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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
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https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
> 裁判所が、「町内会費を徴収することを管理規約で定めてもその拘束力はない」と判断した根拠(法理)をお尋ねしています。> > たとえば、民法の公序良俗に反するからとか、権利の濫用であるからといったことです。]
この裁判は、管理費からの自治会費徴収だったため、管理費の用途を定義している区分所有法に違反しているからです
つまり、口座の使用の有無は議論されていない
831さん
> 目的外事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、
> その拘束力は無いものと解すべきである
自分で書いているじゃないですか。多数決で決めて強制加入にしているから問題ってことでしょ
で、いまだに標準管理規約改定案との矛盾については誰も回答してくれないのですね
国土交通省が、認めているのですけどね