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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
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[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
>>契約者が代表者で、代表印が押してあれば、契約は成立と思うのですが?
>> そのことを担保するために区分所有法の規定があるのでは?
**管理組合理事長と名乗って発注する場合、
議事録(理事長選任と発注承認したもの)は本人(管理組合)から代理人(理事長)への委任状になるとおもうけど。
管理組合法人だと理事長は「代理」ではなくて「代表者」だから
無権代理とか表見代理は問題にならない。
しかし法人でない場合は委任状に相当する議事録はいると思いますよ。
リースとかローン会社は絶対いるみたいね。
フロント在職中にリース会社は何も言わなかったですか?