- 掲示板
スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
エアコンの穴を開けただけで共用部の勝手な変更だと言われ管理組合に訴えられた事例
http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200808090205.html
区分所有者(Aさん)に対し、管理組合は区分所有者集会の決議も経ずに勝手に開けた穴を共用部分の変更であるから原状に復せと裁判を提起しました。
【質問】 裁判の判決はどうなったのですか。
【答え】 判決はなかなか厳しいものでした。
管理組合が区分所有法57条により、Aさんに結果の除却を求める行為は、建物に有害な行為に限定されるものではない。たとえAさんが建築の専門家であっても、独自の判断で共用部分に変更を加えることは認められていない。現実に有害ではないとしても、共用部分に変更を勝手に加えること自体、有害となるおそれがあるため、建物の管理または使用に関し共同の利益に反する行為といえる、と判断しました。