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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
前スレが1000超えているので立てました。
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
おもしろい人たちがたくさん見受けられますね。
自治会費を管理費等と一緒に徴収することは、マンションの住民
すなわち区分所有者がそれでいいといえば全然問題はありませんよ。
総会決議でノーとなれば当然一緒に徴収することはできません。
ただそれだけのことですよ。
難しく考えることはありません。
> 管理組合と区分所有者とは別の人格だし、
何がいいたいのかわかりませんが?
> 管理組合の口座を自治会が使うことはできません。
自治会が使っているのではなく、管理組合が使っているのです。そもそも前提の定義が間違っていますよ
なので名義貸しに一切あたりません
簡単にいうと管理組合が、外部団体(会社)へ振り込みをしているだけです。それをしたら、外部団体が、管理組合の口座を使っていることになるのですか?
外野からですが、物事理解できない方の相手しても無駄ですよ。
組合の口座を他の団体の為にに利用するとか?
非常識なマンション暮らしかアパート暮らしかと思います。
他人や他の団体の口座を使うのが普通の事と考える異常さには驚きます。
ドロボウと同じですね。
区分所有法では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは
附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について
定めることとなっています。
他事は決めても無効と書いてありますね、管理規約にない事はできないね。
標準管理規約にも他事できるようなことは書いてません。
http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm
管理組合も権限以外の事はできないのが当たり前。
関係の無い銀行口座を利用するのが違法ではないというのなら、
管理組合と言う団体では無く個人でやりなさい。
何処かの法律に無関係な口座を利用しても良いと書いて有るならみてみたいわ。
付け加えて書いておくが管理組合と自治会はまったくの無関係、多少の加入者が重複するだけ。
マンション標準管理規約も 改定される
時代についていけないマンション自治会は自滅するだけですよ…
そんな状態だから 加入者が減るんだよ
自治会は管理組合を頼らずとも 住民に支持をうけている組織ならば続くんですよ
> 組合の口座を他の団体の為にに利用するとか?
> 非常識なマンション暮らしかアパート暮らしかと思います。
また前提が違うのですね。区分所有者のために使っているだけです
今回の自治会の例からすると、自治会としては別にどっちでもよい話
> 他事は決めても無効と書いてありますね、管理規約にない事はできないね。
> 標準管理規約にも他事できるようなことは書いてません。
判例で無効となったのは、あくまで強制性のみです
法令に他のことができるなんて書きません。普通は禁止事項を記載するのです
> マンション標準管理規約も 改定される
そうですね
管理費での徴収ではなく、会計を別とするなら問題ないとされます
つまり口座を使う分には問題ないと標準管理規約改正案にもなっているのですが、なぜそれを読まないのでしょうか?
>つまり口座を使う分には問題ないと標準管理規約改正案にもなっているのですが、なぜそれを読まないのでしょうか?
同コメントより抜粋
自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
管理組合口座は区分所有法3条30条に関する事以外には使えません。総会で規約に定めても無効。
自治会員など一部の区分所有者の為に、建物管理など以外の行為で口座は利用出来ません。
以前までは自治会費を管理費の一部とし混同し振替している物件も有り、それも可能でしたが今後は不可能。
強制加入や強制徴収、経理上のトラブルを事前に回避するためにも管理組合と自治会費用は分離が必要。
自治会費を一緒に振り替えたいと聞かれたら
規約に定義無しで結構、総会に諮る必要も無し
自治会から該当の区分所有者と金額の提供を受け
管理会社に「自治会費」として振り替えてと言うだけ
実際に引き落とせたら、その合計額を自治会口座に振り込み
引き落とし不能者情報を自治会に通知して
3000円も手数料を請求する
根拠は現行標準管理規約第32条十七号
>自治会費を管理費等と一緒に徴収することは、マンションの住民
>すなわち区分所有者がそれでいいといえば全然問題はありませんよ。
問題おおありだろ。
>736
自治会長か?言い訳になってないよ!
マンションを町会の緊急避難場所とするには、管理組合員全員の了承が必要。
だいたいさ、緊急時に誰がロックはずすの?
自治会長がロックはずすとして、ロックはずすの遅くて死んだとき誰が責任るんだ?
町会会員とそうでない人と区別できるの?
契約するなら、町会でなく自治体でしょう。
避難訓練どうなるのだろ~ね!
無責任だね。
セキュリティないマンションにするつもりかい?
>>751
元々うちの自治会は自動降り替えしてませんので営業妨害にはなりません
組合が取る手数料は、データ作成と自治会宛の振込みの手数料
本来は管理会社に払うのかも知れないけど、やってくれ~で済む話
>>750
>自治会費を一緒に振り替えたいと聞かれたら
>規約に定義無しで結構、総会に諮る必要も無し
>自治会から該当の区分所有者と金額の提供を受け
>管理会社に「自治会費」として振り替えてと言うだけ
>実際に引き落とせたら、その合計額を自治会口座に振り込み
>引き落とし不能者情報を自治会に通知して
> 3000円も手数料を請求する
だれが承諾をし、だれの責任で管理会社に依頼するのでしょうか?
>>750
>根拠は現行標準管理規約第32条十七号
特定の組合員である自治会員の会費を扱う事は、組合員の共同の利益ではありません。
また自治会活動とマンション内の住環境とは関係ありません。清掃等も自治会はマンション外活動。
規約の解釈もまともにできないから非常識な管理組合になるんですよ。
>>754
洪水を津波に話題すりかえしても、自治会長権限で管理組合権限を侵略できませんよ。
町会会員をマンション自治会長が見分け、他の市民を排除できますか?
非常時の備えとしての避難所は町会でなく自治体が用意すべきです。
避難所や津波非難ビルなどは市区町村が管理組合やビル所有者と協議する事。
町内会にはなんの権限も有りませんし無関係。
専ら住宅として使われているマンションではまずむりですよ、
フルタイムでセキュリティーされてるし、現実には被災時に火事場泥棒が頻発。
非難ビルに指定されると防災マップにも記載されますし、
出入り口に防災ビル等の看板付きますから。
その対応は常時開放されているようなビルでなければ無理。