匿名さん
[更新日時] 2022-05-23 07:43:17
管理会社や理事長が修繕積立金を着服したり持ち逃げしたりと、かなり多発していると聞きます。不景気のためか、そんな記事を時々目にします。マンション住人として、毎月、管理費と積立金はきっちりと支払っています。そのように着服されたり、持ち逃げされたりするのだけは勘弁してほしい。
大手管理会社でも、そのような事件をおこしているようです。
どこか安心できる管理会社に資産管理させたいと思っていますが、どこかいい会社知りませんか?
[スレ作成日時]2009-11-23 00:43:13
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管理会社や理事長による組合資金着服
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101
匿名さん
大手建設会社の直系の管理会社が一番安心できるかな。
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102
匿名
建設、不動産関係に金銭を扱わせるのが間違いでは
金融関係が初めてくれないかな?
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103
匿名
銀行は出し渋り無駄金使わせないよ
横領事件を起こすと預金者が離れるから事件も起こりにくい
お金の管理を土建屋がすることに無理がある
賃貸気分で自分の財産を人任せにする異常が横領を産む
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104
匿名さん
着服事故をおこしていない管理会社もたくさんありますよ。こんな立派な会社でも着服事故が、あるのだから
有名じゃない会社は、もっと怪しいんじゃないかと煽るのがマスコミのやり方です。デベロッパーつきの管理会社
は、物件が上から降りてくるので手間のかかる組合は、切ってしまえとなると思います、独立系で社歴が長く過去に
金銭事故を起こしていない会社でなおかつフロントの担当物件が、15棟以内の会社が、良いと思います。管理会社が、きちんと機能していればマンション管理士は、2重払いになりますよ。
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105
匿名
↑ごまかすなよ
管理業界は腐ってるから新制度にしたんだろが!
他人事だと思って騙される管理組合が多いんだよ!
修繕積立金を横領されたのが世間に知れたら、資産価値が落ちるからマスコミに流してないだろうが
掲載されるのは、マン管新聞くらいのもんだ
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106
元:フロント
過去に勤務していた管理会社で複数のフロント及び経理担当者が管理組合のお金を何度も横領しました。横領の事実を発見したので上司に報告しましたが上司は「知らなかったことにする」と一切対応しようとしませんでした。横領した本人から(私も同席して)上司に報告させましたが同じでした。その上の上司にも報告しましたが「そういうことはなかったことにする」との回答でした。国土交通省に報告しましたが管理組合からでないから対応できないとこれもまたあしらわれてしまいました。(退職後に高層住宅管理業協会に報告しましたが管理組合からの申し出でないと対応できないと言われました)事実を隠蔽するのでなく管理組合に事実を報告し会社が補てんすべきではないかと何度も会社に申し入れしましたが全く受け入れられず横領した者を懲戒することもないので私は退職しました。大手と呼ばれる管理会社でこのありさまです。
以下に当時の横領手口を紹介しておきます。こんな単純な手口でいとも簡単に横領ができるのです。管理組合の方々は十分お気をつけください。
①理事長に面談→支払指示書と銀行の払出伝票に押印してもらう(理事長が忘れた頃、二重に押印してもらうこともある、委託費であれば同一金額なので特にやりやすい)
②通帳・払出伝票・振込依頼書を銀行に持参→本来手元に現金は残らないはずだが振込依頼書を窓口に出さず着服する
③支払指示書があり通帳に出金記録があるので会計上は支払ったこととして処理される
④当時は振込依頼書のチェック体制がなかった(チェックすべきであると再三提案したが却下された)
上記のことから、理事会の方は月次決算書だけでなく請求書・領収書・振込依頼書を毎月ないし年に数回は確認するようにしてください。
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107
元:フロント
106です。追記します。
当時、同僚が新聞・雑誌等のマスコミに通報しましたが一切取り上げられることはありませんでした。さらに国土交通省から処分されることもありませんでした。(現在も)
私の退職後に合計千万単位の委託費の横領が発覚したため当時の上司たちは大きく降格のうえ左遷されようやく対策がとられるようになりました。
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108
匿名さん
>>106,107
手口の実例で、わからないの、教えていただきたいのですが。
実際には、少なくとも、年1回は、残高証明書などで、資産残高と会計収支を確認すると思うのですが、
そのときでも、管理会社の横領は、見つからないのですか?
あと、補填もなしに、隠蔽を続けることができるのですか?
告発ならば、警察も受理しなければならなくなると思うのですが、いかがでしょうか。
よろしくどうぞ。
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109
匿名さん
マンション住民の皆々様へ
役員に商売人がいたら、特にお金の扱いには注意と監視が必要です。
役員になる人間は身辺調査も必要です
。
理事長が商売人だと、お金の問題が最悪になる恐れがありますから気をつけて下さい!
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110
匿名
理事長が残高証明書と通帳まで偽物を作成して、組合員を騙し続けていました。
当然ですが最後にはバレて刑務所行きでした。
また私文書偽造で銀行からも訴えられました、
世間の恥晒し者で家族や親戚は、近所から白い目で見られて可哀相でした。
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111
匿名さん
着服になるのか微妙ですが、管理員室のFAXのトナー、毎月購入しています。
NTTの電話料金明細には月に1件か2件しか通信記録が出てないのですが、不自然な気がしてなりません。
こんなもんなんでしょうか?
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112
匿名さん
>、少なくとも、年1回は、残高証明書などで、資産残高と会計収支を確認すると思うのですが、
>そのときでも、管理会社の横領は、見つからないのですか?
年1回開催すべき総会が開催されていない管理組合はいくらでもある。
そういうとこは理事の出席も少なくて、
理事の「委任状」がまかり通ってるだろうし(委任の委任だから理事の委任は認められないのに、平気で「委任」を行使してる管理会社もある)成立してないであろう。
そういうとこでは、横領の事実を見つけようがない。
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113
匿名さん
>告発ならば、警察も受理しなければならなくなると思うのですが、いかがでしょうか。
業務上横領の告発ではふつうは受理してくれないよ。よっぽどでかい金額とか、コネがないとね。
多分事件数が多いのと立証に手間ががかかるのが原因じゃないか。立証だって、警察が動くまで管理組合が証拠をつくるんだよ。民事裁判と違って、刑事事件の証拠は厳格だよ、人を犯罪人にするんだから、告発された側が自分だったらと考えたら当たり前だけど。
世の中に、業務上横領が存在してはいけない部分、たとえば公務員による横領とか、銀行員の横領だったら、それを社会的に放置してはおけない場合(それらを放置していたらみんな横領しだして社会が崩壊する。)には、立証がかたい部分から即座に動くだろうけど。
それ以外の場合は、刑事事件にするのは難しいよ。
やすやすと横領された側の責任もあるから、その責任を警察、検察におっかぶせたって、解決にならないだろうよ。
そういうとこは、また誰かが横領するよ。
だから自分たちで横領された結果をどう責任をもつか、制裁をどうするか、法律は法律として、それとは別に自主的に解決することが一番の近道だよ。
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114
匿名さん
横領の事実が分かりましたら、早急に警察署に行って下さい。
警察署で刑事が全ての事情を真剣に聞いてくれます。
刑事事件にしたいなら役員や組合員は何回か警察署に足を運び事情聴取になりますが、必ずや刑事が親身になって刑事事件にしてくれます。
勿論、訴状や答弁書も一緒に作成してくれます。
後は横領者を警察署に呼び事情聴取します。
明らかに事件とみなされれば横領者は指名手配や逮捕となり、後は検事が全てマンション住民の弁護士代わりで判決まで進めてくれます。
マンション住民の方々が着服や横領を発見したならば、直ぐさまに警察署に行って相談されて下さい。
悪質・悪徳人間は刑務所にブチ込みませんと一生改心しません!
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115
元:合人社フロント
108さんへ
決算書と残高証明書を見ても横領がわからない場合があります。フロント及び経理担当者が業者に支払う代金を横領したこのケースでは会計上は工事代金等が支払い済みとなっているので発覚しずらいと思います。業者が支払いを催促する先はたいがいは管理会社なので管理組合に知られることもありません。残高証明書が本物だとしても請求書と領収書(銀行押印済みの振込依頼書)のチェックをしないとわかりません。
給水給湯や駐輪場等の現金集金があるマンションの場合は、月次決算書のチェックが欠かせません。(月次の作成ができない管理会社も多い)収支報告書の給水給湯収入・駐輪場収入が発生しているか、貸借対照表の現金が増加しているか等よく見てください。毎月集金があるはずなのに収支報告書では収入が発生していない・雑収入扱いとなっている場合は要注意です。
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116
元:フロント
115です。横領の事例は合人社のことではく他の管理会社に在籍中の事例です。
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117
匿名
横領の告発は警察署で簡単に受理します。
横領者は最低でも1年半~2年刑務所に入ります。
オカマ掘られて帰って来ます、ザマ(笑)
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118
匿名さん
◆刑事告発に横領額など全く関係ありません。
少額でも刑事は対応します!
少額ですら刑事告訴や民事告訴が容易に出来ますし容易に勝てます。
悪犯罪人をのさばらせてはいけません!
犯罪人はテレビ局に売りニュース沙汰にしてあげましょう!
◆泣き寝入りや隠す方が恥の上塗りマンションです。
泣き寝入りを決してしない事が重要不可欠です◆
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119
匿名さん
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120
匿名さん
横領は悪いですね。それを許す組合役員も悪いですね。
管理会社が倒産したら第三者が見つけたとは、組合役員の責任も問われている。
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