匿名さん
[更新日時] 2017-11-28 14:13:59
住まい〇ーフィンでのアンケート結果では一位、その他のランキングなどでも上位にランクされていて評価が高いようですが、本当のところはどうなんでしょうか?野村がかんりしているマンションにお住まいの方や、他の管理会社と比べたことのある方などの率直なご意見をお聞きしたいです。
野村リビングサポートURL:http://www.nomura-ls.co.jp/
[合併による社名変更のため、スレッドタイトルを修正しました。2017.11.28 管理担当]
[スレ作成日時]2009-11-23 20:45:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 |
交通 |
https://www.nomura-pt.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?
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806
管理会社はマンション所有者に巣食う寄生虫。
私は他のプラウドで嫌気がさして売却し、注文戸建てにしました。
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808
元フロント
以前から気になることが一つあります。それは
>この2点に共通するのは「八百長」志向。
この様に、ご自分の印象で対立グループの事を書いている文章が多い事です。
私が読んでも、客観的でないなという文章が散見されました。
一般の(特に管理に無関心な)区分所有者は、この様な発言を聞いても(配付文書を読んでも)どちらが正しいか分かりません。
自分で詳しく調べようともしません。
主張は、証拠に基づき、簡潔に行う方が伝わります。
長い文章は、読んでもらうことさえできません。
もう一度、
他の人は自分ほど考えていない、
どうでもいいと思っていると考えている
管理に関心を持ってもらうことは不可能
だから、
この件は反対という意見を集める
事を目標に行動したらいかがでしょうか。
規約改正を審議する総会で、規約案が変更になることはありません。
規約案は事前に配付し、説明会での意見を聞いて、変更するなら再度説明会を開くか、総会資料に変更後の規約案を記載し、総会当日は、採決のみ行うべきです。
委任状や議決権行使書は説明会や総会資料に記載された規約案に基づいて判断されているからです。
>区分所有者が意見交換できる総会(※)を管理会社に覚られずに自費開催しなければ、反対議決権を集めることは不可能ですよね。
(※)区分所有法に定める臨時総会なら、費用を請求出来ます。
これが実現できれば、一番良いのですが、非常に難しいと思います。
皆さんのおっしゃることはもっともですが、「大半の区分所有者が無関心」で、「管理会社に覚られずに自費開催」などほとんど不可能だと思います。
これが現実です。
だからこそ、最も可能性の高い方法として、反対意見のポスティングや戸別訪問で、「1/4の議決権を集める」という方法を書きました。
この文でも長すぎると、自分で思います。
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809
匿名さん
>>808
野村が管理すると総会で質疑応答ができないと言うことですか?。
大京アステージの管理するマンションは、普通に質疑応答できますよ。
勿論、当日質問なしのデキレースではありません。
管理組合員は、理事会に絶対服従なら、総会は要らない。
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810
元フロント
>普通に質疑応答できますよ。
規約改正案を質疑応答で変更するのですか?
質疑応答は、事前の説明会や、文書で済んでいるのでは?
それでは、事前に示された規約案で賛成・反対を示した人たち(委任状・議決権行使書)はどうなるのですか?
規約案で「理事の再任禁止」が、2割程度の出席者の総会で「再任可」に変えていいのですか?
それこそ、悪徳管理会社や理事会の思うつぼでは?
さらに言うなら、標準管理規約では「規約の変更議案」には「議案の要領を通知する」必要があります。
貴方の組合の規約には、この条文がありませんか?
事前に示した「議案の要領」が突然変更されるなど、あってはなりません。
>管理組合員は、理事会に絶対服従なら、総会は要らない。
何か、勘違いしていませんか?
総会議案書作成は理事会の業務です。
反対なら、反対票を投じればいいのです。
委任状で可決するからと言うのなら、自分に委任してもらえばいいのです。
理事にはならない(なれない)、総会で過半数を取れないなら、区分所有者の総意は他にあるという事です。
管理会社が悪事を働くなら、防ぐ手立てを考え、実行しなければ何も変わりません。
悪徳理事会を相手にするのなら、マンション管理士への相談も、1区分所有者の立場という事になります。
そろそろ、マンション管理士も成功報酬型の契約を考えてもいいのでは?
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811
806さんに捧ぐ
今度の管理規約(細則を含む)全面改正案の分厚い冊子の中に、
私があれほど(といっても皆さんにはわからないわけだが)主張してきた
「会計処理に関する細則」案が、一切ありません。
それでもみんなで可決するのさ。野村不動産パートナーズの方針だから。
このことだけでも、全面改正のねらいが何なのか、察しがつくはず。
質疑応答がないのではないのです。理事会と一部住民が対立しているの
でもない。理事会に代表される管理組合全体が、管理会社とそれがよこ
した組合運営コンサルタントの2社に永久全面奉仕(要はカネ)する。
住民は「それでいい、2社が倒れるときは自分たちもいっしょでいい。
だけど2社(特に野村)が倒れることなんてありえない」という姿勢。
私の求める会計閲覧だけが2社と住民の連合体に邪魔。
こういうマンションは改善なんかしません(処方箋などない)。
存在しない反対者を集めます? 私はこういう状況下でもレポートを
作成し自力で全戸に届けてきました。この4年で80回。
改善の可能性と方法があるらしく語る人は、こういうマンションが存在
することがまだわからないか、受け入れられないのでしょう。残念。
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812
匿名さん
総会での質疑応答=否決廃案だと考えるのは浅はかです。
質問事項により、
#1、調査不足、もう少し検討する必要がある。
理事会だけの意見でなくアンケート住民意思を確認してみる。
業者見積もりをしてみる。
他の方針と比較をしてみる。
総会で質疑応答、意見交換できることで、理事会や管理会社の姿勢が分かり信頼度も高まります。
あらかじめのシナリオから外れる総会を許せない理事会や管理会社は、
議案についての検討不足で自信がないからでしょう。
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813
元フロント
>>811・812さんへ
私は規約改正について言っています。
全部の議案に審議不要とは言っていません。
一般に総会は2時間くらいで終わるのが普通でしょう。
毎年の必須議案(事業報告・決算報告・事業計画・予算案・新役員紹介など)の審議承認だけでおおむね予定時間が来るのが普通です。
だから、規約改正は事前に説明会などで議論し、総会では採決で済むようにしないと、いくら時間があっても足りませんよと言っているのです。
また、総会で突然規約が変更になるのは事前に示された案で賛成反対を示した議決権行使書を考えると問題がありますと言ってています。
>「会計処理に関する細則」案が、一切ありません。
好都合じゃないですか。
組合員は、組合運営資金を拠出しているのですから、基本的に会計帳簿の閲覧権があります。
こうしたらいかがですか?
1. 会計帳簿の閲覧の調停を申し入れする。
2. 満足できない回答なら和解しないで訴訟に進む。(訴訟費用も含む)
3. 勝訴し、帳簿の不正を発見し、理事長解任訴訟で解任する。
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814
匿名さん
時間内に裁決することが総会ではない。
区分所有者が何を審議しているか内容を確認できて納得できることで裁決することが総会です。
理事会が、提案事項に対してきちんと審議していたら区分所有者の質問に応えられます。
偏りのある面からのみの提案で内容は管理会社にお任せで
総会で役員席に座ることが理事役職だと勘違いしていれば、区分所有者の質問に時間内に応えることなどできないでしょう。
総会前に提案事項についてきちんとした内容の資料を配付できていれば、質問もでないでしょう。
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815
元フロントさんもありがとう
803
>ただ、提出された質問以外は受付ないというのは、民主的ではないですね。
>これでは、総会に出席する意味がなくなりますから、管理組合は機能しなくなると思います。
「意味」や「機能」について考えてみる習慣や能力は、大学卒業者的な教養でしょう。
管理会社ら業者の管理費+修繕積立金ビジネスを管理組合員として下支えするため、総会に
参加し理事会に協力するべきなんだと、わがマンションでは思われている節(ふし)があります。
こうなると管理組合は本来(組合員による、組合員のための運営)とは別の「機能」を果たして
回転し続けます。一言でいえば、信じがたいことでしょうが、私を除いた組合全体で背任。
809
>管理組合員は、理事会に絶対服従なら、総会は要らない。
こちらも大学卒業者的思考でしょう。
私の目の前で起きていることは、服従するからこそ総会が必要というもの。
理事長(≒管理会社の代弁者)の求めに応じて説明会への出欠届を出しておこう、
総会も成立させよう、議案もそのまま通そう、といった翼賛会的な現象です。
数えるほどしか大学卒業者がいない「野村のマンション」もあるということです。
(差別発言と思わないで下さい。社会学的考察ということでご理解下さい。)
812
>あらかじめのシナリオから外れる総会を許せない理事会や管理会社は、議案についての検討
>不足で自信がないからでしょう。
大当たりでしょう。「議案についての検討不足で自信がない」だけでなく「今までの会計
についても自信がない」というのが、私のマンションのケースです。
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816
匿名さん
元フロントさんは、野村叩きがしたいのでしょうか?
元フロントなどと名乗り野村の元社員と誤解を招くのは如何でしょうか?
学歴差別で、区分所有者を刺激するのは如何でしょう。
金さえあれば、ピン大学卒に誰でもなれます。
区分所有法を大学卒だと理解できていると、本当にお考えですか?
勉強しなければ、理解できませんよ。
大学卒でもそのことが理解できない人もいるでしょうね。
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817
調査中
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818
815
816さんへ
癪(しゃく)に障(さわ)ったようでしたら謝ります。申し訳ありませんでした。
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819
毒きのこ
【元フロント】氏の一連の投稿は、
管理会社を責める志を持つように見えるが、徹底して区分所有者の自助努力(=自己責任)に
話を帰す
点に特徴があると思います。実現可能性のほとんどない正論を、対処法として提示なさいます。
以下、「あまり野村を知らないのでは」「これなら野村は痛くない」と感じられた箇所です。
802
>反対の議決権行使書と貴方への委任状を合わせても1/4に達しないようなら、それはもう区分所有者の総意と考えるべきです。
808
>私が読んでも、客観的でないなという文章が散見されました。
>主張は、証拠に基づき、簡潔に行う方が伝わります。
810
>反対なら、反対票を投じればいいのです。
>委任状で可決するからと言うのなら、自分に委任してもらえばいいのです。
813
>組合員は、組合運営資金を拠出しているのですから、基本的に会計帳簿の閲覧権があります。
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820
元フロント
>徹底して区分所有者の自助努力(=自己責任)に話を帰す
その通りです。
他人が何かしてくれると思ってはいけません。
この掲示板で嘆いても、何も解決しません。
書きたい気持ちは分かりますし、書くのも良いですが、現実の、自分のマンションの問題を解決するのは別の問題です。
>実現可能性のほとんどない正論を、対処法として提示なさいます。
確かに実現性は乏しいでしょう。
でも、他に方法がありますか?
>私が読んでも、客観的でないなという文章が散見されました。
>主張は、証拠に基づき、簡潔に行う方が伝わります。
私には、憶測による、根拠のない主張が見受けられました。
貴方は、そう感じませんでしたか?
憶測による、根拠のない主張は、自分を貶めるだけです。
ますます、不利になり、目標は遠のきます。
それと、まず読んでもらう・聞いてもらうことが先決です。
其れには、短い、分かりやすい文章や言葉は必須です。
>組合員は、組合運営資金を拠出しているのですから、基本的に会計帳簿の閲覧権があります。
その後、読んでいただきましたか?
1/4の議決権が取れないのでしたら、他に方法はないでしょう。
会計の不正も発見できない、訴訟も勝てないのなら、私にも方法は見つかりません。
もう一度書きます。
管理会社の通帳を開示しないなら、調定か訴訟で「仕訳帳」か「勘定元帳」を開示させ、不正を発見しましょう。
これが唯一の出発点です。
>、「あまり野村を知らないのでは」「これなら野村は痛くない」と感じられた箇所です。
野村はほとんど知りません。
調査中さんの話の通りなら、会計の不正を発見し→理事長の関与を証明し→理事長解任訴訟に勝利し→皆の意識を啓発し→自分が理事長になり→理事会を改革し→野村を切るしか思い当たりません。
残念ながら、調査中さんの挑戦はうまく言っているとは言えませんが、野村は平気ではないと思います。
よくも悪くも、管理組合は多数決で動きます。
理事長を引きずり降ろしても、理事会は変わりそうにありませんから、最終的に自分が多数を取る以外に方法はないでしょう。
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821
きのこ
理事長解任請求はかんたんですよ。本人訴訟の手ほどきします。
小さな不正行為でも、例えば会計帳簿不開示、を理由にすれば良いです。
善管注意義務違反を理由にする手も有ります。。
勝ち負けはともかく理事長が訴訟されるとなると不正ができなくなりますし緊張感が生まれます。
組合員の関心も高まるでしょう。
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822
819
820さん 821さん
お二人の投稿に感謝しております。適切なお礼の言葉が見付からないほどです。
820さん
1点だけ。
「客観的でない」「証拠に基づき」の箇所を挙げたのは、
下記の野村の特徴をぜひ知っていただきたかったからです。
野村は、区分所有者が「主観的にしか」書け(言え)ないように、理事会を操縦する。
証拠の開示や提供にきちんと応じたことは(絶対)なかった、ということです。
警察や、特にその次の段階である裁判を念頭に置いたかのような企業的対応が、
たかが240戸のマンションですが、管理組合の名のもとに全体で行われます。圧巻。
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823
815
816さんのご指摘「学歴差別」を受け、先の投稿815について数日考えました。
>>815
当管理組合の構成員は野村支持で「一色」、いわゆるリプレイス(管理会社の変更)の
可能性は絶望的なまでに「なし」。
こういう状態は避けられないものか。
管理組合も組織。「一色」より「多彩」のほうが破綻や崩壊のリスクを減らせるのでは。
マンションも、リーダーが1人だけいて他の全員がその話に耳を傾けないという状態に
一度なってしまうと、なかなか元に戻らない(常に管理会社の意向が通り、支持される)。
こうならないためには、(蔑称のきらいがあるが)「ピン大学卒」も混ざっていたほうが、
リーダーの話の消化もよくなり、管理会社への賛否など意見も分かれ、多様性が出るか。
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824
きのこ
些細だけど大きな問題
我々は管理規約がマンション内ネットワーク(こらぼ)に収録、公開されている。
本日管理規約を見せて欲しいとマスコミに依頼された。
手持ちは汚れているのでコラボからダウンロードしようとした。
あれ!手持ちより古いものが掲載されている。
しかも最新版と書いてある。
おかしいな。
確認しようと管理室(現場所長)やマンションマネジャーに連絡したが応答なし。
折り返し連絡を頼んだがなしのつぶて。
あー、これが野村不動産パートナーズのレベルか。
緊急事態に対処できない野村の事例です。
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825
きのこ
そういえば毎年11月末で棚卸し(組合財産の備品や予備品などの在庫確認)をすることになっています。
期限から2ヶ月になりますが報告書は提出されていない、
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826
きのこ
理事会議事録は2ヶ月遅れ。
総会議事録は野村に作れないらしくテープ起こしの専門業者に依頼する。
金はかかるし時間もかかる。
毎月発行されていた管理組合通信はこの2年間で1回だけ。
理事会がなにやってるのか組合員はわからない。
賞味期限過ぎの改ざん議事録では時すでにおそし。
臨時総会出席者は一般組合員が2名プラス理事が9名。
585組合委員がいるのにこの体たらく。
総会で質問すると検討課題としますで、チョン。
総会で意見述べてもその意見は放置される。
反対意見を述べたら総攻撃を食らった総会もあった。
総会の機能はどこへ行った。
これでは無関心層が増えるだけ。
野村さんは理事長や理事会の責任だと我関せず。
これは野村の実情なのだ。
野村になってから管理組合は2度被告になった。
どちらも、総会決議無効確認請求事件。
総会開催手続きや総会議案に重大な瑕疵があるというのが原告の主張。
総会議案は野村が草案を提示する。
理事長や理事には専門知識がないから管理会社が作ってくれる総会議案を信ずることになる。
理事会が上程した総会議案に瑕疵があるなんて気がつく組合員はゼロかごく少数(私は気がついてしまった)。
だから議決権行使ではほとんどが賛成票。
理事長への委任表は賛成表として加えられるから反対票はゼロに等しい。
総会では賛成議決、これで違法議案も組合員が責任を負うという儀式が終了。
原審では組合が勝訴した。
しかし控訴審では最初の訴訟は和解、2度目は事実上組合敗訴(150万円金かけて上告するそうだ)。
この結果をいかに解釈するか。組合の言い分は3/4は否定されたということ。
管理会社との契約には理事会支援(標準管理委託契約にもある)という項目がある。
マン管センターによるとこの意味は管理会社が理事会が誤った運営をしないよう注意する義務が含まれているという。
これを怠れば契約不履行、少なくとも善管注意義務違反。
私は野村に何度もこの義務を果たせと言っているが反映された気配は未だなし。
私は多少の違法、不当行為には目を瞑るが多額の不正支出や個人的利益誘導、業者への便益供与には黙っていられない性分。
今回も重大な瑕疵がある議案が少なくとも3本ある。
3度目の訴訟をお待ちしていますと誘っているようなもの。
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827
購入検討中さん
住民の方から聞いた話ですが、給排水設備点検と共用設備点検がそれぞれ年1回実施されているとのことでしっかりしていると思ったのですが両方とも給水ポンプと排水ポンプの点検をしていてそれぞれ年1回の点検が同じ月にあるみたいで業者いわく有料とのことで同じ月に2回やって意味あるんですか?半年ぐらい離れているならいいけど。管理物件に住んでいるみなさん点検時期はどうですか?
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828
匿名
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829
きのこ
827さん
ご参考になるとおもうのでご紹介します。
野村が管理しているマンション(都内港区600戸高層マンション、築9年)での出来事です。
各部屋からの汚水(トイレや台所排水)は地下の汚水槽に貯められ、2台のポンプで公共下水道に排出されています。
2台あるのは1台が故障した時の予備でもあります。
(2014年)秋に1台が故障したので交換しました。9年使ってきたのですから交換も妥当でしょう。
翌年1月末、1台が故障したことを管理員(契約社員)が気づき現場責任者(業務主任同等の職務を有している正社員)にそのことを報告しました。
一向に交換する気配がないので複数の管理人が現場責任者に早く交換するようお願いしていました。
4月末、地下汚水槽から汚水が溢れ出しました。
このフロアーには駐車場がありますので、臭い臭いと大騒ぎになりました。
正常なポンプに生理用品が詰まったのが原因(不可抗力)と野村は理事会で説明しました。
理事会は緊急対策費約150万円を組合が負担することを決議しました。
私の意見。
汚水があふれたのはポンプ故障を知りながら現場責任者が放置していたことが主因であると考えます。
2台が正常なら、1台が閉塞したとしても対応は容易であり溢れるという事故には至りません。
故障状態を放置していた、野村が善管注意義務を怒った結果(契約不履行)です。
従って対策に要した費用は野村が負担すべきものです(野村の過失による損害)。
さらに、長期間にわたる臭い臭い、衛生面で多くの迷惑を組合員にあたえたことにたいして野村は謝罪すべきです。
また、このような事故を未然に防げなかった現場責任者、監督責任である上司(マンションマネジャーや業務課長)の更迭、少なくとも社内処分を会社、本店長は行うべきです。
特に、事故の背景にポンプ1台が故障していたことの重要性を現場責任者もマンションマネジャーも理事会に真摯に説明しなかったことの責任は大きいです(虚偽の説明を行い理事会決議させたと私は考える、もっと言えば証拠隠滅)。
事故の原因を、無知な理事に説明し、責任逃れをする野村の体質が良く出ている事例として紹介させていただきました。
マンションマネキャーの犯罪隠し行為は理事長印鑑偽造、私文書義賊などでもあります(以前紹介)。
827さんへ
法定点検は最低限の管理項目ですが回転機などは定期的に見回り監視すべきものです(重要度によってその頻度が決まる)。
ポンプの分解点検の頻度は年1回が一般的ではないでしょうか(異常が発見されればその時点で分解点検、修理)。
生命の危険に及ぶものは重点的に監視すべきものです。
汚水ポンプなどは機能が停止すれば大変なことになります。
費用対効果(点検費用と損害費用のバランス)を考えて点検頻度を決めるべきだと考えます。
一般の理事にこのあたりの認識を求めることが難しいから我々は管理会社に管理業務を委託しているわけです。
これに耐える会社なのかが管理会社の評価です。大手こそ理事会を牛耳りますからご注意を。
業務委託されたことに責任感を待っていない野村のレベルをしる一例としてごらんください。
(事故に至る経緯や処置は現場で勤務されている管理員、警備員、当該理事からの情報です)
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830
匿名さん
823さんへ
私のマンションでは、
定期巡回点検月1回、
給水設備点検=水槽清掃(水質検査含む)、簡易専用水道法定検査 各年1回 残留塩素測定 週1回
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831
匿名さん
>>829
きのこさんに捕捉します。
このマンションは私の知ってるマンションです。
汚水漏れ事故の原因は、当時の理事長も関わっています。管理人から連絡を受けていながら、早急に対策を立てていなかったことです。
この問題が責任追及されずにこれまできたのは、管理会社と理事会が事実を隠蔽してきたからです。
厚顔無恥な住民です。
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832
きのこ
831様
2月末で理事長が交代しましたので二人の理事長がいます。
どちらの理事長がかかわっていたのですか。
管理会社は理事長交代期のため理事長に報告できなかったと言っています。
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833
匿名さん
>>832
確か、最初の事故は2月上旬に起きたはずなので、2月中に理事長に伝えていないとおかしいです。
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834
私も野村を調査中
前管理人(1996~99年:野村雇用、99~2012年:組合雇用)の後任だった
新管理人(2012年~:野村雇用)が急に退任していたことがわかりました。
【 最近のコープ野村厚木愛甲の動き 】
2016年1月21日 当方から管理組合員に「公開質問状」配布(投稿787)
23日 月例理事会(2月8日回覧開始の議事録に「全戸に配布された
公開質問状については、管理組合、管理会社、コンサルとして
回答しないことを確認した。」と記載)
2月8日 理事長から管理規約・細則の改正案配布
24日 当方から組合員に「公開質問状(会計)」配布
★ 27日 月例理事会(3月25日回覧開始の議事録に「管理員の退任に
ついて」。「3月31日をもって退任」とのこと)
3月7日 構内掲示「管理組合ニュース3月号」貼り出し(管理員退任の
知らせは一切なし)
★ 10日 管理員が退任(3月25日回覧開始の議事録に「本理事会以降、
状況が変わり退任日は3月10日になった」との追記あり)
19日 規約・細則改正の説明会(管理員欠席、コンサル欠席、前管理
人と懇意だった住民もそろって欠席。顔も名前も知らない住民
が30名ほどと野村のマネージャー、マンション管理士は出席。
先の質問状に答えないために事前調整した感あり)
25日 当方が管理事務所訪問(翌日の理事会傍聴のため)。管理員の
服装をした見知らぬ男性が「私、臨時で来てるんです」。
26日 月例理事会(傍聴できず)
27日 2月27日の議事録(3月25日回覧開始)が当宅に届く
★は、3月27日の議事録到着で初めて知った出来事(管理員退任を理事会が発表せず、
1ヶ月近く黙っていたということ)。3月25日の議事録回覧開始は、当方の事務所訪問で
管理員退任が知られたため、急に遂行されたものと思われる。退任理由はまだ不明。
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835
匿名さん
コープ野村のように怪文書が出回っているのに取り締まらない管理組合
荒れまくりのマンション
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836
匿名さん
うちのマンションも荒れています。
本来なら、資産価値が上がる時期ですが、立候補者を理事会の裁量で排除したり、託児施設に補助金を出すなど、数多くの規約違反を続けてきたからです。
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837
匿名
836のマンションは最近新聞に出ていました。
理事長次第でマンション価値が変わる典型ですね。
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838
きのこ
835
怪文書(質問書、意見書が正しいのだと思う)を出すのが悪いのか出される原因を作っているのがわるいのか、よーーーく、考えてみよう。
私のマンションは、訴訟するのがわるいのか、その原因を作っているのがわるいのか、ヨーーク考えてみようですが。
正当な意見表明は憲法も保証している。
私は公開質問に答えない管理組合理事長に非があると思う。
私は理事長の時、組合員の質問には全数回答しました。
これが理事長としての最低の責務だと思うからです。
追跡中さんのような方に向き合うのが理事会の仕事だと思いますよ。
この理事会はやはり野村に操られているのでしょうね。
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839
匿名さん
838
両者、どっちも悪いのですよ
正規の手続きを取っていないだけ、怪文書を投函している方がより悪質
分かっているつもりかもしれませんが、管理規約をもう一度きちんと読んでください
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840
私も野村を調査中
新管理人(2012年~:野村雇用)の退任理由
・4月1日貼り出しの「管理組合ニュース」
1.管理員の交代
諸般の事情により、山本管理員が退任致しまして、
現在「A管理員」が主として勤務しております。
受付業務等でご迷惑をお掛けするかもしれませんが
皆様のご理解ご協力のほどお願い致します。
2.埋設給水管系統の漏水調査
清掃や植栽の散水で使用するため、各棟に散水栓が
設置されておりますが、その途中の埋設給水管系統
で漏水している可能性があります。
理事会で検討の結果、(株)ボス建築研究所に調査
を依頼し、今後、下見を含む調査が行われる予定で
す。ご協力のほどよろしくお願い致します。
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841
プラウドの明日は、今日のコープ野村
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842
匿名さん
このマンションに住んで、管理も野村です。垢抜けて、頭の良い担当です。
何でも相談したら、親切に、適切な回答が得られます。心強いです。
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843
匿名さん
>>839
怪文書出してる本人らしいので、仕方ないですよ。
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844
匿名さん
だいたい、公開質問状を出す組合員は、管理レベルが高い、自信が無ければ出さない、
欧州の法律では、悪い事をしている他人(管理組合)を公表することは、法令に反しない。
日本は、だいたい、良否は半々であるが、少しずつ欧州の方向へ傾きつつある。
特に共同住宅である、分譲マンションは、悪い事をする組合員や、組合、管理会社等の
悪事を)公表することには大義名分(公共の為)があるので、告訴されても勝訴する
確率が高い。最高裁の判例で、これに似たケースがどこかで拝見したことが有る。
共同の利益に反する件を立証できるのなら、告訴に代えて。どしどし、公表をするべし。
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845
私も野村を調査中
3月19日、管理規約・細則改正の組合員説明会がありました。
野村が連れてきたコンサル(ボス建築)が連れてきたマンション管理士(潤マンション管理士
事務所)がひたすら解説し、担当の専門委員2名(住民)は最後まで黙ったままでした。
「管理組合の通帳は、組合員の要求があれば閲覧させねばならないのでは」と質問すると、
「監事に監査権がある。通帳には個人情報があるから閲覧には慎重なほうがいい」と管理士。
4月9日、理事長と文書配布問題担当の専門委員とマンションの集会所で面談しました。
1月21日の「公開質問状」(投稿787)と2月24日の「公開質問状(会計)」にお答え
いただけない理由を直に尋ねるため、当方が3月に申し込んでいました。
2人とも「回答したらあなたの土俵に乗ることになるから答えない」と譲らず、
「迷惑だから配布をやめろ。配布は違法行為だ」という主張を繰り返しました。
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846
私も野村を調査中
もうすぐ定期総会。
先月(4月)の理事会議事録が回覧で届きました。
「定期総会」の項目には、「なお、野村不動産パートナーズの担当マネージャーが当日出席できず、
代理の者が出席する旨の説明があった。」と書かれています。
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847
ななし
今の担当は、嫌がらせやリベンジをしますのであえて匿名です。 先日総会がありました。次回の役員について記事がすすむと「OOさんがいいですよ」と野村の担当がすぐに発言をしました。「区分保有者が決めるんでは?」といいましたら「そんなことをいうなら管理の仕事はできませんねえ」と・・
まるで脅迫でした。 自分の餅桃とおもっているのでしょうか? 管理会社はすべての決定権があるのですか?
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848
匿名
>847
管理会社が役員を決めていいはずがありません。
…というか、区分保有者ではなく区分所有者ですよね?
餅桃ではなく持ち物でしょう。
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849
匿名さん
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850
私も野村を調査中
あした日曜日(29日)が定期総会。
だが、月曜日(23日)必着で委任状・議決権行使書・出欠票を出せ、と。
昨年の総会。
理事長に「必着と書いておいてその後集めるのはおかしい」と言うと、
マネージャー氏が「成立させることが大事で、問題はない」の返答。
今年は「当日出席できず、」というこのマネージャー氏だが、
今回、重要事項説明書の「管理業務主任者」には別人の名前。
3月の管理員とセットでの退任、異動か。
1月に社長にも送った質問状への対応がこれか。
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851
匿名さん
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852
匿名
850
マネージャーは総会を呼びかけるのが仕事。
期日遅れをどう扱うかの判断は理事長が行うべきであり越権行為。
バカな人ほど独断行為がはげしいのは世の常。
>今年は「当日出席できず、」というこのマネージャー氏
ふむふむ、質問されると都合悪いから欠席なのでしょう。
うちのマネジャーも総会を欠席した。
なぜ欠席したかと問うたら総会が重複していたためという。
手帳(予定記載)を見せてくれたのだがその日に他のマンションの総会予定は入っていなかった。
嘘も方便、しかし隠しきれる嘘とバカを露呈する方便がある。
舛添知事は後者で苦しんでいる。
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853
きのこ
顧問(マン管士=ボス建築?)、野村、理事長、監事が連携すれば管理組合員の資産は湯水のごとく失われます。。
我がマンションはこれに顧問弁護士と会社でコンプアンスを担当している理事、コンシェルジュが加わっています。
彼らの巧妙なやり口、詭弁を組合員は見抜けません。
理事会運営(組合運営)を正しくしようと立ち向かう組合員を悪者に仕立てる。
847さんが指摘したこと(リベンジ・・)はよくあるパターンですし野村の常套手段だと思います。
古くは合人社裁判で有名な広島?のマンション、最近では東京港区のマンション。
愛甲さんも同じでしょう。
常識的、正義感を持った組合員を理事会から排除する。
刑事犯罪も隠蔽できます(私文書偽造犯罪を会社ぐるみで隠蔽)。
マンション損害保険の違法請求も可能です。
不都合な情報を開示しない、議事録を改ざんする。
ならず者国家と同じです。
誰が利益を得るか???明白です。
こうなると、常識的な組合員もあちこちで痴を言うことになります。
ネットはおろか法的論争やマスコミへのタレコミに発展します。
管理会社(多くは親会社)の総会で犯罪や不当行為を株主総会で暴露したら良いと私は専門家から助言されたことがあります。
究極がゲリラ戦やテロです。
マンションは共に生活を営む仲間の居住地です。
財産を管理し円満な環境を形成させるよう努める(助言)のが理事長、マンション管理会社でありマンション管理士です。
不満分子には丁寧に説明する、これが理事長等の役割です。
いがみ合っては何も解決しません。
野村を追求中さんは筋が通った主張(無理を言っていない)をしていると感じますので話し合いで解決できると思います。
(解決できないのは理事長、管理会社が無能ということ、あるいは利益追求にこだわる)。
三菱自動車は心ない社員により社命を断ちました。
常識あるマンション管理会社なら社会的制裁を受ける前に是正するでしょう(例外がここにあるが)。
過ちは過ちとして認め謝罪し是正し真摯に業務を遂行する会社、これが管理会社の存在価値と私は考えます。
理事会(組合員)は子供や老人のごとく無力(無知と闘争心欠落)です。
振り込めさぎが後をたたないのは無知なお客がいるということです。
心あある理事や組合員は管理会社の問題点を遠慮なく社会に公表しましょう。
社会的に意義があれば悪事の事実を公表しても法的責任を問われないのが判例です。
久々のカキコで長文になってしまいました。
ついでに
私は管理組合の不当性を指摘し提訴し高等裁判所で逆転勝訴しました。
マンション管理新聞999号(3月末)に控訴審の結果が紹介されていますのでごらんください。
訴状では管理者解任請求もしましたが理事長が辞任したので目的達成です(後日談は別途報告します)。
これ以前に管理会社の不当行為、契約不履行(総会議案の虚偽作成)が原因となった訴訟もあります。
管理会社が野村でなければ二つの訴訟は回避できたと思います。
滞納金請求訴訟でも被告から反論されています(管理会社の重説情報提供不足が原因と思われます)。
野村が作成した総会議案に重大な瑕疵(特別決議を普通決議と勘違い)がありこれも訴訟の火種です(数千万円の修繕積立て金返還請求)。
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854
私も野村を調査中
小説「妻恋坂マンション」(徳間文庫)を紹介されました。
副題に「あなたのマンションは騙されていないか?」とありますが、
戸建てにお住まいの皆さんにも実態がよくわかる、最適の1冊かと。
冒頭の理事会のシーンからして見事な描写。
きのこさんの書き込みは、相変わらず、どれも質が高いですな。
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855
私も野村を調査中
>マンション管理新聞999号(3月末)に控訴審の結果が紹介されていますのでごらんください。
2016年3月5日発行の「マンション管理新聞」999号が第2面に大きく載せています。
私は国会図書館の新聞資料室で閲覧と複写をしましたが、
広尾の都立中央図書館1Fでも可能なようです。
前者は利用者登録が必要で、後者は不要。休館日に注意。
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856
きのこ
妻恋坂マンション
ーーあなたのマンションは騙されていないか?
早速読み始めました。
実在をモデルにしたと思い興味深く読んでます。
まだ半分ですが私どものケースと酷似している部分が多いです。
場面こそ違うがその手順、管理会社の悪質性、理事長らの振る舞いはそっくりです。
《私も野村を調査中さん》のマンションも同じだと思います。
まさに理事会方式の落とし穴、それに群がる悪徳管理会社そのものです。
私は私のマンションで起きた珍事、不可解な理事会決議をまとめています。
第一号を何人かに配布しました好評を得ました。
妻恋坂でのシーンは私のマンションに比較すれば序の口です。
もっともっと悪どいことが我がマンションでは起きています。
事実は小説よりも奇なり。
妻恋坂マンションを凌ぐ本にしたいです。
著書中、大竹(主人公)の管理会社宛てクレームレターに管理会社は反応しています。
我がマンションは無視どころか違法行為もみ消しが行われているのです。
こうなると刑事告発、民事訴訟等で対抗せざるを得なくなります。
その一部が新聞報道の提訴です。
管理会社の違法行為が株主総会で質問される時がくるでしょう。
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857
きのこ
>マンション管理新聞999号(3月末)に控訴審の結果が紹介されていますのでごらんください。
PDF版をメールで送れます。
この託児所を運営している事業者は10年間、無届け営業をしていました。
これを弁護していた被告の理事長は管理者解任請求されました。
このような裁判は野村が理事長や理事会に適切に助言していれば回避できたものです。
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858
私も野村を調査中
>《私も野村を調査中さん》のマンションも同じだと思います。
その通り、同じです。
この小説を紹介された経緯を記しておきます。
3月の終わり頃、管理人に支配されて困っているマンションが
私のところ以外にもないものかと、ネットで探しておりました。
すると、意外に近いところにありました。
管理人室での現金会計の話を始めとして、
管理会社こそ違うものの、ほぼ同一のケースだとわかりました。
そこで、土曜の朝、そのマンションの集合ポストに、
当マンションの事態をまとめた怪文書(「怪」の字は余計ですが)
3点セットを投函してきました。
その翌日、予期した通り、管理人の支配に困っていた住民の方から
連絡をいただきました。
4月8日の午後、喫茶店で彼と会い、この文庫本を紹介されました。
何年間も苦しんできたこの人は、途中でマンション管理士の資格も
取得したといい、最近はじめて本人訴訟の手続きをしたそうです。
《第2きのこさん》は意外に近くにいました。
真実が刻まれた本というのは、こうして伝わり、広まってゆくのか、
と感心した次第です。きのこさんにも伝わってよかったです。
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859
きのこ
妻恋坂マンション読み終えました。
私の経験談を第1編としてまとめたところでこの本を知りました。
舞台は違え私が経験したことと重複(類似現象)していることに驚きました。
登場人物も極めて類似しています。
本人訴訟の苦労はよくわかります(私は2度提訴しましたから。原審は2敗でしたが控訴審は1勝1分けの逆転)。
理事長の無知を利用した商法違反、談合誘導、違法保険請求(の疑い)、私文書偽造と個人情報保護法違反及びその隠蔽工作、理事長や管理会社に都合悪い組合員の排除(主人公の竹田と同じ)、不正会計(収支が合わない、違法会計)、契約不履行多数、理事会の分断、私に対する名誉毀損(加害者は管理会社、マン管士、理事長、監事)、総会と理事会議事録の改ざん、理事長の理事会私物化・・・
提訴されても反省しない管理会社、理事長や監事。
何も知らされない組合員。
我がマンションはもっと残酷ですし話題は2倍以上あります。
私の経験も書籍にしたいと思っています。
事実は小説より奇なりです。
管理会社が素直に謝れば波風立たなかったのに。
舛添知事と同じ現象です。
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861
私も野村を調査中
〔「マンション管理新聞999号」第2面記事の読後感想 〕
分譲時に売り主がマンションの「売り」として用意した託児所施設の運営赤字分の補てん費用を、「補助金」名目で支出を認めた総会決議は無効――。
記事のリード部分はこう始まりますが、私のところでは、問題の管理人が退職した1年後に内科診療所が開設され、現在も運営を継続しています。【 投稿316 で報告。本稿の終わりに一部を再掲載 】
記事にある裁判の争点と、私のところで私が理事長に対して尋ねてきた事柄が、酷似しています。
当マンションで私が問うてきたのは、
・理事長は開業者とどんな契約(同意書等)を交わしたのか?
・特に将来、運営赤字を管理費から補てんするといった密約はないか?
といった点です。今まで回答はありませんし、契約書を見ることもできていません。
記事のマンションでは「総会で否決」を複数回行ってきたのに対し、私のところの管理組合では35年の歴史の中で総会議案が否決されたことはありません(業者の提案なら何でも通る状態)。
さらに、記事に「月額25万円を上限とした運営補助金の支払い」とあるような、最低限の明朗会計ができていません(何にいくら費やしたのか、本当のところが不明)。毎年の総会で予算と決算の「表」は示されますが、それが正しくないと見た場合、当マンションの会計というのはほぼ完全に秘密のブラックボックス。つまり、管理費は何にでも使える便利なお金だったはずです(修繕積立金なども基本はいっしょ)。
僭越ながら、1月28日の判決は、こういう管理費使途の無制限さに歯止めをかけた、画期的なものだと思います。
記事では管理会社の関与、暗躍ぶりが不明と感じられますが、下記のようにかつて私が書いたものでも同じく不明となります。それほどに管理会社は操るのがすこぶる上手ということかもしれません。
【 以下、投稿316のコピー 】
表〕 店舗再開への動き
2012年4月27日~5月3日 地元の不動産屋と副理事長(次期理事長)が
店舗の診療所化に関し文書でやりとり
5月20日 不動産屋と管理組合員8名(氏名不明)が会合
5月27日 管理組合定期総会(診療所開設の通知なし)
6月中旬 居住者に「診療所開設計画説明会 ご案内」
(発行者不明。質問欄つき出欠票を17日まで
に管理事務所へ提出の要請あり)を配布
【住民が初めて計画を知る】
6月23日10時 集会所で説明会開催(不動産屋が司会)
同日19時 理事会が開設承認を決定 ※
8月21日13時 医師の母親が当宅に続けて2回無言電話
(番号表示で確認)。3度目は留守電に
「今度開業する者ですけどね、ちょっと電
話くれますか!」と折返しの電話を要求
10月31日 理事会が下記の文を掲示
(診療所開設計画進捗状況 / 開設計画については皆様ご存
じのことと存じます。説明会とアンケートにおいても反対意
見はありませんでした。平成25年4月頃、診療開始する予
定で進めているとのことです。)
12月 不動産屋の仲介で医師と理事1名の店舗売買契
約が成立
2013年 4月8日 診療所が開業
* * * * *
※ 12年6月23日の理事会の決議内容(議題:診療所計画の対応)
管理規約では総会での決議事項には入っていないが、店舗細則
で通知義務、店舗規則で管理者の同意が必要とあり、現時点で
は売買契約はしていないが、住民説明も本日終了し参加住民多
数の賛成もあり、質疑応答での大きな問題点はなく、診療所開
設に同意する事を理事会に諮ったところ、同意に賛成11名、
反対0名、棄権0名にて承認された。
また、管理者の同意書への署名捺印の一切の件を管理組合代
表である理事長に一任する事も合わせて承認された。(議事録)
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863
名無し
いつも、責任逃れ的返答しか、しない、方々ばかりです。
敬語、丁寧語が使えない年配者が応対します。。。
どうして、そういう方々ばかりが採用されているのか 不思議。
就業条件が悪すぎるのでしょうか・・・・・・(#・∀・)
EX;何度も同じ事を聞き直される。電話番号を何度も聞く。【こちらは分かりやすいように〇〇市内の000-000-000等回答している】簡単な連絡事項をお伝えしているのに、『お約束できません』等無責任発言をする等等です。。。
疲れますが、電話しないと用事が済まないので仕方なくお電話しますが。(笑)
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864
私も野村を調査中
名無しさんは偉い。センスがいい。
コープ野村厚木愛甲の、当方への刑事告訴の件は、
意外な展開に。
近日中に報告します。
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865
私も野村を調査中
「意外な展開」を記します。
私は今年5月29日の定期総会を欠席したので、総会の結果がずっとわかりませんでした。
7月1日に新理事長に電話し、回覧の議事録をようやく手に入れました(電話しなかった
ら今もまだ手に入っていないと思う)。
以下は、その冒頭の文。
総会開催の前に、当敷地内及び近隣地区に配布されている手紙の件で、理事長から
報告があった。当敷地内の居住者(=私)に対して、臨時総会を経て刑事告訴する
ことを決めたが、約1年の間、詳しくは捜査の都合上報告できなかったことだった
が、2015年4月24日付けで厚木警察署に正式に告訴が受理されていたこと等
の報告を行った。
7月2日に私は新理事長に再び電話して、「受理された日付の『2015年』は、
『2016年』の誤りでは?」と質問し確認を求めると、「去年(2015年)で
正しい」の返事。
私がさらに「1年以上前の受理なのに、警察から当宅に何の連絡も接触もない」と
言うと、「捜査のことは、私は知らない」の返事。
この件に関する記述は他に1箇所だけあり、
Q.配布文書への対応について、経過等なにもわからず、もう少し詳しいことを
教えて欲しい。
A.捜査中であること等から、これ以上はお答えできない。
というもの。この「2015年の4月の受理」が事実なら、私は警察署と管理組合
理事会の連合軍に1年以上泳がされていた、という気がします。
(関連する過去の投稿)No.787 / No.834 / No.845
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866
きのこ
2015年4月の告訴状に騎西された告訴理由は刑法何条ですか。
1年以上も警察から呼び出しがないのですから警察は事件として扱はなかったいうことだと思います。
告訴された被疑者は取り調べに応じなければなりませんので無罪であれば大変な迷惑を受けることになります。
今回の場合、取り調べを受けていないので被害が発生していないとも言えます。
しかし理事長があなたを刑事告訴したと総会で述べたのですからあなたを被疑者と断定したことになります。
告訴理由も説明しなかった理事長はあなたの名誉を毀損したことになります。
いい変えればあなたが理事長を名誉毀損罪で告訴できる立場になったのです。
これは親告罪ですからあなたが被害を受けたと判断するだけで告訴受理要件を満たします。
所轄警察が受理しない時は警視庁に告訴上を直送して下さい。
名誉毀損による精神的損害として民事訴訟も提起できます。
訴訟の要件は満たしているので訴訟は簡単です。
60万円請求するとして、本人訴訟なら2万円くらいの費用は我慢して下さい。
和解に持ち込み理事会健全化のきっかけにすることも考えられます。
私は管理組合宛に2度提訴し、いづれも控訴審で逆転勝利(和解含む)しています。
裁判の経験をお話しすることは可能です。
理事長(裏で野村?)はあなたの表現の自由を妨害しかつあなたの名誉を傷つけています。
理事長を操っているのは野村だと言える証拠をつけてもう一度野村の関会長宛にお手紙を出されたら良いと思います。
関会長が無視するなら新たな手を考えましょう。
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867
きのこ
861の調査中さん
診療所は規約共用部分で管理組合が運営するのですか。
診療所が開業することを容認したのですか。
不動産屋の仲介で医師と理事1名の店舗売買契 約が成立 とるあります。
理事が占有部分を診療所に売却したのですか。
マンションが居住用なら占有部分で診療所は営業できないはずです。
規約共有部分で診療所が開設(誘致)されたものと想定します。
管理組合が共有部分を診療所として賃貸契約を締結(当然総会決議必要)することは問題ありません。
ただし共有部分の用途変更に相当するので総会決議要(元々診療所を想定してマンション販売されたなら構造的変更亜はないので普通決議)。
この場合は診療所の会計は診療所自体であり納税も事故責任も診療所です。
管理組合は収入(賃料ー維持費)を収入として申告し納税せねばなりません。
新聞999は託児所の赤字分を組合は負担できないというものです。
管理規約に診療所の赤字分を組合が負担すると明記されていれば問題ないとのニュアンスです。
この点については高裁判決に異議がありますが(区分所有法3条に反する)。
ちなみに、上告審は門前払いでした(私の勝)。
貴マンションの場合は以下のことが容易に連想されます。
賃貸契約(または使用貸借)で診療所を誘致したとしても診療所収入の一部を理事等にキックバックする裏約束がある。
これまでの経緯を見るとかなりきな臭いですね。よくあることらしいが。
これは犯罪ですから診療所所長と合うなどして探るべきです。
管理組合が診療所を経営する(収支は組合会計で処理、利用方法を管理規約で定める必要あり)場合。
診断ミスや死亡事故が起きた時、その責任を組合員全員で負担することになろうかと思います。
これは絶対避けねばなりません。
区分所有法3条の趣旨からすれば組合は診療所を運営できないと思う。
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868
私も野村を調査中
きのこさん
2つのコメント、有難うございます。
その後の展開を含め、近日中に投稿します。
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869
私も野村を調査中
【 私への刑事告訴について 】
《 その後の展開 》
「2015年4月の受理」が事実か、確認を試みました。
まず、厚木警察署。
「それは言えない。言わないことになっている」の一点張り。
「議事録に『受理された』とデタラメを書かれた場合でも確認の
しようがないということか?」と尋ねましたが、警察は「そうい
うことだ」。
次に提出者の2人(過去の投稿845の、当時の理事長と副理事長)。
2名とも「会いたくない」、「話し合いの必要はない」と拒絶。
4月9日には会ってくれたのですが(過去の投稿845)。
>2015年4月の告訴状に記載された告訴理由は何条ですか。
私は告訴状を目にしていません。今までの臨時総会議案書等では、
「刑法230条・233条に定める名誉棄損・信用棄損にあたる」、
「区分所有法第6条第1項『区分所有者の共同の利益に反する行為
にあたる」、
「マンションの資産価値の低下につながるものと思われる」、
などと書かれています。
>1年以上も警察から呼び出しがないのですから、警察は事件とし
>て扱わなかったということだと思います。
昨日届いたばかりの6月の理事会議事録に関連の記述あり。
「理事長より、告訴状の受理から1年が経過し、今後の進め方の確認
等を含め、再び弁護士に相談するとの提案があり、承認された。」
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870
私も野村を調査中
【 店舗棟の内科診療所について 】
>診療所は規約共用部分で管理組合が運営するのですか。
「管理組合が運営する」は違います。
>「不動産屋の仲介で医師と理事1名の店舗売買が成立」とあります。
>理事が専有部分を診療所に売却したのですか。
はい。「医師に売却した」が正確な表現になります。
過去の投稿861の最下段に「賛成11」とありますが、理事12名
のうち、売却の当事者1名が欠席ゆえに「11」ということです。
また、仲介した不動産屋と問題の前管理員は懇意のはず。
>マンションが居住者用なら専有部分で診療所は営業できないはずです。
当マンションは「複合用途型」で、居住用の区分所有権が240、
店舗用の区分所有権が3です(この3つとも診療所)。
当初の計画では2012年内に開業する予定でしたが、ずれ込んで、
2013年4月にオープン。薬局も店舗棟内に入る予定でしたが、
途中で無理(狭すぎ)とわかり、近くの貸しビルで同時オープン。
定期総会がある5月の前のオープンが絶対に必要だった感あり。
組合側は8名(誰か不明)を中心に、医師の開業を応援し支援。
診療所以前の業者(すべて小売業)が、理事会等からの応援をこれほど
受けたことはなかったと思われます。
小売業用の建物を医療機関用にするための大改造工事も行われました。
本件は、すべて私の理事長辞任後まもなく動き始めました。
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871
きのこ
869について
警察の対応はそんなのものです。
くだらん話は持ち込むなと言っているのでしょう。
これ以上詮索せず放置しておいたらどうですか。
あなたのここでの投稿を守り限り違法性を感じません。
理事長や一部の人にとって面倒だと感じるのはわかりますが彼らの姿勢が変わればあなたの態度も変わると思います。
表現の自由は尊重されるべきです。
845によれば理事長があなたとの話し合いを拒否しました。
管理規約には理事長は誠実に職務を遂行すると言う条項がありませんか。
理事長こそ誠実な職務を放棄し組合員に迷惑をかけています。
区分所有法による管理者解任請求は簡単ですよ。
会計帳簿の閲覧拒否理由が個人情報があるからというのはおかしいですね。
理事長個人への振り込みがあるから見せられないと私は考えてしまいます。
マンション管理士のHPを見ました。
私なら依頼しない事務所です。
この事務所を採用した経緯に納得できますか。
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872
きのこ
居住目的の占有部分もしくは共有部分で診療所を開設するのかと思いました。
医者が店舗部分(3戸)の一つで診療所を開設するのであれば問題ないと思います。
店舗部分の規約もあるようですので当然その規定により所有権移転(売買)や運営がされることが前提です。
店舗部分の所有者が医者に高値で売ろうともそれは組合員に関わりないことだと思います。
しかし理事たちが医者に便宜を図っている可能性はありますね。
光熱費などを組合が負担するなんてことはないのでしょうね。
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873
私も野村を調査中
きのこさん
またも冷静な2つのコメント、有難うございました。
>これ以上詮索せず放置しておいたらどうですか。
告訴状を受けた側にも出した側にも確認ができなければ、
素人には手も足も出ません。放置せざるをえない現状です。
>理事長こそ誠実な職務を放棄し組合員に迷惑をかけています。
>区分所有法による管理者解任請求は簡単ですよ。
当マンションの理事長は任期1年ゆえ、
この5月の総会からまた別の住民が理事長になりました。
真っ先に取り組むべきは管理規約に定めがある「帳簿等の閲覧」ですが、
新理事長はやはり別の課題「防災パトロール」を掲げてそっちに注力。
この点を理由に裁判所に解任請求できれば、と昨日夕方に投稿しようと
していたら、新理事長が電話で「閲覧要求に応じる」と言ってきました。
こういう「応じる」は、新顔の理事長を使った罠(わな)です。
「押して(=告訴受理の発表)ダメなら、引いて(=閲覧実施の勧誘)みろ」
というわけです。目的は「文書配布をやめさせる」の一点かと思います。
当方を標的にした、2014年夏以降の刑事告訴にまつわる理事会の動きには
どう見ても(誠実な個人や組織特有の)一貫性がなく、この5月の総会で急に
発表された「2015年4月の告訴受理」も後から考えだした真っ赤なウソの
可能性が高いです。仮に「受理」が事実であっても、警察がその先に進んでく
れなかったことで、提出首謀者2名が逆に当方から訴えられる展開を恐れて
「会いたくない」と逃げているようにも見えます。
恐縮ですが、この点についてのコメントをいただけると非常に有難いです。
>会計帳簿の閲覧拒否理由が個人情報があるからというのはおかしいですね。
「通帳を組合員に見せている管理組合なんてない」とも断言されました。
この管理士の採用には納得いきませんが、他の組合員多数が通すので仕方ない。
規約改正も、会計処理細則すらないまま、近々強行されるでしょう。
>光熱費などを組合が負担するなんてことはないのでしょうね。
「ない」と想像しますが、管理組合のあらゆる事柄が、検証も確認もできません。
敷地外に飛び出す形になった薬局の名前は、当マンションの老人会の名称と同じ。
これら医療施設が誰のためのものかをあからさまに示していると思いますが、
きわめて合法的に遂行されるので、これもなかなか歯が立ちません。
なんちゅうマンションか、とあきれます。脅しとダマシばっかり。
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874
きのこ
OK Waveでの質疑の回答から引用させていただきました。
納得しがたい箇所もありますが参考になると思いました。
マンション管理会社が高収益を得ていると公正取引委員会が指摘しているのですね。
老人相手の商売も儲かります。
判断力が低下した私の母は何度もやられました。
あの手この手で理事や理事会を傀儡することは容易です。
無知の上、問題意識もなく、面倒な調査なんて真っ平御免ですからね。
そこにマン管士が入り込めば2得1損(否、組合員全員の損)。
私は建設業界にいたので見積もりのカラクリ、談合の見破り方、経験しました。
だから野村は私を理事に刺せなかったのだと思います。
回答引用
役員を請け負う方が多いとは、めずらしいですね。
1.公正取引委員会が管理組合に助言・指摘している要点を提示します。:
管理組合は、年額を30年間で累積すると高額の支出をしている。
1位:マンション管理会社
2位:外壁の補修と塗装工事
3位:管工事
4位:エレベータの保全・修理(フルメインテナンス)
5位:電気・構内電話回線・TV共聴設備、火災報知機関係等
上記支出を最適化とともに衡平な費用負担をする規約の見直しが行われていますか
30年以上を経過した管理組合では、管理費5千円/月、修繕積立金1万年 計15千円/月です。
公正取引委員会は、取引先を切り替える事を推奨しています。
2.区分所有法が示す輪番制とは、管理組合の業務の実務を遂行できる次期の候補者の事です。これは、民法に準拠した規定です。順番制のことではありません。
管理組合の活動目的は、区分所有法第3条に規定されております。敷地・建物・付属施設を監理(保線・修理)する事です。これらのハードウエアの機能・構造を竣工図から読解ができて、トラブルシューテイングし従前どおりの機能・性能を復元する工法・業者を選択する事が役員の任務です。実務を出来ない役員は湯水の様に支出をする。
技術系で永年理事化が良いと思います。 外壁の補修と塗装とEVの保守・修理は、グループ単位の専門家の集まりとし、総合計が役員としたらいかがでしょうか?
私が所属する管理組合は、技術系の長老たちが逝去し、あとから入居した者達が、
技術もなく、多重階層構造の工事推進体制を組み込む。2千万の工事費ですむのに1億円を支出すると言い出す。
耐震構造も免震装置の組み込みを提示しても全く理解できない。
それから、戸数の3%を空き部屋や賃貸部屋が増えるとスラム化の兆候です。
役員の善管注意義務を皆さん、認識しておられるのでしょうか?
マンション管理会社に丸投げの状態ではありませんか?
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875
きのこ
いたずらに刑事告訴された場合損害賠償請求できるはずです。
この種の告訴は1年が公訴時効のはず(訴えから1年以内に検察庁に送検しなければならない)。
理事長解任
私は総会決議無効確認請求とともに理事長解任請求も行いました。
年額300万円(1戸あたり年額5千円負担、利用幼児一人当たり50万円以上の利益)の補助金を出し続けようとした理事長に対する解任請求です。
この理事長は臨時総会で応訴を決議させた後、理事長を辞任してしまいました。表向きは任期満了が理由です。
応訴を決議さたのですから自らが組合員を代表して裁判を戦うと思っていた私は拍子抜けです。
法の裏をかいた作戦です。
彼は文書管理部会を新設し部会長に就任したのです。一人部会です。
託児所の担当は俺だと宣言しました。
託児所事業者(さんまーくえいてす社)も理事である私からの問い合わせに一切応じなくなりました。
補助金を減額することが総会で決議されていましたがそれが実行されたのは半年も後ですし金額は微々たるものでした。
理事長解任請求されても託児所に便益供与していたということです。
その後も新理事長を操り、理事会を操っていたと私には映ります。
高裁で私が勝訴となりましたが理事会にも計らずに上告をしてしまったのも彼でしょう(形式上は新理事長名)。
文書管理部会の業務はなにかと私は再三理事会で質問しましたが未だに回答はありません。
議事録で都合悪い箇所は改竄させていたと思われます。
託児所は東京都の指導監督基準に違反していたのですが彼がその立ち入り検査を長引かせていたと思われます。
2月の検査結果では重大な違反が複数指摘されました。
彼は食品会社でコンプライアンスを担当していると自己紹介しました。
違法行為を正当化するのがこの会社のコンプライアンス担当なのでしょう。
私はこんな会社の食品には廃棄物が混入していているかもしれないと思って追います。
今度の女性理事長も操り人形のようだと聞いています。
こんな理事長は管理会社にとって最も都合良いのでしょうね。
この続きはいづれ。
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876
きのこ
会計帳簿の閲覧
何が閲覧対象なのか決まっているのですか。
利害関係人は閲覧を行えます。
特に委任者(組合員)が受任者(理事会や管理会社)の業務を照査するためですから余程の理由がない限り拒否できません。
閲覧拒否は不正を隠蔽するためと宣言しているようなものです。
私も何度か会計書類を閲覧しました。
個人名がある箇所は付箋で隠してありました(ご苦労さん)。
そんな状況下でも75万円も滞納をしている理事がいるのを知りました。
他の滞納者には遅延損害金を請求しているのにこの理事は免除でした。
この理事は私を理事にさせたくない急先鋒の一人でした。
私どもの総会議案には通帳残額のコピーが添付されておます。
私は何度か通帳の全コピー(期間は限られる)を要求しました。
管理費会計の月末余剰金を保管口座に移動することが法律で義務つけられていますが野村はそれを行っていませんでした。
なぜかと聞いていますが未だに回答ありません。
現地で徴収していた現金残額が通帳と合わないことがありました。数十万円です。
これが野村の会計レベルです。
薬局名が老人会と同じは面白いですね。
一度貴マンションを見に行こうと思います。
妻恋坂マンションの愛甲板、ベイサイド版を出したいですね。
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877
私も野村を調査中
3つのご投稿のいずれもが大いに参考になります。
昨日来、熟読中。
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878
私も野村を調査中
・疑問その1
昔の投稿446に「2014年7月21日 月例理事会」として、
「当日、当方が内外に配布している文書への対応を求める要望書を
住民1名が提出したらしい。」と記しました。
他者を裁判にかけよ、と要望したこの住民は名乗り出たらどうか、
と幾度か内部文書に書きましたが、名乗り出ず、今も匿名のままです。
今年5月からの新理事長が、どうもこの「住民1名」らしい。
・疑問その2
店舗の区分所有権を医師に売却した理事1名は、私の手元の資料によると、
問題の前管理員がいた当時、店舗の管理費を毎月現金で管理事務所に持参。
そのカネが組合の口座に預け入れされることはなかった。
(=小口現金会計の収入として出納簿に手書き)
面倒で事故の温床ともなりうる管理費持参を、なぜ毎月やっていたのか。
・会計帳簿の閲覧
>何が閲覧対象なのか決まっているのですか。
「閲覧要求に応じる」と私に電話してきた新理事長でしたが、
残念ながら予想通り、「応じない」姿勢がはっきりしています。
経緯はこうです。
閲覧をやらなくても理事会が答えられる質問を、
今年2月に当方から「公開質問状(会計)」として出しています。
〔主な内容は羽田真一さんが下記にて紹介〕
http://chikyuza.net/archives/64049
まずそれに回答願います、と書簡を出したところ、
1.刑事告訴状は警察署に受理された。
よって告訴の件は警察に任せてあるからあなたに答えることはない。
2.あなたからの話し合いの要請には応じないというのが理事会の意見。
これは専門委員の意見でもある。
とだけ書かれた「的外れ」な文書が新理事長名で昨日届きました。
不都合な質問には「答えない」、同時にその質問者を「困らせる」。
これが野村マンションの常套手段かと思います。
書簡への反応が遅いのは、新理事長がお伺いをたてているからでしょう。
>一度貴マンションを見に行こうと思います。
ウェルカムです!
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879
ご近所さん
『選択』という雑誌が「野村不動産の最高級物件に欠陥疑惑、トラブル続出、億ションの秘め事」と題する記事を掲載。
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880
匿名
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881
匿名はん
新スレ:野村不動産パートナーズを語ろう
を立ち上げました。あちらもご利用あそばせ
新社名スレで視聴率アップ???
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882
匿名
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883
私も野村を調査中
>いつ発売された《選択》ですか。
「今月1日」ですね。定期購読制ゆえ本屋では購入できませんが、一部の図書館で閲覧可能。
ご存じの通り、この雑誌に載るとプロのジャーナリストの多くが知ることになるかと。
記事がPROUDについてのものだという点だけ、ネットで公表されています。私は未読です。
879さんへのお尋ねに私がしゃしゃり出て答えるべきではないですが、ごめんあそばせ(笑)
>新社名スレで視聴率アップ???
この板は旧社名ですが、「視聴率」は高いほうでしょう。
深刻な問題が多く、投稿する人は少なくても視る人読む人が多いんじゃないですかね。
2年ほど前、世間に配布した文書の欄外に、ここのURLをさりげなく載せたことがあります。
「自分のマンションはこうだった」とか「自分のコープ野村はこうして管理会社を変えた」、
そういう体験談や助言の書き込みを期待したのですが。
結果は期待に反し、「冷やかし」の投稿がいくつかあっただけでした。
その典型と思われる過去の投稿432とそれに対する直後の投稿433をぜひお読み下さい。
実は、432とほぼ同じ内容の文書を、当時より1年以上前に投函されたことがありました。
それを知るはずのない433さんが「思わせぶりなこの投稿(=432)を怪文書と感じる」
と見抜いた。
私の話だけなら「一流の野村がまさか」と真偽を疑う人も多いでしょうが、
この板にはきのこさんや大阪の289さん、名無しさんもいて、貴重な事実をただで読めます。
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884
生資料(上)
2014年12月、コープ野村厚木愛甲(管理会社:野村不動産パートナーズ)の理事長が私を刑事告訴するための臨時総会を開いた際、参考資料として議案書に添付した『マンション管理新聞』(第864号)の記事は、以下の「最高裁が示した基準」を引用しています。
法57条に基づく差し止め等の請求については、マンション内部の不正を指摘し是正を求める者の言動を多数の名において封じるなど、少数者の言動の自由を必要以上に制約することにならないよう、その要件を満たしているか否かを判断するに当たって慎重な配慮が必要であることはいうまでもないものの、マンションの区分所有者が、業務執行に当たっている管理組合の役員らを誹謗中傷する内容の文書を配布し、マンションの防音工事等を受注した業者の業務を妨害するなどする行為は、それが単なる特定の個人に対する誹謗中傷等の域を超えるもので、それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理または使用が阻害される場合には、法6条1項所定の「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとみる余地があるというべきである。
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885
生資料(下)
2014年5月の総会直後、私以外の参加者全員が帰宅してしまい、予定されていた懇談会は中止されました(過去の投稿401)。何も知らず会場に1人残された私に新理事長は懇談会中止を宣言し、「あなたの意見は私たちに届いていません!」とも言いました。
実は、その数日後、この理事長から「あなたのために特別に懇談会を開こうと思う」との手書きのレターが投函されました。私はこの誘いに安易に乗らず、以下の文面で返事を出しました。
新理事長さんを試す訳ではありませんが、会計問題に対してのお考えを是非お伺いしたいと思っています。私の裁判所への訴え(=厚木簡易裁判所への調停申立て)はご存じと思います。それに対し今回の総会資料で、また組合ニュース(=掲示)で「平成25年度の会計書類(銀行口座通帳を含む)を自由閲覧」させると公表されましたが、何故、24年以前の前管理人時代の会計書類の自由閲覧ができないのでしょうか。私は過去の種々の事実から不正が疑われるので、規約にのっとり確かめたいと組合住民として要求しているだけです。
申し訳ありませんが文書でお答え下さい。これも話し合いに進む重要な判断材料とさせていただきたい。意地が悪いやり方とお思いになるかもしれませんが、いつもはぐらかされてばかりの経験が根本にあるからです。ぶしつけな質問をご容赦下さい。
これに対する理事長からの返信はありませんでした。この後、理事会議事録には「会計書類については閲覧の要望があったときには見せることとし、それ以外のことについては静観していくこととした。」と記載されました。
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886
匿名
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887
匿名
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888
きのこ
884 、995で思うこと。
以前の投稿と重複するかもしれませんが。
最高裁判断基準が刑事告訴の理由になるとは思いません。
あなたが名誉毀損などをしたのでしょうか。
これまでの投稿を見る限り刑事事件は成り立たないように思います。
だから警察は事件として扱わなかったと思います。
すでに公訴時効期限を過ぎていると思うし(調べてください)。
民事事件としても最高裁基準と程遠いですから門前払いだと思います。
理事長は脅し(威嚇)で刑事告訴や告発をしたと思うのでこれに対する損害賠償請求が成り立ちます。
被告は理事長個人、管理組合(総会で刑事告訴を決議した)が考えられます。
理事長の善管注意義務、誠実な業務違反を理由とすれば組合員を敵に回さずに済みますね(弁護士無料相談等で聞いてください)。
何れにしても理事長の能力、理事長を動かしているのは誰かを私は注視しています。
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889
私も野村を調査中
888様
>理事長の能力、理事長を動かしているのは誰かを私は注視しています。
実は、きのこさんが875に記した「一人部会」の「彼」とそっくりのパーソナリティ
を持った住民が私のマンションにも1名いるのです。
現在、当管理組合の専門委員会は彼1名だけで、「文書配布問題」が担当分野。
普段は専門委員で、大規模修繕に匹敵する工事が行われる時期に必ず理事長に就きます。
2002年の「サッシ一斉交換」は「マンション管理新聞」(560号)に大きく取り
上げられました。「241戸、工費は1億5000万円、住戸内の窓すべてが対象」、
「計画8年前倒し」、「長計に項目、各戸任せを一転、どうせやるなら早くやろう」と
いった小見出しが付いています。2014年~15年の「給排水管交換」(2億5千万
円)でも理事長になり、計画を1年前倒ししてやってのけました。
2014年、当宅を含む階段の縦5戸の管交換が終了したのを見て10月9日に内容証
明で「文書配布差止請求書」を送り付け、12月14日に臨時総会を開いて翌年4月2
4日に刑事告訴状を提出した理事長とは、彼なのです。
任期中に文書配布をとめられなかったので専門委員として残留し、理事会を牛耳ってい
るのでしょう。告訴状受理以後の経緯説明ができないから、最近、私からの面談要請を
拒絶したのも彼です。
>最高裁判断基準が刑事告訴の理由になるとは思いません。
この「判断基準」は2012年1月17日に最高裁第3小法廷で示されたものですが、
ご存じのように、確定判決のそれではありません。
「マンション管理新聞」(864号)によると、「管理組合側が敗訴した控訴審判決を
破棄し、東京高裁に審理を差し戻した。」際に示されたものです。
同記事は「差し戻し審では、区分所有者の行為が最高裁の示した基準を超えているかど
うかが審理されていくことになるが、区分所有者は一審判決後、マンションを売却して
いる。このため、差し戻し審で組合側の主張が認められても訴求自体は棄却される可能
性も考えられる。」とのコメントで終わっています。
つまり、区分所有者の行為をやめさせようとした組合側が一審、二審と敗訴していた折、
三審の最高裁がこの「判断基準」で高裁に差し戻してくれたため敗訴にはならなかった。
この時点では組合の勝訴というわけではないのに、新聞、管理会社、組合はこの基準を
勝訴確定判決文であるかのように扱ってきました。
私への刑事告訴キャンペーンでの利用も、その悪しき実践の実例と言えるでしょう。
>あなたが名誉毀損などをしたのでしょうか。
していません。悪事をやるだけやっておいて、いざ書かれ伝えられる段になると、関係
者全員が異口同音に「名誉棄損」と言い始めました。
管理員や住民の疑惑を指摘し、会計資料開示を求めた私はなぜか今も完全に犯罪者扱い
され続けており、名誉棄損は私の罪ではなく、私に対する「関係者全員」の罪です。
この関係を示す資料を下記掲示板に最近載せました。ぜひご覧下さい。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/485213/res/22-24/
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890
調査中さんへ
865
>約1年の間、詳しくは捜査の都合上報告できなかったことだった
>が、2015年4月24日付けで厚木警察署に正式に告訴が受理
>されていたこと等の報告を行った。
869
>「2015年4月の受理」が事実か、確認を試みました。
>まず、厚木警察署。
>「それは言えない。言わないことになっている」の一点張り。
>「議事録に『受理された』とデタラメを書かれた場合でも確認の
>しようがないということか?」と尋ねましたが、警察は「そうい
>うことだ」。
上段は「捜査の都合上、もう報告できるようになった」ということですね。
じゃあ、どうして警察は「言えない。言わないことになっている」なの?
理事会と警察の食い違い、矛盾は明らかです。
次のどっちかでしょう。
・理事会が単独で議事録(>>865)に虚偽記載
・警察が理事会に協力
どっちにしろノムさんなしでは不可能???
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891
調査中です、ありがとうございます
890様
電話で警察署に問い合わせしたとき、知能犯係に回され、最後に住所、氏名、
年齢、電話番号、職業を尋ねられ、すべて正直に答えています。
電話の後で告訴状の有無の確認くらいはしたはずです。
電話の途中で「捜査の際はよろしくご協力下さい」と一般的、社交辞令的な、
しかし軽率な言葉をもらいましたが、その真意はもちろんわかりません。
かなり不公平な展開に、警察出身の管理人がマンション業界にはいるのかも、
前管理員はそれか?と改めて疑問に思う次第。
ま、組合が私の首を警察に突き出したことが問題の核なのであるが。
下記は、私がこの半年ほど時々読んできた、神戸の区分所有者のブログです。
「すべての記事」は200を超えますが、初期のものが特に参考になりました。
http://blogs.yahoo.co.jp/soap_rin/16144999.html
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892
後輩スレもどうぞ
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893
愛甲のコープ野村
電話だけではなんなので、一昨日、厚木警察署に行ってきました。
きのこさんの投稿888の正しさを思い知る結果でした。あなたはすごい。
こちらにいらっしゃる際はメールいただければ幸いです。
890さんの指摘も当たっていました。
警察署は受理や捜査の有無の回答を頑として拒みましたが、
こうなると、警察の秘密情報(「捜査中」)をなぜ理事会が発表できたのか、矛盾。
他方、同日、管理規約細則改正についての質問回答書が全員に配られました。
目を通す住民はほとんどいないでしょう。私からの指摘や提案は全否定されています。
発行者名は表向き「理事会」「規約改正専門委員会」ですが、
あのマンション管理士が起草した文書のはずです。
(規約改正専門委員会は志願者なしだったため、理事数名が兼務)
ほんの一例(要旨)
・会計処理細則の創設:今後採用するか検討することを考えたい。
・組合の通帳の公開:個人情報が関わることなのであくまで監事の監査権で対応したい。
監事の監査(決算前の総勘定元帳、残高証明、通帳のチェック)に不満がある
のなら、組合員5分の1の同意を集めての総会招集で対応したらよい。
・告訴失敗時の理事会の謝罪や慰謝料:標準管理規約の条文以上の文言は使わない。
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894
879
>>882
発売から約3週間になりますが、《選択》の記事「野村不動産『最高級物件』に欠陥疑惑」
ようやく読みました。
物件名が2つ明記されていて、昨今の新聞では読めないような質の高い記事でした。
マンションの管理というよりは、傾斜マンション問題のカテゴリーに入る記事です。
大手不動産会社としての三井・三菱・住友との比較、
野村證券の一部門だった経緯から「ノルマ不動産」と呼ばれる話など、
きちんと取材して書かれた記事だと思います。
この《選択出版社》に管理の問題もあることを知らせては。
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895
匿名さん
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896
894
895さん
申し訳ありませんが、記事に当たって下さい。
お住まいの自治体、あるいはその近くの公共図書館で《選択》を毎月
入れているところがあるはずです。
来月になって最新号が変われば複写も解禁になるでしょう。
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897
私も野村を調査中
きのこさん
先週はわざわざお越しいただき有難うございました。
暑い日でしたが情報交換と視察、じつに有意義でした。
今朝23日の朝日の朝刊、神奈川地方版ベタ記事に、
「名誉棄損で逮捕」とあり、県施設の職員をブログで「犯人だ」と
書いたとして逮捕されたとありました。
職員3人と施設側の刑事告訴は「2014年12月」とのこと。
他のコープ野村の住民さん
日曜日にお越しいただいたようで、ドアポストの資料見ました。
わざわざ足を運んでいただいたこと、そのお気持ちに感謝しています。
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898
生記事
日付も変わり、特に県外にお住まい方のために昨日の記事を載せときます。
マンション管理と関係がないと思われるかもしれませんが、どっこい、
厚木のコープ野村で野村とボス建築と住民が希望する展開がこの記事です。
◎名誉毀損(きそん)容疑で障害者施設の元職員を逮捕
厚木市の障害者支援施設「厚木精華園」やその職員をおとしめる内容をブログ
に書き込んだとして、厚木署は22日、元職員で会社役員(45)を名誉毀損
の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
署によると、容疑者は2014年9月中旬から翌月上旬にかけ、施設内で起き
た現金盗難事件に絡み、精華園の職員3人の名を挙げて、「犯人だ」「施設は
隠している」という趣旨の書き込みを自身のブログにした疑いがある。
厚木精華園は、入所者らに対する殺傷事件が起きた障害者施設「津久井やまゆ
り園」と同じ社会福祉法人「かながわ共同会」が運営。容疑者は14年3月に
施設を退職しており、同年12月に施設と職員3人が刑事告訴していた。
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899
eマンションさん
はっきり言って野村の対応はひどいです。
態度も横柄、責任逃れしか頭にない人達です。
これは事実です。
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900
コスモ
いつ・どこで・何をされたのか、
できるだけ具体的に書けば、読む人が899的感想を自然に持つのでしょう。
否定できない記述こそ名誉毀損や誹謗中傷といった汚名を着せられる覚悟を。
898さんの生記事はすべて警察発表で、足を使っていないと思います。
「厚木」「おとしめる」「現金盗難」「刑事告訴」の単語をちりばめて、
話題の大手マンションで実態を発信する人とそれを事実と受取る人たちへの、
警察と新聞社からの間接的共同メッセージといえましょう。
894さんの《選択》の記事はこれと違い、「記者クラブ」から離れて
書かれたものでしょう。2つの記事の最大の差異は、観測地点です。
被害妄想? そう言う人たちが名誉を傷つけているというメカニズム。
管理会社を中心にする(天動説)か、管理組合員を中心にする(地動説)か、
野村中心に朝日も警察署もぐるぐる回っているなら天動説。誤りの定説です。
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901
匿名さん
>>900
言ってる意味が全く分からん
特にこのスレッドにはアブノーマルな人が多い
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902
ペダンチックだわ~
アブノーマル=異常、変態
アブ:脱、離
ノーマル:標準、基準
用例
自分のマンションがアブノーマルだと警鐘を鳴らす者は
マンションの外ではノーマルでありうる。でも実際は、
マンションの外でもアブノーマル扱いよね。あたしたち。
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903
私も野村を調査中
新聞広告「週間ダイヤモンド・好評バックナンバー」
7/30号「日本の警察」
「天下り5年で10人以上 JR東、野村」だって
やっぱりか
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904
匿名
スマイルサポーター最悪です。
女性なので住人の主婦と友達関係になっているみたいで、
自分の好き嫌いで、挨拶したりしなかったり。
廊下側の窓のルーバーを嫌いな住人のところは掃除しないなど、
自分の身分をわきまえろって感じです。
あんな不公平なおばさんは早くやめてほしい。
本当に何様なんだよ。勘違いしてんじゃねーよ。
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905
匿名さん
891さんが紹介したブログを見ました。
大変参考になりますのでそのまま引用させていただきました。
2012年7月8日
ワコーレ元町山手IDマンション管理組合 区分所有者 各位
区分所有者・有志一同
5月19日に、当該マンション管理組合は管理規約を明らかに違反してまで、「臨時総会」なるものを強行しました。また、数ヶ月前に行った理事会議事録の閲覧請求もいまだ放置されています。言うまでもなく、理事会は管理規約を遵守することが大前提なのに、これに違反してばかりです。「建物の区分所有等に関する法律」に基づけば、5月19日に行われた「臨時総会」そのものが無効、また理事長は裁判所の命令によって解任される状況にあります。
そこで、最終の警告として本年7月4日までに、管理組合発足時からの「総会および理事会の全議事録」の閲覧を求めましたが、これも履行されませんでした。当該文書類は管理会社が保管しているものの、その文書類の全責任は管理組合にあり、閲覧は区分所有者の当然の権利です。以下に「建物の区分所有等に関する法律」をわかりやすく解説したものを引用します。
第二十五条
2項 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
管理者は1項により集会(総会)の決議で解任することが可能ですが、その解任を目的とする集会(総会)は、通常、管理者が招集します(第34条参照)から、管理組合が機能していない場合には、管理者の解任を目的とする集会(総会)の開催が行われないことも有り得ますし、また、集会(総会)は多数決原理で運営されるため、仮に管理者に不正行為その他その地位にそぐわない行為があっても解任の議案が可決されるという保証はありません。そこで、集会以外の方法でも区分所有者による解任ができることを定めておく必要性があるのです。
ただし、必ずしも区分所有者による管理者の解任請求が正しいとはいえないことや、管理組合の執行機関であり代表機関でもある管理者の解任は、他の区分所有者の全員に重大な利害関係が有るため、区分所有者の請求の正当性を第三者である裁判所に判断させることにより相互の利益調整を図っています。
「不正な行為その他その職務を行うに適しない事情」とは、管理者が不正な行為をした時には、当然に区分所有者はその管理者の解任請求を裁判所に行えます。不正な行為としては、管理者の善管注意義務違反があげられます。また、その職務を行うに適しない事情がある時にも、区分所有者はその管理者の解任請求を裁判所に行えます。
この「その職務を行うに適しない事情」としては、例えば、管理者が病気になったり、長期にわたり不在のケースが考えられますが、これだけでは直ちに解任請求が認められません。裁判所が、関係する他の事情も含めて判断します。
この管理者の解任要求の裁判は管理組合と管理者との委任契約ないし委任に近い契約を解除する効果を形成するものですから、形成訴訟となり、民事訴訟手続きによります。
その判決の効力は管理組合と管理者との両者に及ぼす必要があり、管理組合と管理者の両者を被告としなければならない必要的共同訴訟となります。
原告側の区分所有者は特に規定がないので一人でも複数人でもかまいませんが、複数人の場合には全員に同じ裁判の効力を及ぼす必要がありますからいわゆる類似必要的共同訴訟となります。
管理者の解任請求訴訟で解任を訴えた側(区分所有者の一人、または数人)が勝訴になると、その訴訟費用は、他の区分所有者に対しても、原則区分所有法第14条に定める共用部分の持分の割合で分担を求めることができると解されます。
集会で管理者に対する解任決議が不成立の時や、集会が開催されないときには、各区分所有者が裁判所に提訴できます。
また、以下の条文もご精読ください。
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。
二 第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四 第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。
六 第四十八条の二第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
八 第五十五条の七第一項又は第五十五条の九第一項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
九 第五十五条の九第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十 第五十六条の二第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。
第七十二条 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
訴訟に移行すれば、理事長らは裁判所から解任され、理事長らには20万円以下の過料が科せられるほか、訴訟費用の全額は管理組合の負担となります。つまり、各区分所有者が負担することとなるのです。これまで「ややこしそうだからできるだけ関与しないでおこう」と消極的対応に終始してきた方々にも、それぞれの責任と負担が求められるというわけです。理事会の不法行為・不作為行為等は以下のようにまとめられます。
①先の「臨時総会」で、管理組合の理事長を管理規約に違反する選出方法により選んでしまったこと
②総会および理事会の議事録の閲覧を長期に渡り拒み、その理由すら説明しないこと
③先の「臨時総会」なるもので、管理規約違反の規格サイズであると認定した車輌の駐車をいまだに放置し、駐車を許していること
④昨年9月4日、1001号室の山本達夫がある区分所有者に対して行った暴行等ついて、その被害届を生田署へ提出するべく理事長の同行を依頼したものの、理事長はこれを拒みその理由も明示しないこと
民事訴訟に移行したくないなら、管理組合の臨時総会を理事長または監事が招集するか、あるいは管理規約第45条の規定に基づき区分所有者の発議で開催するかしかありません。理事長は今月末までガマンすれば、自分の立場は解放される、と誤解してるのかもしれませんが、引き続き理事であることには変わりありません。いずれにせよ、なにもかもが、先の「臨時総会」の成立も含めて有効・無効かまで司法に判断してもらいたいと区分所有者さんが望むか、です。
付け加えるなら、監事さんはなにをしているのでしょう。理事会が管理規約の沿って運営されているかの「お目付役」なのに、全く機能していません。理事会+監事および区分所有者各位がなにもしなかった場合は、確実に民事訴訟へと移行します。管理組合理事会長は被告となります。民事裁判ですから出頭を拒むことも可能ですが、その場合は確実に敗訴します。いずれにせよ管理組合が勝訴する可能性は極めて小さいでしょうから、訴訟費用は管理組合の負担となります。「私は関わりないことにしよう」と勝手に決めこんできた区分所有者さんも、訴訟費用の負担という重い債務が生じるであろうことは覚悟しておいてください。
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