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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
>401さん
修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要です。
又、管理費等に不足を生じた場合は、管理組合は組合員に対して
第26条第2項に定める管理費等の負担割合に応じて、その都度必要な負担を
求めることができるとなっています。管理費等の過不足
又、第60条2項では、収支予算を変更するときは、理事長は、その案を臨時総会
に提出し、その承認を得なければならないとなっています。
収支予算の作成および変更
決議は普通決議です。
暇入の回答は支離滅裂です。