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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
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[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
>そして、規約は民法、区分所有法に優先します。当然、区分所有法に別段の定めのあるものについてですが
規約が民法に優先する事はありません。
区分所有法についても、誤解を招く表現。
区分所有法で、「規約で別段の定めをする事が出来る」と書いてある部分だから、区分所有法に優先しているわけではない。
その他の部分は、区分所有法に拘束されます。
優先順位は
憲法>区分所有法>一般法>規約>総会決議>理事会決議
です。
>予算をオーバーするときは、その都度組合員に負担を求めることができるとなっている。
これも間違い。
標準管理規約の場合、管理費等に不足を生じた場合である。
そもそも、標準管理規約には、法的な拘束力はない。
組合員が拘束されるのは、自分の組合の規約である。
どうも、匿名さんのスレは、正確さに欠ける。
>そもそも法令、規約上は予算など必要ありません。
>予算に従って支出しろとはどこにも書いてありません。
>この発想でいえば、予算をオーバーしても何の問題はないという。
反論になってない。
法令、規約の文章だけ読めば、その通りです。但し
管理規約に、理事会業務として「収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案決議する。」と記載があれば、
案を作成し、総会の承認を得る必要があります。
その意味で、予算は必要と言えます。
確かに、どこにも書いていませんが、理事会運営が、総会決議に拘束されることを考えれば、予算準拠の支出が必要です。
>敷地及び共用部分等の変更
駐車場の改良工事は、共用部分の変更には当たりません。
>1,000万円の改良工事を、保存行為として、理事会や総会の決議を経ずに理事長が勝手にやっていい訳ないでしょう。
当たり前でしょう。
やってしまったら、どうするかという方法論です。
>そもそも修繕積立金の取り崩しは、総会決議が必要となっている
わかってますよ。
自分が、コンサルとして呼ばれたときには、事態は発生していた。
さて、どうするかという問題です。