匿名さん
[更新日時] 2017-11-28 14:13:59
住まい〇ーフィンでのアンケート結果では一位、その他のランキングなどでも上位にランクされていて評価が高いようですが、本当のところはどうなんでしょうか?野村がかんりしているマンションにお住まいの方や、他の管理会社と比べたことのある方などの率直なご意見をお聞きしたいです。
野村リビングサポートURL:http://www.nomura-ls.co.jp/
[合併による社名変更のため、スレッドタイトルを修正しました。2017.11.28 管理担当]
[スレ作成日時]2009-11-23 20:45:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 |
交通 |
https://www.nomura-pt.co.jp/
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?
-
801
調査中
2月8日、規約や細則の全面改正案がようやく一斉配布された。
3月19日に説明会を開くというが、
2月14日までに出欠届を管理事務所に出せという。
理由は「会場設営の都合上」とある。
出欠確認の締め切りが早すぎる。
しかも、質問・意見は2月末まで書面で受け付けるが、
その精査と審議は役員と業者だけでやるようだ。
その後の日程は、
5月の定期総会で「報告」、
7~8月の臨時総会で「承認」し決着。
こうして「前管理人の会計」で総会をやることがまたしても回避される。
-
802
元フロント
>出欠確認の締め切りが早すぎる。
説明会ですから、とりあえず出席で出しておけば良いのでは?
説明会ですから、成立要件などはありませんから。
>理由は「会場設営の都合上」とある。
出席人数の把握が出来なければ、必要な会場の広さが分かりません。
当然の措置です。
>その精査と審議は役員と業者だけでやるようだ。
普通、そうしますから、このような事には目くじら立てない方が・・・。
総会議案の提出権は、理事会にあることをお忘れなく。
大事なのは、説明会の後、最終案が、(総会資料に説明会以降の変更部分だけでも記載するなど)総会前に区分所有者に周知されることです。
最終案に反対でしたら、反対の区分所有者に協力してもらい、1/4超の反対の総会議決権行使書を、証拠としてコピーを取った後で提出してもらいましょう。
コピーがあれば、後日私文書偽造で刑事告訴することも出来ますから、管理会社も改ざん出来ないでしょう。
妨害を防ぐため、コピーがあること、告訴の準備があることは、総会で議決権行使書の数が発表されるまで、内緒にする方が良いでしょう。
反対の議決権行使書と貴方への委任状を合わせても1/4に達しないようなら、それはもう区分所有者の総意と考えるべきです。
-
803
匿名さん
>>801
>出欠確認の締め切りが早すぎる。
>しかも、質問・意見は2月末まで書面で受け付けるが、
その精査と審議は役員と業者だけでやるようだ。
出欠の締切日は早いとは思いません。
出席者の人数により会場内規模が変わるでしょうからね。
ただ、提出された質問以外は受付ないというのは、民主的ではないですね。
極端な例えですが、自治会強制加入といった違法な議案であっても、否決につながる質問はできない仕組みですね。
これでは、総会に出席する意味がなくなりますから、管理組合は機能しなくなると思います。
>>802
>最終案に反対でしたら、反対の区分所有者に協力してもらい、1/4超の反対の総会議決権行使書を、証拠としてコピーを取った後で提出してもらいましょう。
>反対の議決権行使書と貴方への委任状を合わせても1/4に達しないようなら、それはもう区分所有者の総意と考えるべきです。
総会で問題を指摘できず他の区分所有者に問題点を認識させることができないのであれば、
区分所有者が自費で配付文書を作成し全区分所有者に配付し、区分所有者が意見交換できる総会を管理会社に覚られずに自費開催しなければ、反対議決権を集めることは不可能ですよね。
野村の管理はそんなでしたか?
元フロントと名乗ると、誤解を招きますよ。
-
804
毒きのこ
>売却が4件は少ないと思いますが
800さん、コメントをありがとうございます。
実は、先の投稿798をお読み下さる方が「少ない」と感じるべきなのは、
「悪玉住民の転出がゼロ」という点のほうです。
この点のほうはあえて明記しませんでした。「数少ない善玉がみんな出て
行った」という主旨の記述から、そこまで読み取れるはずだからです。
普通、脅迫やら不正経理やらをみんなに知られたら居づらくなって退去す
ると考えられがちですが、当マンションでは逆。知らせた奴こそ出ていけ、
なのです(この逆転現象を普通と考える人は論外)。
管理員ら業者=プロ
悪玉住民=素人 の区分けは通用せず、
恐らく住民もじゅうぶんプロ化しています。
他方、例外的に去った悪玉が1人だけいます。
野村がよこした前管理人です。
彼の辞職は最大のカモフラージュで、近隣の自宅で情報を取り仲間住民ら
に指示や助言を出し、コンタクトをとり続けていると考えられる。
2011年に私がマンションの異状に気付くまで、前管理員はすでに16
年も住み込んでいました(住民がプロ化した主因)。
私は順番くじ引きで理事会に入った1巡目最後のグループ(第32期)。
管理人らからすれば「もう反乱を起こす奴はいないだろう」と油断して就
けた理事長なのです。2011年の時点ですでに善玉が少なくなっていた
ことと、この理事会人事システム(管理員常時出席)は関係ありです。
投稿336に「以前よりお顔は存じていましたが人となりについては、よ
く解りませんでした。」とあるのは、人柄を知っていたら理事長にしなか
ったのに!という恨み節(うらみぶし)です。
-
805
調査中
802さん、803さん、言及いただきありがとうございました。
まず、管理規約全面改正の動きを見る上での注意点です。
① 今まで規約を無視してきた人たちが主導(例:旧専門委員が理事長)
② ちょうど5月の定期総会を飲み込むタイミングで改正案を発表
①は規約改正に携わる資格なし、②は1年以上前から「できている
改正原案をみんなに見せよ」と私が要望してきたのに、「最終案だ
と思われたら困る」(理事長)とか言ってずっと秘密にしてきた。
この時期の一斉配布はスケジュール的に魂胆がある(5月の定期
総会を会計問題でやりたくない)と見るべき。
>2月8日、規約や細則の全面改正案がようやく一斉配布された。
>3月19日に説明会を開くというが、
>2月14日までに出欠届を管理事務所に出せという。
>理由は「会場設営の都合上」とある。
出欠届の提出締め切りが2月14日で早めな理由として
A) なるべく早期に参加者の顔ぶれを把握しておきたい
B) 改正案を精読した私から問題点を指摘する文書が全戸に配布され、
議論を喚起しかねない。「時すでに遅し」となるよう早く締め切る。
の2点が挙げられると思います。
A)によって、説明会の台本(進行のシナリオ)が変わります。
B)は、区分所有者たちが自由に意見交換できる空間を許さないため。
この2点に共通するのは「八百長」志向。
説明会・意見交換会・総会等いろいろな集会がありますが、どれも自由に
行われることはありません。台本と違う人が台本と違う自由な発言をすれ
ば「不規則発言」扱い。火消し役が用意されたセリフで流れを止めます。
集会はすべて「結論ありき」と見て間違いないです。
200名程度の管理組合ですから、「会場設営」といっても、
参加希望多数なら2回に分けてやるとかで簡単に対応できます。
ですから、この理由は限りなくウソに近い「建前」と見ます。
5階建てマンションなので階段1列に10戸。
自治会の班長・組長が階段1列につき1戸はいますので、反野村・反理事
会的発言や行動には勇気が必要です。かつての隣組みたいな感じか。
現状、このマンションに自由な言論空間はありません。
私の文書配布で議論の空間が生み出されるはずなのに、一切返答されない
ことでその空間も生まれない。
このネット掲示板は反応があるので管理者さんには心から感謝しています。
-
806
管理会社はマンション所有者に巣食う寄生虫。
私は他のプラウドで嫌気がさして売却し、注文戸建てにしました。
-
-
808
元フロント
以前から気になることが一つあります。それは
>この2点に共通するのは「八百長」志向。
この様に、ご自分の印象で対立グループの事を書いている文章が多い事です。
私が読んでも、客観的でないなという文章が散見されました。
一般の(特に管理に無関心な)区分所有者は、この様な発言を聞いても(配付文書を読んでも)どちらが正しいか分かりません。
自分で詳しく調べようともしません。
主張は、証拠に基づき、簡潔に行う方が伝わります。
長い文章は、読んでもらうことさえできません。
もう一度、
他の人は自分ほど考えていない、
どうでもいいと思っていると考えている
管理に関心を持ってもらうことは不可能
だから、
この件は反対という意見を集める
事を目標に行動したらいかがでしょうか。
規約改正を審議する総会で、規約案が変更になることはありません。
規約案は事前に配付し、説明会での意見を聞いて、変更するなら再度説明会を開くか、総会資料に変更後の規約案を記載し、総会当日は、採決のみ行うべきです。
委任状や議決権行使書は説明会や総会資料に記載された規約案に基づいて判断されているからです。
>区分所有者が意見交換できる総会(※)を管理会社に覚られずに自費開催しなければ、反対議決権を集めることは不可能ですよね。
(※)区分所有法に定める臨時総会なら、費用を請求出来ます。
これが実現できれば、一番良いのですが、非常に難しいと思います。
皆さんのおっしゃることはもっともですが、「大半の区分所有者が無関心」で、「管理会社に覚られずに自費開催」などほとんど不可能だと思います。
これが現実です。
だからこそ、最も可能性の高い方法として、反対意見のポスティングや戸別訪問で、「1/4の議決権を集める」という方法を書きました。
この文でも長すぎると、自分で思います。
-
809
匿名さん
>>808
野村が管理すると総会で質疑応答ができないと言うことですか?。
大京アステージの管理するマンションは、普通に質疑応答できますよ。
勿論、当日質問なしのデキレースではありません。
管理組合員は、理事会に絶対服従なら、総会は要らない。
-
810
元フロント
>普通に質疑応答できますよ。
規約改正案を質疑応答で変更するのですか?
質疑応答は、事前の説明会や、文書で済んでいるのでは?
それでは、事前に示された規約案で賛成・反対を示した人たち(委任状・議決権行使書)はどうなるのですか?
規約案で「理事の再任禁止」が、2割程度の出席者の総会で「再任可」に変えていいのですか?
それこそ、悪徳管理会社や理事会の思うつぼでは?
さらに言うなら、標準管理規約では「規約の変更議案」には「議案の要領を通知する」必要があります。
貴方の組合の規約には、この条文がありませんか?
事前に示した「議案の要領」が突然変更されるなど、あってはなりません。
>管理組合員は、理事会に絶対服従なら、総会は要らない。
何か、勘違いしていませんか?
総会議案書作成は理事会の業務です。
反対なら、反対票を投じればいいのです。
委任状で可決するからと言うのなら、自分に委任してもらえばいいのです。
理事にはならない(なれない)、総会で過半数を取れないなら、区分所有者の総意は他にあるという事です。
管理会社が悪事を働くなら、防ぐ手立てを考え、実行しなければ何も変わりません。
悪徳理事会を相手にするのなら、マンション管理士への相談も、1区分所有者の立場という事になります。
そろそろ、マンション管理士も成功報酬型の契約を考えてもいいのでは?
-
-
811
806さんに捧ぐ
今度の管理規約(細則を含む)全面改正案の分厚い冊子の中に、
私があれほど(といっても皆さんにはわからないわけだが)主張してきた
「会計処理に関する細則」案が、一切ありません。
それでもみんなで可決するのさ。野村不動産パートナーズの方針だから。
このことだけでも、全面改正のねらいが何なのか、察しがつくはず。
質疑応答がないのではないのです。理事会と一部住民が対立しているの
でもない。理事会に代表される管理組合全体が、管理会社とそれがよこ
した組合運営コンサルタントの2社に永久全面奉仕(要はカネ)する。
住民は「それでいい、2社が倒れるときは自分たちもいっしょでいい。
だけど2社(特に野村)が倒れることなんてありえない」という姿勢。
私の求める会計閲覧だけが2社と住民の連合体に邪魔。
こういうマンションは改善なんかしません(処方箋などない)。
存在しない反対者を集めます? 私はこういう状況下でもレポートを
作成し自力で全戸に届けてきました。この4年で80回。
改善の可能性と方法があるらしく語る人は、こういうマンションが存在
することがまだわからないか、受け入れられないのでしょう。残念。
-
812
匿名さん
総会での質疑応答=否決廃案だと考えるのは浅はかです。
質問事項により、
#1、調査不足、もう少し検討する必要がある。
理事会だけの意見でなくアンケート住民意思を確認してみる。
業者見積もりをしてみる。
他の方針と比較をしてみる。
総会で質疑応答、意見交換できることで、理事会や管理会社の姿勢が分かり信頼度も高まります。
あらかじめのシナリオから外れる総会を許せない理事会や管理会社は、
議案についての検討不足で自信がないからでしょう。
-
813
元フロント
>>811・812さんへ
私は規約改正について言っています。
全部の議案に審議不要とは言っていません。
一般に総会は2時間くらいで終わるのが普通でしょう。
毎年の必須議案(事業報告・決算報告・事業計画・予算案・新役員紹介など)の審議承認だけでおおむね予定時間が来るのが普通です。
だから、規約改正は事前に説明会などで議論し、総会では採決で済むようにしないと、いくら時間があっても足りませんよと言っているのです。
また、総会で突然規約が変更になるのは事前に示された案で賛成反対を示した議決権行使書を考えると問題がありますと言ってています。
>「会計処理に関する細則」案が、一切ありません。
好都合じゃないですか。
組合員は、組合運営資金を拠出しているのですから、基本的に会計帳簿の閲覧権があります。
こうしたらいかがですか?
1. 会計帳簿の閲覧の調停を申し入れする。
2. 満足できない回答なら和解しないで訴訟に進む。(訴訟費用も含む)
3. 勝訴し、帳簿の不正を発見し、理事長解任訴訟で解任する。
-
814
匿名さん
時間内に裁決することが総会ではない。
区分所有者が何を審議しているか内容を確認できて納得できることで裁決することが総会です。
理事会が、提案事項に対してきちんと審議していたら区分所有者の質問に応えられます。
偏りのある面からのみの提案で内容は管理会社にお任せで
総会で役員席に座ることが理事役職だと勘違いしていれば、区分所有者の質問に時間内に応えることなどできないでしょう。
総会前に提案事項についてきちんとした内容の資料を配付できていれば、質問もでないでしょう。
-
815
元フロントさんもありがとう
803
>ただ、提出された質問以外は受付ないというのは、民主的ではないですね。
>これでは、総会に出席する意味がなくなりますから、管理組合は機能しなくなると思います。
「意味」や「機能」について考えてみる習慣や能力は、大学卒業者的な教養でしょう。
管理会社ら業者の管理費+修繕積立金ビジネスを管理組合員として下支えするため、総会に
参加し理事会に協力するべきなんだと、わがマンションでは思われている節(ふし)があります。
こうなると管理組合は本来(組合員による、組合員のための運営)とは別の「機能」を果たして
回転し続けます。一言でいえば、信じがたいことでしょうが、私を除いた組合全体で背任。
809
>管理組合員は、理事会に絶対服従なら、総会は要らない。
こちらも大学卒業者的思考でしょう。
私の目の前で起きていることは、服従するからこそ総会が必要というもの。
理事長(≒管理会社の代弁者)の求めに応じて説明会への出欠届を出しておこう、
総会も成立させよう、議案もそのまま通そう、といった翼賛会的な現象です。
数えるほどしか大学卒業者がいない「野村のマンション」もあるということです。
(差別発言と思わないで下さい。社会学的考察ということでご理解下さい。)
812
>あらかじめのシナリオから外れる総会を許せない理事会や管理会社は、議案についての検討
>不足で自信がないからでしょう。
大当たりでしょう。「議案についての検討不足で自信がない」だけでなく「今までの会計
についても自信がない」というのが、私のマンションのケースです。
-
816
匿名さん
元フロントさんは、野村叩きがしたいのでしょうか?
元フロントなどと名乗り野村の元社員と誤解を招くのは如何でしょうか?
学歴差別で、区分所有者を刺激するのは如何でしょう。
金さえあれば、ピン大学卒に誰でもなれます。
区分所有法を大学卒だと理解できていると、本当にお考えですか?
勉強しなければ、理解できませんよ。
大学卒でもそのことが理解できない人もいるでしょうね。
-
817
調査中
-
818
815
816さんへ
癪(しゃく)に障(さわ)ったようでしたら謝ります。申し訳ありませんでした。
-
819
毒きのこ
【元フロント】氏の一連の投稿は、
管理会社を責める志を持つように見えるが、徹底して区分所有者の自助努力(=自己責任)に
話を帰す
点に特徴があると思います。実現可能性のほとんどない正論を、対処法として提示なさいます。
以下、「あまり野村を知らないのでは」「これなら野村は痛くない」と感じられた箇所です。
802
>反対の議決権行使書と貴方への委任状を合わせても1/4に達しないようなら、それはもう区分所有者の総意と考えるべきです。
808
>私が読んでも、客観的でないなという文章が散見されました。
>主張は、証拠に基づき、簡潔に行う方が伝わります。
810
>反対なら、反対票を投じればいいのです。
>委任状で可決するからと言うのなら、自分に委任してもらえばいいのです。
813
>組合員は、組合運営資金を拠出しているのですから、基本的に会計帳簿の閲覧権があります。
-
820
元フロント
>徹底して区分所有者の自助努力(=自己責任)に話を帰す
その通りです。
他人が何かしてくれると思ってはいけません。
この掲示板で嘆いても、何も解決しません。
書きたい気持ちは分かりますし、書くのも良いですが、現実の、自分のマンションの問題を解決するのは別の問題です。
>実現可能性のほとんどない正論を、対処法として提示なさいます。
確かに実現性は乏しいでしょう。
でも、他に方法がありますか?
>私が読んでも、客観的でないなという文章が散見されました。
>主張は、証拠に基づき、簡潔に行う方が伝わります。
私には、憶測による、根拠のない主張が見受けられました。
貴方は、そう感じませんでしたか?
憶測による、根拠のない主張は、自分を貶めるだけです。
ますます、不利になり、目標は遠のきます。
それと、まず読んでもらう・聞いてもらうことが先決です。
其れには、短い、分かりやすい文章や言葉は必須です。
>組合員は、組合運営資金を拠出しているのですから、基本的に会計帳簿の閲覧権があります。
その後、読んでいただきましたか?
1/4の議決権が取れないのでしたら、他に方法はないでしょう。
会計の不正も発見できない、訴訟も勝てないのなら、私にも方法は見つかりません。
もう一度書きます。
管理会社の通帳を開示しないなら、調定か訴訟で「仕訳帳」か「勘定元帳」を開示させ、不正を発見しましょう。
これが唯一の出発点です。
>、「あまり野村を知らないのでは」「これなら野村は痛くない」と感じられた箇所です。
野村はほとんど知りません。
調査中さんの話の通りなら、会計の不正を発見し→理事長の関与を証明し→理事長解任訴訟に勝利し→皆の意識を啓発し→自分が理事長になり→理事会を改革し→野村を切るしか思い当たりません。
残念ながら、調査中さんの挑戦はうまく言っているとは言えませんが、野村は平気ではないと思います。
よくも悪くも、管理組合は多数決で動きます。
理事長を引きずり降ろしても、理事会は変わりそうにありませんから、最終的に自分が多数を取る以外に方法はないでしょう。
-
821
きのこ
理事長解任請求はかんたんですよ。本人訴訟の手ほどきします。
小さな不正行為でも、例えば会計帳簿不開示、を理由にすれば良いです。
善管注意義務違反を理由にする手も有ります。。
勝ち負けはともかく理事長が訴訟されるとなると不正ができなくなりますし緊張感が生まれます。
組合員の関心も高まるでしょう。
-
822
819
820さん 821さん
お二人の投稿に感謝しております。適切なお礼の言葉が見付からないほどです。
820さん
1点だけ。
「客観的でない」「証拠に基づき」の箇所を挙げたのは、
下記の野村の特徴をぜひ知っていただきたかったからです。
野村は、区分所有者が「主観的にしか」書け(言え)ないように、理事会を操縦する。
証拠の開示や提供にきちんと応じたことは(絶対)なかった、ということです。
警察や、特にその次の段階である裁判を念頭に置いたかのような企業的対応が、
たかが240戸のマンションですが、管理組合の名のもとに全体で行われます。圧巻。
-
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)