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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
>>管理組合を、指導などしていたら、管理会社は、身がもたない。
>>解約覚悟で、指導する、勇気のある、管理会社はない。
こいつはホントにafoだよね。
指導っていうのはいろんな意味があるからね。
誘導って読めないわけだからほんとにafo。。。
>>隠居の年寄りの世間話はやめて、無理かも知れませんが少しは理屈を述べましょう。
こいつはたぶん75くらいなんだろう。
人を貶めるのに「年寄り」を使う人は自分の衰えを自覚してる人なんだよね。
ところで、国勢調査がそろそろ始まるね。
マンション管理に”そんなの関係ねー”です。
いい加減な人は退場ね
いい加減な人とは?
また匿名を変えての理屈なしのコメントですね。
管理の人はプライドを持っていますから
またまた理屈にも成らないことを、気の毒にね。
お伺いいたします。
インターホンによる全戸一斉放送設備の設置にかこつけて、
専有部分の住民の会話等(事故等含む)を、管理センターにおいて、
盗聴できるのではないかとの、
話を聞きました。本当でしょうか?情報をお願い致します。
メーカーに聞いたら?
管理と言いつつ管理の能力がない不思議
先日の定期総会で、理事になりました。
そう、思っていました。
ところが最初の理事会で、定期総会では最後の議案(新理事承認の件)を可決しないまま、総会が終了していたことがわかりました。
私達は、このまま理事を続けていいのでしょうか?
いいえ、新理事が選ばれていない状況ですので前年度理事の継続の形になります。
前年度理事が新理事承認の臨時総会を開く必要があります。
随分お粗末な管理組合と組合員ですね。
議事録に可決したと書いて全戸配布し、文句がでなければ全員同意ですから、問題なしです。
へー暇人は詐欺まで伝授するんだ。
↑なんで詐欺なんだ?
「文句がでなければ」と書いているだろう。
わからんのか?
文句が出れば、再度総会を、開きの。?
そんなことはどうでもいい、
と全員が考えていたら
もう一回、総会をやる必要などあるまい。
>そんなことはどうでもいい、
>と全員が考えていたら
>もう一回、総会をやる必要などあるまい。
その通り。
役員承認議案など、少なくとも投稿者の管理組合では、当然承認される議案でしょう。
こんなことで臨時総会開けなどと言われたら、前の理事長は大迷惑。
全住民に恥をさらせといってるようなもの。
>こんなことで臨時総会開けなどと言われたら、前の理事長は大迷惑。 全住民に恥をさらせといってるようなもの。
通常やるべき事をしなかった前理事長の恥さらしは当然。
更に、議決の欠陥を見抜けなかった組合員も恥さらしは当然。
>通常やるべき事をしなかった前理事長の恥さらしは当然。
>更に、議決の欠陥を見抜けなかった組合員も恥さらしは当然。
お金もらってアドバイスするときも、こういうのですか?
管理会社変更
で、先の件はどうするの?
>管理会社変更
何故? 欠陥組合の結果で管理会社は無関係。
管理会社が欠陥だからでしょう。
組合の役員の責任を、管理会社に、押しつけるな。
組合の役員の、資質に、法的規制が必要です。
さすれば、組合員も、少しは、分譲マンションの、
生活の方法が、変わる。マナーもよくなる。
と、管理会社が吠えてますね。
ろくなもんじゃないのがわかります。
>組合の役員の、資質に、法的規制が必要です。
車ではあるまいし、資質に資格が必要か?
これに書き込むにには法的資格が必要だね。貴方にはその資格ないね。
仕事ができないんだろうね。
管理会社辞めても行くところもないんだろう。
我がマンションの理事会は15人構成ですが、毎回出席するのは5~6人人で、あとは委任状です。
ところが別件で招へいしたマンション管理士が「理事会の委任状は、民法の復代理に違反するので、決議は無効です。」といいます。
今までも、それでやって来ましたし、今後も過半数の出席は難しいと思います。
総会も近いし困っています。
どうすればいいでしょうか?
弁護士に相談
理事会の委任状はだめですよ。
理事会の定足数確保が困難であれば、すべて総会で決めるしかありません。
総会議案書が正式な理事会決議に基づかないものでも総会で決議されたら
手続きの瑕疵は治癒され決議は有効です。
ただし、総会で予算だけ決めて
具体的契約を理事会一任するようなことはできません。理事会に実態がないわけですから、総会で一任するとすれば
理事長一任、とすべきでしょう。
理事会の委任については、前に調べたことがあります。
事前に議案を案内していれば、その議案に対しての委任状はOKだが、
当日の緊急動議等の議案にないものに対しての委任は無効だそうです。
そもそも定足数に満たないのであれば、役員の定足数とか選任方法とかを考え直した方がいいですよ。
703は標準管理規約のコメントをそのまま言っているだけであろう。
そもそも論でいえば、出席できないなら辞任すべきである。
701は嘘です
↑こいつが大嘘。
701は弁護士見解。
弁護士レベルの話ですかね
嘘はいけませんね
>>弁護士レベルの話ですかね
弁護士と話したことがない709には理解できないとおもう。
掲示板で嘘とか本当とか 笑
リアルで相談するでしょ
委任状がダメだという事はわかりました。
もう既に、相当数の点検、工事などをしています。
理事会決議なしに、行ったという事で理事長の責任が問われることがあるんでしょうか?
その時、出席して賛成した理事の責任はどうなるのでしょうか?
知らん顔して、総会を開き、総会で承認されれば、OKという事でしょうか?
理事の代理出席 って何ですか?
理事会の決議に参加できるのですか?
民法の復代理って、受任者は委任者の承諾なく他に委任できないという事でしょ?
民法に違反しているような気がするのですが?
なりたくてなった理事ではないから 欠席だ
順番ではなく候補制か 高報酬にする
>713
理事の代理出席っていうのは
管理組合法人では区分所有法に
明文で理事の仕事の一部を委任できる
という規定があって、それを根拠に
理事会の代理出席を認めた最高裁の
判例があるんですよ。
それを元に最近の標準管理規約では
コメントで規約に定めがあれば
法人でなくても配偶者とか一親等以内の親族なら
代理出席できる、とか言ってる。
勝手に話を飛躍させてるだけで
そんな話なら小学生でも代理できるとも言えるから真に受けてはいけない。
>なりたくてなった理事ではないから 欠席だ
理事候補の話になった時に断るのが大人の対応です。
組合員には役員になる義務はないのですよ。
↑えらい