福岡在住の理事長
[更新日時] 2024-11-13 21:12:21
築5年 戸数60戸のマンションの理事長をしています。
現在、地元デベロッパー子会社マンション管理会社に管理委託していますが、
頼りないことこの上なく、法令違反は朝飯前、いままでの経緯を省みると
自主管理していたほうがましだったことがわかりました。
お金払って、無駄なやり取りしていては時間を浪費していては堪りません。
このままだと永遠に理事長しなればいけません。
どなたか、ちゃんと管理業務してくれる(ちゃんとマン管法遵守して、
きちんと管理員教育する)管理会社紹介してくれませんか。
[スレ作成日時]2009-11-20 07:51:48
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881
匿名
>>880 匿名さん
いい加減な投稿はお控えなさい!
貯水タンクを清掃や点検の度に、水を抜いて空にする業者はほぼいません。
そんなことしたら、清掃・点検の度に半日ほどの断水状態になりますよね!
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882
評判気になるさん
>>881さん
水を抜かないで洗うのですか。?
受水槽が一基しかなければ水槽を洗浄するのに水を抜かないとできません。
当然断水時間には出来るだけ短くして住民に迷惑にならないように努めます。
受水槽が複数ある場合は断水をしない方法は有ります。
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883
匿名
>>882 評判気になるさん
清掃と一概にいっても様々ありますね。
完全に水を抜いて洗う洗浄は数年に一度でしょう。
通常は消毒薬を使ったりして水質点検と衛星確保しますよね。
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884
評判気になるさん
>>883さん
今回の件は受水槽の洗浄清掃です。
水槽内部に入る作業員は健康診断書等を提出して健康な作業員でなければならない旨を設ける管理組合もあります。住民の飲料に供する飲料水ですからそれだけ厳格にしてもし過ぎることは有りません。
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885
匿名
>>884 評判気になるさん
作業員に健康診断書の提出を義務化ですか!?
一見、感染予防には有効な錯覚を覚えますが、本質とはズレた形式的な手続きに思えます。
点検作業日と診断日のタイムラグをどこまで許容とするかも疑問です。
検出不可の保菌状態にあった場合を想定すると、診断書など無意味となりそうですね。
診断書取得の義務化とともに、作業道具及び作業員の靴や作業服の衛星管理の徹底とその裏付けを確保する措置を講じたほうが効果的かと思います。
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886
匿名
>>885>>883さん
衛星管理ではなく衛生管理でしょう。?
衛星を使って受水槽の管理をしますか。?
できるとすれば費用はどれくらいかかりますでしょうか?
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887
匿名さん
>>881
>貯水タンクを清掃や点検の度に、水を抜いて空にする業者はほぼいません。
水を抜いて空にしなければ、受水槽内の清掃作業はできません。
>そんなことしたら、清掃・点検の度に半日ほどの断水状態になりますよね!
高置水槽式の場合は、高置水槽を満水にしてから受水槽の水を抜きますし、また、2槽式の受水槽の場合は、片方の槽に水を貯めてからもう一方の槽の水を抜きますので、断水は発生しないと思います。
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888
匿名
>>887
880です。説明が下手ですみません。
補足説明をしていただきありがとうございます。助かります。出来るだけ正しい情報をと努めてはいますが文章での説明はは難しいです
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889
匿名さん
>>883
>完全に水を抜いて洗う洗浄は数年に一度でしょう。
簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道)は、法令により、水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うことが義務付けられています。
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890
匿名さん
>>886 匿名
>衛星を使って(中略)できるとすれば費用はどれくらいかかりますでしょうか?
って、誤変換を得意げに指摘したアナタこそ、人の振り見て我が振りなおせを反芻なさいまし。
■ 誤:衛星を使って
■ 正:人工衛星を使って
>>885氏の【誤変換】は意図したものでは無さそうだが、
人工衛星を利用したGPS情報を基に、遠隔地で環境・状態を数値データで把握し管理するシステムは
既に各分野で実用化されていますよね。
電話回線を使用していたシステム類もGPS環境整備やコスト減によって使用分野が急拡大している。
人件費の高騰や働き方改革が進む世の中故、マンションに限らず、ある一定規模のビルの受水槽清掃は
現状の定期清掃から、最適タイミングを事前に検知して効率的に行うようになるでしょうね。
よく知られるところでは、市中・オフィス・観光地等々の自販機の在庫管理と商品補充。
一部の独立型(屋外設置型)の消費者金融等のATMの管理、セルフ型GSの利用状況や燃料管理等々ね。
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891
匿名さん
福岡地方のマンションの管理関係の方にも認識していただきたくて投稿しました。連絡を望まれる方は連絡をお待ちします。
2526 匿名さん 11時間前
お尋ねです
私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
規約を確認しましたら、
第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
(別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面積で計算されています。)
にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明しました。
苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算して四捨五入して238円になり。店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。
この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除 く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者 の専有部分の床面積に算入するものとする。
とあります。
その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
第14条、第19条に同じ。
2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有 するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者 の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床 面積に算入する者とする。
3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。
と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。
削除依頼
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893
気まぐれ地蔵
マンション管理組合の理事は素人、相手はプロなので勝てるわけがありません。しかし管理組合がしっかりしていれば、管理会社を手玉にとって言う事を聞かせるようにすることです。管理組合にしっかりとしたブレーンがおり、勝手な管理会社の提案や管理人の不満、管理内容等を明確にするために、毎年の業務委託契約書に罰則規定等を追加し、総会で成立される努力も必要です。優秀な管理組合はなぜ修繕積立金がこれだけ必要なのか、管理費は全国平均、九州地区の平均と比較してどうなのか、他の同等のマンションの共用部分の電気代や水道代がどれくらいかかっているのか、比較したうえで、何が自分たちのマンションとの違うのかを理事会全員で問題共有することは重要です。ファイナンシャル・プランナーにも不動産に強い人や不動産業界にあまり関係ない人にもやればできます。管理会社の役員や部長レベルの人達と交渉できるようになれば立派です。
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894
デベにお勤めさん
福管連はやめといた方がいい。会員に仕事を回す集客マシーン。
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895
匿名さん
福管連はNPOでしょう。
会員に仕事を回してその紹介料を取っているんですか。
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896
買い替え検討中さん
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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897
匿名さん
[削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
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898
買い替え検討中さん
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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899
ご近所さん
某マンション理事長
はじめまして。
本日、この内容を拝見させて頂きました。
本件につきましては、これだけの情報で確認させて頂くと、おかしな部分があります。
ただ、45年となりますと、その間、売却された区分者もおられるのでは?
>区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。
=これにつきましては、精査して見ないと何とも言えませんが、時効の問題(部分)ほか諸問題等も発生する可能性があると思います。
また、区分所有法の強行規定はあり得ないので、多分、その規約は新築当初、デベロッ
パーが作成したものを、そのまま45年間使用されていたのではないでしょうか。
当職が色々と記載すると、誤解を招いてもいけないので控えさせて頂きますが、区分所有
法はそう簡単なものではないので難しいです。
いま、当職が住んでいるマンションは築25年になります。
15年目で、管理規約を見直し、当職が全文作り変えました。
また、民泊の法改正がなされた時期にも当職が新たに作り変えています。
あと、最後に補足させて頂きますが、区分所有法はあくまで法に基づいたものであり、
管理規約は、その法の範囲で逸脱しなければ、好きなように管理組合で決めて良い
ということです。
また、これに記載されてある、管理費・修繕積立金も当方では見直し改正しています。
そして、マンション管理(管理組合の部分含む)を管理会社にすべて委ねたとしても、
まず、できる担当者はいません。
当職の住まいは福岡です。
お宅様の地域が分かりませんが、変な意味ではなく区分所有法に長けた区分者の方が居なければ、専門のマンション管理士か、弁護士さんに相談して見てください。
これら体裁で主張される専門の方ではなく、あくまでも、知識と経験豊富な方に限ります。
以上です。
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900
匿名さん
管理費等の負担割合は区分所有法は強行規定ではありませんが、
規約にこれと異なる設定はできるとあります。
よって標準管理規約には区分所有法に準じて専有部分の床面積
の割合としているが、
勿論各マンションではこれ等と異なる規約を設定することはで
きます。
ほとんどのマンションでは、この、標準管理規約に即した規約
になっているのが現状でしょう。私のマンションも然りです。
ところが、その規定を守らずに管理組合は管理費等の負担を各
組合員別に割合を決めて分譲当時から徴収していることが判明
したのです。
その割合があまりにも不平等であるので過払い金の請求の問題
に移行しています。。
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