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通常は理事長、といいますか、理事長以外はあり得ないと思うのですが、
なにか問題ありますか?
興味は、「実質的な」問題やリスクのみにあります。外形的なことはどうでもよいです。
[スレ作成日時]2015-07-21 09:36:17
通常は理事長、といいますか、理事長以外はあり得ないと思うのですが、
なにか問題ありますか?
興味は、「実質的な」問題やリスクのみにあります。外形的なことはどうでもよいです。
[スレ作成日時]2015-07-21 09:36:17
誰かが1室購入した時点で、区分所有者が2名となり、管理組合が成立しています。
区分所有権は購入者1対販売業者残り全部となり、販売業者は、なんでもできます。
管理会社を決めることも、保険契約者を管理会社にすることも。
大体、購入契約書のほかに、管理規約にも押印したはずです。
管理費・積立金がいくらで、管理会社がどこでなんてことは、その時点で決まってたはずですが・・・。
後から購入した人は全員、その管理組合に加入することになります。