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この2つは、両方入るべきなのでしょうか?
マンション購入予定なのですが、ローンのほかに保険料がはいると
月々支払いがきびしくなるんです。
今は妻も働いているのでなんとかやっていけるとは思うのですが、
将来的に子供ができたり、などと考えると、あまりきつい支払いをするのが不安です。
皆様はどうされているのですか???
[スレ作成日時]2005-09-10 18:18:00
この2つは、両方入るべきなのでしょうか?
マンション購入予定なのですが、ローンのほかに保険料がはいると
月々支払いがきびしくなるんです。
今は妻も働いているのでなんとかやっていけるとは思うのですが、
将来的に子供ができたり、などと考えると、あまりきつい支払いをするのが不安です。
皆様はどうされているのですか???
[スレ作成日時]2005-09-10 18:18:00
>>200 匿名さん
そうですね。
リスク対応の一番は回避ですからね。
南極大陸なんかは地震が少なく安定しているかも知れませんね。英語の勉強もできそうなので、南極大陸に「渡米」すると良いかも。
南極で起きた巨大地震
https://www.nipr.ac.jp/jare-backnumber/topics/backnumber/earthquake/in...
1998年3月25日の16時30分に気象庁から、地震情報が発表されましたので、テレビなどの報道でご存じの方も多いと思います。・・・
お役立ち動画サイト
【最速】地震速報ライブ【自動読み上げ】<緊急地震速報・地震情報・津波情報・気象警報>
https://www.youtube.com/live/HXGANE2pRrA
バヌアツでM6.5発生!激ヤバです!地震研究家 レッサー
お役立ち動画サイト
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https://www.youtube.com/live/HXGANE2pRrA
これです。失礼!
>>200 匿名さん
そうですね。ちゃんと訂正し直して起きましょうね。
リスク対応の一番は回避。PMBOKによると、回避>転嫁>軽減>受容ですからね。
南極大陸なんかは地震が少なく安定しているかも知れませんね。英語の勉強もできそうなので、南極大陸に「渡米」すると良いかも。
南極で起きた巨大地震
https://www.nipr.ac.jp/jare-backnumber/topics/backnumber/earthquake/in...
1998年3月25日の16時30分に気象庁から、地震情報が発表されましたので、テレビなどの報道でご存じの方も多いと思います。・・・
お役立ち動画サイト
【最速】地震速報ライブ【自動読み上げ】<緊急地震速報・地震情報・津波情報・気象警報>
>>207 匿名さん
>リスク対応の一番は回避。PMBOKによると、回避>転嫁>軽減>受容ですからね。
確かに地震のない場所に行くのがベストですね。でも回避できないとどうすれば良いのでしょうか?
ごく稀にPIMBOKと習った途端書かれる方がおられますが、ピンボックと発音しますが、綴はPMBOKです。PMBOK(Project Management Body of Knowledge)と、最初に説明される通りです。Project Managementには「愛(i)がない」と覚えておくと良いですよ。習った途端、PIMBOKなんて書くと、皆に勇敢さを讃えられ、お望み通り、さすが銀時計の旧帝大卒と見上げられますよ。
https://www.ap-siken.com/kakomon/25_aki/q54.html
応用情報技術者平成25年秋期 午前問54
問54
プロジェクトマネジメントにおけるリスクの対応例のうち,PMBOKの分類における転嫁に該当するものはどれか。
ア)あるサブプロジェクトの損失を,他のサブプロジェクトの利益で相殺する。
イ)個人情報の漏えいが起こらないように,システムテストで使用する本番データの個人情報部分はマスキングする。
ウ)損害の発生に備えて,損害賠償保険を掛ける。
エ)取引先の業績が悪化して,信用に不安があるので,新規取引を止める。
よく試験にも出題されますから、何度も何度も掲示板に投稿して、しっかりと覚えておきましょうね。
[No.212~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
どういたしましてい
>>194 の
○ 家財における「一部損」の損害基準・・・家財の損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満
○ 家財の「一部損」に対する支払い保険金・・・地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)
は、「地震保険に関する法律施行令」に規定されている。
>>219 匿名さん
> >>168 匿名さん
>劣等感の裏返しで、哀れですね。
なぜ劣等感の裏返しになるんでしょうか?例えば低学歴で劣等感を感じていて、その裏返しで、旧帝大卒を偽りたいってこと?英語ができないのに、かたことの日本語を翻訳させた英文を投稿して、英語ができるといいたいわけ?確かに哀れですよね。
そう言えば、確定判決の裏を返す手品師がいたよね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/30301-30302/
------
30301 匿名さん 2020/03/20 16:58:14
>>30300 匿名さん
実際にベランダ喫煙は不法行為になっていますよ?ご存知ないですか?
名古屋 ベランダ喫煙 判決文
で検索すれば、判決文まで検索結果に出てきますよ。
不法行為はだめですよ。
30302 匿名さん 2020/03/20 17:45:50
>>30301 匿名さん
その案件は知ってますよ。
裏を返せば、他のベランダ喫煙は全て合法って事だが?
証明おつかれ。
ですから、その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
------
なぜ確定判決の裏を返したいのか意味不明。
>>219 匿名さん
> >>168 匿名さん
>劣等感の裏返しで、哀れですね。
こういうのもあったね。削除されちゃったけれど。
------
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/554727/res/5332-5333/
5332 Laughing corner a good luck is welcome to 2023/01/04 09:14:38
We feel good at home in an inner corridor with automatic air-condition-controler working.
このクラスの英語はさっと書けないと受験生は春遠し
5333 笑う門には福来る 2023/01/04 09:23:45
>>5332 Laughing corner a good luck is welcome toさん
笑う門には福来るの門は、角でないのでよろしく。
で、
Laughing corner a good luck is welcome to
toはなによ。
無茶苦茶過ぎて唖然。
automatic air-condition-controler working.
コントローラーってリモコンが動いているんだ。
お前って、脳が機能してないだろう。
ニコチンカスだらけで。
はははは。
オモロ。
液状化でたった50万、マンションの壁や廊下修繕でたった6万
加入するメリットがよく分からないなぁ
基本的に保険というものは、何かがあると困る庶民が入るもので富裕層には無縁のものです。保険に入ることによって保険貧乏の悪循環というのが庶民の知恵の浅さですが。
PIMBOKの人ですね。
地震回避できたらイイネ。
[NO.230と本レスは、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言、及び、情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
3.11の時には、長周期地震動でタワーマンション内のタワーパーキングに大きな被害があったし、中層階に大きなヒビが入ったり、家財に被害がありましたよ。拙宅は高層階ですが、スライド書棚が脱輪して、スライド不能になりました。長周期地震動の被害はこれからも起こり得ると思います。
この地震・火災保険はあちこちのスレで嫌がらせ迷惑投稿している中卒貧乏喫煙者には関係ないだろq
学歴コンプレックスの銀時計学者さん頑張って。
>>237 名無しさん
芦屋浜は酷いことになっていた。
https://www.google.com/search?q=%E9%98%AA%E7%A5%9E%E6%B7%A1%E8%B7%AF%E...
そろそろキモイイラストくるかな?
想定外の壊れ方をした建物たち
耐震工学
http://ksmknd16.blog.fc2.com/blog-entry-153.html
芦屋浜高層住宅の極厚ボックス柱が地震で引きちぎられたことも鋼構造の専門家には相当な衝撃だったようだ。溶接部で切れるならまだしも、母材の所で破断しているのは、まるで人知を嘲笑うかのようである。文献 1 には、破断した柱の切れ目に 100 円玉がはめ込まれた写真が載っている。なんと、柱のくせに 1 cm 以上も隙間がある(浮いている)のである。
文献 2) には、この建物を審査した藤本盛久氏のインタビュー記事が出ている。まだ地震後の調査研究などが行われる前のコメントだが、生々しくて興味深いものなので以下にそれを示そう(文献 2 p.104-105、「藤本 盛久氏(ふじもと もりひさ=東京工業大学名誉教授)に聞く 予想もしなかった芦屋浜の鉄骨破断 S造の権威が語る"猛省"の弁」)。
芦屋浜高層住宅の柱の破断については、どんな感想を持たれましたか。
大変なショックですよ。この住宅事業については、私自身、日本建築センターの評定委員会の部会長を務めた経験があるんです。審査する側からこの事業にかかわったわけです。だから、今回のケースについては、私は被告のような立場ですよ。本当に申し訳ないという気持ちなんです。....
続いて、この建物の建設には当時の最新の技術が注ぎ込まれたことが語られている。
この住宅建設事業は、建設当時、国家的なプロジェクトとしての性格を帯びていましたよね。
その通りです。当初は、こんな大変なプロジェクトが実現できるのかと、私も半信半疑でした。しかし竹中工務店や新日鉄の技術者など、関係者がそれこそ心血を注いで実現させたわけです。
液状化だけでなく、柱が破断したそうですよ。
想定内のリスクは回避策があるが、想定外のリスクは回避策がない。
だからリスクを転嫁する保険が有効。
PMBOKで習った通り。
芦屋浜高層住宅というのは、旧耐震基準の建物ですね。
今回の能登地震では新耐震基準の建物が被害にあっている。
「新耐震基準」導入後に新築・改築でも半数の木造家屋が「全壊」に…石川・珠洲の現地調査
https://www.yomiuri.co.jp/science/20240106-OYT1T50160/
石川県能登地方で1日に起きた最大震度7の地震で、木造家屋の被害が相次いだ同県 珠洲すず 市では、1981年の「新耐震基準」導入後に建てられたとみられる家屋が倒壊していたことが、金沢大などの現地調査で分かった。調査した村田晶・同大助教(地震防災工学)は「新基準を満たしていても、約3年間続く群発地震でダメージが蓄積し、倒壊に至った可能性がある」としている。
2000年耐震基準の建物での全壊は少なかったのでは?
人生は引き算だね。
文字通りの"タワマン崩壊"!? 「長周期地震動」にほとんどの ...
週プレNEWS[週刊プレイボーイのニュースサイト]
https://wpb.shueisha.co.jp/news/society/2023/02/16/118534/
地盤がしっかりしたところ。あるいは日本脱出。だね。
「2000年基準」も3~4割大被害、筋かい破断など多発
検証・熊本地震住宅倒壊(中)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO02757460V20C16A5000000/
↑ これは、熊本地震ですね。
能登地震では、どうだったのでしょうね。
>>253 の熊本地震に関する記事には、次のように書かれている。
1.工学院大学名誉教授の宮澤健二氏らが益城町の宮園、辻の城、惣領の各地区で計205棟を調査した結果では、2000年基準の住宅が1割あり、そのうちの3~4割が倒壊・大破していた。
2.1981年以降で2000年基準導入前に完成した新耐震基準の住宅被害について、宮澤さんらが行った調査では、約100棟のうちの6~7割が倒壊・大破だった。
「戦争反対」そして、「地震反対」
基準というのは想定です。想定内だけならば回避できます。でも相手が自然ならば想定外も起こります。健全な非喫煙者の自分だけならば火災はまずおきませんが、相手が近所の依存症の迷惑喫煙者ならば寝タバコやベランダ喫煙で火災は生じます。
想定外の事件事故災害には保険が有効です。
PMBOKで習わなくても、考えれば分かることですね。
3000年から4000年に1度の地震に基準では対応できないでしょうね。たまたま首都直下で起きなかっただけです。
対応できる基準があっても、1万年に一度、10万年に一度の地震に耐えられないでしょうね。起きるか起きないかはわからないですがね。
任意保険も同じ。一生に一度も使わない人の方が圧倒的に多いですが、万が一に備えます。
車や単車を運転しないとわからないでしょうが。
車を運転する人なら保険の意義は理解できるように思います。
【速報!】関東でまもなく震度7大地震が発生することが判明!わかりやすく解説します!
>>263 匿名さん
そうなんですよ、この迷惑口臭喫煙者がここの荒らしなんですよ。
嫌がらせの意味不明な言葉に画像貼り付け、異常者ですね。
どこにでもこの自分の顔を張り付けて喜んでいるので気持ち悪いですよね。
こう言う輩が必ず事件など起こしますから要注意して下さい。
国土交通省(平成28年9月30日)
「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書」
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000633.html
【木造の建築時期別の倒壊・崩壊割合】
○ 新耐震以前(~1981年5月)・・・28.2%(214棟/759棟)
○ 新耐震以降 2000 年改正以前(1981年6月~2000年5月)・・・8.7%(76棟/877棟)
○ 2000 年改正以降(2000年6月~)・・・2.2%(7棟/318棟)
「新耐震基準だから安心」は大まちがい?地震による家やマンションの《倒壊》《圧死》で要注意の「ハチイチゼロゼロ住宅」
https://news.yahoo.co.jp/articles/b1ddefb6c5e4ed8902a337a597b259904783...
「新耐震基準は、震度6強以上でも建物が倒壊しないことを目指しています。しかし、それは一度の地震での話。過去に災害に見舞われ、建物にヒビや歪みが生じ強度が下がっていれば、新耐震でも倒壊の危険があります」
想定外の巨大地震で絶対被害が起こらない保証なんてどこにもないかも。
新旧耐震基準はどう違う?築年数との関係・耐震基準適合証明書とは?耐震等級などとの違い
https://www.nihonhouse-hd.co.jp/column/earthquake-resistant/
・・・
耐震基準に関する法律は大きな地震があるたび見直され改正を続けています。新しいものほど耐震基準が高いです。現在では、「旧耐震基準」「新耐震基準」「現行耐震基準」の3つがあります。
・・・
要は完璧に地震被害のない耐震基準なんてないってこと。
新耐震基準とは? 改正されたのはいつ? 旧耐震基準との違いも解説
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chumon/c_knowhow/shintaishin...
・・・
「耐震基準を定める建築基準法は『国民の生命、健康および財産の保護を図ることを目的とした、最低限の基準』とされています。ここで大切なのは、建築基準法が守ろうとしているのはあくまでも『命や健康、持っている財産』であり、家自体はそれらを守る単なる箱である、ということです。
・・・
住宅に被害があるのは想定内なのかも。
以下は、>>265 の「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書」からの抜粋
○ 大きな被害のあった益城町中心部においても、住宅性能表示制度に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)が3のものには大きな損傷が見られず、大部分が無被害であった。このため、木造住宅に関して消費者に向けてより高い耐震性能を確保するための選択肢を示す際には、住宅性能表示制度の活用が有効と考えられる。
-住宅性能表示書(※)による地震保険料の割引制度-
1.「免震建築物割引」・・・「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく免震建築物である場合に適用
【割引率】50%
2.「耐震等級割引」・・・「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合に適用
【割引率】
○ 耐震等級3・・・50%
○ 耐震等級2・・・30%
○ 耐震等級1・・・10%
※ 住宅性能評価書
住宅性能評価書は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(2000年施行)に規定されている住宅性能表示制度に基づいて、国土交通大臣に登録された住宅性能評価機関より交付されるもので、住宅の性能を客観的な尺度(日本住宅性能表示基準)で評価し、住宅のレベルを評価書の形で表記したものである。
具体的な評価事項は「構造の安定に関すること」「火災時の安全に関すること」などがあり、このうち「構造の安定に関すること」に係る事項で評価された建築物が、「免震建築物割引」または「耐震等級割引」の対象となる。
参考になりますが、地震保険はかけておいた方が良さそうですね。皆がかけることで保険はより良くなる、成立つと思います。
ネットで検索すればわからないかな?
首都直下地震の予震か。
千葉の断層が危ないとの情報も。
3.11の時に似た雰囲気。
2週間以内にM7!3mの津波来る!地震研究家 レッサー
地震保険は、火災保険と違って実損害を補償する保険ではなく、地震により悲惨な損害を被っている被災者の生活を支援することを目的とした保険です。
一戸建てはともかくマンションの専有部に地震保険は不必要。
理由がないからでしょう。
要は個人の感想。
マンションの共有部に必要ならば専有部でも必要なはずだが?
地震保険は「原則自動付帯」であり、「地震保険を付帯しないことの意思表示」をした場合には火災保険契約に付帯しないことができる。
1.マンション専有部・共用部における地震保険付帯率(持ち家)の推移(新規契約件数ベース)
【2021年度】
○ マンション専有部・・・74.9%
○ マンション共用部・・・49.0%
(出典)日本損害保険協会資料より作成。(大手4社集計値)
2.地震保険付帯率(持ち家)の状況(2023年4月時点、保有契約件数ベース)
【地震保険の付帯状況(マンション(専有部)の付帯率を100として指数化)】
○ マンション(専有部)・・・100
○ 戸建て・・・・・・・・・・107
(注)便宜上、「持ち家=建物を保険対象とした契約」、「マンション= M構造を対象とした契約」、「戸建て=M構造以外を対象とした契約」として分類。
(出典)大手4社(三井住友海上火災保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、あいおいニッセイ**損害保険株式会社、東京海上日動火災保険株式会社)資料より作成。(大手4社集計値)
上記1.2.は、地震保険制度等研究会第7回(令和5年5月31日)配布資料より抜粋
>ほとんどが一部損判定
これから起こり得る地震の被害がどうし現時点てわかるのだろうか。
根本的に損害賠償保険が理解できていないように思う。
↑損害賠償保険→損害保険
>>286 匿名さん
損害保険とは?
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/guide/study/sonpo.htm
損害保険は、偶然のリスクによって生じた損害をカバーするための保険です。
偶然のリスクがいつも同じリスクにはならないことくらい理解しましょう。
特集 首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)‐内閣府防災情報のページ
https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h25/74/special_01.html
被害想定(人的・物的被害)の概要
1.地震の揺れによる被害
(1)揺れによる全壊家屋:約175000棟 建物倒壊による死者:最大 約11000人
(2)揺れによる建物被害に伴う要救助者:最大 約72000人
想定内でこれだけの被害。想定外のことが起こるのが大地震の常。
東日本大震災において、建物の一部損の保険金支払件数は、建物の全保険金支払件数の8割近くを占めている。
なお、建物の一部損の平均支払保険金は、約58万円であった。
地震保険の目的と金額の計算法は既出でしょう。
一部損壊で58万円が少ないと思うならばかけなきゃ良いでしょう。そうすれば、全損でも何も出ないけれどね。
いるよね。
新車を買って、車両保険の保険料が高いからとけちって、数日で自損事故で車を全損にする人って。まれにガソリン給油中にタバコを吸って車を燃やす低能喫煙者とかも。
【バカ】タバコ吸いながらガソリン入れてたら、消せって言われたんだけど【2ch面白いスレ】
>>297 291=293さん
検索の仕方もしらないの?
PCならばCtrl+F で「目的」とやれば検索できるよ。
スマホならば、メニューからページ内検索かな?
簡単なこともできない方には地震保険は難しすぎるかも。
>>291 は、以下の数字がわからなければ、「8割近く」も「約58万円」も出すことはできない。
○ 建物の一部損の保険金支払件数・・・466,173件…A
○ 建物の全保険金支払件数・・・・・・591,346件…B
○ 建物の一部損の保険金合計・・・・・・2,712億円…C
A/B ≒ 78.8%
C/A ≒ 58.2万円
>>291 の続き
一方、東日本大震災において、建物の半損と全損の保険金支払件数は、建物の全保険金支払件数のそれぞれ約16%と約5%であり、合計約21%である。
しかし、建物の半損・全損の保険金合計は、建物の一部損・半損・全損の保険金合計の約72%(半損約46%、全損約26%)を占める。
ちなみに、建物の半損の平均支払保険金は約465万円であり、建物の全損の平均支払保険金は約886万円であった。
理解しよう。
【FP解説】損害保険スタート!理屈でわかる火災保険や地震保険&ゴロ合わせ【完全B11】
皆さん納得されたようですね。
>>304 買い替え検討中さん
質問の意味意図がわかりませんが、分譲マンションですと、通常区分所有者全員の共有財産である共用部分、個別の所有者が所有する専有部分を除いた部分、廊下や玄関の外側、エレベーター、給水設備や排水設備、バルコニーなどは別々に保険がかけられます。
地震保険に入っておらず地震等に被災した場合は、管理組合の役員の責任が問われる場合があるので、よほど管理の酷いマンション以外は火災保険と共に地震保険にも加入するように思います。
もしまちがっておれば訂正してください。
>>305 匿名さん
>分譲マンションですと、通常区分所有者全員の共有財産である共用部分、個別の所有者が所有する専有部分を除いた部分、廊下や玄関の外側、エレベーター、給水設備や排水設備、バルコニーなどは別々に保険がかけられます。
この「別々」とはどういうことですか?
>>307 マンション検討中さん
場合がないかもしれないが、「場合がある」ということです。
管理者の不作為で不利益を生じた場合管理責任を問われることがあるのは、社会人ならばまずご存知のごくふつうのことです。
理解できなければ、同僚や上司の方に尋ねられれば良いと思いますよ。
リスク対応の基本は、回避。回避のできないリスクについては、リスクが転嫁できれば転嫁する。これが基本のリスク対応ですからね。
火災保険に入れば、自動的に地震保険に入るものを、わざわざ地震保険を外せば、リスク対応に問題があったと指摘されても仕方がないでしょうね。
まあこのあたりは、マネージメント経験がないとわからないことかも知れませんが。
>>312 匿名さん
>「地震保険に入っておらず地震等に被災した場合は、管理組合の役員の責任が問われる場合がある」
とは、
>「組合員の中には思う人がいるかもしれない」
という意味ですか?
文字通りです。
わからなければ、周囲の方にたずねてください。
>>315 匿名さん
>文字通りです。
文字通りなら、
>「地震保険に入っておらず地震等に被災した場合は、管理組合の役員の責任が問われる場合がある」
とは、
>「組合員の中には思う人がいるかもしれない」
という意味になりますね。
>もしまちがっておれば訂正してください。
とある通りです。問題があれば、遠慮なく指摘・訂正してください。
別に匿名掲示板なので、自由に思うところを書けば良いと思います。
ですね。
心まで貧しくなりたくないですね。
>>319 買い替え検討中さん
ご自分で考えられた結論を出されたら良いと思います。
リスクマネージメントを知っておれば、リスクは何らかの対応しておくべきです。リスクを受容するのは最悪というか、他人任せで何も対応しないということです。
専有部分と共用部分の持分を対象として、個人が火災保険と地震保険を付保することはできる。
>>323 マンション検討中さん
>専有部分と共用部分の持分を対象として、個人が火災保険と地震保険を付保することはできる。
情報提供ありがとうございます。ただ理論上の「できる」と実際に「する」とは違いがあるように思います。「専有部分」については「専有部分」なので当然でしょうが、「共用部分の持分」について付保することは実際あるのでしょうか?
私自身の火災保険や地震保険がどうなっているのか、よくわかっていないところですし、マンション内でボヤが起きた場合、どのように保険金を請求するのか、請求できるのかよく理解していません。でも管理組合が保険に加入しているとの前提で知る必要がない細かいことのように思います。
そしてここでの議論「火災保険と地震保険に入るべきか」にはあまり関係がないように思います。もちろん知っておいて損はないのでしょうが。
一般的な説明をWebから引用しますと、
マンションにかける保険
https://www.kanrikyo.or.jp/4season/articles/insurance/page_4.php
専有部分、共用部分それぞれの地震保険
地震保険は、火災保険にセットして契約するものですから、火災保険同様、専有部分については各区分所有者が、共用部分については管理組合が契約することになります。
専有部分にかける地震保険は、「建物」と「家財」とに分かれていますので、それぞれ主契約の30~50%の範囲内で保険金額を設定します。
共用部分の地震保険は「建物」のみが対象となります。火災保険には管理組合が所有する什器備品も補償対象になっているかもしれませんが、地震保険で補償対象にできるのは「建物」と「家財」のみなので、什器備品は地震保険では補償されません。建物に付けられる地震保険の保険金額は上限が5,000万円ですが、これは1戸あたりとなります。ですので、「専有部分+共用部分の共有持分割合をかけたもの」を5,000万円以内とする必要があります。しかし、この限度額に達する事はほとんどありません。
『共用部分』ってなに?マンション総合保険の対象となる共用部分の定義についてわかりやすく解説!
https://fire.hokenou.co.jp/mansion_fire_kaisetsu/
こんにちは。保険相談ラボ編集部です。
マンション管理組合の役員になると、「共用部分」という言葉は必ず耳にすると思います。
また、マンションの購入を検討している方やマンションにお住いの方も、一度は聞いたことがあるかもしれません。
でも、どこが共用部分なのかよくわからないですよね。ましてや、共用部分にかける損害保険の内容となると、さらにわからないと思います。
マンションの共用部分に関するトラブルも数多く発生しています。
今回は、マンションの共用部分とはどこなのかと、共用部分にかける保険について解説します。
マンション共用部分にかける火災保険は、一般的にマンション総合保険といいますが、マンション総合保険の検討や契約、その管理などはマンション管理組合の大切な業務でもあります。
マンション管理組合の役員の方には、知っておいていただきたい内容なので、わかりやすく解説していきます。
・・・
地震保険もオプション扱いなので、地震保険がついていないと、地震に起因する損害はすべて対象外となります。地震による延焼も対象外なので、注意が必要です。
マンション共用部における地震保険について
https://www.aoba-jiyuujizai.co.jp/manshon/jishinhoken
マンション共用部には火災保険を掛ける管理組合様がほとんどですが、地震保険は未加入という管理組合様も少なくありません。マンション共用部に地震保険は必要なのか?必要でないのでしょうか?
このページではマンション共用部と地震保険について解説していきたいと思います。
・・・
地震等による損害は火災保険だけでは補償されません。
地震保険の役割
地震により損害を被った場合のマンションの再建・修繕費用は大きなご負担となります。特に新築間もない場合や、大規模修繕後である場合は修繕積立金が不足し、自己負担額が大きくなります。
共用部分の地震保険に加入いただくことで、マンションの再建・修繕資金の一部に充てていただくことができます。
区分所有マンションにおける地震保険の対象
地震保険は、お住まいの「建物」や「家財」にかける保険です。
区分所有マンションの場合、「共用部分(玄関ホール、廊下、外壁など)の地震保険」と「専有部分(室内、間仕切り壁など)の地震保険」の2種類があります。
「共用部分」については管理組合様が地震保険に一括で加入し、「専有部分」については各区分所有者が個別に加入するケースが一般的です。
・・・
>「共用部分」については管理組合様が地震保険に一括で加入し、「専有部分」については各区分所有者が個別に加入するケースが一般的です。
「一般的です」
繰り返しになりますが、一般的でない例外的なケースはありえるのでしょうが、一般論としてはあまり意味がないように思います。
詳しいところは、保険会社にお聞きになった方が良いでしょうね。共用部分に保険をかけたければどうすればよいか、どういう補償なのか聞いてみてください。一般的な保険契約にそういう特約等があるかどうかは私は知りません。
※上記は個人の意見や感想、Webからの引用です。嫌がらせ投稿やガセネタではありませんが、責任のあるものではありません。異論や情報提供があれば遠慮なくご自由に。匿名掲示板の性格をご理解ください。
管理組合が共用部分に火災保険を付保していない場合(当然、地震保険はない)や、共用部分一括付保方式であっても火災保険金額が十分でないために、地震保険の保険金額が十分でない場合もある。
これらの場合には、専有部分と同様に、個別付保方式で共用部分(自己の共有持分)に火災保険を付保し、地震保険を付帯する方法がある。
これですね。
https://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q053.html
二世帯住宅の場合やマンションに住んでいる場合の火災保険の契約方法を教えてください。
答え
二世帯住宅で親世帯または子世帯のどちらか一方に住宅の所有権がある場合は、所有権を有している方が契約者になります。また、マンションなどの区分所有建物は、専有部分と共用部分で分けて契約するのが一般的です。
二世帯住宅で所有権が親世帯または子世帯のどちらか一方にある場合は所有権を有している方が契約者となり、親と子で別々の場合(共有の場合を含む。)はそれぞれが契約者となります。
なお、家財については、どちらか一方に所有権があった場合でも、それぞれの世帯で契約する必要があります。
マンションなどの区分所有建物は、各区分所有者(入居者)の単独所有となる専有部分(室内、間仕切り壁など)と、区分所有者全員の共有となる共用部分(玄関ホール、廊下、外壁など)から構成されています。
この所有形態に対応して、区分所有建物に対する火災保険の契約方法として、次の3つの方式が考えられます。
1.個別付保方式(専有部分のみ)
区分所有者が専有部分のみに対して火災保険を契約する方式です。
2.個別付保方式(専有部分+共用部分の共有持分)
区分所有者が専有部分とあわせて、共用部分のうち自己の共有持分に対して火災保険を契約する方式です。
3.共用部分一括付保方式
マンション管理組合が契約者となって、共用部分の財物全体を補償の対象とする火災保険を契約する方式です。
上記の方式のうち、「1.」と「3.」による組み合わせが最も多いと思われます。すなわち、専有部分については各入居者が個別に契約し、共用部分についてはマンション管理組合で一括して契約する方式です。この方式であれば契約漏れがなく、共用部分に罹災があったときにも修復費用の負担を心配することなく、保険金での復旧が可能となります。
上記の「2.」による付保方式では入居者任せになるため、火災保険を契約していても補償内容がバラバラであったり、未契約者が発生したりもします。また、事故が発生した際、不十分な保険手当てしか行っていない入居者がいる場合にはトラブルも予想されますので、注意が必要です。
マンション管理組合が契約する火災保険
「区分所有法」(正式名称「建物の区分所有等に関する法律」)では、「共用部分につき損害保険を契約することは、共用部分の管理に関する事項」とされています。国土交通省作成のマンション標準管理規約でも、共用部分の火災保険その他の損害保険に関する業務はマンション管理組合の業務とされており、多くのマンションの管理規約には、共用部分の火災保険などの契約がマンション管理組合の業務として定められています。
マンション管理組合が損害保険を契約するためには、管理規約に則した手続きを経ることが必要となります(新たな契約を締結する場合には、入居者による総会での決議が必要とされるのが一般的です。)。
なお、マンションの専有部分で火災、爆発等の事故が発生したとしても共用部分にまで被害が及ぶケースや、共用設備等で発生した火災・爆発等が原因で居住者に損害が及ぶケースも考えられます。復旧費の調達に支障を来たさないよう、共用部分についても損害保険を活用することが重要です。
私の知るこれまで居住したマンションでは、管理組合が「共用部分一括付保方式」で付保しているようです。いずれにしろ、保険は重要ですね。
「地震保険」については、以下のURLを参照してください。
<日本損害保険協会>
【問68 マンションなどの区分所有建物に対する地震保険の契約方法を教えてください。】
https://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q068.html
>>327 マンション検討中さん
マンションなどの区分所有建物に対する地震保険の契約方法を教えてください。
答え
専有部分(室内、間仕切り壁など)は区分所有者(入居者)が個々に地震保険を契約し、共用部分(玄関ホール、廊下、外壁など)はマンション管理組合が一括して契約するのが一般的です。
ですね。
共用部分一括付保方式である火災保険の地震保険付帯率は、2021年度で49%である。
まあ修繕積立金も十分に集まらない築古マンションが多いからね。
新築分譲マンションではほぼ100%かと思います。
ソースはブルドッグです。
根拠はありませんが、まともな管理組合ならば、購入したばかりのマンションが被災した場合の損失をできれば保険に転嫁したいと考えるはずです。それだけの価値がありますからね。
損害保険はリスク対応の定石です。
なるほど・・・
多くの不愉快なイラスト投稿もあなたですね。
>>335 マンション検討中さん
https://www.sonysonpo.co.jp/fire/fp011.html
共用部分の地震保険の重要性を再確認
現在、マンション専有部分を含め、火災保険に地震保険を付帯している割合は69.0%(※)です。阪神・淡路大震災以降、付帯率は右肩上がりで増えてきました。
一方、マンション共用部分の地震保険加入率は、増えてきてはいるものの、未だ4割程度(※)にとどまります。
マンションの共用部分が地震で損害を受けたときは、専有部分の地震保険では対応できません。管理組合等が加入する火災保険に地震保険がセットされている必要があります。
ざっと見ただけですが、この4割には既存のマンションも含まれていると思いますから、大手デベの新築マンションでは、かなりの率になるのではないでしょうか。
鍵の引き渡しを受けた翌日に首都直下型地震とか南海トラフ大地震が起こって、被害甚大なんてことは、新築分譲マンションではあってはならないですからね。
※個人の意見です。異なる意見は大歓迎です。そのための掲示板ですから。
新築マンションは基本的に共有部の地震保険に入ってるよ。
ただ、引き渡し後に管理組合が解約しているケースもあるので。
そりゃ管理組合によるでしょう。
デベは関係ないのでは?
平成30年度マンション総合調査結果〔データ編〕
2.管理組合向け調査の結果
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001707279.pdf
123ページに、完成年次別の「締結している損害保険契約(重複回答)(その1)」の表がある。
kanrifrontのブログ
【マンション共用部の地震保険の加入率の低さ】
https://ameblo.jp/kanrifront/entry-12823642860.html
意外ですね。
拙宅は住友不動産系のマンションで、管理は、住友不動産建物サービスです。
https://www.sumitate.co.jp/residents/association/insurance/
メジャー7の高級分譲マンションだけなのかも知れませんね。
失礼いたしました。
これまでの人生を悔い改め、ゼロから生きていきたいと思います。ご迷惑・ご心痛をおかけした皆さまに、あらためて心からお詫びさせていただきます。申し訳ありませんでした。
>>338 マンション検討中さん
少なくともメジャー7のマンションは引き渡し時に共有部は保険に加入済みだ
というより昨今の新築て引き渡し時に保険に未加入のマンションなんて聞いたことがない
マンションの定義次第かな。大家が最上階に住むようなマンションもあるらしいから。それってほとんどカンカンアパートだと思うのだけれど。
地震保険に加入するかあるいは加入しているどうかで、管理の良いマンションかどうかわかりそうですね。
専有部は地震保険に入るより貯金するかNISAでもやった方が良いな
その前にマンションを買えればいいね。ワンコインで買える犬でも買えるマンションならば保険は不要かも。
>>340 マンション検討中さん
なぜこうなるか理由がわかりました。
私は比較的高級と呼ばれる大規模マンションにおりますが、世の中の大半は小規模マンションにお住まいで、そういう管理組合では修繕工事費もままならず、地震保険なんてとんでもないってことでしょうか。
分譲マンション 規模(平均戸数)の推移
分譲マンションの竣工推移を分析
http://www.mansiondata.co.jp/freepage_157_1.html
を見て納得できました。
統計の魔術ですね。件数と戸数の違いかもしれないと思います。
新しい大規模マンションで地震保険に加入しない管理組合はまずないと思います。
>>340
平成30年度マンション総合調査結果〔データ編〕
2.管理組合向け調査の結果
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001707279.pdf
123ページには、「完成年次別」および「総戸数規模別」の「締結している損害保険契約(重複回答)(その1)」の表があり、
124ページには、「形態別」の「締結している損害保険契約(重複回答)(その2)」の表がある。
>>356 匿名さん
情報ありがとうございます。
ただできれば、そこ、123から124ページ、だけを貼っていただけるとスマホユーザーにはありがたいのですが。か、結論を要約していただけると。
【地震保険を付保している管理組合の総戸数規模別の割合】
○ 100戸以下・・・49.2%
○ 101戸以上・・・47.5%
>>358 匿名さん
だから、それは管理組合数であって、住戸数とは別物と思います。1000戸2000戸のマンションが1つあるだけで、管理組合が地震保険をかけている住戸数の数が大幅に増えるのではないでしょうか?当然のことですが。
もう少し詳しい統計があれば良いと思います。
それともう一つは、築年数の情報がないことですね。
築30年40年とかでは経費節減で保険加入を見送るかも。
トレンドまではわからないですしね。
統計の数字の見方には気をつけないといけないと思います。
【地震保険を付保している管理組合の総戸数規模別の割合】
○ 100戸以下・・・49.2%(※1)
○ 101戸以上・・・47.5%(※2)
※1
100戸以下の管理組合で地震保険を付保している管理組合数/100戸以下の管理組合数
※2
101戸以上の管理組合で地震保険を付保している管理組合数/101戸以上の管理組合数
>>361 匿名さん
度々ありがとうございます。前回のものとどう違うか要点を書いていただけるとありがたいと思います。
地震保険付保の組合数はわかりましたが、組合に所属する総住戸数とは違いますよね。
マタ101戸以上200戸、201戸以上300戸・・・
と言った統計がないと、規模と付保率の関係は詳しくわからないように思います。さらに築年数が古いと大規模より小規模が増えるのではないでしょうか。
101戸の管理組合も2001戸の管理組合もそれぞれ1管理組合と考えては、地震保険で守られている総住戸数はわからないのはないでしょうか。
築古マンションは圧倒的に小規模で地震保険を付保していないケースが多いと想定できますので、築年数を考慮しないと無意味なように思います。
新築マンションがどうなっているかって統計はありましたっけ?お手数ですがよろしくお願いします。
です。
>>367 匿名さん
自分の言葉で説明されないと何が言いたいのかよくわかりません。
管理組合が共用部の地震保険を付保する管理組合数だけでなく、住戸数はどうなっているかと言う議論ですが?
規模の大きい、そして新しいマンションの方が付与率が増えるのではないかと思いますが、それじゃ問題があるのでしょうか?
最近のいわゆる大規模高級分譲マンションで地震保険に加入しない場合はまず皆無だと思います。
>>362 匿名さん
申し訳ない。スマホなので、どこにあるか教えていただければありがたいです。ちょっと100ページもあるPDFは勘弁してください。
スクショとって貼り付けていただけるとありがたいです。
>>368 匿名さん
もちろんです。
だからその全区分所有者数を知りたいですがいけませんか?
管理組合の組合数よりも、共用部が地震保険でカバーされている区分所有者数の方が重要だと思いますが。
>>369 匿名さん
管理組合が地震保険を付保しているということは、管理組合が共用部分に火災保険を一括付保し、その契約に地震保険を付帯しているのですから、全戸の共用部分に地震保険が付保されています。
たとえば、100戸の住戸があるマンションでは100戸の共用部分に、1,000戸の住戸があるマンションであれば1,000戸の共用部分に地震保険が付保されていることになります。
>>361 匿名さん
------
【地震保険を付保している管理組合の総戸数規模別の割合】
○ 100戸以下・・・49.2%(※1)
○ 101戸以上・・・47.5%(※2)
※1
100戸以下の管理組合で地震保険を付保している管理組合数/100戸以下の管理組合数
※2
101戸以上の管理組合で地震保険を付保している管理組合数/101戸以上の管理組合数
------
これだけじゃ、何もわからないですね。
そもそもなぜ100戸で分けるのか、それぞれ何棟あるいはなん組合あるのかもわかりませんよね。
これを出して何が言いたいのかもはっきりと書いていない。
多分統計を知らない方なのでしょう。
例えば、極端な例ですが、
100戸以下の組合が100組合、101戸以上の組合が1000あったとすれば、実際の管理組合数は、
100戸以下が49組合
101戸以上が475組合
ということですよね。
逆の設定、100戸以下の組合が1000組合、101戸以上の組合が100あったとすれば、実際の管理組合数は、
100戸以下が492組合
101戸以上が48組合
になりますよね。総組合数1100組合との割合が全く違うことになりませんか。さらに区分所有者数も考慮しないとね。地震保険で共用部がカバーされる区分所有者数の割合を知るにはね。
多分統計的誤謬という言葉をご存知ないのでしょう。誤った切り口の統計を見せられると誤った結論に導かれることがあるので要注意だと思います。
家に戻って自分で調べてみます。暇があればですが。
>>373 検討板ユーザーさん
地震の被災者数も重要です。管理組合員が多いかどうかというかマンションの規模で保険料、保険金も違うのですから、45戸のマンションと2000戸のマンション、新築マンションと築100年のマンションを同等に扱っても無意味です。
まだ探しきれていませんが、「地震保険 管理組合 国土交通省」で検索しますと、1番目に
マンション標準管理規約(単棟型)
国土交通省
https://www.mlit.go.jp ? common
PDF
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保. 険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。 2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額 ...
がヒットしました。
マンション標準管理規約(単棟型)で規定されていますから、これに従った管理規約を採択したマンションでは、これに従うということで、一件落着のように思いますが、いかがでしょうか。
(損害保険)
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保
険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分
所有者を代理する。
古い管理規約がそのままのマンションがまだまだ多いということでしょうね。
ということで、終わりにしましょう。
国土交通省
【マンションに関する統計・データ等】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000...
>>380 匿名さん
???
もっと説明しないとギブアップしようがないと思いませんか?
マンション標準管理規約(単棟型)で規定されていますから、これに従った管理規約を採択したマンションでは、これに従うということで、一件落着のように思いますが、いかがでしょうか。
(損害保険)
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保
険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分
所有者を代理する。
の何に問題があるの?
よくいるよね。
「あなたは間違っています。」とだけ言う人。
理由は書かない。
実は理由がないから。
「区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。」という条項は、「中高層共同住宅標準管理規約」の頃からあるが、これは区分所有法18条および26条を確認的に規定したものである。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
「4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす」
損害保険をかけるのはリスク管理・対応の基本なんだが?
だからどうよ?
標準管理規約に規定されていても、新築マンションの多くは地震保険をかけないというのならば、その根拠を出せば良いのでは?
無意味な統計を勝手に調べろとかなんとかを参照って、相手にできない人、何も理解していそうにないことがよくわかりました。自分の言葉では何も言えなければ、小学校の学級会でも通用しません。
「国語の教科書の78ページ、理科の教科書の35ページ参照」なんて小学生でも言わないと思います。
マンション標準管理規約(単棟型)で、
(損害保険)
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保
険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分
所有者を代理する。
「区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する」という条項は、「中高層共同住宅標準管理規約」の頃からあるが、これは区分所有法18条および26条を確認的に規定したものである。
なので、今どきのマンションは地震保険をかけるということでよいようですね。
あなたは見抜けるか?統計的誤謬 8問
https://note.com/43245/n/n8a734f77e606
統計的誤謬
誤謬とは正しく見えるが間違っている推理のこと。統計では誤謬が起こりやすい。グラフがあるだけでちゃんと調査してるっぽい感じがするのでなおさら注意が必要です。新聞や広告はもちろん学術論文でも誤謬を見抜くのは大変です。注意深く誠実に調査をした本人ですら気づかない誤謬がたくさんあります。
問題編
次にあげる統計と結論はすべて間違っています。何が間違っているか見抜けますか?
*問題の数値などは架空の話で実際のデータとは関係ありません
問1 高速道路の事故死は昼より夜の方が100人程度少ない。よって夜の方が高速道路は安全である。
問2 平均すると4人家族が多いから一戸建ては4部屋にすべき。
問3 1年前は教師の最低賃金800円であったが、都知事が変わってから平均給与が400万円になった。都知事の功績は大きい。
問4 イギリス人は平均してシャワーを1日に1回浴びる。イギリス人は案外綺麗好きが多い。
問5 大学を出た人は給与が平均200万円高い。だから大学に行くべきだ。
問6 アフリカのある地域では下水道の整備をしたらフリューと呼ばれる病気が激減した。下水道が病気を減らしている。
問7 ラスベガスのカジノのサイコロを100回振ってみたところ5が出る確率が他の数より多かった。イカサマを使っている。
問8 街頭インタビューによると買い物に苦労している人は10%程度だったのでアマゾンは日本のような便利な国ではそれほど広まらない。
統計的誤謬 回答編
・・・
数字だけ見ていてはだめです。これは大学で統計学を学べば常識。なぜか常に考えないといけません。
https://book.asahi.com/article/12199994
「ゴミを入れれば真理(ゴスペル)が出てくる」。入力するデータの質を考えずに、コンピューターが導き出す結果をうのみにする傾向を、アメリカの経済学者の著者はそう表現する。
もとになるデータは「適切」か「ゴミ」か、分析結果は「まとも」か、まともに見えるが「でたらめ」か。見抜き方を数多くの事例をあげて示す。
人類の祖先は森羅万象の中にパターンを見つけては意味を考え、生き延びてきた。そのため、人間は「パターンとそれを説明する理屈の魅力に簡単に屈してしまう」。
例えば、「送電線の近くに住んでいる子どもはガンになる」。がんの発病はランダムであっても、地図上にがん患者の家を入力すれば、「かたまり」ができる。その近くにたまたま送電線があったことからでっちあげられた理論で、でたらめ。「射撃の下手な男が納屋の壁に向かって大量に撃って、銃弾のあとがかたまっているところに的を描いた」のと同じだと。「テキサスの狙撃兵の誤謬(ごびゅう)」と呼ぶ。
注目すべきは、でたらめを見抜く方法として、「常識」が強調されていることだ。常識も人々に埋め込まれた共通の暗黙知。政府の統計不正が問題になっている今だからこそ、常識の力が問われる。=朝日新聞2019年3月9日掲載
共用部分の地震保険について、普及状況を知るための指標は二つある。
○ 地震保険加入率・・・地震保険加入管理組合数/対象管理組合数
○ 地震保険付帯率・・・地震保険加入管理組合数/火災保険加入管理組合数
たとえば、>>390 の表から全体についてみると、
【火災保険】
○ 火災保険加入率・・・91.3% 〔(1,167+374)/1,688〕
【地震保険】
○ 地震保険加入率・・・48.1% 〔812/1,688〕
○ 地震保険付帯率・・・52.7% 〔812/(1,167+374)〕
数字だけ見ていてはだめです。これは大学で統計学を学べば常識。なぜそういう結果になるか常に考えないといけません。
理由は統計の中に潜んでいる場合もあります。統計の取り方、アンケートの設計が悪いと間違った統計数字になることは、大学の授業で学びます。
Ⅱ 平成30年度マンション総合調査結果
1.調査目的
マンション管理に関し、これまでに講じられてきた施策の効果の検証、必要となる施策の提示を行うための基礎的な資料を得ることを目的として、マンションの管理状況、マンション居住者の管理に対する意識等を調査した。
2.調査方法等
アンケート調査による。
(1)調査地域 : 全国
(2)調査実施期間 : 平成30年11月~12月
(3)調査対象 :
① 管理組合向け調査 4,200 管理組合
② 区分所有者向け調査 8,400 区分所有者
(4)調査方法 :
①管理組合向け調査
(一社)マンション管理業協会会員各社を通じ配布及び(公財)マンション管理センター登録管理組合名簿より無作為抽出し配布。自主管理型は約 10%
②区分所有者向け調査
①のマンションについて、理事長及び1名の区分所有者/マンションを調査対象
(5)回収状況
①管理組合向け調査 :郵送及びオンラインでの回答(国土交通省 HP より調査票をアップロードする方式)によるもの。
②区分所有者向け調査:郵送及び政府統計オンライン調査総合窓口(e-survey)おける回答
(表は省略)
(6)集計に当たっての留意点
本調査の一部に未記入、誤記入、判読不能等の回答があったため、それらについては「不明」とした。
また、〔データ編〕では、「不明」が 10.0%以上の場合は、コメントにおける割合の%表示の後の( )内に「不明」を除いて計算した割合を表示している。
さらに、コメントにおいて言及している回答割合等について、小数点第2位以下を四捨五入しているため、集計表の個別の数値の合算値と一致しない場合がある。
※平成30年度調査においては、次の地域別、都市圏別の集計を行っている。
・地域別:北海道、東北(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)、北陸・中部(新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県)、近畿(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)、中国・四国(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県)、九州・沖縄(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
・都市圏別(地域別の内数):東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、名古屋圏(愛知県)、京阪神圏(京都府、大阪府、兵庫県)
国土交通省
【令和5年度マンション総合調査】
本年は、国土交通省が5年に1回実施している「マンション総合調査」の実施年にあたります。
アンケート調査票が届きましたら、調査の趣旨にご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
■調査目的
本調査は、これまでに講じられてきたマンション管理に関する施策の効果及び住生活基本計画(令和3年3月19日閣議決定)に基づくマンションに係る目標の達成状況等を把握し、今後必要となる施策の検討を行うための基礎資料を得ることを目的とする。
■調査対象及び調査対象数
1)全国の管理組合 :約4,300組合
2)全国の区分所有者:約8,500人
■調査実施時期
令和5年10月末~令和6年1月末
■報告を求める主な項目
1)管理組合向け調査
マンションの概要について
マンション管理に関する国等の取組の認知度について
管理組合の運営について
管理規約の作成・改正及びその他への対応について
管理組合の経理について
長期修繕計画について
修繕について
耐震・建替え等について
管理事務について
トラブルの発生状況について
2)区分所有者向け調査
現在のお住まいについて
管理組合活動への参加について
マンションの管理に対する認識について
■調査結果の公表について
令和6年5月~6月頃(予定)
アンケートを求められて、項目がたくさんある時に、記入ミスをしたり、記入を飛ばしたり、注釈を見落としすることはよくあること。
項目の多いものは、特にね。
最後まで書ききれない。
これが普通の経験。
回答所要時間/質問数が回答完遂率に与える影響
https://quest-research.co.jp/column/2020-1201
アンケートを作ろうとすると、つい質問を詰め込みすぎてしまうことがあります。 しかし多すぎる質問数は回答者に負担となって回答完遂率を下げる可能性があり、ひいては信頼性の低い結果となってしまいます。 研究論文や資料を参考に、回答者が答えたくなるインターネットアンケートの回答時間の目安について考察していきましょう。
どういう問題が発生するのか
回答へのモチベーションに関係なく、長時間のアンケートでは完遂率が低くなる
M Galesic (2009) は「Effects of Questionnaire Length on Participation and Indicators of Response Quality in a Web Survey」では回答時間が30分と長期の回答となる点を事前に合意して始めたアンケート対象であっても脱落の傾向は変わらず、回答へのモチベーションが高くても長時間に及ぶ質問は脱落を引き起こすことを明らかにしています。
データの質の低下をもたらす
M Galesic (2009) は完遂率に加えて、アンケートの回答者はアンケートの後半にかけて回答速度を早める傾向があり(つまり適当に回答する傾向が強くなり)回答結果の分散が小さくなる点を指摘しています。「わからない」を選択した回答者も後半に向けて大幅に増加する点から、特に後半に自由回答系の質問を入れると疲労している回答者は自分の負担を軽減するために一般的なことのみを書くので、有効な知見を得ることができない可能性があります。
?
回答の離脱にはどの様な特徴があるのか
離脱は非線形に発生
SurveyMonkey社の調査では、質問数が増加する度に回答完遂率にどのような影響が出るのか分析しています。この調査では質問の数が1から50問までのアンケートをそれぞれランダムに2000件ずつ抽出しており、その合計100,000件 (2000×50)の調査が持つ質問数と回答完了率を元に関係性を明らかにしています。調査結果として、質問数が増える度に脱落率は低減し15問と35問を境に非線形に変化していることが明らかになっています。
?
理想の長さはどのくらいなのか
回答者の理想は10分以内(30問程度)。当然短ければ、短いほど良い
本記事では10分の回答と30問の質問回答を同じとして執筆をおこなっています。SurveyMonkey社のでは10分で30問程度の調査が可能であることがわかっており、JMRA(日本マーケティングリサーチ協会)の調査でも同様の結果が出ています。
JMRAは頻繁に回答するアンケートパネル利用者を対象にアンケート調査をしており「インターネットのアンケートは一回あたり何分まで回答して良いか」という質問を通じてアンケートの所要時間10分以内が理想と提言しています。これは50%近くが5分以内に完了することを希望しており、30%程度が10分以内を希望していて、結果として80%以上の回答者が10分以内の回答を望んでいるという調査結果に基づいています。
また少し異なる結果も出ている様ですが、海外の調査でも長時間のアンケートは避けるべきとの結論は同じ様です。海外では調査会社の経験則から、一般的にネット上でのアンケートの回答時間の目安は「20分ルール」として、多くの調査は対象が20分を目安に回答を終えるように設定されています。この経験則についてCape and Phillips (2015) では「成人の平均的な注意力の持続時間は約 20 分と推定され、20 分がウェブアンケートの最大理想的なアンケートの長さと考えられている」と言及している点から、この経験則を支持しており短時間に収めるべき、という論調は続いています。
アンケートや調査で項目数が多いと正確な結果が得られるとは限らない。これ調査の常識。
「マンション総合調査」は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく総務省の承認を受け実施する一般統計調査であり、概ね5年ごとに実施されている。
この調査の目的は、マンションの管理に関する施策の効果を検証し、必要となる施策の提示を行うための基礎的な資料を得ることである。
この資料から得られたファクトは、多くの報告書や文献で活用されている。