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匿名さん [更新日時] 2016-02-10 17:55:14

皆さんはハウスメーカーや工務店から契約金や着工金、中間金の支払いを求められ
何も考えずに支払って居ませんか?
これらの支払い要求があった場合、建設会社に保証人を求める事が出来ます。
保証人を立てる事に応じ無い業者には契約書に着工金を払うと実印を押していても
前払いでお金を払う必要はありません。※詳しくは建設業法21条参照
(ただし請負金額の総額が500万以上の案件に適用される)
これを説明しない不誠実な工務店やハウスメーカーが実に多い事に呆れています。
とくに前払いでの負担が総額の4割以上求める会社には注意が必要です。
前払いした後に倒産や持ち逃げされてから泣いても遅いです。
手元に残るのは家ではなく借金にならないよう保証人か完成保証をつけない
工務店やハウスメーカーには前払い金を払わないようにしましょう。

[スレ作成日時]2015-07-06 13:23:19

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保証人を立てず着工金を求める悪徳業者に注意!

  1. 21 匿名さん

    無料で保証人引き受ける人はいない。

  2. 22 匿名さん

    料金の支払いが相当期間遅れたら、契約解除となる契約書は多いようですよ。普通に考えれば、お金が払えないお客の仕事は着工前にトンズラですよね?

  3. 23 匿名さん

    有償でも保証人など受ける訳ないだろ、金の問題じゃないよ。
    また金払わなかったら契約解除とあるがそんな契約書あるか?
    遅延や不履行に対するペナルティーに関する文言が記載されてるのが一般的。
    また紛争解決についての規定がある契約も多いと思うが。

    考えてみろ、そんなに簡単に契約解除を許したら、逆を言えば施工業者が
    気に入らない場合金払わなかったら自動で契約解除してくれると言う事になる。
    そうなれば施工業者が今まで動いた人件費だのを取りっぱぐれるだろ
    そんな詰め甘い契約書を交わす業者が居るとは思えないが。
    町の大工レベルなら知らんが。

  4. 24 匿名さん

    保証人稼業は存在しますよ。相場は書きませんけど。支払い遅延の場合の契約解除条項は一般的です。工事途中だと、建設中の建物はそのまま放置されます。バブル崩壊で建設途中で放置された現場は結構ありましたね。建設中の建物は建設会社の所有物ですから誰も手が出せないですね。長い時間かけて、土地の値段が戻るまで放置です。最後は土地ごと処分ですよね。

  5. 25 匿名さん

    何いってんの。そりゃ保証人業は存在するが、それを契約相手に負担させる事が通るとか
    正当な理由としてあり得ないので、金を請求するとか、そういう問題じゃないって言う事。
    また資金を払う払わないの有無に関わらず双方継続しがたい事由があった場合は
    契約解除は出来るのは当たり前だが、それを簡単に言われちゃ
    双方困るから遅延や不履行に関するペナルティーがあるって言う話しでしょうが。

  6. 26 匿名さん

    支払いの遅延は重大な契約解除の理由ですよね。簡単に遅延して良いとは思えません。保証人が必要なら契約前に言うべきです。経費がかかりますから。一般的には支払い時期が遅い契約の場合は、金利相当分など加算された請負金額になりますよ。まあまあ、平等に考えましょうよ。

  7. 27 匿名さん

    契約前に決めておくこと。契約後だと契約内容を変更することになるので請負金額も変わる。

  8. 28 匿名さん

    >27 正解

  9. 29 匿名さん

    契約前に確認しておきトラブル無いようにするのが大原則なのは当たり前ですが。

    支払いの遅延の原因を作ったのは法を守らない住宅会社とも言える訳です。
    法に従い速やかに保証人さえ立てれば何の問題も無いわけで
    その義務を怠ってそれを消費者に負担にするというのは本来なら筋違いってもんでしょう。
    平等と言いますが、いかなる契約も平等ですよ。銀行からローンを組むとき
    家を借りるとき、就職するとき、保証人を求められた時に
    その費用を経費として銀行や家主や職場に求めて通りますか?って話しですよ。
    そもそも法で提起されているのは消費者保護が目的でしょう。

    個人的には小規模の住宅会社の事情もあるでしょうしそれは理解しますが
    完成保証をつけるなど保証人を求められにくい方法はいくらでもあるでしょうし
    それを理由に保証人はつけないと契約前に住宅会社側から事前説明する事も出来るでしょう
    そもそも住宅会社の下請けへの支払いは基本後払いで多くの前金を求めすぎなければ
    理解される事では無いかと思いますが。消費者が無知なのを良いことに
    好き放題やってる現状が正しいとは言えないと思いますが。

  10. 30 匿名さん

    17です。日曜日に打ち合わせの時に工務店の人に話をしてみました。
    完成保証はつけられないし保証人を求めた人なんていませんよ~と軽く流されて終わりました
    深く追求できず、関係が悪くなりたくないのでここまででした
    不安だけど倒産しないだろうし、このまま行くしかないかと

  11. 31 匿名さん

    29は勘違いしているな、保証人を立てるよう請求があれば保証人を立てるが、請負金額がは増えるだけ。増えるのが嫌なら契約しなければ良い。後払いにしたいなら、同様に請負金額が増えるだけ。安くして欲しい人は、保証人も後払いにもこだわらないだけ。

  12. 32 匿名さん

    活用するには非現実的な条文と言ったところなのでは?

  13. 33 匿名さん

    >31
    勘違いしているのではなく、貴方が一連の流れをよく読んで居ないだけ。
    あるいは既に読んで居るが理解力がないのか。そのどちらかだろう。

    ここで何度か書かれているように契約前なら話し合いで金額に転嫁できるし
    契約を結ばないのも互いの自由。それはその通りだろう。誰もそこは否定してない。

    問題となるのは、契約後に前払い金を求めた時に保証人を求められた場合
    「保証人を立てることを請求された場合においてこれを立てないときは、
    注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる」
    この条文でポイントになるのは「契約の定にかかわらず」と言う文言があるため
    契約の条件に縛られない、つまりいかなる契約の内容より
    無条件に条文が優先される事を意味している。
    つまり、これを理由に一方的に請負金額を上げたり解除した場合には
    請負会社に過失がある訳だから、それ相応(契約書に定められた)のペナルティーを
    支払って契約を解除するか、それをしなかった場合に賠償請求の民事訴訟を起こされたら
    法に従わないような契約解除は不当そのもので、請負人が正当性を訴えるのは困難な
    以上、賠償金を支払う結果になる可能性が高いと言う事だよ。

  14. 34 匿名さん

    >32
    確かに現時点で活用するのは非現実的ですね。
    なぜ法で決まっているのに活用できないかは条文より慣習が強いから。です。
    この事実を消費者が知らないし、不利な事は教えない事が
    何時までも非現実的な条文になっている原因。つまりこの事実を多くの
    消費者が知り、主張するようになれば、建設中に倒産して負債だけが残るという
    悲惨な状況での負債を少しでも減らす方向の世の中に持って行くことが
    住宅会社を選ぶサービスになれば、また世の中変わるでしょう。
    一番の問題は、この事を知らない事です。

  15. 35 匿名さん

    実際には契約時に払うことになっているし、契約書に保証人の欄も保証人を立てないこととして空欄で合意しているのだから、やっぱり保証人が欲しいとなれば、当初の契約は破棄になるでしょうね。支払いがなければ着工しないのだから、後は勝手に何でも主張すれば良いのでは。現実が見えないコスト感覚がない人は建て売りがお薦め。保証人を立てたり、後払いにすると高くなるが、それでもと言う人は問題ないでしょう。

  16. 36 匿名さん

    追加料金や契約解除がダメとは書いてないみたいですよ。

  17. 37 匿名さん

    >>33
    貴方のは感情論に過ぎません。

  18. 38 匿名さん

    同一人物でしょうから、まとめてレスします。
    >35
    契約書に保証人の欄があって空欄にし、建てないことを合意の元で契約したのなら
    後から保証人を求めるどうのの話はしなくていいんじゃないの?
    ただ、何度も言うように契約の破棄を工務店が側が一方的に言い渡して
    はいそうですか、となるならそれは契約とは言わない。
    契約事項には双方の合意の元に置いて破棄する旨が記載されているのが
    一般的でしょうし、片方から無理に契約を解除するなら、違約金について締結されている
    のが一般的でしょう。一般的ではない、ド度素人が作ったような契約書なら知らないが
    どちらにしても、それを持って契約解除したばあい賠償訴訟を求められれば
    負けでしょうから、支払うしかないでしょうね。会社の対外的なイメージもありますし。

    >36
    追加料金や契約解除が駄目だとは私も言ってませんけど?
    請負人が追加料金を求めるのは勝手だけど、施主もそれを了承する義務はありません。
    それにより、請負人が了承できないのなら契約解除と言うのもまた自由だが
    結果的に上記で言ったように、法に従わないような契約解除は不当そのもので、
    請負人が正当性を訴えるのは困難な 以上、訴えられれば賠償金を支払う結果になる
    可能性が高いと言う事だよ。ここまで解りやすく書けば理解できますか?

    >37
    感情論ではなく条文ですよ。私のを感情論と呼ぶのであれば
    それに対する私への意見も全て感情論ですね。
    感情論に過ぎないと言う感情論はレスの無駄使い。ですよ。

  19. 39 匿名さん

    あと、支払いが無ければ着工してないとあるが必ずしもそうとは限らない。
    先の人のように契約金で1割、棟上げで3割、中間で3割だった場合
    棟上げの3割時に保証人を求められたら無着工と言う訳では無いでしょう。
    コスト感覚云々ズレたこと言ってますが、考えが浅はかなんですよ。

  20. 40 匿名さん

    契約解除は条件が整えば、同意は必要ない。
    そこかしこの記述で請負契約書を見たことないのが手に取るように分かる。
    妄想の世界ですね。

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