- 掲示板
スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。
マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。
[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53
246は甘い。
>>表見代理が成立するので、工事費の支払い債務は管理組合に帰属することになる。
実務では、
工事の契約時には、理事長就任を証する議事録(総会、理事会)、発注承認した総会議事録を添付するのが通例となっている。
管理組合としては払いたくなければ業者側の過失を追及できる。
下記の4である。
表見代理の要件は
①代理権授与表示(民109条)or基本代理権の存在(民110条)or代理権が存在したが現在は消滅していること(民112条)
②顕名
③無権代理行為
④第三者の善意無過失or正当な理由