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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
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https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
>>755
銀行がする自動振替へを振替へ代行として個人口座を使いやってるのでしょう。
マイナンバー制度で、銀行口座に振り込まれる金、引き出される金の動きはますますチェックが厳しくなる。
管理組合口座から引き出し、自治会口座に振り込む名義は誰?
管理会社か?
管理会社なら、自治会会員は管理会社になる。
管理組合員兼自治会会員一人一人の個人名義で、フロントが振り込むの?
>>762
根拠のない屁理屈だけでの回答では?… 笑
自治会費の取り扱い手数料は事業収益になるのかな? 笑 課税わ? 笑
嘘はいけませんな
管理組合としての許された行為とは区分所有法に書かれている通り
その法に則り作られた規約のみ管理組合として活動できる行為、常識ですよ
他、自治会活動や近隣道路等に関した事を規約で取り決めたとしても効力は皆無 無意味です
おたくマンション住んだ事ありますか? 笑
自治会費って、町内会費のことでしょう。
もしそうだとすると変だね。
町内会には入りたくない人は多くいますよ。
無駄と思われている町内会は多いからね。
>>765
たとえ100円でも建物の維持管理運営等に関わる区分所有者(専有者含む)以外からの収入は
事業収益として申請が必要、自治体への事業開始の報告も必要だけど、知らないの?
控除額が有る無しは無関係、他にも収益事業有るなら合算しないとね、財務諸表も必要
マンション住んだことないのにデタラメ書いてはいけませんよ
さらには第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
これ以外の事を規約に定めても全て無効と言う事ですよ、なに言い張ってもむだです。
ブ・ラ・ク・的に外部には関係ないからマンション内で好きにやるというなら勝手にどうぞ
資産価値は皆無で処分すらできない集合住宅になるだけですね 笑
>>766 事業開始の報告も必要だけど、知らないの?
水道料金の徴収を行って年間7桁の黒字がでるけど
事業開始届けも申告書もだしたこと無いけど・・・
>>マンション住んだことないのにデタラメ…
20年以上、区分所有者
>>これ以外の事を規約に定めても全て無効と言う事ですよ
貴方自信で「規約で定めることができる」とすぐ上に書いてるでしょう
>>資産価値は皆無で処分すらできない集合住宅
最寄り駅徒歩8分、築30年超、ヘイベー当り17万越すけど
管理組合が他の団体の振替を代行して手数料を取るのは違法かと思いますよ。
管理組合が収益事業としてできる(34業種)の範囲内では無いと思います。
金銭の取り扱い手数料って銀行とかの金融機関しか許されていないと思うけど。
>>767
>貴方自信で「規約で定めることができる」とすぐ上に書いてるでしょう
本当に無知ですね、法の解釈すらできないシロウトさんですか?
この法(区分所有法)に定めるもののほか、規約で定める事ができる。
規約で定める事の出来るのは コレ ↓
『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項』
おたく、恥かくから勉強し直してから出直しなさい。
貴方が必死で管理組合が自治会費を扱えると吠えた所で現実には無理。
残念ですね、よほど自治会が好きなんですね。 笑
>767
>水道料金の徴収を行って年間7桁の黒字がでるけど
>たとえ100円でも建物の維持管理運営等に関わる区分所有者(専有者含む)以外からの収入は事業収益として申請が必要
と書いてあるが、水道料金はだれが支払ったのかな?
マンションに住んだことないのがバレバレですよ
No.770訂正 (専有者含む)→(占有者含む)
>>768 管理組合が収益事業としてできる(34業種)の範囲内では無い
34業種のいずれかに該当し、継続して行われている場合には収益事業に該当するが
区分所有者のための共済的な事業で、区分所有者に分配されず、管理費・修繕積立金に充当される場合は
収益事業に該当しないと思われます。
ちなみにうちは区分所有者の居住率9割以上で、自治会の構成も単独ですから
>>769 よほど自治会が好きなんですね。 笑
自治会に入ってはいるけど、好きでもないよ。
使用に関する区分所有者相互間の事項に該当
もう一度書くけど
自治会に入る、入らないは自由で管理組合は関知しない
引き落としも自治会の依頼で行うのよ
>>767 今監事さん
>水道料金の徴収を行って年間7桁の黒字がでるけど
マンション一括検針一括徴収を実施しているのであれば、当然、下記裁判例はご存知ですよね?
裁判年月日:平成25年2月22日
裁判所:名名古屋高裁
裁判区分:判決
事件番号:平24(ツ)7号
事件名:不当利得返還等請求上告事件
裁判結果:上告一部認容・一部破棄差戻
http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol8_03.pdf
>>775 今監事さん
>今、勉強しました。
早速、お読みいただきありがとうございました。
区分所有法3条前段、30条1項の解釈は、自治会費の徴収代行を考える上でも参考になると思います。
区分所有法も理解できない人の投稿は相手しても意味有りませんよ、出直して下さい。
>区分所有者のための共済的な事業で、区分所有者に分配されず、管理費・修繕積立金に充当される場合は収益事業に該当しないと思われます。
どちらにせよ管理組合としては行えない事項です、銀行でもないのに手数料とるのも違法です。
賭けマージャンの寺銭を、管理費に充当する事と同じと気付かない愚かさ、勉強しなさい。
多くのマンションで水道料金の過剰分は共用部水道料や将来のメーター更新用にストック
修繕積立金に繰り入れることも問題無い 駐車場利用料とおなじこと
>自治会に入る、入らないは自由で管理組合は関知しない引き落としも自治会の依頼で行うのよ
無関係な団体の依頼で管理組合が口座への振替など承知出来る訳が無い、根拠が有るなら書きなさい。
自治会員である区分所有者(組合員)でも自治会員としての管理組合への依頼は出来ません。
何が如何関係あるのでしょうか? 自治会は自治会、管理組合は管理組合、まったく別物です。
自治会は子ども会や老人会、PTAなど他のサークル活動と同様の任意団体です、勘違いしないように。