管理組合・管理会社・理事会「野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?」についてご紹介しています。
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  4. 野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?
匿名さん [更新日時] 2017-11-28 14:13:59

住まい〇ーフィンでのアンケート結果では一位、その他のランキングなどでも上位にランクされていて評価が高いようですが、本当のところはどうなんでしょうか?野村がかんりしているマンションにお住まいの方や、他の管理会社と比べたことのある方などの率直なご意見をお聞きしたいです。

野村リビングサポートURL:http://www.nomura-ls.co.jp/


[合併による社名変更のため、スレッドタイトルを修正しました。2017.11.28 管理担当]




[スレ作成日時]2009-11-23 20:45:00

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野村不動産パートナーズ株式会社[旧:野村リビングサポート]ってどうなんですか?

  1. 627 経験者

    625さん

    規約を野村標準に合わせるんではなくて規約を読んでいないと思われます。
    天下御免、唯我独尊。

    競争入札で我々は業務仕様書を与え、これに基づき入札するよう求めました。
    野村は業務仕様書は無駄がある、さらにサポーターなどを減員した代替え提案も提出してくれました。
    もちろんそれを裏付ける提案書も説明も立派でした。
    さすが野村と私は高く評価しました。これが間違いの出発点。

    総会決議を経て業務引き継ぎを開始したところ、この業務仕様書ではできません、増員と増額が必要ですと申し入れてきました(以前説明済み)。

    驚いたのは、契約書に記載する業務内容は組合が提示したものと全く異なる野村の標準様式でした。
    ざる同様の抜け穴だらけの内容でした。

    これを指摘した私は野村の本店長から、組合の仕様書は指示書に近い、これでは仕事がやりにくい、と開き直られました。
    私は勤務先でたくさんの発注業務をしてきましたがこんな業者に初めて出会いました。
    驚き桃の木山椒の木です。

    まさに天下の野村不動産の子会社、お客の仕様書なんて眼中にないということでしょう。
    なんせ、入札金額を20%も上乗せして理事長を説得し、契約をさせてしまったのですから。

  2. 628 うめ

    >>623
    >>624

    さくらさんに聞いてみてくださる?
    きっと丁寧に教えててくれますわ。

  3. 629 匿名さん

    まつ、たけに続いて、とうとううめ登場。
    同一人物か!
    仲間うちの投稿が目立つな。

  4. 630 購入検討中さん

    >>627
    野村が老獪なのか、仕様書のできが悪いのかが先ず第一の問題です。
    ちなみに、仕様書を作成したのは誰でしょうか?

  5. 631 ノムさん管理員とは

    住民監視が第一の使命
    業務委託契約先変更を言い出す不届き者がいないか
    常に目を光らせている

  6. 632 匿名さん

    管理会社の人の投稿は際立つな。

  7. 633 私も野村を調査中

    最近回ってきた理事会議事録抜粋に、久々に小口現金会計に関する
    記述がありました。

    「管理事務室における現金取扱いが野村不動産パートナーズ(株)内では
    禁止されていることから」

    廃止するのだそうです。会社では禁止しているがこの管理組合では独
    自に小口をやってきた、ということ? 

  8. 634 きのこ

    野村が現場での小口現金を扱わないというのは嘘です。
    わたしどもは今でも現金扱いです。

    私が理事長の時、現金扱いをやめる提案をしましがマンションマネジャーに拒否されました。
    なんだかんだと言って客の要求を拒否する体質です。

    以前指摘しましたが、野村には標準的会計処理は存在していません。
    マンションマンジャーの好みで無限のパターンがあるようです。
    会計部はマンションマネジャーの指示に従い書面を作るだけです。
    最悪なのは会計報告をチェックする部門が存在しないということです。

    言い換えればマンションマネジャーの不正を誰もチェックしていないということです。

    野村は理事長印を勝手に作って私文書を発行していたことも発覚しました。
    印象偽造、私文書偽造同行使は被害の有無に関係なく刑事犯罪です。
    さらに悪質なのはこの犯罪を隠蔽する行動をとったことです。
    詳しくは別の機会に紹介します。

  9. 635 匿名さん

    >「管理事務室における現金取扱いが野村不動産パートナーズ(株)内では禁止されていることから」 廃止するのだそうです。
     鉛筆はどうやって買うのだ?

  10. 636 まつたけ

    >>635
    現金で買えなければクレジットで買えばいい。
    振込ができれば振り込めばいい。

  11. 637 買い換え検討中 [男性 40代]

    定期総会がすみました、30年住み続けたマンションですが今回ほど呆れてバカバカしい総会は初めてでした、何がと云うと未決済事項の追加承認と云う1議案で、5項目の内容でした(当方に言わせればもっとあるが)前回の総会で決まったことをことごとく変更したり、追加工事の名目で色々遣った事に対する事後承認を求めてきたことです、はとんど金が絡むことばかりです、またそのうち一件は現状回復しなければいけない様な共用部分の変更まで大胆にやっちゃいました、(15万の工事を現状回復するには90万)一応理事会で議論して決めたらしいのですが緊急性がないのに輪番制なのに自分から手を挙げ自らなった馬鹿な理事長がいい顔しようと思ってどうも決めたみたいです、他の理事は理事長が年上で以前から住んでいるので勉強していると思い、自分たち知識も無いことから何も疑問を持たなかったのだと思いますが、しかし毎月1回の理事会に野村不動産パートナーズの人間が課長代理(区分所有管理士 管理業務主任者 免許皆伝)が陪席の形で常に同席していたはずなのになぜ総会での普通決議が必要なのにアドバイスしなかったのか不思議でしょがないのですが、こいつの免許剥奪しなければよくよく考えればこの全て金が係る事は全て野村不動産パートナーズに丸投げ、前回の馬鹿な理事長と野村不動産パートナーズは、大変仲良しだったのか、住民も余りにも無関心すぎる総会でこの事にに関して質問していても、ある住民は「時間がないしょうもない質問するな」理事会が違背だと認めている事に経緯の説明を求めているのに、ここに60才代の常識の無い馬鹿者がいると言っている様な奴がいるぐらいだから、まあ相手にしなくて良いか毎年コイツはだれか議論していると必ず横から話を挟んでくる奴だから、本題からはなれたようですので本題に、今回のこの事後処理まともに野村不動産パートナーズは反省もなく、馬鹿な理事長も反省もなく、やはり管理会社の変更も一つの選択肢だぞ。

  12. 638 匿名さん

    どこの管理会社も理事長に逆らいません。
    一般の区分所有者の指摘より、理事長の不満の方が管理会社変更につながるからです。

    買い換え検討中→買い替えても同じような組合かも。

  13. 639 野村を叩く会

    637さんの実態は納得です。

    ちょっと知ったかぶった理事長こそ野村にとって餌食です。
    まさにその典型が過去の総会決銀変更の議案でしたね。

    管理会社は巧妙です。
    違反行為は理事長にさせる(カカシ理事は単位賛成するだけ)のですから管理会社の違法行為にならないのです。
    民民の契約ですから公的機関は介入できないことを管理会社は熟知しています。

    管理会社を変えようとしてもそうはさせません。
    あなたのような方を村八分にしてしまうのです。
    私も野村を調査中さんはその典型でしょう。
    きのこさんは敢然と戦っています。
    逃げることなく野村と戦う戦士が増えることを願っております。

    そんな管理会社はいづれマスコミの餌食になると思いますが。

    おかしいと思う事例をどんどん紹介してください。
    野村の不正行為・不当行為は関社長宛に直訴してください。
    マスコミにも報告してください。

    マンション問題が話題になっている昨今です。
    マスコミが取り上げると思います。

  14. 640 さくら

    628さん
    僭越ながら以下が私の理解です。

    理事(理事や監事)は組合が行う業務を組合員から委任された立場(受任者)ですから委任者に対して誠実に職務を遂行する義務はあります。質問に答えるかはその範疇で判断されることになります。
    理事長は理事会を代表して答える立場です。
    管理会社は理事長や理事から要求あれば回答せねばなりません。
    回答に対して上げ足を取るような相手には答える必要はないと思いますし、それを咎められる理由はないでしょう。

    以上が原則ですが管理会社も理事長も質問に全て答える義務はありません。
    しかし、答えるべき質問を放置したり不誠実な回答をすれば違法性を問われます。
    これが善管注意義務違反です。

    その究極が区分所有法による管理者解任請求です。
    この請求を認めるかは裁判官の裁量ですが解任請求された理事長は常識的には理事長や理事を辞任するでしょう。
    解任請求されても理事長を継続するには何か美味しいものがあるか、余程のバカでしょう。

    私は理事長は原則として全てに回答すべきと思います。
    回答できなないら理由をそえて回答しないと回答すべきです。
    もし過ちに気がついたら素直に謝り、同時に対策案を提示すべきと思います。

    これが私の認識、基本姿勢でもあります。
    生意気言ってすみません。

  15. 641 うめ

    それでは、管理会社も理事会も都合の悪い質問には重要ではないからという理由で回答しないですんでしまうの?
    そんなことって、許されませんよ!

  16. 642 さくら

    残念ながらこれが現在の標準管理規約の限界ですというより理事会方式が悪用されているということです。

    管理会社が回答しないように理事長、理事会を指導していることはよくあります。
    おかしな理事が理事長を牛耳っている場合もあります。

    管理会社は利益追求のためにいろいろの策略を巡らします。
    管理会社の責任で生じた損害も組合に責任転嫁します。
    理事会の無知を利用すれば相当な悪事もできますし悪事を理事長責任にすり替えることもできます。
    管理会社に都合悪い組合員が理事になれないように仕組んだ実績もあります。

    これを打破するにはまず理事長解任です。
    理事長宛に質問書をどんどん出すことです。
    この回答状況を証拠として理事長解任請求ができます。
    総会で決議されたものを速やかに実行しないのは理事長の重大な規約、法違反です。
    議事録改ざんは理事長個人の責任が問えます。
    特に金銭的損失がある場合は、管理者解任事由として重視されるようです。

    規約外支出を行おうとした理事長、理事全員に対する解任請求に対し、これを認めた仮処分もあります(長野地裁)。
    理事全員が解任されたらどうなるか、判例をごらんください。

    訴訟の種はいくらでもあります。
    一つ一つの不当性や違法性が小さくても集合されれば違法として認められることになります。
    訴状が整っていれば裁判所はこれを受け付けますから応訴するか組合は決めねばなりません。
    結果的に組合が勝訴するにしても応訴費用(代理人費用)がかかります。
    だから訴訟されないように役員は理事会運営をせねばなりません(これが理事及び監事の最低限の職務)。
    訴訟は一人でも提起できるので理事会は敵を作らない努力が不可欠なのです。

    訴訟される組合は理事会、組合員、管理会社のレベルが低いということに他なりません。
    訴訟された内容を理解せずに応訴を決議し、多額の組合費を使えばなおさらです。
    訴訟理由も認識せずに原告を非難するのはバカの上塗りというものです。
    法的根拠もないまま理事長が組合員を訴訟すると総会決議させたケースがあります。
    理事長のレベル、推して知るべしです。

    訴訟を回避するよう助言を与えるのが管理会社です。
    業務委託契約書の管理会社の業務に《理事会支援》があります(標準管理規約)。
    管理会社が適切な助言を与えなかったなら、契約不履行です。
    管理組合は契約不履行として解約できるし、損害賠償請求もできることになります。
    しかし、管理会社の傀儡状態にある理事会ではそんなことできるはずがありません。

    いずれ時が過ぎて理事会が変われば過去の理事の責任が問えることになります。
    理事会決議に賛成した理事の連帯責任を問えると弁護士から聞きました。
    一部とはいえ組合が失った財産が回収できます。

    役員は、誠実に回答すること。
    これが理事会の信頼性を得る第一歩だと思います。
    訴訟される理事会(管理組合)は最悪です。

    回答できないのはそこに不正があると考えて良いと思います。

  17. 643 私も野村を調査中

    きのこ殿
    コープ野村厚木愛甲もまだ小口現金をやっていると思いますが、本板546の「野村は
    元から正すつもりなんでしょうが、情報が末端まで通るには時間がかかります」が現実
    化している可能性はゼロですかね? 会社(東京)で決めた方針を契約先の各管理組
    合におろし、それぞれの理事会で決議させていくのには時間がかかるという意味です。
    もしこういうアホな上意下達が存在するのなら、リプレイスなし、野村との契約30年超
    という各地のコープ野村はことごとく「管理会社マンション」というわけですが。。。

    さくら殿
    野村傘下のマンション理事会は「逆」をやると思います。つまり「理事長は原則として全
    て回答するな。回答できない質問は特にほっとけ。回答できないなら理由をそえて『回
    答しない』と回答すべきと考えるような理事長だったら辞めさせろ。過ちに気がついて
    素直に謝るような人物なら『理事長辞任勧告』。理事長が『対策案を提示すべき』と思
    うような誠意の持ち主なら同じく排除」。
     隠れ原則 : 回答が面倒だから情報提供を遮断して質問できなくしてしまおう

    うめ殿
    回答が得られぬまま5回目の冬が来る。おっしゃる通り、区分所有者(管理組合員)の
    質問に答えなければならぬという新たな法的縛りが必要なんですよ。これがない現状
    は、くい打ちと同程度に深刻な欠陥なのですよ。法的にも欠陥がある住まいが分譲マ
    ンションという気がします。

  18. 644 買い換え検討中 [男性 40代]

    定期総会がすみました、30年住み続けたマンションですが今回ほど呆れてバカバカしい総会は初めてでした、何がと云うと未決済事項の追加承認と云う1議案で、5項目の内容でした(当方に言わせればもっとあるが)前回の総会で決まったことをことごとく変更したり、追加工事の名目で色々遣った事に対する事後承認を求めてきたことです.

    この5項目に関して定期総会で監査は、管理組合が違背である事を認めていて住民が事後承認してもいないのに定期総会議案書にて未決済事項の追加承認より先に事業報告および決算報告が先でまだ承認してもいないのに平気な面で監査は「管理費等収支決算書及び賃貸対照表は管理組合の収支及び財産の状況を正しく示しているものとみとめます」「管理組合理事会運営および各理事の業務執行にあたり管理組合規約に違反している事実は認められません」と堂々とノタマウのです考えられない事実なんです、監査に順番がおかしい事を指摘すると鳩が豆鉄砲くらったような顔をしていました、大体、総会議案書に審議事項を入れる場合管理組合(理事会)、管理会社どう云う神経か定期総会を開催すればいざとなれば白紙委任があるのでなんとかなるとおもって適当に定期総会議案書を制作、管理組合(理事会)、管理会社はとにかく住民を馬鹿にしている、理事会各位管理会社は今回の事は承認されたから責任は無いと思っているでしょうが違背と言う事実は残ると肝に銘じといてくださいね。

  19. 645 草の根民主主義評論家

    管理組合でもなければ管理組合法人でもない別法律が必要です。
    つまり、マンションは村町と同等の権利を与えるという法律です。

  20. 646 金剛

    野村を調査中さんの要望は「過去の」小口現金会計の調査で、
    「未来の」小口現金廃止じゃないのでしょ?

    嫌な要望だからすり替えられた?

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