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この2つは、両方入るべきなのでしょうか?
マンション購入予定なのですが、ローンのほかに保険料がはいると
月々支払いがきびしくなるんです。
今は妻も働いているのでなんとかやっていけるとは思うのですが、
将来的に子供ができたり、などと考えると、あまりきつい支払いをするのが不安です。
皆様はどうされているのですか???
[スレ作成日時]2005-09-10 18:18:00
この2つは、両方入るべきなのでしょうか?
マンション購入予定なのですが、ローンのほかに保険料がはいると
月々支払いがきびしくなるんです。
今は妻も働いているのでなんとかやっていけるとは思うのですが、
将来的に子供ができたり、などと考えると、あまりきつい支払いをするのが不安です。
皆様はどうされているのですか???
[スレ作成日時]2005-09-10 18:18:00
kanrifrontのブログ
【マンション共用部の地震保険の加入率の低さ】
https://ameblo.jp/kanrifront/entry-12823642860.html
意外ですね。
拙宅は住友不動産系のマンションで、管理は、住友不動産建物サービスです。
https://www.sumitate.co.jp/residents/association/insurance/
メジャー7の高級分譲マンションだけなのかも知れませんね。
失礼いたしました。
これまでの人生を悔い改め、ゼロから生きていきたいと思います。ご迷惑・ご心痛をおかけした皆さまに、あらためて心からお詫びさせていただきます。申し訳ありませんでした。
>>338 マンション検討中さん
少なくともメジャー7のマンションは引き渡し時に共有部は保険に加入済みだ
というより昨今の新築て引き渡し時に保険に未加入のマンションなんて聞いたことがない
マンションの定義次第かな。大家が最上階に住むようなマンションもあるらしいから。それってほとんどカンカンアパートだと思うのだけれど。
地震保険に加入するかあるいは加入しているどうかで、管理の良いマンションかどうかわかりそうですね。
専有部は地震保険に入るより貯金するかNISAでもやった方が良いな
その前にマンションを買えればいいね。ワンコインで買える犬でも買えるマンションならば保険は不要かも。
>>340 マンション検討中さん
なぜこうなるか理由がわかりました。
私は比較的高級と呼ばれる大規模マンションにおりますが、世の中の大半は小規模マンションにお住まいで、そういう管理組合では修繕工事費もままならず、地震保険なんてとんでもないってことでしょうか。
分譲マンション 規模(平均戸数)の推移
分譲マンションの竣工推移を分析
http://www.mansiondata.co.jp/freepage_157_1.html
を見て納得できました。
統計の魔術ですね。件数と戸数の違いかもしれないと思います。
新しい大規模マンションで地震保険に加入しない管理組合はまずないと思います。
>>340
平成30年度マンション総合調査結果〔データ編〕
2.管理組合向け調査の結果
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001707279.pdf
123ページには、「完成年次別」および「総戸数規模別」の「締結している損害保険契約(重複回答)(その1)」の表があり、
124ページには、「形態別」の「締結している損害保険契約(重複回答)(その2)」の表がある。
>>356 匿名さん
情報ありがとうございます。
ただできれば、そこ、123から124ページ、だけを貼っていただけるとスマホユーザーにはありがたいのですが。か、結論を要約していただけると。
【地震保険を付保している管理組合の総戸数規模別の割合】
○ 100戸以下・・・49.2%
○ 101戸以上・・・47.5%
>>358 匿名さん
だから、それは管理組合数であって、住戸数とは別物と思います。1000戸2000戸のマンションが1つあるだけで、管理組合が地震保険をかけている住戸数の数が大幅に増えるのではないでしょうか?当然のことですが。
もう少し詳しい統計があれば良いと思います。
それともう一つは、築年数の情報がないことですね。
築30年40年とかでは経費節減で保険加入を見送るかも。
トレンドまではわからないですしね。
統計の数字の見方には気をつけないといけないと思います。
【地震保険を付保している管理組合の総戸数規模別の割合】
○ 100戸以下・・・49.2%(※1)
○ 101戸以上・・・47.5%(※2)
※1
100戸以下の管理組合で地震保険を付保している管理組合数/100戸以下の管理組合数
※2
101戸以上の管理組合で地震保険を付保している管理組合数/101戸以上の管理組合数
>>361 匿名さん
度々ありがとうございます。前回のものとどう違うか要点を書いていただけるとありがたいと思います。
地震保険付保の組合数はわかりましたが、組合に所属する総住戸数とは違いますよね。
マタ101戸以上200戸、201戸以上300戸・・・
と言った統計がないと、規模と付保率の関係は詳しくわからないように思います。さらに築年数が古いと大規模より小規模が増えるのではないでしょうか。
101戸の管理組合も2001戸の管理組合もそれぞれ1管理組合と考えては、地震保険で守られている総住戸数はわからないのはないでしょうか。
築古マンションは圧倒的に小規模で地震保険を付保していないケースが多いと想定できますので、築年数を考慮しないと無意味なように思います。
新築マンションがどうなっているかって統計はありましたっけ?お手数ですがよろしくお願いします。
です。
>>367 匿名さん
自分の言葉で説明されないと何が言いたいのかよくわかりません。
管理組合が共用部の地震保険を付保する管理組合数だけでなく、住戸数はどうなっているかと言う議論ですが?
規模の大きい、そして新しいマンションの方が付与率が増えるのではないかと思いますが、それじゃ問題があるのでしょうか?
最近のいわゆる大規模高級分譲マンションで地震保険に加入しない場合はまず皆無だと思います。
>>362 匿名さん
申し訳ない。スマホなので、どこにあるか教えていただければありがたいです。ちょっと100ページもあるPDFは勘弁してください。
スクショとって貼り付けていただけるとありがたいです。
>>368 匿名さん
もちろんです。
だからその全区分所有者数を知りたいですがいけませんか?
管理組合の組合数よりも、共用部が地震保険でカバーされている区分所有者数の方が重要だと思いますが。
>>369 匿名さん
管理組合が地震保険を付保しているということは、管理組合が共用部分に火災保険を一括付保し、その契約に地震保険を付帯しているのですから、全戸の共用部分に地震保険が付保されています。
たとえば、100戸の住戸があるマンションでは100戸の共用部分に、1,000戸の住戸があるマンションであれば1,000戸の共用部分に地震保険が付保されていることになります。
>>361 匿名さん
------
【地震保険を付保している管理組合の総戸数規模別の割合】
○ 100戸以下・・・49.2%(※1)
○ 101戸以上・・・47.5%(※2)
※1
100戸以下の管理組合で地震保険を付保している管理組合数/100戸以下の管理組合数
※2
101戸以上の管理組合で地震保険を付保している管理組合数/101戸以上の管理組合数
------
これだけじゃ、何もわからないですね。
そもそもなぜ100戸で分けるのか、それぞれ何棟あるいはなん組合あるのかもわかりませんよね。
これを出して何が言いたいのかもはっきりと書いていない。
多分統計を知らない方なのでしょう。
例えば、極端な例ですが、
100戸以下の組合が100組合、101戸以上の組合が1000あったとすれば、実際の管理組合数は、
100戸以下が49組合
101戸以上が475組合
ということですよね。
逆の設定、100戸以下の組合が1000組合、101戸以上の組合が100あったとすれば、実際の管理組合数は、
100戸以下が492組合
101戸以上が48組合
になりますよね。総組合数1100組合との割合が全く違うことになりませんか。さらに区分所有者数も考慮しないとね。地震保険で共用部がカバーされる区分所有者数の割合を知るにはね。
多分統計的誤謬という言葉をご存知ないのでしょう。誤った切り口の統計を見せられると誤った結論に導かれることがあるので要注意だと思います。
家に戻って自分で調べてみます。暇があればですが。
>>373 検討板ユーザーさん
地震の被災者数も重要です。管理組合員が多いかどうかというかマンションの規模で保険料、保険金も違うのですから、45戸のマンションと2000戸のマンション、新築マンションと築100年のマンションを同等に扱っても無意味です。
まだ探しきれていませんが、「地震保険 管理組合 国土交通省」で検索しますと、1番目に
マンション標準管理規約(単棟型)
国土交通省
https://www.mlit.go.jp ? common
PDF
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保. 険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。 2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額 ...
がヒットしました。
マンション標準管理規約(単棟型)で規定されていますから、これに従った管理規約を採択したマンションでは、これに従うということで、一件落着のように思いますが、いかがでしょうか。
(損害保険)
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保
険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分
所有者を代理する。
古い管理規約がそのままのマンションがまだまだ多いということでしょうね。
ということで、終わりにしましょう。
国土交通省
【マンションに関する統計・データ等】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000...
>>380 匿名さん
???
もっと説明しないとギブアップしようがないと思いませんか?
マンション標準管理規約(単棟型)で規定されていますから、これに従った管理規約を採択したマンションでは、これに従うということで、一件落着のように思いますが、いかがでしょうか。
(損害保険)
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保
険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分
所有者を代理する。
の何に問題があるの?
よくいるよね。
「あなたは間違っています。」とだけ言う人。
理由は書かない。
実は理由がないから。
「区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。」という条項は、「中高層共同住宅標準管理規約」の頃からあるが、これは区分所有法18条および26条を確認的に規定したものである。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
「4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす」
損害保険をかけるのはリスク管理・対応の基本なんだが?
だからどうよ?
標準管理規約に規定されていても、新築マンションの多くは地震保険をかけないというのならば、その根拠を出せば良いのでは?
無意味な統計を勝手に調べろとかなんとかを参照って、相手にできない人、何も理解していそうにないことがよくわかりました。自分の言葉では何も言えなければ、小学校の学級会でも通用しません。
「国語の教科書の78ページ、理科の教科書の35ページ参照」なんて小学生でも言わないと思います。
マンション標準管理規約(単棟型)で、
(損害保険)
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保
険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分
所有者を代理する。
「区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する」という条項は、「中高層共同住宅標準管理規約」の頃からあるが、これは区分所有法18条および26条を確認的に規定したものである。
なので、今どきのマンションは地震保険をかけるということでよいようですね。