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この2つは、両方入るべきなのでしょうか?
マンション購入予定なのですが、ローンのほかに保険料がはいると
月々支払いがきびしくなるんです。
今は妻も働いているのでなんとかやっていけるとは思うのですが、
将来的に子供ができたり、などと考えると、あまりきつい支払いをするのが不安です。
皆様はどうされているのですか???
[スレ作成日時]2005-09-10 18:18:00
この2つは、両方入るべきなのでしょうか?
マンション購入予定なのですが、ローンのほかに保険料がはいると
月々支払いがきびしくなるんです。
今は妻も働いているのでなんとかやっていけるとは思うのですが、
将来的に子供ができたり、などと考えると、あまりきつい支払いをするのが不安です。
皆様はどうされているのですか???
[スレ作成日時]2005-09-10 18:18:00
1.マンション専有部・共用部における地震保険付帯率(持ち家)の推移(新規契約件数ベース)
【2021年度】
○ マンション専有部・・・74.9%
○ マンション共用部・・・49.0%
(出典)日本損害保険協会資料より作成。(大手4社集計値)
2.地震保険付帯率(持ち家)の状況(2023年4月時点、保有契約件数ベース)
【地震保険の付帯状況(マンション(専有部)の付帯率を100として指数化)】
○ マンション(専有部)・・・100
○ 戸建て・・・・・・・・・・107
(注)便宜上、「持ち家=建物を保険対象とした契約」、「マンション= M構造を対象とした契約」、「戸建て=M構造以外を対象とした契約」として分類。
(出典)大手4社(三井住友海上火災保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、あいおいニッセイ**損害保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社)資料より作成。(大手4社集計値)
上記1.2.は、地震保険制度等研究会第7回(令和5年5月31日)配布資料より抜粋
>ほとんどが一部損判定
これから起こり得る地震の被害がどうし現時点てわかるのだろうか。
根本的に損害賠償保険が理解できていないように思う。
↑損害賠償保険→損害保険
>>286 匿名さん
損害保険とは?
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/guide/study/sonpo.htm
損害保険は、偶然のリスクによって生じた損害をカバーするための保険です。
偶然のリスクがいつも同じリスクにはならないことくらい理解しましょう。
特集 首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)‐内閣府防災情報のページ
https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h25/74/special_01.html
被害想定(人的・物的被害)の概要
1.地震の揺れによる被害
(1)揺れによる全壊家屋:約175000棟 建物倒壊による死者:最大 約11000人
(2)揺れによる建物被害に伴う要救助者:最大 約72000人
想定内でこれだけの被害。想定外のことが起こるのが大地震の常。
東日本大震災において、建物の一部損の保険金支払件数は、建物の全保険金支払件数の8割近くを占めている。
なお、建物の一部損の平均支払保険金は、約58万円であった。
地震保険の目的と金額の計算法は既出でしょう。
一部損壊で58万円が少ないと思うならばかけなきゃ良いでしょう。そうすれば、全損でも何も出ないけれどね。
いるよね。
新車を買って、車両保険の保険料が高いからとけちって、数日で自損事故で車を全損にする人って。まれにガソリン給油中にタバコを吸って車を燃やす低能喫煙者とかも。
【バカ】タバコ吸いながらガソリン入れてたら、消せって言われたんだけど【2ch面白いスレ】
>>297 291=293さん
検索の仕方もしらないの?
PCならばCtrl+F で「目的」とやれば検索できるよ。
スマホならば、メニューからページ内検索かな?
簡単なこともできない方には地震保険は難しすぎるかも。
>>291 は、以下の数字がわからなければ、「8割近く」も「約58万円」も出すことはできない。
○ 建物の一部損の保険金支払件数・・・466,173件…A
○ 建物の全保険金支払件数・・・・・・591,346件…B
○ 建物の一部損の保険金合計・・・・・・2,712億円…C
A/B ≒ 78.8%
C/A ≒ 58.2万円
>>291 の続き
一方、東日本大震災において、建物の半損と全損の保険金支払件数は、建物の全保険金支払件数のそれぞれ約16%と約5%であり、合計約21%である。
しかし、建物の半損・全損の保険金合計は、建物の一部損・半損・全損の保険金合計の約72%(半損約46%、全損約26%)を占める。
ちなみに、建物の半損の平均支払保険金は約465万円であり、建物の全損の平均支払保険金は約886万円であった。
理解しよう。
【FP解説】損害保険スタート!理屈でわかる火災保険や地震保険&ゴロ合わせ【完全B11】
皆さん納得されたようですね。
>>304 買い替え検討中さん
質問の意味意図がわかりませんが、分譲マンションですと、通常区分所有者全員の共有財産である共用部分、個別の所有者が所有する専有部分を除いた部分、廊下や玄関の外側、エレベーター、給水設備や排水設備、バルコニーなどは別々に保険がかけられます。
地震保険に入っておらず地震等に被災した場合は、管理組合の役員の責任が問われる場合があるので、よほど管理の酷いマンション以外は火災保険と共に地震保険にも加入するように思います。
もしまちがっておれば訂正してください。
>>305 匿名さん
>分譲マンションですと、通常区分所有者全員の共有財産である共用部分、個別の所有者が所有する専有部分を除いた部分、廊下や玄関の外側、エレベーター、給水設備や排水設備、バルコニーなどは別々に保険がかけられます。
この「別々」とはどういうことですか?
>>307 マンション検討中さん
場合がないかもしれないが、「場合がある」ということです。
管理者の不作為で不利益を生じた場合管理責任を問われることがあるのは、社会人ならばまずご存知のごくふつうのことです。
理解できなければ、同僚や上司の方に尋ねられれば良いと思いますよ。
リスク対応の基本は、回避。回避のできないリスクについては、リスクが転嫁できれば転嫁する。これが基本のリスク対応ですからね。
火災保険に入れば、自動的に地震保険に入るものを、わざわざ地震保険を外せば、リスク対応に問題があったと指摘されても仕方がないでしょうね。
まあこのあたりは、マネージメント経験がないとわからないことかも知れませんが。
>>312 匿名さん
>「地震保険に入っておらず地震等に被災した場合は、管理組合の役員の責任が問われる場合がある」
とは、
>「組合員の中には思う人がいるかもしれない」
という意味ですか?
文字通りです。
わからなければ、周囲の方にたずねてください。
>>315 匿名さん
>文字通りです。
文字通りなら、
>「地震保険に入っておらず地震等に被災した場合は、管理組合の役員の責任が問われる場合がある」
とは、
>「組合員の中には思う人がいるかもしれない」
という意味になりますね。
>もしまちがっておれば訂正してください。
とある通りです。問題があれば、遠慮なく指摘・訂正してください。
別に匿名掲示板なので、自由に思うところを書けば良いと思います。
ですね。
心まで貧しくなりたくないですね。
>>319 買い替え検討中さん
ご自分で考えられた結論を出されたら良いと思います。
リスクマネージメントを知っておれば、リスクは何らかの対応しておくべきです。リスクを受容するのは最悪というか、他人任せで何も対応しないということです。
専有部分と共用部分の持分を対象として、個人が火災保険と地震保険を付保することはできる。
>>323 マンション検討中さん
>専有部分と共用部分の持分を対象として、個人が火災保険と地震保険を付保することはできる。
情報提供ありがとうございます。ただ理論上の「できる」と実際に「する」とは違いがあるように思います。「専有部分」については「専有部分」なので当然でしょうが、「共用部分の持分」について付保することは実際あるのでしょうか?
私自身の火災保険や地震保険がどうなっているのか、よくわかっていないところですし、マンション内でボヤが起きた場合、どのように保険金を請求するのか、請求できるのかよく理解していません。でも管理組合が保険に加入しているとの前提で知る必要がない細かいことのように思います。
そしてここでの議論「火災保険と地震保険に入るべきか」にはあまり関係がないように思います。もちろん知っておいて損はないのでしょうが。
一般的な説明をWebから引用しますと、
マンションにかける保険
https://www.kanrikyo.or.jp/4season/articles/insurance/page_4.php
専有部分、共用部分それぞれの地震保険
地震保険は、火災保険にセットして契約するものですから、火災保険同様、専有部分については各区分所有者が、共用部分については管理組合が契約することになります。
専有部分にかける地震保険は、「建物」と「家財」とに分かれていますので、それぞれ主契約の30~50%の範囲内で保険金額を設定します。
共用部分の地震保険は「建物」のみが対象となります。火災保険には管理組合が所有する什器備品も補償対象になっているかもしれませんが、地震保険で補償対象にできるのは「建物」と「家財」のみなので、什器備品は地震保険では補償されません。建物に付けられる地震保険の保険金額は上限が5,000万円ですが、これは1戸あたりとなります。ですので、「専有部分+共用部分の共有持分割合をかけたもの」を5,000万円以内とする必要があります。しかし、この限度額に達する事はほとんどありません。
『共用部分』ってなに?マンション総合保険の対象となる共用部分の定義についてわかりやすく解説!
https://fire.hokenou.co.jp/mansion_fire_kaisetsu/
こんにちは。保険相談ラボ編集部です。
マンション管理組合の役員になると、「共用部分」という言葉は必ず耳にすると思います。
また、マンションの購入を検討している方やマンションにお住いの方も、一度は聞いたことがあるかもしれません。
でも、どこが共用部分なのかよくわからないですよね。ましてや、共用部分にかける損害保険の内容となると、さらにわからないと思います。
マンションの共用部分に関するトラブルも数多く発生しています。
今回は、マンションの共用部分とはどこなのかと、共用部分にかける保険について解説します。
マンション共用部分にかける火災保険は、一般的にマンション総合保険といいますが、マンション総合保険の検討や契約、その管理などはマンション管理組合の大切な業務でもあります。
マンション管理組合の役員の方には、知っておいていただきたい内容なので、わかりやすく解説していきます。
・・・
地震保険もオプション扱いなので、地震保険がついていないと、地震に起因する損害はすべて対象外となります。地震による延焼も対象外なので、注意が必要です。
マンション共用部における地震保険について
https://www.aoba-jiyuujizai.co.jp/manshon/jishinhoken
マンション共用部には火災保険を掛ける管理組合様がほとんどですが、地震保険は未加入という管理組合様も少なくありません。マンション共用部に地震保険は必要なのか?必要でないのでしょうか?
このページではマンション共用部と地震保険について解説していきたいと思います。
・・・
地震等による損害は火災保険だけでは補償されません。
地震保険の役割
地震により損害を被った場合のマンションの再建・修繕費用は大きなご負担となります。特に新築間もない場合や、大規模修繕後である場合は修繕積立金が不足し、自己負担額が大きくなります。
共用部分の地震保険に加入いただくことで、マンションの再建・修繕資金の一部に充てていただくことができます。
区分所有マンションにおける地震保険の対象
地震保険は、お住まいの「建物」や「家財」にかける保険です。
区分所有マンションの場合、「共用部分(玄関ホール、廊下、外壁など)の地震保険」と「専有部分(室内、間仕切り壁など)の地震保険」の2種類があります。
「共用部分」については管理組合様が地震保険に一括で加入し、「専有部分」については各区分所有者が個別に加入するケースが一般的です。
・・・
>「共用部分」については管理組合様が地震保険に一括で加入し、「専有部分」については各区分所有者が個別に加入するケースが一般的です。
「一般的です」
繰り返しになりますが、一般的でない例外的なケースはありえるのでしょうが、一般論としてはあまり意味がないように思います。
詳しいところは、保険会社にお聞きになった方が良いでしょうね。共用部分に保険をかけたければどうすればよいか、どういう補償なのか聞いてみてください。一般的な保険契約にそういう特約等があるかどうかは私は知りません。
※上記は個人の意見や感想、Webからの引用です。嫌がらせ投稿やガセネタではありませんが、責任のあるものではありません。異論や情報提供があれば遠慮なくご自由に。匿名掲示板の性格をご理解ください。
管理組合が共用部分に火災保険を付保していない場合(当然、地震保険はない)や、共用部分一括付保方式であっても火災保険金額が十分でないために、地震保険の保険金額が十分でない場合もある。
これらの場合には、専有部分と同様に、個別付保方式で共用部分(自己の共有持分)に火災保険を付保し、地震保険を付帯する方法がある。
これですね。
https://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q053.html
二世帯住宅の場合やマンションに住んでいる場合の火災保険の契約方法を教えてください。
答え
二世帯住宅で親世帯または子世帯のどちらか一方に住宅の所有権がある場合は、所有権を有している方が契約者になります。また、マンションなどの区分所有建物は、専有部分と共用部分で分けて契約するのが一般的です。
二世帯住宅で所有権が親世帯または子世帯のどちらか一方にある場合は所有権を有している方が契約者となり、親と子で別々の場合(共有の場合を含む。)はそれぞれが契約者となります。
なお、家財については、どちらか一方に所有権があった場合でも、それぞれの世帯で契約する必要があります。
マンションなどの区分所有建物は、各区分所有者(入居者)の単独所有となる専有部分(室内、間仕切り壁など)と、区分所有者全員の共有となる共用部分(玄関ホール、廊下、外壁など)から構成されています。
この所有形態に対応して、区分所有建物に対する火災保険の契約方法として、次の3つの方式が考えられます。
1.個別付保方式(専有部分のみ)
区分所有者が専有部分のみに対して火災保険を契約する方式です。
2.個別付保方式(専有部分+共用部分の共有持分)
区分所有者が専有部分とあわせて、共用部分のうち自己の共有持分に対して火災保険を契約する方式です。
3.共用部分一括付保方式
マンション管理組合が契約者となって、共用部分の財物全体を補償の対象とする火災保険を契約する方式です。
上記の方式のうち、「1.」と「3.」による組み合わせが最も多いと思われます。すなわち、専有部分については各入居者が個別に契約し、共用部分についてはマンション管理組合で一括して契約する方式です。この方式であれば契約漏れがなく、共用部分に罹災があったときにも修復費用の負担を心配することなく、保険金での復旧が可能となります。
上記の「2.」による付保方式では入居者任せになるため、火災保険を契約していても補償内容がバラバラであったり、未契約者が発生したりもします。また、事故が発生した際、不十分な保険手当てしか行っていない入居者がいる場合にはトラブルも予想されますので、注意が必要です。
マンション管理組合が契約する火災保険
「区分所有法」(正式名称「建物の区分所有等に関する法律」)では、「共用部分につき損害保険を契約することは、共用部分の管理に関する事項」とされています。国土交通省作成のマンション標準管理規約でも、共用部分の火災保険その他の損害保険に関する業務はマンション管理組合の業務とされており、多くのマンションの管理規約には、共用部分の火災保険などの契約がマンション管理組合の業務として定められています。
マンション管理組合が損害保険を契約するためには、管理規約に則した手続きを経ることが必要となります(新たな契約を締結する場合には、入居者による総会での決議が必要とされるのが一般的です。)。
なお、マンションの専有部分で火災、爆発等の事故が発生したとしても共用部分にまで被害が及ぶケースや、共用設備等で発生した火災・爆発等が原因で居住者に損害が及ぶケースも考えられます。復旧費の調達に支障を来たさないよう、共用部分についても損害保険を活用することが重要です。
私の知るこれまで居住したマンションでは、管理組合が「共用部分一括付保方式」で付保しているようです。いずれにしろ、保険は重要ですね。
「地震保険」については、以下のURLを参照してください。
<日本損害保険協会>
【問68 マンションなどの区分所有建物に対する地震保険の契約方法を教えてください。】
https://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q068.html
>>327 マンション検討中さん
マンションなどの区分所有建物に対する地震保険の契約方法を教えてください。
答え
専有部分(室内、間仕切り壁など)は区分所有者(入居者)が個々に地震保険を契約し、共用部分(玄関ホール、廊下、外壁など)はマンション管理組合が一括して契約するのが一般的です。
ですね。
共用部分一括付保方式である火災保険の地震保険付帯率は、2021年度で49%である。
まあ修繕積立金も十分に集まらない築古マンションが多いからね。
新築分譲マンションではほぼ100%かと思います。
ソースはブルドッグです。
根拠はありませんが、まともな管理組合ならば、購入したばかりのマンションが被災した場合の損失をできれば保険に転嫁したいと考えるはずです。それだけの価値がありますからね。
損害保険はリスク対応の定石です。
なるほど・・・
多くの不愉快なイラスト投稿もあなたですね。
>>335 マンション検討中さん
https://www.sonysonpo.co.jp/fire/fp011.html
共用部分の地震保険の重要性を再確認
現在、マンション専有部分を含め、火災保険に地震保険を付帯している割合は69.0%(※)です。阪神・淡路大震災以降、付帯率は右肩上がりで増えてきました。
一方、マンション共用部分の地震保険加入率は、増えてきてはいるものの、未だ4割程度(※)にとどまります。
マンションの共用部分が地震で損害を受けたときは、専有部分の地震保険では対応できません。管理組合等が加入する火災保険に地震保険がセットされている必要があります。
ざっと見ただけですが、この4割には既存のマンションも含まれていると思いますから、大手デベの新築マンションでは、かなりの率になるのではないでしょうか。
鍵の引き渡しを受けた翌日に首都直下型地震とか南海トラフ大地震が起こって、被害甚大なんてことは、新築分譲マンションではあってはならないですからね。
※個人の意見です。異なる意見は大歓迎です。そのための掲示板ですから。
新築マンションは基本的に共有部の地震保険に入ってるよ。
ただ、引き渡し後に管理組合が解約しているケースもあるので。
そりゃ管理組合によるでしょう。
デベは関係ないのでは?
平成30年度マンション総合調査結果〔データ編〕
2.管理組合向け調査の結果
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001707279.pdf
123ページに、完成年次別の「締結している損害保険契約(重複回答)(その1)」の表がある。
kanrifrontのブログ
【マンション共用部の地震保険の加入率の低さ】
https://ameblo.jp/kanrifront/entry-12823642860.html
意外ですね。
拙宅は住友不動産系のマンションで、管理は、住友不動産建物サービスです。
https://www.sumitate.co.jp/residents/association/insurance/
メジャー7の高級分譲マンションだけなのかも知れませんね。
失礼いたしました。
これまでの人生を悔い改め、ゼロから生きていきたいと思います。ご迷惑・ご心痛をおかけした皆さまに、あらためて心からお詫びさせていただきます。申し訳ありませんでした。
>>338 マンション検討中さん
少なくともメジャー7のマンションは引き渡し時に共有部は保険に加入済みだ
というより昨今の新築て引き渡し時に保険に未加入のマンションなんて聞いたことがない
マンションの定義次第かな。大家が最上階に住むようなマンションもあるらしいから。それってほとんどカンカンアパートだと思うのだけれど。
地震保険に加入するかあるいは加入しているどうかで、管理の良いマンションかどうかわかりそうですね。
専有部は地震保険に入るより貯金するかNISAでもやった方が良いな
その前にマンションを買えればいいね。ワンコインで買える犬でも買えるマンションならば保険は不要かも。
>>340 マンション検討中さん
なぜこうなるか理由がわかりました。
私は比較的高級と呼ばれる大規模マンションにおりますが、世の中の大半は小規模マンションにお住まいで、そういう管理組合では修繕工事費もままならず、地震保険なんてとんでもないってことでしょうか。
分譲マンション 規模(平均戸数)の推移
分譲マンションの竣工推移を分析
http://www.mansiondata.co.jp/freepage_157_1.html
を見て納得できました。
統計の魔術ですね。件数と戸数の違いかもしれないと思います。
新しい大規模マンションで地震保険に加入しない管理組合はまずないと思います。
>>340
平成30年度マンション総合調査結果〔データ編〕
2.管理組合向け調査の結果
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001707279.pdf
123ページには、「完成年次別」および「総戸数規模別」の「締結している損害保険契約(重複回答)(その1)」の表があり、
124ページには、「形態別」の「締結している損害保険契約(重複回答)(その2)」の表がある。
>>356 匿名さん
情報ありがとうございます。
ただできれば、そこ、123から124ページ、だけを貼っていただけるとスマホユーザーにはありがたいのですが。か、結論を要約していただけると。
【地震保険を付保している管理組合の総戸数規模別の割合】
○ 100戸以下・・・49.2%
○ 101戸以上・・・47.5%
>>358 匿名さん
だから、それは管理組合数であって、住戸数とは別物と思います。1000戸2000戸のマンションが1つあるだけで、管理組合が地震保険をかけている住戸数の数が大幅に増えるのではないでしょうか?当然のことですが。
もう少し詳しい統計があれば良いと思います。
それともう一つは、築年数の情報がないことですね。
築30年40年とかでは経費節減で保険加入を見送るかも。
トレンドまではわからないですしね。
統計の数字の見方には気をつけないといけないと思います。
【地震保険を付保している管理組合の総戸数規模別の割合】
○ 100戸以下・・・49.2%(※1)
○ 101戸以上・・・47.5%(※2)
※1
100戸以下の管理組合で地震保険を付保している管理組合数/100戸以下の管理組合数
※2
101戸以上の管理組合で地震保険を付保している管理組合数/101戸以上の管理組合数
>>361 匿名さん
度々ありがとうございます。前回のものとどう違うか要点を書いていただけるとありがたいと思います。
地震保険付保の組合数はわかりましたが、組合に所属する総住戸数とは違いますよね。
マタ101戸以上200戸、201戸以上300戸・・・
と言った統計がないと、規模と付保率の関係は詳しくわからないように思います。さらに築年数が古いと大規模より小規模が増えるのではないでしょうか。
101戸の管理組合も2001戸の管理組合もそれぞれ1管理組合と考えては、地震保険で守られている総住戸数はわからないのはないでしょうか。
築古マンションは圧倒的に小規模で地震保険を付保していないケースが多いと想定できますので、築年数を考慮しないと無意味なように思います。
新築マンションがどうなっているかって統計はありましたっけ?お手数ですがよろしくお願いします。
です。
>>367 匿名さん
自分の言葉で説明されないと何が言いたいのかよくわかりません。
管理組合が共用部の地震保険を付保する管理組合数だけでなく、住戸数はどうなっているかと言う議論ですが?
規模の大きい、そして新しいマンションの方が付与率が増えるのではないかと思いますが、それじゃ問題があるのでしょうか?
最近のいわゆる大規模高級分譲マンションで地震保険に加入しない場合はまず皆無だと思います。
>>362 匿名さん
申し訳ない。スマホなので、どこにあるか教えていただければありがたいです。ちょっと100ページもあるPDFは勘弁してください。
スクショとって貼り付けていただけるとありがたいです。
>>368 匿名さん
もちろんです。
だからその全区分所有者数を知りたいですがいけませんか?
管理組合の組合数よりも、共用部が地震保険でカバーされている区分所有者数の方が重要だと思いますが。
>>369 匿名さん
管理組合が地震保険を付保しているということは、管理組合が共用部分に火災保険を一括付保し、その契約に地震保険を付帯しているのですから、全戸の共用部分に地震保険が付保されています。
たとえば、100戸の住戸があるマンションでは100戸の共用部分に、1,000戸の住戸があるマンションであれば1,000戸の共用部分に地震保険が付保されていることになります。
>>361 匿名さん
------
【地震保険を付保している管理組合の総戸数規模別の割合】
○ 100戸以下・・・49.2%(※1)
○ 101戸以上・・・47.5%(※2)
※1
100戸以下の管理組合で地震保険を付保している管理組合数/100戸以下の管理組合数
※2
101戸以上の管理組合で地震保険を付保している管理組合数/101戸以上の管理組合数
------
これだけじゃ、何もわからないですね。
そもそもなぜ100戸で分けるのか、それぞれ何棟あるいはなん組合あるのかもわかりませんよね。
これを出して何が言いたいのかもはっきりと書いていない。
多分統計を知らない方なのでしょう。
例えば、極端な例ですが、
100戸以下の組合が100組合、101戸以上の組合が1000あったとすれば、実際の管理組合数は、
100戸以下が49組合
101戸以上が475組合
ということですよね。
逆の設定、100戸以下の組合が1000組合、101戸以上の組合が100あったとすれば、実際の管理組合数は、
100戸以下が492組合
101戸以上が48組合
になりますよね。総組合数1100組合との割合が全く違うことになりませんか。さらに区分所有者数も考慮しないとね。地震保険で共用部がカバーされる区分所有者数の割合を知るにはね。
多分統計的誤謬という言葉をご存知ないのでしょう。誤った切り口の統計を見せられると誤った結論に導かれることがあるので要注意だと思います。
家に戻って自分で調べてみます。暇があればですが。
>>373 検討板ユーザーさん
地震の被災者数も重要です。管理組合員が多いかどうかというかマンションの規模で保険料、保険金も違うのですから、45戸のマンションと2000戸のマンション、新築マンションと築100年のマンションを同等に扱っても無意味です。
まだ探しきれていませんが、「地震保険 管理組合 国土交通省」で検索しますと、1番目に
マンション標準管理規約(単棟型)
国土交通省
https://www.mlit.go.jp ? common
PDF
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保. 険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。 2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額 ...
がヒットしました。
マンション標準管理規約(単棟型)で規定されていますから、これに従った管理規約を採択したマンションでは、これに従うということで、一件落着のように思いますが、いかがでしょうか。
(損害保険)
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保
険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分
所有者を代理する。
古い管理規約がそのままのマンションがまだまだ多いということでしょうね。
ということで、終わりにしましょう。
国土交通省
【マンションに関する統計・データ等】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000...
>>380 匿名さん
???
もっと説明しないとギブアップしようがないと思いませんか?
マンション標準管理規約(単棟型)で規定されていますから、これに従った管理規約を採択したマンションでは、これに従うということで、一件落着のように思いますが、いかがでしょうか。
(損害保険)
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保
険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分
所有者を代理する。
の何に問題があるの?
よくいるよね。
「あなたは間違っています。」とだけ言う人。
理由は書かない。
実は理由がないから。
「区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。」という条項は、「中高層共同住宅標準管理規約」の頃からあるが、これは区分所有法18条および26条を確認的に規定したものである。