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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
前スレが1000超えているので立てました。
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
そんな根拠になることは何処にも書いてませんけどね、アタマ悪いのでしょう。
優先すべきは区分所有法、拘束力の無い標準管理規約はアシストとして利用しましょうね。
いずれにしても間もなく管理費から自治会・町会費は支出できなくなります。
従って、自治会・町会に加入したい人は自分で自治会・町会費を納付しなければならなくなります。
>そんな根拠になることは何処にも書いてませんけどね、アタマ悪いのでしょう。
たしかにアタマの程度が低いので、それに合わせて、誤解や理解できないことは削除することになったのでしょうね。
いまだに「管理費」「管理費」って言ってるだけなのですね
スレッド名は、口座を使用するって書いてあるだけなので、管理費から出すとは記載していないと思いますけどね
結局、口座を使って、管理費とは違う名目で引き落とせばよいってことですね
また来たのかよ、子供会ののおばはん
口座を勝手に使えないんだよ。子供会の会費は子供会で集めてくれよ。
そこまでして迂回したい理由はなーに?
>結局、口座を使って、管理費とは違う名目で引き落とせばよいってことですね
そこまで必死に無関係な口座使いたがる自治会が有るのかな? 聞いたことないわ
口座引き落としの明細も預金者本人が承認した課目しかおとせないしね
いいかげんなウソついてるだけみたいですね お疲れさん 嘘はばれます
>だって、理事長になったり、総会で議決するために説明したり、しなければならないんでしょ。
> それでも任意に履行できる保証はないんですよ。どんだけエネルギーを要するか、ふつうはしませんよそんなこと。
> だから裁判所で決めてもらうしかないですよ。
ぶっちぎりで、裁判のほうが大変だけどね。
理事長にもなりなくないし、説明もしたくないってことは管理組合の仕事はしたくないが、管理組合が決めたことは嫌ってことでしょ。自治会費以前の問題だと思いますけどね
> そこまで必死に無関係な口座使いたがる自治会が有るのかな? 聞いたことないわ
使いたがっているわけではなく、できるどうかの議論しているだけで、できるならあとは管理組合が決めればよいってだけですよ
> 口座引き落としの明細も預金者本人が承認した課目しかおとせないしね
これは当たり前の話ですね。
ありますよ。練馬区の町会。23区の中で自治会町内会加入率最低の区です。
管理会社と町会が契約して、強制加入にしています。
数年前までは、加入者の名簿もなかったが、加入していないのに町会費を管理会社が引き落としていると苦情が自治体に行き、入会登録を強要するようになりました。
それでも加入率が低いのは町会の活動に問題があるからなんですが、自治体は町会登録世帯数での補助金制度をやめない。
広報は新聞折込、街灯も区の設置で維持費も区。
防災くらいはまともに活動させればいいのですが、町会役員は高齢者なのでね。
町会と管理会社の契約内容が管理組合丸ごと加入で町会費を管理会社が徴収し支払うことなんです。
町会が契約しているという管理会社には財閥系の管理会社もあります。
私の管理会社は契約していません。
なので、その町会は、マンション住人に管理会社を変えるように言うそうです。
549さんのは何かおかしい
入会登録を強要されたとしても、拒否ればよいだけ
町内会と管理会社が契約したとしても、口座からの引き落としは管理組合の承認がないとできない
結局のところ、最終的には本人と管理組合が両方とも了承しているってことでしょ
あとは、その過程に脅迫的な行為がない限り、自治体も警察もなにもできないでしょうね
手続き上は問題ないので
>>537
裁判がいいですね。
該当の管理会社は住民間のトラブルにしたいのでしょう。
これからも生活することを考えたら、法的根拠を提示して管理会社が間違ったアドバイスをしていることを理事会に納得してもらうには裁判しかないと思います。
おそらく私が思うには、判例があるので自治会費の管理費徴収はやめ和解するように管理組合に和解案を出すのではないでしょうか?
平成19年8月7日判決言渡 東京簡易裁判所
抜粋
(2) ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となっており,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。
>>550
脅迫行為があるでしょうね。
管理会社には間違いなく脅迫してます。
>町会と管理会社の契約内容が管理組合丸ごと加入で町会費を管理会社が徴収し支払うことなんです。
>町会が契約しているという管理会社には財閥系の管理会社もあります。
>私の管理会社は契約していません。
>なので、その町会は、マンション住人に管理会社を変えるように言うそうです。
管理組合の銀行口座は、管理費修繕費のために開かれることが認められた口座であって、住民サービスのために使用を認められたものではありません。
まして、振り替えサービスなどは管理組合がするべき業務ではありません。
管理組合が、違法な取引をしていると誤解を招く行為はすべきではありませんし、金融業の業務を妨害する行為をしてはならないと思います。
自治会費を管理組合口座で振り替えるのはやめましょう。
昭和の時代から有る高齢者が多いマンションや団地での話なのでしょう、
今は管理組合が自治会に関わるなど、そんな事は有り得ませんよ。
いまは自治会にも、マンション所有者の半数の世帯も加入していない所が多いと思います。
全国で衰退してきている自治会町内会に不満を持つ高齢居住者の不平不満でレスされてるのでしょう。
高齢になったり、子育ての実の生活だったりすると社会との接点が少なくなり不安なのですよ。
老人会や保育園の充実が先ですね、特にこの先団塊世代が大量に衰えますから。
ある大手の管理会社では、将来の高齢化を、予想して、本来は自治会が、担うべき、
ボランテァー業務を、00力プラスと称する、商品を、提案している。
これよりも、高齢者に対するサービスより、子育て支援に組合費を使ってほしい、
高齢者は、年金が、貰えるが、子育て中の世代に対する支援は少ない。
それはむり 旦那さんにもっと稼いでもらいましょう
> 管理組合の銀行口座は、管理費修繕費のために開かれることが認められた口座であって、住民サービスのために使用を認められ>たものではありません。
管理組合の口座は、管理費修繕費のためではなく、管理組合が使うための口座です
>まして、振り替えサービスなどは管理組合がするべき業務ではありません。
住民サービスですので、管理組合がしなければどこもしません
>管理組合が、違法な取引をしていると誤解を招く行為はすべきではありませんし、金融業の業務を妨害する行為をしてはならないと思います。
妨害ではないですね。ただの効率化の話。
>>557
昭和の時代から有る高齢者が多いマンションや団地での話はレアすぎ、おとぎ話はやめましょう。
管理組合口座の使途は区分所有法に依っても制限が有ります、3条、30条読んで昼寝でもしなさい。
管理規約で定めのできないことは組合として何も出来ないのよ、残念でした。
マンション管理や関連法を知らずに書かれてるようですね、遠慮しては? 勉強してからど~ぞ。
>住民サービスですので、管理組合がしなければどこもしません
管理組合は共有部分の維持管理が主目的で、住民サービスの機関ではありません。
住民サービスの機関が欲しければ、欲しいと思う人達で自分らでその機関を結成し必要経費は自分らで拠出する自由はあります。
住民サービスか。
子供会のサービスはしないよ。