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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
>>585
<民事訴訟法第29条による当事者適格>
【権利能力なき社団である管理組合】
○ 民事訴訟法第29条
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、【その名】において訴え、又は訴えられることができる。
【その名】・・・権利能力なき社団である管理組合
<任意的訴訟担当としての当事者適格>
【管理者】
○ 区分所有法第26条(権限)第4項
<任意的訴訟担当としての原告適格>
【管理者又は集会において指定された区分所有者】
○ 区分所有法第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)第3項
○ 区分所有法第58条(使用禁止の請求)第4項
○ 区分所有法第59条((区分所有権の競売の請求)第2項
○ 区分所有法第60条(占有者に対する引渡し請求)第2項