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長く続いたスレが乗っ取られたので、タイトルに賛同する方はここに全員集合!
[スレ作成日時]2015-08-01 00:17:05
長く続いたスレが乗っ取られたので、タイトルに賛同する方はここに全員集合!
[スレ作成日時]2015-08-01 00:17:05
次の判決どおり「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても不法行為を構成する。」 とのことですので、ベランダ喫煙は迷惑行為と言うよりは、不法行為になりますので、くれぐれも止めましょう。
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2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
「本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれ
るような環境ということはできず,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもっ
て,原告に落ち度があるということはできない。」
「被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。
しかし,ベランダでの喫煙は,第三者から容易に確認することができないから,原
告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということは
できない。また,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠った
ということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告の
ベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。」
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行
為は、原告に対する不法行為になる」
スレッド名に賛同する嫌煙クレーマーの主張は以下の通りのようです。
>>窓を閉めろ、と今までさんざん調子に乗ってたのは、あなた方迷惑喫煙者側の方でしょ。
>>自分が快楽を得る為だけのタバコなんだから、近隣に迷惑を掛けないように喫煙者が窓を閉めるなりして、ベランダに煙が流れないようにするのは当然だしもし、ベランダへのタバコの煙の排出も禁止しておかないと、
>>窓際でタバコをふかして、ほとんどの煙はベランダに排出されてしまっては、せっかく禁止の規約があっても、何の解決にもならないでしょ。 実際、そんな事例がありますからね。
>>前の方で、そんな喫煙方法を嫌がらせのように何度も勧めていた投稿者がいましたしね。
>>ここで、あなたが迷惑ではない、といくら唱えたって、実際、迷惑に思っている人は、決して少なくないのが現実。
>>もし、誰も迷惑だと思わなかったら、禁止の規約を定めている集合住宅などあり得ない事になりますからね。
言っておきますが、禁止の規約があるのは、「嫌煙クレーマーのせいだ」等という言い掛かりや屁理屈は通用しませんよ。
>>だいたい、本心が規約の改正に反対のくせに、規約を改正しろとか言う資格はありませんよ。
スレッド名に賛同する嫌煙クレーマーが”ベランダ喫煙”スレッドで主張したのは以下の通りのようです。
>>一向になくならない吸殻のポイ捨てや禁止エリアでの喫煙。
>>残念ながらこれがルールに無頓着な今の喫煙者の実態。
>>こういった喫煙者を対象にしているのですから、地道に喫煙の危険性を訴えていくことが結局は早道になるのでしょう。
>>現状をきちんと把握できずに原則論を叫び続けているのは、やはりおアタマに難があるからでしょうか。
スレッド名に賛同する嫌煙クレーマーの主張は以下の通りのようです。
>>規約 → 可
>>法令 → 可
>>条例 → 可
>>なのに張り紙ひとつでベランダ喫煙を止める喫煙者って、マナーを守れるいい人達ですね。
>>僅かな残りカスを除いてですけどね。
スレッド名に賛同する嫌煙クレーマーの主張は以下の通りのようです。
>>規約 → 可
>>法令 → 可
>>条例 → 可
>>なのに張り紙ひとつでベランダ喫煙を止める喫煙者って、マナーを守れるいい人達ですね。
>>僅かな残りカスを除いてですけどね。
>>185
この状況が理解できれば現実社会の敗者がどちらかは明らか。
日本における喫煙の学歴格差
http://www.pbhealth.med.tohoku.ac.jp/japan21/pdf/o-27-13.pdf
所得と生活習慣(喫煙など)に関する状況
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020qbb-att/2r98520000021c30...
簡単に結論を書けば
1.学歴が低いほど喫煙率が高い
2.所得が低いほど喫煙率が高い
202です。依存性ではなくて依存症でしたね。失礼。
でも、職場にもいますよ。タバコの禁断症状でそわそわする奴が。
仕事はできないは、交通事故は度々起こすは、どうしようもない奴です。
おまけに体臭が臭い。チンパンジー以下ですね。
禁止規定がなくともベランダ喫煙が不法行為との判決が確定しているらしいから、ベランダ喫煙は止めましょう。ついでに喫煙そのものも止めれば、仕事も集中できて、使えるお小遣いも増えて万々歳。
ランダ喫煙で慰謝料 下階の男性に支払い命令 名古屋地裁
http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20121228080032785
(2012年12月28日) 【中日新聞】【朝刊】【その他】 この記事を印刷する
近隣住民に配慮せず違法
マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。
原告側は「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」としている。
判決によると、女性は5階、男性はすぐ下の階に居住。家族がいるときは外でたばこを吸う習慣だった。
女性にはぜんそくの持病があり、下から流れてくるたばこの煙をストレスに感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した。扇風機や空気清浄器を付けても煙が気になり、手紙や電話で喫煙をやめるよう男性に求めたが、応じなかった。
男性側は、女性の体調悪化と煙の因果関係は認められず、マンションの規則でベランダでの喫煙は禁じられていないこと、たばこを吸いながら景色を眺める楽しさや私生活の自由を挙げ、「違法性はない」と反論した。
判決は、川に面した景色の良さから、女性がたばこの煙を防ぐため「日常的に窓を閉め切るような環境ではない」とし、他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは不法行為に当たると認めた。
原告側の北條政郎弁護士は「他人に配慮し、お互いの生活を尊重し合うことの必要性を認めてくれた画期的な判決」と話した。
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「他人に配慮し、お互いの生活を尊重し合うことの必要性を認めてくれた画期的な判決」の通りです。
近隣にはどんな方が住んでいるかわかりません。普通は他人に注意しにくいものです。ベランダ喫煙は止めましょう。
迷惑喫煙は名古屋の判決文を張り出して注意すればイチコロですよ。禁止規定なくても不法行為との厳しい判決ですからね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
に記事の画像や、ベランダ喫煙は不法行為とした画期的判決文全文へのリンクがありますから、参照してくださいね。
>>すでに、ベランダ喫煙は不法行為とされています。
何度も同じ事を繰り返す脳のシナプスが嫌煙という感情で汚染された輩はここに書けよ!
3年後でも、5年後でも、10年後でも規約で禁止しない限り、受忍限度内でベランダで喫煙し放題。
さっさと規約変更しちゃえよ。
↑
>欧米だと簡単に不法行為と判決されるわけだろうがねえ。
そもそも、欧米だとタバコ高くて吸う奴がいねえ。
そもそも、欧米だと「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」をしっかり守っているから、受動喫煙を他人に強いるととんでもないペナルティが課せられる。
↑よっぽどの低能でない限り、今時先進国では喫煙しないからねえ。逆に中国とか開発途上国で喫煙率が上がっているらしいが、無知な人間が騙されてニコチン依存症にされているという構図でしょう。
スレッド名に賛同する嫌煙クレーマーの主張は以下の通りのようです。
>バカだから、バカだから、バカだから、バカなんだ、、、
>まず、ニコチンと言う化学物質を体内に入れて依存バカになるのは非喫煙者かよ?
ベランダ喫煙どころか喫煙者の近くにはいかない
身体や着衣から苦くさいにおいがして不潔に感じてゲロ吐く
本人はわかってるのかな
おれも十数年前まで喫煙者だったから思い起こすとなおさら嫌だな