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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
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マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
・組合の訴訟追行権が区分所有者にないから理事会運営に対する責任追及が困難であるということ。
だから、直すとすれば、
標準管理規約67条の下記の条項だけど、「区分所有者等」を「役員、元役員等」にして
「理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 」を
「区分所有者は単独で、管理組合を代表して次の措置を講ずることができる。 」にしたら
区分所有者代表訴訟制度が規約で実現する。
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標準管理規約67条
3 区分所有者等がこの規約若しく
は使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外
の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長
は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回
復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生
じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のた
めに、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理
事長は、請求の相手方に対し、違約金と
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しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。