管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:49:49

スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53

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マンション管理士等への何でも相談PART5

  1. 648 暇入

    ↑そうである。
    立候補の動機はほとんど管理会社変更だから。

  2. 649 匿名さん

    ↑ そうかな~?

  3. 650 匿名さん

    暇入は管理士では無い煽り要員だから

  4. 651 暇入

    ↑僻み、妬みであろう。

  5. 652 匿名さん

    >理事の選任は立候補優先が普通だと 指導するところはかなりまとも。
    誰が誰を指導するの?
    >理事会のご判断です、というところはよくないね。
    規約・細則に基づき理事会が次年度の役員・監事の応募を求めて其の結果で、理事会が役員・監事の総会議案を作るのが正常です。

  6. 653 暇入

    管理会社が管理組合を指導するのが普通。

  7. 654 暇入

    輪番制のところで立候補者がでた場合、
    管理会社が、理事会のご判断です、と言うと輪番理事はどうしていいかわからず、黙殺されることになる。

  8. 655 匿名さん

    そんな事は、日常チャはんじ、管理会社の長期政権の原因。

    2年に1度くらいは、管理会社の変更を、模索できる、理事の誕生が望ましい。

    役員の選任方法は、規約で、立候補制と、順番制の、併存が望ましい。

    見えない所で、親、管理会社の、管理者が、選任されるように、仕込まれている。

    立候補制がなく、順(輪)番制の、役員選任は、間違いなく、管理会社主導型管理。



  9. 656 暇入

    ↑わかってないね

  10. 657 匿名さん

    >管理会社が管理組合を指導するのが普通。

    余程無能な管理組合の例ですね。
    そんなの区分所有法と管理規約を読めば判る筈です。

  11. 658 暇入

    ↑世間が狭い。

  12. 659 匿名さん

    暇入さんは、????だね。

    管理組合を、指導などしていたら、管理会社は、身がもたない。

    解約覚悟で、指導する、勇気のある、管理会社はない。

    管理組合は、良くも、悪くも、強いのである。暇入などには、勇気はない。

  13. 660 暇入

    >>管理組合を、指導などしていたら、管理会社は、身がもたない。

    管理会社が
    右むけー!といったら右を向き、
    左むけー!といったら左を向くのが普通の管理組合である。

  14. 661 暇入

    東急とかはかなりまともだから
    立候補優先だと指導してますよ。

    たぶちゃんもすんなり立候補で理事→理事長になれたし。

  15. 662 暇入

    ↑ 世間が狭い。

  16. 663 暇入

    ↑世間知らずだねw

  17. 664 匿名さん

    暇入さんへ
    隠居の年寄りの世間話はやめて、無理かも知れませんが少しは理屈を述べましょう。

  18. 665 暇入

    ↑ぼけている。

  19. 666 暇入

    管理会社の良し悪しの話をしているが
    自分のとこの管理組合が
    自立しているように思うのは
    実は管理会社がかなりまともで
    お膳立てしているからなんだけどね。
    たぶん理解できないだろう。

  20. 667 暇入

    たぶちゃんはいまでは理解しているはずだ。

  21. 668 暇入

    >>管理組合を、指導などしていたら、管理会社は、身がもたない。
    >>解約覚悟で、指導する、勇気のある、管理会社はない。

    こいつはホントにafoだよね。
    指導っていうのはいろんな意味があるからね。
    誘導って読めないわけだからほんとにafo。。。

  22. 669 暇入

    >>隠居の年寄りの世間話はやめて、無理かも知れませんが少しは理屈を述べましょう。
    こいつはたぶん75くらいなんだろう。
    人を貶めるのに「年寄り」を使う人は自分の衰えを自覚してる人なんだよね。

  23. 670 暇入

    ところで、国勢調査がそろそろ始まるね。

  24. 671 匿名さん

    マンション管理に”そんなの関係ねー”です。

  25. 672 匿名さん

    いい加減な人は退場ね

  26. 673 匿名さん

    いい加減な人とは?
    また匿名を変えての理屈なしのコメントですね。

  27. 674 匿名さん

    管理の人はプライドを持っていますから

  28. 675 匿名さん

    またまた理屈にも成らないことを、気の毒にね。

  29. 676 匿名さん

    お伺いいたします。

    インターホンによる全戸一斉放送設備の設置にかこつけて、

    専有部分の住民の会話等(事故等含む)を、管理センターにおいて、

    盗聴できるのではないかとの、

    話を聞きました。本当でしょうか?情報をお願い致します。

  30. 677 暇入

    メーカーに聞いたら?

  31. 678 匿名さん

    管理と言いつつ管理の能力がない不思議

  32. 679 新米理事

    先日の定期総会で、理事になりました。
    そう、思っていました。
    ところが最初の理事会で、定期総会では最後の議案(新理事承認の件)を可決しないまま、総会が終了していたことがわかりました。

    私達は、このまま理事を続けていいのでしょうか?

  33. 680 匿名さん

    いいえ、新理事が選ばれていない状況ですので前年度理事の継続の形になります。
    前年度理事が新理事承認の臨時総会を開く必要があります。
    随分お粗末な管理組合と組合員ですね。

  34. 681 暇入

    議事録に可決したと書いて全戸配布し、文句がでなければ全員同意ですから、問題なしです。

  35. 682 匿名さん

    へー暇人は詐欺まで伝授するんだ。

  36. 683 暇入

    ↑なんで詐欺なんだ?

  37. 684 暇入

    「文句がでなければ」と書いているだろう。
    わからんのか?

  38. 686 匿名さん

    文句が出れば、再度総会を、開きの。?

  39. 687 草の根民主主義評論家

    そんなことはどうでもいい、
    と全員が考えていたら
    もう一回、総会をやる必要などあるまい。

  40. 688 元フロント

    >そんなことはどうでもいい、
    >と全員が考えていたら
    >もう一回、総会をやる必要などあるまい。

     その通り。
     役員承認議案など、少なくとも投稿者の管理組合では、当然承認される議案でしょう。
     
    こんなことで臨時総会開けなどと言われたら、前の理事長は大迷惑。
    全住民に恥をさらせといってるようなもの。

  41. 689 匿名さん

    >こんなことで臨時総会開けなどと言われたら、前の理事長は大迷惑。 全住民に恥をさらせといってるようなもの。

    通常やるべき事をしなかった前理事長の恥さらしは当然。
    更に、議決の欠陥を見抜けなかった組合員も恥さらしは当然。

  42. 690 元フロント

    >通常やるべき事をしなかった前理事長の恥さらしは当然。
    >更に、議決の欠陥を見抜けなかった組合員も恥さらしは当然。

    お金もらってアドバイスするときも、こういうのですか?

  43. 691 匿名さん

    管理会社変更

  44. 692 元フロント

    で、先の件はどうするの?

  45. 693 匿名さん

    >管理会社変更

    何故? 欠陥組合の結果で管理会社は無関係。

  46. 694 匿名さん

    管理会社が欠陥だからでしょう。

  47. 695 匿名さん

    組合の役員の責任を、管理会社に、押しつけるな。

    組合の役員の、資質に、法的規制が必要です。

    さすれば、組合員も、少しは、分譲マンションの、

    生活の方法が、変わる。マナーもよくなる。

  48. 696 匿名さん

    と、管理会社が吠えてますね。
    ろくなもんじゃないのがわかります。

  49. 697 匿名さん

    >組合の役員の、資質に、法的規制が必要です。

    車ではあるまいし、資質に資格が必要か?
    これに書き込むにには法的資格が必要だね。貴方にはその資格ないね。

  50. 698 匿名さん

    仕事ができないんだろうね。
    管理会社辞めても行くところもないんだろう。

  51. 699 匿名

    我がマンションの理事会は15人構成ですが、毎回出席するのは5~6人人で、あとは委任状です。
    ところが別件で招へいしたマンション管理士が「理事会の委任状は、民法の復代理に違反するので、決議は無効です。」といいます。

    今までも、それでやって来ましたし、今後も過半数の出席は難しいと思います。
    総会も近いし困っています。
    どうすればいいでしょうか?

  52. 700 匿名さん

    弁護士に相談

  53. 701 草の根民主主義評論家

    理事会の委任状はだめですよ。
    理事会の定足数確保が困難であれば、すべて総会で決めるしかありません。
    総会議案書が正式な理事会決議に基づかないものでも総会で決議されたら
    手続きの瑕疵は治癒され決議は有効です。
    ただし、総会で予算だけ決めて
    具体的契約を理事会一任するようなことはできません。理事会に実態がないわけですから、総会で一任するとすれば
    理事長一任、とすべきでしょう。

  54. 702 匿名さん

    理事会の委任については、前に調べたことがあります。
    事前に議案を案内していれば、その議案に対しての委任状はOKだが、
    当日の緊急動議等の議案にないものに対しての委任は無効だそうです。

    そもそも定足数に満たないのであれば、役員の定足数とか選任方法とかを考え直した方がいいですよ。

  55. 703 匿名さん

    >702
    理事会の委任については委任状はだめだが、規約に理事の代理出席
    の規定があれば配偶者等が代理出席すればいいとなっておる。
    総会は委任状は可だがね。

  56. 705 暇入

    703は標準管理規約のコメントをそのまま言っているだけであろう。

  57. 706 暇入

    そもそも論でいえば、出席できないなら辞任すべきである。

  58. 707 匿名さん

    701は嘘です

  59. 708 暇入

    ↑こいつが大嘘。

    701は弁護士見解。

  60. 709 匿名さん

    弁護士レベルの話ですかね
    嘘はいけませんね

  61. 711 暇入

    >>弁護士レベルの話ですかね

    弁護士と話したことがない709には理解できないとおもう。

  62. 712 匿名さん

    掲示板で嘘とか本当とか 笑
    リアルで相談するでしょ

  63. 713 >699

    委任状がダメだという事はわかりました。

    もう既に、相当数の点検、工事などをしています。
    理事会決議なしに、行ったという事で理事長の責任が問われることがあるんでしょうか?
    その時、出席して賛成した理事の責任はどうなるのでしょうか?

    知らん顔して、総会を開き、総会で承認されれば、OKという事でしょうか?

    理事の代理出席 って何ですか?
    理事会の決議に参加できるのですか?
    民法の復代理って、受任者は委任者の承諾なく他に委任できないという事でしょ?
    民法に違反しているような気がするのですが?

  64. 714 まんかんし

    なりたくてなった理事ではないから 欠席だ

    順番ではなく候補制か 高報酬にする

  65. 715 草の根民主主義評論家

    >713
    理事の代理出席っていうのは
    管理組合法人では区分所有法に
    明文で理事の仕事の一部を委任できる
    という規定があって、それを根拠に
    理事会の代理出席を認めた最高裁の
    判例があるんですよ。
    それを元に最近の標準管理規約では
    コメントで規約に定めがあれば
    法人でなくても配偶者とか一親等以内の親族なら
    代理出席できる、とか言ってる。
    勝手に話を飛躍させてるだけで
    そんな話なら小学生でも代理できるとも言えるから真に受けてはいけない。

  66. 716 匿名さん

    >なりたくてなった理事ではないから 欠席だ

    理事候補の話になった時に断るのが大人の対応です。
    組合員には役員になる義務はないのですよ。

  67. 717 草の根民主主義評論家

    ↑えらい

  68. 718 匿名さん

    誰も理事にならなかったらだれがマンションを管理するんだ

  69. 719 匿名さん

    管理組合を解散すれば良いだけです。

  70. 720 匿名さん

    管理会社への支払いはだれがするんだ
    だれが支払い証書に印鑑押す

  71. 721 匿名さん

    管理会社の人は算段が大変だ

  72. 722 匿名さん

    >>719
    >管理組合を解散すれば良いだけです。

    どのような手続きをすれば管理組合を解散できますか?

  73. 723 草の根民主主義評論家

    建物が消滅するとか
    所有者がひとりになると
    管理組合はなくなる。

  74. 724 匿名さん

    理事かいなければ日常の支払いはどうするのかな
    誰もタツチしないんだから、管理会社が勝手に印鑑おして
    しはらうんだろうな
    工事とかも管理会社がすべてしきる

  75. 725 匿名さん

    >>723

    管理組合の消滅やったら誰でも知ってるわい
    >>719 は、任意に解散できるような書き振りやから聞いてるんや

  76. 726 草の根民主主義評論家

    ↑任意に解散できないことぐらいは
    常識としてわきまえておくべきであろう。

  77. 727 草の根民主主義評論家

    理事のなり手がない場合は区分所有法どおりに管理者管理方式にすべきである。

  78. 728 匿名さん

    >>726
    >任意に解散できないことぐらいは、常識としてわきまえておくべきであろう。

    管理組合法人は、総会決議によって解散するんダヨーン

  79. 729 草の根民主主義評論家

    ↑あほ?

  80. 730 草の根民主主義評論家

    法人格があってもなくても
    区分所有法3条の規定により
    当然に管理組合は存在する。

  81. 731 匿名さん

    >>730
    >法人格があってもなくても区分所有法3条の規定により、当然に管理組合は存在する。

    管理組合法人が総会決議により解散した場合、その後は、清算中の管理組合法人(法第55条の2)と法第3条に規定する「区分所有者の団体」が併存するのでしょうか?

  82. 732 草の根民主主義評論家

    ↑清算中はまだ法人格がある。

  83. 733 草の根民主主義評論家

    あ、でも、新しい契約とかは
    普通の管理組合みたいにやると思うよ。
    しかし、そんな細かい話は
    論点ではない。

  84. 734 匿名さん

    >>732
    >清算中はまだ法人格がある。

    法第55条の2(清算中の管理組合法人の能力)では、
    「解散した管理組合法人は、【清算の目的の範囲内において】、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」
    となっているので、法第3条に規定する「区分所有者の団体」が併存するのでは?

  85. 735 草の根民主主義評論家

    管理組合が機能してなくて
    うちは管理組合がない、ってマンションたまにあるけど、そういうとこは
    管理会社が管理者になって管理者管理方式で管理してる。年一回、管理組合の総会はやってるはず。認識が薄いだけで
    管理組合は当然あるから。
    理事のなり手がない場合、区分所有者による管理組合運営は無理だから管理者管理方式に移行できるかどうかが論点であろう。実質的には管理組合の解散といえなくもないものである。

  86. 736 まんかんし

    マンション管理士による第三者管理が良いでしょう

  87. 737 草の根民主主義評論家

    全国組織のマンション管理士会連合会は内紛が起きて分裂する見込み。

    新日本マンション管理士会ができるよ。
    新日本マンション管理士会のほうが優秀なひと多いよ。マンション管理士を選ぶときは新日本マンション管理士会所属のひとにするといいよ。

  88. 738 草の根民主主義評論家

    新日本マンション管理士会のほうが会費が安いよ。

  89. 739 匿名さん

    管理士だけの資格だけでは食えないので、管理会社に逃げ込んで食わせて貰っています。

  90. 740 草の根民主主義評論家

    マンション管理士は管理会社に
    多いよ。
    課長になるために必要だから。

  91. 741 匿名さん

    もっとマトモな職業に付くことが肝要です。

  92. 742 草の根民主主義評論家

    ↑デベ系、財閥系の平均年収は700万以上だよ。多分、こいつより多い。

  93. 743 草の根民主主義評論家

    741は世間しらずである

  94. 744 匿名さん

    評論家?
    或る事象にダニの様にくっついてオコボレを吸う寄生虫だ。

  95. 745 草の根民主主義評論家

    ↑僻み、妬みであろう。

  96. 746 匿名さん

    評論家は所詮評論家に過ぎない。

  97. 747 草の根民主主義評論家

    ↑僻み、妬みであろう

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