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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
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[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
>専有部分内にある共用部分だというのが理解できないんだからね。
本当に、そう思ってるの?
ここしか、保存行為が出来ないなんて、まさか考えるとは思わないからね。
「区分所有者が単独でできる保存行為は、専有部分のみ 」
本当に、そう思っていると思ったよ。
救いようのないレベルだね。
>それより、558の書き込みに対しては、なんとも思わないのかい。
↓
>民法の特別法が、優先される。区分所有法の強行規定と、異なる規約は、設定しても、無効である。これは、基本中の基本。
反論するなら、暇入氏のいう規約の「どの部分が、区分所有法の強行規定違反」か、書かないと反論にならない。
これは、基本中の基本。
>3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
に追加
理事若しくは元理事がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、区分所有者は次の措置を講ずることができる。(行為の差し止め、原状回復請求、訴訟の提起が出来る)
規約を、こうしろといってる。
私の知る限り、区分所有法に上記の規約を禁止する条文はありません。
貴方が強行規定違反というなら、区分所有法の条文を示して、この条文に違反すると書いてください。
私は、貴方のように「お前の母ちゃん出べそ」的な発言はしないよ。