管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

  1. 610 匿名さん

    べつにいいんじゃない、入会したい人が好きで加入するんですから。

  2. 611 匿名さん

    好きで入会する人がどんだけー。
    今時、好きで自ら入会する人、孤独で友達いない人。

  3. 612 匿名さん

    (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加
    「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を 目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載し、 周知を図る。
    (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示
    併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、
    1管理費と自治会
    費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、
    2(自動口座引き 落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になってい る場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負 担の考え方の整理の仕方、
    3管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務についての考え方(改めて、4-2におい て詳述。)を記載する。

  4. 613 匿名さん

    だから、自治会は希望者しか加入しないんだから管理組合なんて関係ないでしょ。
    今時強制加入とか? あったらすぐ訴えられるし役所に苦情行くし。
    会費の徴収方法は自治会と加入者の間の問題です、双方で好きに決めなさいよ。

  5. 616 匿名さん

    所が自治会・町内会からの要求に簡単に対応出来る理事長がいるかが問題である。

  6. 617 匿名さん

    自治会は管理組合と関係ないし、なにを対応するのか意味が解りませんね。

  7. 618 匿名さん

    現在、多くの管理組合が何らかの形で自治会・町内会に巻き込まれている現実は否定出来ない。
    従って、誤解に基づくこの様な行為を是正するために標準管理規約を改定しようとしている。

  8. 619 匿名さん

    個人的なおたくのマンションだけでの話でしょうね。
    国交省もそんな意味の標準管理規約のコミュニティー条項じゃないしね。
    それを解釈できない人が多いから削除するって話でしょ、それで問題無いよ、それがなにか?

    昔は不透明に自治会費を管理費と混同して引落し、裁判などが有ったようですが。
    そんな判例皆さん知ってますから、同じ事しませんよ、御心配無く。

  9. 620 匿名さん

    標準管理規約自体に拘束力はまったくありませんが。
    地方自治法261条~、区分所有法3条、30条、理解できるなら
    管理組合が関われるか否かは解りますよ。
    マンション所有者、購入予定の方なら知ってて当たり前です。

    愚図ると笑われますよ、規約条項も削除されるなら良いじゃないですか。

  10. 621 匿名さん

    >619、620

    得意になっているが、現実は標準管理規約を改正しないと是正できない状況になっているのは事実だ。

  11. 622 匿名さん

    標準管理規約は法律ではありませんよ、
    それすら理解できない人がいるから条項削除なのよ。

    無知は恥なさい。

  12. 623 匿名さん

    どうせすぐに改正されるから問題無いかと。
    グチグチ言ってるのは自治会関係者だけだし、論外。

  13. 624 匿名さん

    >標準管理規約は法律ではありませんよ、 それすら理解できない人がいるから条項削除なのよ。

    貧弱なご意見ですね。
    標準管理規約に付随するコメント等の考え方はその時点の常識・傍証になるのですよ。

  14. 625 匿名さん

    従来、本条第10号に掲げる管理費の使途及び第32条の管理組合の業務と して、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成について、マンションの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを前提に規定してい たものである。

    しかしながら、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコ ミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があ り、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な 活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。

    一方、管理組合による従来の活動の中でいわゆるコミュニティ活動と称して行われていたもののうち、例えば、マンションやその周辺における美化や清掃、景観形成、防災・防犯活動、生活ルールの調整等で、その経費に見合ったマンションの資産価値の向上がもたらされる活動は、それが区分所有法第 3 条に定める管理組合の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」の範囲内で行われる限りにおいて可能である。

    以上を明確にするため、第 10 号及び第 32 条第 15 号を削除するとともに、 第 32 条第 12 号を「マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災 並びに居住環境の維持及び向上に関する業務」と改めることとした。

  15. 626 匿名さん

    解ってる人は解ってるんですけどね、そこを理解できない自治会関係者がその条項を自分勝手に解釈し
    管理組合活動と混同したがるんでしょう、もうそれも無くなりますから解決ですね。

    自治会や町内会、所詮は自由参加のサークル活動、気の合う者同士で運営すればいいだけですよ。

  16. 627 匿名さん

    うちは去年、管理規約を全面改正しました。
    ほぼ標準管理規約の引用ですがコミュニティー条項や
    34条の(専門知識を有する者の活用)管理士など…
    ほか、条項にする必要や意味の無い事は省いて改正しました。
    長くマンションに住んでると皆さん解ってらっしゃいますね。
    トラブルの素となる規約は迷惑ですから。

  17. 628 匿名さん

    >解ってる人は解ってるんですけどね、
    >そこを理解できない自治会関係者がその条項を自分勝手に解釈し管理組合活動と混同したがるんでしょう、もうそれも無くなり>ますから解決ですね。

    どうですかねー。問題は管理組合側が管理会社からの独立は勿論、自治会関係者にきっぱりと説明して過去からの腐れ縁をきっぱりと切れるかどうかでしょう。
    具体的な例は管理組合や理事会が自治会費の集金・支払いを完全に中止して自治会と絶縁が出来るかです。
    もっと深刻なのは管理費から自治会費の支払いをしていた場合の精算方法は一朝一夕では出来ません。
    管理費は床面積比で計算されている一方、自治会費は定額でしょうから。

  18. 629 匿名さん

    そんなレアケースは気の毒ですね、マンションで解決して下さい。

    自治会さんがイヤダイヤダと駄々をこねてもどうにもなりませんよ、皆さんいい年ですよね。

    現実には自治会への強制加入、強制徴収、管理費との混同しての口座引き落とし、そんなにありませんから。

    その行為を咎められている自治会関係者がストレスで、少しでも正当化したいがためのレスにしか見えませんな。

  19. 630 匿名さん

    ↑井の中のかわず大海を知らず。

  20. 631 匿名さん

    ↑おたくが井の中のかわず大海を知らず。

  21. 632 匿名さん

    >現実には自治会への強制加入、強制徴収、管理費との混同しての口座引き落とし、そんなにありませんから。

    何故に標準管理規約を改正してまで、自治会・町内会との区別を力説しなければならんあいのでしょうか?
    余りにも無知な管理組合・理事会が多いということです。

  22. 633 匿名さん

    今回の標準管理規約の改正等は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生ずる、区分 所有法や裁判例など、法律論から推奨するもの注である。
    したがって、標準管理規約コメントには、「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、例えば、マンションの合意形成の環境づくりといった理由から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、 後に、その決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をさ れ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、
    一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必 要がある。」という注意喚起を記載する。

  23. 634 匿名さん

    だいたいがマンションに自治会は要らないし、任意加入なら入る人いないよ。
    自治会が有るのは昔建った団地やマンションだろうね。

  24. 635 匿名さん

    >だいたいがマンションに自治会は要らないし、任意加入なら入る人いないよ。

    これは貴方の個人的意見に過ぎない。
    中には共用部分の管理のための管理組合以外に、居住者の人間関係を確立したいと自治会を作りたい人がいても不思議ではないよ。

  25. 636 匿名さん

    うちは自治会無いしね、加入したいなら地域の町内会に入ればいい。
    だれも加入していないみたいだけどね、みんな暇人じゃないみたい。

  26. 637 匿名さん

    自分らで作るもよし、近隣町会に入るもよし、夫々の個人の自由であるが管理組合を悪用することは許されない。

  27. 638 匿名さん

    >管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

    管理委託契約書及び管理組合・銀行間の預金口座振替契約書に従っていればそんな事はない。

  28. 639 匿名さん

    マンション法により管理規約に制定できない事項です、それを管理委託契約などできる訳もありません。
    大昔から裁判などを提起され問題になっているのは、管理費の一部として混同し引き落とす手法。
    今はできんませんよ。
    それ以前に、自分で押印した口座引落し依頼書の課目くらい誰でもみますからね。

  29. 640 匿名さん

    >大昔から裁判などを提起され問題になっているのは、管理費の一部として混同し引き落とす手法。 今はできんませんよ。

    認識が甘いですね。
    管理組合の無知を良いことに自治会費の振込方法の一つは、
    総会の予算書案で管理費から毎月の支払い項目に自治会費を潜り込ませて、自治会に振り込む方法です。
    今でもできます。

  30. 641 匿名

    犯罪行為を当たり前かのように書かないほうが良いですよ。
    実在するならその違法マンション実名挙げましょうね、チクッてあげますよ。
    資金の出先で解るし、毎年総会時に細かく収支報告するし嘘は犯罪だね。

  31. 642 匿名さん

    640さんのマンションは、住民レベルが低すぎて議論できないですよ
    まぁそんなマンションもあるのでしょうけどね

    また無知すぎて、不満もないなら別にいいんじゃないですか、全住民が問題視していないなら、問題でもないでしょうから

  32. 643 買い換え検討中

    問題になりましたが、自治会長の無知と意固地による粘り勝ちで、現在も相変わらずの管理組合口座での徴収です。
    なんでも寝た子を起こすなとのスローガンのもと、住民には詳しいことを言わないようにと言われていたそうです。
    おかしな話です。数年経って当時の班長さんに聞いてビックリです。

  33. 644 匿名さん

    今はできませんと言うから出来る方法を書いたまでです。
    この方法が良い訳ない理由をコメントすべきです。

  34. 645 匿名さん

    643のケースは、単純に理事会の人が極端に弱いってだけですよね

    別に管理組合の口座なんだから、自治会長に相談する必要もなく、決定事項として通知すれば終わりの話なので、粘り勝ちになる理由が分からないですけどね

    まぁ自治会長が粘り勝ちできるレベルなら対した不満ではないのでしょうから、いいんじゃないですか

  35. 646 買い換え検討中

    643ですが、自治会長に相談したのではなく、決定事項として通知されたことに激怒した。という方が正しいでしょう。
    本来ならば、管理組合の口座を借りているわけですから、オーナーが決定したことには逆らえないはずです。
    この話題はマンション内の親睦レクレーションやお茶会でも話し合われましたが、ほとんどの方が当時の管理組合の決定に賛成でしたね。

  36. 647 匿名さん

    自ら資産価値を下げる賢さの欠片も無い住民と管理組合ですね。自治会はそれ以下。
    他人の事ですから好きにされたら良い事ですが、皆で決めれば違法も無視。 ぶ・ら・く・的発想。
    外からの目が冷ややかなだけ、可哀想。

  37. 648 匿名さん

    *区分所有法3条、30条
    *地方自治法260条~
    上記を理解出来れば自治会が何故組合口座を利用できないかわかる
    理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

    なんでだろ~♪ なんでだろ~♬

  38. 649 匿名さん

    地方自治法第260条の2~40 は、法人である町内会・自治会に関する規定である。
    法人格を持たない町内会・自治会には適用がない。

  39. 650 匿名さん

    >皆で決めれば、違法も無視。ぶ・ら・く的発想。

    怖いですね。
    だから買い替え検討中な訳ですね。

  40. 651 匿名

    >>649
    理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

    ちゃんと解釈できないから説明しても無理と書いてありますね

    全国のほぼ全ての町内会自治会はこれに該当します

    組織はピラミッド形式で末端まで市区町村からの助成などを受けているのがそれ 

    連合会や地区コミュニティーと言う場合が多いと思います 個々の自治会はその末端組織

    ここで勝手にそれ単独で組織する団体を自治会町内会とはいいません それは単なる同好会です


    解釈も理解もできないのなら書かないほうが… 恥かきますよ

    あと 町内会自治会の位置付けくらい検索して勉強しましょう 権利無き… 人格無き… プッ 




  41. 652 649

    全国に約30万弱の地縁団体(自治会、町内会など)が存在しますが、その内、地方自治法に規定する認可地縁団体(不動産を地縁団体名で登記をするするために、市町村長の認可を受けて法人格を取得した町内会・自治会)がどのくらい存在するのかご存知でしょうか?

  42. 653 匿名さん

    認可地縁団体は各自治体に一つ以上あれはそれで十分、用は自治体が傘下組織として地縁団体が
    不動産登記できるハコをプレゼントして運営マル投げって、行政の一部を負担してもらう法だからね。
    それ以前に、地縁団体自体が任意の団体、決まりはは民法に沿った事。自治法とも変わらんしね。

  43. 654 匿名さん

    >>648=>>651=>>653

    頭は大丈夫かい?

    地縁団体の総数は、294,359 団体であり、このうち、認可地縁団体の数は、35,564 団体(12.1%)となっている。(自治行政局の平成20年4月1日現在の調査結果)

  44. 655 匿名さん

    12.1% じゅうぶんじゃない
    そのほかの地縁団体はどうしたの?
    無法状態で好き放題できるとでも?
    単独で組織ができるとでも思って? 
    学習しようね

  45. 656 匿名さん

    >>653
    *区分所有法3条、30条
    *地方自治法260条~
    >上記を理解出来れば自治会が何故組合口座を利用できないかわかる
    >理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

    260条~ 不動産を地縁団体が法人として登記できるようにしただけの法、市区町村は助かる。

    やはり理解できないようで、恥ずかしいよ、地元の連合会本部に認可地縁団体か聞いてみたらぁ?
    集会所とかあるよねぇ~ それだれの~  

  46. 657 匿名さん

    >>655 さん

    >>654 ですが、なにを言いたいのでしょうか?

  47. 658 匿名さん


    >理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理

  48. 659 匿名さん

    >理解できないのなら説明しても質問者本人の能力的に無理


    文章作成能力に難あり

  49. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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