理事ではないから 欠席だ

    順番ではなく候補制か 高報酬にする

  13. 715 草の根民主主義評論家

    >713
    理事の代理出席っていうのは
    管理組合法人では区分所有法に
    明文で理事の仕事の一部を委任できる
    という規定があって、それを根拠に
    理事会の代理出席を認めた最高裁の
    判例があるんですよ。
    それを元に最近の標準管理規約では
    コメントで規約に定めがあれば
    法人でなくても配偶者とか一親等以内の親族なら
    代理出席できる、とか言ってる。
    勝手に話を飛躍させてるだけで
    そんな話なら小学生でも代理できるとも言えるから真に受けてはいけない。

  14. 716 匿名さん

    >なりたくてなった理事ではないから 欠席だ

    理事候補の話になった時に断るのが大人の対応です。
    組合員には役員になる義務はないのですよ。

  15. 717 草の根民主主義評論家

    ↑えらい

  16. 718 匿名さん

    誰も理事にならなかったらだれがマンションを管理するんだ

  17. 719 匿名さん

    管理組合を解散すれば良いだけです。

  18. 720 匿名さん

    管理会社への支払いはだれがするんだ
    だれが支払い証書に印鑑押す

  19. 721 匿名さん

    管理会社の人は算段が大変だ

  20. 722 匿名さん

    >>719
    >管理組合を解散すれば良いだけです。

    どのような手続きをすれば管理組合を解散できますか?

  21. 723 草の根民主主義評論家

    建物が消滅するとか
    所有者がひとりになると
    管理組合はなくなる。

  22. 724 匿名さん

    理事かいなければ日常の支払いはどうするのかな
    誰もタツチしないんだから、管理会社が勝手に印鑑おして
    しはらうんだろうな
    工事とかも管理会社がすべてしきる

  23. 725 匿名さん

    >>723

    管理組合の消滅やったら誰でも知ってるわい
    >>719 は、任意に解散できるような書き振りやから聞いてるんや

  24. 726 草の根民主主義評論家

    ↑任意に解散できないことぐらいは
    常識としてわきまえておくべきであろう。

  25. 727 草の根民主主義評論家

    理事のなり手がない場合は区分所有法どおりに管理者管理方式にすべきである。

  26. 728 匿名さん

    >>726
    >任意に解散できないことぐらいは、常識としてわきまえておくべきであろう。

    管理組合法人は、総会決議によって解散するんダヨーン

  27. 729 草の根民主主義評論家

    ↑あほ?

  28. 730 草の根民主主義評論家

    法人格があってもなくても
    区分所有法3条の規定により
    当然に管理組合は存在する。

  29. 731 匿名さん

    >>730
    >法人格があってもなくても区分所有法3条の規定により、当然に管理組合は存在する。

    管理組合法人が総会決議により解散した場合、その後は、清算中の管理組合法人(法第55条の2)と法第3条に規定する「区分所有者の団体」が併存するのでしょうか?

  30. 732 草の根民主主義評論家

    ↑清算中はまだ法人格がある。

  31. 733 草の根民主主義評論家

    あ、でも、新しい契約とかは
    普通の管理組合みたいにやると思うよ。
    しかし、そんな細かい話は
    論点ではない。

  32. 734 匿名さん

    >>732
    >清算中はまだ法人格がある。

    法第55条の2(清算中の管理組合法人の能力)では、
    「解散した管理組合法人は、【清算の目的の範囲内において】、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」
    となっているので、法第3条に規定する「区分所有者の団体」が併存するのでは?

  33. 735 草の根民主主義評論家

    管理組合が機能してなくて
    うちは管理組合がない、ってマンションたまにあるけど、そういうとこは
    管理会社が管理者になって管理者管理方式で管理してる。年一回、管理組合の総会はやってるはず。認識が薄いだけで
    管理組合は当然あるから。
    理事のなり手がない場合、区分所有者による管理組合運営は無理だから管理者管理方式に移行できるかどうかが論点であろう。実質的には管理組合の解散といえなくもないものである。

  34. 736 まんかんし

    マンション管理士による第三者管理が良いでしょう

  35. 737 草の根民主主義評論家

    全国組織のマンション管理士会連合会は内紛が起きて分裂する見込み。

    新日本マンション管理士会ができるよ。
    新日本マンション管理士会のほうが優秀なひと多いよ。マンション管理士を選ぶときは新日本マンション管理士会所属のひとにするといいよ。

  36. 738 草の根民主主義評論家

    新日本マンション管理士会のほうが会費が安いよ。

  37. 739 匿名さん

    管理士だけの資格だけでは食えないので、管理会社に逃げ込んで食わせて貰っています。

  38. 740 草の根民主主義評論家

    マンション管理士は管理会社に
    多いよ。
    課長になるために必要だから。

  39. 741 匿名さん

    もっとマトモな職業に付くことが肝要です。

  40. 742 草の根民主主義評論家

    ↑デベ系、財閥系の平均年収は700万以上だよ。多分、こいつより多い。

  41. 743 草の根民主主義評論家

    741は世間しらずである

  42. 744 匿名さん

    評論家?
    或る事象にダニの様にくっついてオコボレを吸う寄生虫だ。

  43. 745 草の根民主主義評論家

    ↑僻み、妬みであろう。

  44. 746 匿名さん

    評論家は所詮評論家に過ぎない。

  45. 747 草の根民主主義評論家

    ↑僻み、妬みであろう

  46. 748 草の根民主主義評論家

    管理会社フロントといってもピンキリである。
    マンション管理士もしかり。
    741は職業で決めつけているが、
    それは間違いである。

  47. 749 匿名さん

    マンション管理士が社会的な評価が高いとは思われてはいない。

  48. 750 暇入

    ↑万年不合格者であろう。

  49. 751 匿名さん

    庭園管理士の方がずーっと立派だよ。

  50. 752 暇入

    ↑僻み、妬みであろう

  51. 753 匿名さん

    皆様に、御相談致します。

    ドールマンショックについてです。給水管等のスケール除去や、

    水質の浄化を目的としているシステムだそうです。人体に影響はどんなもんでしょうか、

    マンションに導入するとすれば、普通決議ですか、特別決議ですか、それとも全員の合意ですか、

    法律等(公共機関)で完全に安全であると責任をもてる製品で、尚且つ、万が一人体に悪影響が、

    ないという保証がないのであれば全員の賛成か、若しくは、設置してはいけないのではないでしょうか。

    教えて下さい。

  52. 754 匿名さん

    専用部分内の問題を修繕積立金を悪用する魂胆は頂けません。
    ご自分のことはご自分の費用でやりましょう。

  53. 755 匿名さん

    いったい誰に命令しているんですか?

  54. 756 まんかんし

    >>753

    管理会社は種々の無駄遣いを勧めます

    不要です

  55. 757 匿名さん

    参考にならない回答ばかり続いています。

  56. 758 匿名さん

    マンション管理士も管理会社や政治家&官僚と同じで、無駄使いさせる事しか勧めません。

  57. 759 暇入

    ↑どんな無駄遣い?

  58. 761 まんかんし

    >>758


    マンション管理士の業務は管理会社に食い物にされている組合の救済活動です

    国立競技場も土建屋の食い物と化しています

    残念ながら国民の血税を守る組織はありませんが組合の資金は管理士が守ります


  59. 762 匿名さん

    >不要です
     何故不要なのか書いてください。
     でないと
     「参考にならない回答ばかり続いています。 」ということになります。

  60. 764 まんかんし

    >>762

    必要でないからです

    貴方は何故必要と思うのですか

    マンションという住居に

  61. 765 匿名さん

    >給水管等のスケール除去や、水質の浄化を目的としているシステムだそうです。
     いいじゃないですか。
     言葉通りなら、
     高架水槽のすぐ先につければ、マンション全体の給水管のスケール除去が出来ます。

  62. 766 匿名さん

    さらに、排水管の詰まりも防げます。
     (メーカーの言葉通りなら)
     

  63. 769 匿名さん

    第1回通常総会において、一般会計の来期の予算案に、工事費として200万計上している。

    第2回通常総会で、一般会計の収支報告書には、1期の予算額が100万に減額され、

    工事費50万を支出している。剰余金は200万ー50万=150万にならなければいけません。

    しかし、報告書では100万―50万=50万の剰余金として計上されている。

    こういった事が、各期ごとに、繰り返されている。皆さんは、この件を、どう、思いますか?

  64. 770 匿名さん

    >749
    資格で社会的評価が高いのは、弁護士、公認会計士、医師ぐらいのものでしょう。
    後の資格は、みんな同じようなもんですよ。
    司法書士と行政書士の違いを一般の者に聞いても分かりません。
    宅建や管業、マン管もね。
    弁理士や中小企業診断士、不動産鑑定士も殆どの者は知りませんよ。
    資格は、必要な者と利用する者にしか分からないものなんです。

  65. 771 匿名さん

    >>769
    普通だと思います。

  66. 772 匿名さん

    皆さん方のマンションの管理規約で、インターホンや住居内の熱感知器は
    共用部分に規定されてますか。
    共用部分でもないのに、年2回の消防訓練をし、不具合があれば管理費
    で補修等をしてませんか。点検は管理組合負担でやるでしょうが。
    又、インターホンはどうですか?
    通常の補修は管理組合がやりますか。それとも個人でやってますか。
    それを一斉に交換する場合は管理組合が負担しますか、個人負担ですか。
    共用部分ではないのですけど。
    これと同じ考えとしては、専有部分の配管類も、高圧洗浄は管理組合として
    やりますが、管理組合として一斉に交換することも同じですよね。

  67. 773 匿名さん

    消防訓練は消防点検の間違いでした。

  68. 774 匿名さん

    >>772
    消防点検は棟単位でやらないといけないので、規定がどうあれやらないといけません。

    補修については、自分の組合内での取り決めを行うのがいいです。オートロックのあるインターホンは、共用部分にしてあることの方が多いでしょうね。

  69. 775 匿名さん

    772さん

    共用部分は、規約共用部分と法定共用部分が、あります。

    まず、法定共用部分(規約により共用部分にできない共用部分)、

    を、押えましょう。

  70. 776 匿名さん

    >775
    そんな当たり前のことをいっているんではなく、あなた方のマンションの管理規約に
    オートロックや住居内の熱感知器が規約共用部分になっているかを聞いてみたんです。
    規約共用部分になっていないとこ多いんじゃないですか。
    それなのに、インターホンの交換や熱感知器の補修等を管理費や修繕積立金を使って
    やっているんじゃないかと思って。
    勿論まだ交換するには早すぎるとは思いますが、将来多分管理組合として更新工事を
    すると思いますよ。

  71. 777 匿名さん

    要するに、住居内の熱感知器やインターホンについては
    共用部分に規定しておくべきだということをいいたかったのですよ。

  72. 778 匿名さん

    設備は規約共用部分とは言わないです

  73. 779 匿名さん

    >778さん
    こういうことですね。

    自動火災報知設備の感知器などは専有部分の附属物であるので専有部分です。

    しかし、この自動火災報知設備のように、感知器だけではなく、その信号を伝えるケーブルや制御装置といった共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、専有部分でありながらも、その管理は管理組合が、共用部分と一体として行うことができる定めをする、即ち各区分所有者には自由な変更などを認めないといった制約を課すことも可能です。

    共用部分とするのではなく、「共用部分に属する他の設備と構造上一体となった部分は、その管理は
    管理組合が共用部分と一体として行うことができる」とすればいいのですね。

  74. 780 匿名さん

    >>779
    そうしておいて、管理については専用使用権と同様の扱いとすればいいと思います。

  75. 781 匿名さん

    779さん。

    解り易い。解説有難う御座います、

  76. 782 匿名さん

    >778
    建物の付属物でも共用部分にはなります。
    エレベーター、防災設備、消火設備、電気設備等は共用部分です。
    但し、居室内の熱感知器、配管、インターホンは共用部分ではありません。
    管理は管理組合として行うことができるということです。

  77. 783 草の根民主主義評論家

    ↑規約で決めること。

  78. 784 草の根民主主義評論家

    共用部分の範囲は標準管理規約なら8条の別表に列挙してあります。そこの書き方だけの話。廊下側窓の鉄格子が漏れていたり、オートロックシステムとだけかいてあって、その構成要素であるインタフォンが書いてなかったり。
    火災報知器はほとんどのマンションで8条別表に書いてあるでしょう。

  79. 785 匿名さん

    782、783さん

    解り易い解説有難う御座います。

    私のマンションも規約に、共用部分としてルール化しました。

    今後は費用負担等細かい事の細側を決めることにします。

  80. 786 匿名

    豚切りですが・・・
    オートロック内でのいたずらが多発しているんです
    玄関ドア前にカメラつけられるんでしょうか?

  81. 787 草の根民主主義評論家

    私はつけてますよ。
    ドアスコープをドアスコープ型カメラに交換して録画してます。外から見たらカメラがあるとはわからないでしょうね

  82. 788 匿名さん

    なるほど、ドアですが届け出は不要ですかの・

  83. 789 匿名さん

    いらないと思うよ。

  84. 790 匿名さん

    >787
    共用部分に物を設置するという義務違反者の行為までやって、
    カメラを設置する?
    なんのためにやるの?
    人間不信に陥っていない?

  85. 791 草の根民主主義評論家

    >>共用部分に物を設置するという義務違反者の行為までやって、

    ドアスコープは専有部ですよ。

  86. 792 草の根民主主義評論家

    これは便利だね!私のはこれじゃないけど。

    http://item.rakuten.co.jp/tjfdirect/phvmac_12mm/

  87. 793 匿名さん

    専有部分内にある、熱感知器・ガス警報器の交換は
    どうしますか?交換周期は15年といわれました。

  88. 794 匿名さん

    なら従えばいいでしょう、どうかしましたか。

  89. 795 匿名さん

    >>793
    ブレーカーも15年

  90. 796 匿名さん

    >794
    しかし、熱感知器・インターホンは共用部分と記載されてないんです。
    専有部分内にあるものは、各人の責任と負担でやるようになっています。

  91. 799 匿名希望

    なるほどね!

  92. 800 匿名

    いい質問ですね!

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