管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】」についてご紹介しています。
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  4. 管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

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匿名さん [更新日時] 2015-12-21 15:50:11

前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】

  1. 167 匿名さん


    おたくねぇ とりあえずマンション管理組合が区分所有法で認められている事柄を勉強しましょう
    マンション管理組合はその法に則り規約を作り何をする団体なのか理解してから投稿しようね

    ネット回線は管理組合の管理下ですよ また高層物件では単独でネット回線引けませんから

    自治会や子ども会 PTAや老人会は管理組合には全くの無関係 
    これらは敷地建物施設や設備では無いからね 屁理屈通用しませんよ

  2. 168 匿名さん

    No.166のような人がいるから標準管理規約のコミュニティー条項が削除されたんですよ。
    何事にも理解力や読解力が無いと気の毒、解釈もできないのかね。

    >マンション内にATMがあれば、振り込み代行サービスは可能ということですね
    ATMで誰がどこに振り込みサービスするのですか? ATM手数料は無料なのかな?
    意味の解らないことは書かないように。

  3. 169 匿名さん

    > 自治会や子ども会 PTAや老人会は管理組合には全くの無関係 
    > これらは敷地建物施設や設備では無いからね 屁理屈通用しませんよ

    また論点ずらしの矛盾ですね。管理組合と自治会は無関係というのは何の否定もしていませんので、その話を蒸し返さないでください。あくまでマンション内設備を使った住民サービスって言っているだけです。

    ネット接続は、マンション内の回線という設備を使っているということで、希望者に対して外部への支払いを管理費口座を使っていいと言っている。
    ATMがマンション内にあった場合、その設備を使って外部への振り込みに管理費口座を使うのは駄目という

    マンション内の設備を使って、希望者(一部の住民)への外部団体への振り込みは同じだが、ネット会社は良くて、自治会は駄目という。完全に矛盾していますけどね

    屁理屈は良いので、せめて矛盾は解消してください

  4. 170 匿名さん

    おたくが変なの自覚した方がいいよ 出直してねぇー

  5. 171 匿名さん

    ハイ、管理組合口座で自治会費を引落したりはイタシマセン。
    管理組合の業務ではありませんので、自治会で勝手にやってなさい。

  6. 172 匿名さん

    >ネット接続は、マンション内の回線という設備を使っているということで、希望者に対して外部への支払いを管理費口座を使っていいと言っている。

    一部の組合員への悪用は許されません。
    自分の事は自分でやるのが区分所有者の義務です。

  7. 173 匿名さん

    >マンション内の設備を使って、希望者(一部の住民)への外部団体への振り込みは同じだが、ネット会社は良くて、自治会は駄目という。完全に矛盾していますけどね

    ネット回線は管理組合の管理する対象、新築の場合全戸がネット回線契約対象、管理費と合算し口座引き落とし。
    中高層の集合住宅は個人でネット回線ひきこむのは無理です、マンションタイプの光回線が主流。
    低層階(4~5階)の建て物なら個人での引きこみが可能なマンションもあります。
    建物敷地の維持管理のほか、コンシェルジュ、管理員、警備員なども管理費として合算し口座引き落とし。
    これら管理会社への委託管理や収益事業含め、マンション管理組合の認められた業務です。

    自治会の費用等は管理組合の管理の対象ではありませんから、管理組合の口座は利用できません。
    振り込みしたいのなら御自分で自治会に振り込めば良いだけですよ。
    一部、非常識なマンションが管理費と自治会費を合算し管理費として引き落としていたらしいが…
    自治会への強制加入、強制徴収などの問題が起こり、裁判沙汰が多いとか、民度が低いのでしょう。

  8. 174 匿名さん

    >中高層の集合住宅は個人でネット回線ひきこむのは無理です、マンションタイプの光回線が主流。
    >低層階(4~5階)の建て物なら個人での引きこみが可能なマンションもあります。

    光回線を各階の分電箱まで引くのは、共用設備の変更で特別決議で可能。
    しかし、分電箱から自室への配線はその光契約と共に区分所有者負担は当然。

  9. 175 匿名さん

    >>174
    お宅の居室には電話線どこまで来てます? テレビのコンセントは来てますか?

    水道電気ガスはどう? ネット回線も居室まで来てますよね これ 今は当たり前ですよ

    最近はプロバイダー選べる契約もあるみたいですよ ふる~い団地では理解できないんですね

  10. 176 匿名さん

    最近の新築物件はネット回線も整備済みで、費用の負担も最初から重説で記載有るね。
    どちらにせよマンションの場合、光回線個人で引き込むのは無理だからね。

  11. 177 匿名さん

    > 自治会の費用等は管理組合の管理の対象ではありませんから、管理組合の口座は利用できません

    いまだに「自治会」「自治会」って言ってるんですね。
    マンション内の住民サービスとして、振り込み代行ができるかどうかに議論が移っているのに

    すぐに論点をずらされるので、全く議論になりませんね

  12. 178 匿名さん

    >マンション内の住民サービスとして、振り込み代行ができるかどうかに議論が移っている

    勝手に議論を移すなよ。

    自治会に対する自治会員の振込代行サービスを管理組合が委託するかどうかは、

    その管理組合と自治会との間の契約の内容によるだろうな。

    自治会費の支払いを管理組合の口座に送金させるという、
    錯誤(管理費と自治会費の支払い)を生じさせてまでする意味が分からんよ。

    わかりやすく、きちんとすべきは管理組合理事の善管注意義務の内容で、万一、錯誤に陥った人がいたら、損害賠償できると思うね。

  13. 179 匿名さん

    >マンション内の住民サービスとして、振り込み代行ができるかどうかに議論が移っているのに

    管理組合としてはできませんが なにか?

  14. 180 匿名さん

    >その管理組合と自治会との間の契約の内容によるだろうな。

    関係の無い団体同士 契約など有りませんが どうかしたの?

  15. 181 匿名さん

    >錯誤に陥った人がいたら、損害賠償できると思うね。

    それはお宅だね 

    錯誤も何も 管理組合と自治会は関係ないからね 錯誤のしようも有りませんが どうかした?

  16. 182 匿名さん

    > 自治会に対する自治会員の振込代行サービスを管理組合が委託するかどうかは、
    > その管理組合と自治会との間の契約の内容によるだろうな。

    何を契約する必要があるの???
    今までは、自治会に加入しているマンション住民が、自分でATMで自治会の口座に振り込んでいたものをマンションで一括で住民の代わりに振り込むだけ。誰の代わりに振り込んだかの連絡は必要だが、契約は何の法令に基づいて必要なの?

    住民と管理組合の間での合意は必要だが、自治会との合意は必要ないですよ。振り込みの名義が変わるだけですので

    > 関係の無い団体同士 契約など有りませんが どうかしたの?

    はい
    ありませんし、必要もありません。

  17. 183 匿名さん

    >今までは、自治会に加入しているマンション住民が、自分でATMで自治会の口座に振り込んでいたものをマンションで一括で住民の代わりに振り込むだけ。

    これは日本語に翻訳すると、次のようになる。

    「今までは、自治会に加入しているマンション住民が、自分でATMで自治会の口座に振り込んでいたものを、自治会に加入している住民が、管理組合の口座に自治会費を送金し、管理組合は、自治会に加入している住民の代わりに送金された自治会費を自治会に振り込むだけ。」

    ということになる。

    たとえ構成員が同一だとしても自治会と管理組合は別の団体である。
    管理組合は別の団体の送金等の業務を「住民サービス」名目に行う場合には、委託契約が必要になる。

    そんなしちめんどくさい手続を管理組合がするかどうかはその管理組合の問題だが、管理費と自治会費の錯誤を避けることは、理事の善管注意義務の内容だよ。

  18. 184 匿名さん

    自治会費なんて普通は年に一度の集金だよ、振り込みや引き落としなんてしないよ。
    10~20軒に1人班長さんがいて地域清掃で皆が集まる時に会費の集金だよ。
    赤十字や災害なんかの募金も同じだよ、口座なんか使わないよ、それが普通だ。

  19. 185 匿名さん

    >自分でATMで自治会の口座に振り込んでいたものを、自治会に加入している住民が、管理組合の口座に自治会費を送金し、管理組合は、自治会に加入している住民の代わりに送金された自治会費を自治会に振り込むだけ。」

    それ なんで管理組合がやらないといけないの? 
    そんな振り込み マンション管理に関係ないでしょ
    これだから無知は困るわ アホかいな

  20. 186 匿名さん

    > たとえ構成員が同一だとしても自治会と管理組合は別の団体である。

    その通りです

    > 管理組合は別の団体の送金等の業務を「住民サービス」名目に行う場合には、委託契約が必要になる。

    住民と管理組合の間での書類による確認はありますね(管理費などの引き落としと同様に

    > そんなしちめんどくさい手続を管理組合がするかどうかはその管理組合の問題だが、管理費と自治会費の錯誤を避けることは、理事の善管注意義務の内容だよ。

    1回やれば、すむ程度の話であり、そこまで面倒ではないですけどね。会計もきっちり分けていることなんて当たり前の話なので。とりあえず、法的には問題ないってことですね

    184さんの発言は、ごく一部の自治会の話であり、口座がある自治会なんていっぱいありますよ
    そのため、別に口座がある自治会なら問題ないということですね

  21. 187 匿名さん

    183だけど、
    自分に都合よく解釈することを繰り返すのは、他者との関係において自己の権利を主張せざるを得ない場面が比較的多い区分建物において、
    そこに係わる資格が決定的に欠落している証左だよ。


    > そんなしちめんどくさい手続を管理組合がするかどうかはその管理組合の問題だが、管理費と自治会費の錯誤を避けることは、理事の善管注意義務の内容だよ。

    >1回やれば、すむ程度の話であり、そこまで面倒ではないですけどね。会計もきっちり分けていることなんて当たり前の話なので。

    面倒か面倒でないか、当たり前か否かの評価はともかく、管理組合と自治会との契約なので、
    管理組合が自治会に対してそんなことしないよと言えば、自治会はどうしようもないから、重要な問題だよ。契約とはそういうものだ。

    >とりあえず、法的には問題ないってことですね

    善管注意義務を問われる管理組合理事にとって、法的に問題あるとおれは言っているぞ!!
    善管注意義務違反で損害賠償請求される覚悟をもてよ。

    覚悟を問われる前提の欠けるあんたには関係ないけどな。

  22. 188 匿名さん

    関係ない団体の会費なんか扱う訳ないでしょ おかしなこと言わないのよ

    自治会は自治会で PTAはPTAで 子ども会は子ども会で それぞれ集金するのよ

    なんならPTAの口座で自治会費引落ししてもらったら? やってもらえるならねぇ 

  23. 189 匿名さん

    年一で自治会口座で徴収したら済む話です。
    通帳管理している自治会長の裁量。
    常識ある人間なら単独徴収。

  24. 190 匿名さん

    >189
    当たり前の話ですね。
    我がマンションもですが、友人たちのマンションも管理費から徴収だと。
    おかしいということすらわからない輩が多いです。
    飲み屋で議論。この掲示板みたいに、堂々巡りで終始し、結局、わからないままみたい。
    皆、ちゃんと企業で働いてるんですがねぇ、呆れました。情けない。

  25. 191 匿名さん

    以前に当マンションも、管理組合より管理費口座での自治会費の引き落としを辞め、自治会口座で徴収しては。
    との提案がありましたが、管理組合による自治会イジメとの風評の流布により、オジャンになりました。
    どこのマンションにも被害妄想の強い世間知らずの高齢者がいます。

  26. 192 匿名さん

    だから自治会や町内会なんかは口座使わなくていいってぇー 
    人間同士ダイレクトで集金するのもコミュニティー活動のうちだろ
    管理組合とはやってる事も全く違うんだから 迷惑掛けるなや 年寄りども

  27. 193 匿名さん

    > そんなしちめんどくさい手続を管理組合がするかどうかはその管理組合の問題だが、管理費と自治会費の錯誤を避けることは、理事の善管注意義務の内容だよ。

    つまり、自分たちでは、2つの会計の管理もまともにできないから、住民に不利益が生じるから、無理ですって言いたいの?
    じゃあやめればよいと思うけど、その程度はふつうは簡単な話なのですけどね

    > 年一で自治会口座で徴収したら済む話です

    その通りです。そのため自治会員が振り込んでいるのです。
    その振込の代行をやっているのです。逆に年1回程度の管理もできないって言っている人が多いのですけどね

    また「できない」というのは根拠があるべきです。「やらないほうがよい」とは違います。
    (またまさか区分所有法ださないよね?過去スレ読んで、追加情報わかってから記載してね)

  28. 194 匿名さん

    一体いつまで同じ論争をしているの?
    もうこのスレPART4だよ。
    PART1から何回も何回も同じことが書き込まれてるよ。
    一度読んでみたら?
    それとも単なる時間つぶしで書き込みごっこをしてるのかな。

  29. 195 匿名さん

    それだけ、変テコ思考の管理組合が多いということでしょうね。

  30. 196 匿名さん

    単純にアンチ自治会の人が多いからでしょうね

    強制性がなければ、法令上も問題ないということです。判例でも管理費での徴収などの強制性のみしか指摘されていないので。
    あとは、区分所有法などで解釈の違いはありますが、判例としての事実は、強制性の否定のみなので、他は個人的見解ですので、現時点では、住民の希望者への振り込みサービスは、法令上問題ないという結論になるでしょうね

    あとは、やるかどうかは、マンション毎に考えればよいだけ、それだけなのですけどね

  31. 197 匿名さん

    法令上駄目でしょ 区分所有法では認めていませんが どうかしたの?

    区分所有者の団体(管理組合)は区分所有法で認められたことしか出来ません

    どの団体も目的に依り活動や権限の範囲があるのよ 何でもできる訳じゃないの

    管理組合が何でもできると思うアンポンタンさんまだいるんだぁ

    区分所有法には管理組合ができる事 しなければならない事が書かれてるの

    やってはいけない事をワザワザ条項に羅列して書いてないの 常識よ

    それを区分所有法で禁止されていないから問題ないとか? マヌケ丸出し ワガママな子ども以下ネ 

  32. 198 匿名さん

    > 区分所有法には管理組合ができる事 しなければならない事が書かれてるの
    > やってはいけない事をワザワザ条項に羅列して書いてないの 常識よ

    一般的な法令は、きちんとやってはいけないことがあれば、記載されています
    それ以外は、他の法令上問題ない範囲でできるのが一般的です

    区分所有法に記載されていることは、あくまで、管理組合の義務と権利であり、最低限しなければならないことであり、ここに記載されていること以外できないわけではない

    > 区分所有者の団体(管理組合)は区分所有法で認められたことしか出来ません

    この根拠は?できないという判例でもあるの?
    私の根拠は、禁止事項として記載されていないからです。

  33. 199 匿名さん

    >一般的な法令は、きちんとやってはいけないことがあれば、記載されています
    それは刑法の事でしょうね 法律少しは勉強したら?

    >私の根拠は、禁止事項として記載されていないからです。
    区分所有法をちゃんと読んでね 解釈すらできない人と議論しても無駄ですから

    例えば…ほかに様々な事業法等が存在しますが禁止しますなんて条項見た事ありませんよ? 笑


    勉強して出直しなさい 恥かいてますよ

  34. 200 匿名さん

    >ここに記載されていること以外できないわけではない

    できませんよ、区分所有法3条に書いてある事が認められた事。
    30条に沿ってそれを規約にして活動する。 

    おたく無知過ぎ。

  35. 201 匿名さん

    最近、標準管理規約からコミュニティー条項が削除されたとかで、スッキリしましたね。
    これで管理組合と自治会を混同するような住民も減りますよ。

  36. 202 匿名さん

    分譲マンションの、多数決の原理は、少なくとも、覚えておいてください。

    規約の、設定、変更、廃止は、区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上で決する。

    これは、特別決議事項であり、この法令と異なる規約は無効です。

    例えば、規約の設定、変更、廃止を区分所有者総数及び議決権総数の

    5分の4以上で決する、規定があり、総会で4分の3以上はあるが、5分の4には

    満っていない場合、総会案は否決になるか、どうか。

    その反対に、総会は成立しているが、規約の変更、廃止の案を、欠席者(棄権でも良い)

    の人数を、理事長一任の規定を、利用して、賛成票に投じ、総会案を、可決した場合。?

    自治会の規約には、欠席者(棄権)の人数を自治会長に、一任する規定はある。

    この自治会の規定を、管理組合の規定に当てはめて、管理組合の総会を乗り切っている。

    可笑しい管理組合である。管理組合の理事長は順番制で、自治会長は再任再任で特定人物、

    管理組合の理事長は、自治会長には、頭があがらない。分譲当時からの慣習である。

  37. 203 匿名さん

    貴方のマンションの特殊な事情は知りません、お好きになさって下さい。

    多数決の原理と言うが、その多数決で決められることも区分所有法で限られてる。
    管理組合総会で何でも決めれる訳じゃないからね。

  38. 204 匿名さん

    >>一般的な法令は、きちんとやってはいけないことがあれば、記載されています
    >それは刑法の事でしょうね 法律少しは勉強したら?

    民法も同じですよ。法律少しは勉強したら?

    >>私の根拠は、禁止事項として記載されていないからです。
    >区分所有法をちゃんと読んでね 解釈すらできない人と議論しても無駄ですから

    区分所有法をちゃんと読んでね 解釈すらできない人と議論しても無駄ですから

    > 例えば…ほかに様々な事業法等が存在しますが禁止しますなんて条項見た事ありませんよ? 笑

    ???普通にありますよ。禁止という言葉を使っていないケースもありますが、普通に禁止行為定義しているケースなんて多々あります
    管理規約ですら、暴力団の入居を禁止したり、迷惑行為の禁止など普通に禁止行為記載されていますよ

    勉強して出直しなさい 恥かいてますよ

  39. 205 匿名さん

    町内会費の取扱い
     管理費等から地元の町内会の会費等を支出することは、次の理由から適当とはいえません。
    地元自治会へは、各区分所有者が加入する場合、管理組合が組合として加入する場合のいずれの場合も、その会費の支払いは任意に行われるものであり、それを強制できる法律上の根拠はない(区分所有法19条を根拠とする管理費等の納入義務とは全く異なる)。
    自治会の構成員は、区分所有者に限らず賃借人等の占有者も含まれ、その者も自治会費を支払うのが通常であり、この意味でも区分所有者の債務である管理費等とは異なる。

  40. 206 匿名さん

    当たり前。

  41. 207 匿名さん

    >>204
    あなたなぇ 呆れるくらい無知ですね

    管理組合は管理規約に沿った活動や行為しかできないんですよ。
    その管理規約は区分所有法3条に則り、30条の規定により作成出来るのですが? 知らないの?

    自治会は当然管理組合の業務には無関係で、建物敷地、附属施設の管理又は使用に関する
    区分所有者相互間の事柄でも無いので、規約条項には出来ません。
    結果、管理組合が自治会等の会費の代理回収や口座貸しなど、関わることはできません。

    法律はちゃぁ~んと理解して書いてね、恥かいてますよ。

  42. 208 匿名さん

    204は、本当に、管理を理解しているとは、思えないですよ。

  43. 209 匿名さん

    自治会からの住民の解放運動を広めたし。
    脱退を阻止する偽善者は許しません。
    任意加入とは名ばかり憚り。

  44. 210 匿名さん

    >>204
    >管理規約ですら、暴力団の入居を禁止したり、迷惑行為の禁止など普通に禁止行為記載されていますよ

    あなた理解能力が貧しいようですので教えておきますね ↑この事項は ↓に該当します

    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
          この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    ということで、暴力団の入居制限や迷惑行為の禁止は管理組合として規約制定できます。
    自治会費は、なぁ~んにも関係ありませんので、加入希望者だけで会費の事は相談してね。

    これでも理解できないのなら、ただのゴロツキですね。

  45. 211 匿名さん

    204みたいな、キンピラ理事長(自治会長)が、君臨しているので、今まで、
    偽理事長が支払った、収支報告書に有ります。支払の部の合計金の返還請求をします。
    当然、管理組合に対し、支払債券が発生します。さあーどうしますか。区分所有権を、
    売却しても、当然不足します。これは、悪いことをする、キンピラ理事長退治に有効です。
    その債権は、修繕積立金会計に、収入として計上し、真面目な区分所有者の利益を図る。

    そのためには。偽理事長であることを、立証しなければなりません。過去の議案書、
    議事録、規約、委託契約書。区分所有法、民法の規定等々を、マンション管理士、
    及び弁護士に、相談することです。私は、証拠は固めましたが、弁護士を検討中です。

  46. 212 匿名さん

    > 自治会は当然管理組合の業務には無関係で、建物敷地、附属施設の管理又は使用に関する
    > 区分所有者相互間の事柄でも無いので、規約条項には出来ません。
    > 結果、管理組合が自治会等の会費の代理回収や口座貸しなど、関わることはできません。

    本当に全く、理解されないのですね

    管理組合と自治会が違う団体であることは、否定していません(何度も記載ずみ)
    口座貸しも、管理組合が区分所有者のために管理組合の口座を使うので、口座がしにもなりません(何度も記載済み)
    それに自治会の代理回収ではなく、住民の振り込み代行なので、自治会は関係ない(何度も記載済み)

    ① 外部(任意)団体への振り込みは可能か?
        →可能
    ② 一部の住民へのサービスは可能か?
        →全ての住民が選択可なら問題ない。そもそも全員が使っているサービスなんてほとんどない
    ③ マンション内設備を使わないサービスは可能か?
        →付属設備を使えば、やってもよいというなら、マンション内にATMがあれば、代行振り込みサービスは問題ないの?
        →管理組合所有のパソコンでネットバンキングでやれば問題ないの?

  47. 213 匿名


    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
           この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。


    おまえさんの言う事は この三十条に適応してるか よ~く考えろ 子どもでも解るがな

  48. 214 匿名さん

    >>212 おたくが本当に全く、理解されないのですね
    >それに自治会の代理回収ではなく、住民の振り込み代行なので、自治会は関係ない(何度も記載済み)

    住民の振り込み代行など、管理組合はしないし出来ませんよ。
    区分所有者の口座から管理費を管理組合口座に振替するのが普通の管理費の支払い方。
    その振替金額の中に管理費用とは無関係な(自治会費)費用を混同させてはいけません。

    極少数の非常識なマンションが、管理費に自治会費を混同し、振替しても罰則が無いからと勝手にやってるだけ。
    何件か自治会への強制加入、強制徴収での裁判があったが、混同した振替方法が裁判の争点ではなく、
    それを指摘しても罰則が無いからそこに触れないだけ。本来管理組合の業務として認められない事。

    罰則がないからとそうしたいのなら、お宅のマンションでそうしたら良いですよ。
    トラブルのリスクが高い事を平気でする非常識な管理組合っていうことですよ。
    他のマンションに対しても、その行為がいかにも正当であるような言動は無責任ですよ。

    また、自治会費を混同しての管理費等の支払い方法などを管理規約に記載する事は出来ません。
    無理に記載してもその条項は無効、その件で住人とトラブルになっても意味を持たない規約です。


    何より、常識をお勉強して下さい。

  49. 215 匿名さん

    >212
    >マンション内設備を使わないサービスは可能か?
        →付属設備を使えば、やってもよいというなら、マンション内にATMがあれば、代行振り込みサービスは問題ないの?
        →管理組合所有のパソコンでネットバンキングでやれば問題ないの?

    マンションのATMで誰がなんの費用をどこに振り込みサービスするの? 振り込み手数料は?
    さらにネットバンクでなにするの?  ちゃんと日本語でかいてー

    夏休み中の子どもならイタズラはダメですよ! 



    >付属設備を使えば、やってもよいというならとか?  
    誰もそんな事書いてないよ 読解力皆無か????

  50. 216 匿名さん

    215さん、理解できないなら、記載しなければよいのに
    すくなくとも話の流れぐらい読んできてくださいね

  51. 217 匿名さん

    >>216
    あなたが話を理解できないだけですし、なにを言いたいのかも解りません、残念な方ですね。
    もう貴方の意見は結構です、参考にもならない屁理屈と我が儘意見ですから。
    論理的に物事説明できるようになってから参加して下さい。

  52. 218 匿名さん

    結論は、マンション管理費の振替にマンション住人の自治会費を上乗せすることはできません。

    自治会活動も自治会費も、マンションの敷地建物、付属施設の管理や使用に関する事とは無関係。

    マンション管理組合にはマッタクの無関係、自治会は自治会で好きなように集金したら済む事。

    終了ですね。

  53. 219 匿名さん

    大家さんが出ていけと言ってるのに、居座ることは出来ませんよ。
    管理組合が自治会費は自治会で徴収してくださいと言われたら、速やかに自治会口座で徴収するなり、戸別集金するなり、総会時に集会場で集金するなり自治会のことは自治会でするべし。
    自治会が非常識なのか管理組合が無知なのか・・・。

  54. 220 匿名さん

    久々に見ましたが、いまだにアンチ自治会の人が、論理的説明もなく、できないと連発する意見ばかりなのですね

  55. 221 匿名さん

    ここのスレにアンチ自治会な人いますの?
    アンチ自治会と決め付けるとは、とても論理的?

  56. 222 匿名さん

    > ここのスレにアンチ自治会な人いますの?

    すぐに自治会活動に結びつけて、話を戻す人とかですね。一番最近では、219ですね

    別に自治会から言われてやるわけではなく、あくまでマンション住民の利便性で、振り込み代行サービスとして、外部団体へ振り込みができるかどうかなので、管理組合が自分たちでやっているだけであり、自治会は関係ないってずっと言われているのもかかわらず、自治会だからできないっていう人ですね

    コンシェルジュサービスなら外部への振り込み代行は良いっていうのに、自治会ならダメだってさ

  57. 223 匿名さん

    マンション管理組合は、任意加入団体の自治会である一部の自治会員の利便性のために、

    管理費の振替に自治会費用を上乗せ混同させたりは絶対に致しません、引き落としも致しません。

    コンシェルジュサービスは管理組合の管理運営対象です。敷地、建物、設備、施設にあたります。

    しかし自治会とその自治会員が区分所有者であっも、管理組合とはまったくの無関係。

    理解できない人が住むマンションが裁判起こされるんですね、無知(知らぬが)罪とはよく言ったものです。

    どこまで行っても管理組合は自治会員の便宜は図りません、活動趣旨がまったく違いますので。




    老人会に頼んでみてはいかがですか? 笑

  58. 224 匿名さん

    >>220
    >>222
    お宅が論理的な反論出来るのなら、どうぞしてみてください。
    わたしには反論できないがための愚痴にしか読みとれませんがぁ。

    もしあなたのマンション管理組合が自治会費も管理組合口座に振り替えしているのなら
    ただ単に、非常識で知識の乏しい人が運営するマンション管理組合なんですよ、自覚しましょう。

    さぁ、論理的な反論、おねげぇ~しますねぇー。

  59. 225 匿名さん

    > お宅が論理的な反論出来るのなら、どうぞしてみてください。
    > わたしには反論できないがための愚痴にしか読みとれませんがぁ。

    何か議論自体がかみ合っていないと思います

    私は、まず「できる」「できない」の議論しかしていません。そのため「できない」という人に対して、なぜできないで、どんな法令に引っかかるかを求めているだけです。
    その論理的説明がないため、「できない」理由がないので、「できる」として、あとはマンション毎に決めればよいというスタンスで来ています

    たとえば
    > 管理費の振替に自治会費用を上乗せ混同させたりは絶対に致しません、引き落としも致しません。
    > コンシェルジュサービスは管理組合の管理運営対象です。敷地、建物、設備、施設にあたります。

    コンシェルジュサービスで、外部団体への振り込みが可能であれば、自治会への振り込み代行サービスもコンシェルジュサービスとしてしまえば、特に問題ないということですか?
    コンシェルジュサービスでも、クリーニングやタクシー、レンタルなどマンション外の団体(設備)を使ったサービスをやっているマンションもありますが、それ自体が違法なのでしょうか?

  60. 226 匿名さん

    区所法30条って、どなたかもう言ってるよ。
    答えが出てる。

    議論がかみ合ってないいのではなく、1名の頭の中の問題では。

  61. 227 匿名さん

    > 区所法30条って、どなたかもう言ってるよ。
    > 答えが出てる。
    > 議論がかみ合ってないいのではなく、1名の頭の中の問題では。

    これに関しては、私以外にも何人も同様の質問をしていますが、論理的回答はありません。

    区分所有法では、管理組合の義務/権利は記載していますが、これ以外の活動ができないという記載は一切ありませんが、なぜそうようになったのか根拠を示してください。一般的に禁止事項があれば、記載されています

    では、上記質問にもありますが、コンシェルジュサービスとして振り込み代行(支払代行)とすれば問題ないのですか?

  62. 228 匿名さん

    余りにも低次元のお話ですね。
    禁止の有無よりも組合の本質で判断するのが常識人ですよ。

  63. 229 匿名さん

    >区分所有法では、管理組合の義務/権利は記載していますが、これ以外の活動ができないという記載は一切ありませんが、なぜそうようになったのか根拠を示してください。


    それは、区分所有法を国会で立法化した議員(君が選挙した人ね)に尋ねてみてください、としか答えようがないよ。

  64. 230 匿名さん

    > 228、229さん

    つまり、「できない」というのは特に明確な根拠がないということですね
    特に228さんの意見は、客観性がない、ただの個人の主張ですね

    では、あとはマンション毎の管理組合で判断すればよいだけの話です。結論づきましたね。

  65. 231 購入検討中さん

    > 余りにも低次元のお話ですね。
    > 禁止の有無よりも組合の本質で判断するのが常識人ですよ。

    論理的説明もなく、法的根拠もなく、あまりにも低次元の否定ですね

  66. 232 匿名さん


    区分所有法3条、30条できめられてるね、管理組合に関係ないことはできないのよ。

    それが可能というなら、その根拠となる事の解説をしてみなさい、出来る訳もないですがね。

  67. 233 匿名さん

    区分所有法を理解できない人に、何を言っても仕方がありません。

  68. 234 匿名さん

    ということで 管理組合は自治会費の振替や引落しはできません 
    当たり前のことだけど こんなことでなにを揉めてるのか ただのゴロツキたい人?

  69. 235 匿名さん

    区分所有法を正確に理解できる人は少ないが、自治会・町内会はPTA同様に文章なんて読まなくても実行できる。

  70. 236 ヒマーマン

    管理組合の活動と自治会の活動とは、成り立ちや性格等は、全く異なる。
    地域との関わりを面倒だと考える方も居るだろう。当然の事
    処で、ここで強く反対を主張している方にお尋ねしたい。
    貴方が所属する管理組合の規約では、標準管理規約にある
    管理費の使用目的に
    「地域コミュニティの費用に充当する。」との一節が有るのではないだろうか。
    そのような条文があれば、管理費と自治会費が同時に集められても文句は言えない。
    但し、総会で規約の変更と共に自治会からの脱退を決議すれば良いことだ。

    全てを理解した上で敢えてこの場での議論をしているとすれば
    単純に、「ほれ見ろ、こんなに反対者がいる、だから止めろ」と言いたいだけのことだろう。
    民主主義も論調も支離滅裂の議論となる。

    自治会に参加するのが嫌ならば、総会で提起して、せめて半数以上の賛意を先ず得ることだ、
    次に規約に載っているのであれば4分の3以上の決議を取ればよい。
    それが出来ないからといって空に向かって叫ぶようなことは煩いだけである。

  71. 237 匿名さん

    >236
    >貴方が所属する管理組合の規約では、標準管理規約にある
    管理費の使用目的に 「地域コミュニティの費用に充当する。」
    との一節が有るのではないだろうか

    確かに我がマンションも、国の標準管理規約制定後、マンション規約を改正し
    入れたが、それが、何の問題あり?
    だから、管理費から集められても文句は言えない?意味不明。
    国のコメントは、自治会に肩入れする意味ではない。
    どんな場合も管理組合の意義にそうことが重要。お遊びの手助けを
    意味していない。

  72. 238 匿名さん

    >236
    気の毒な誤解でっすね。コメントも読みましょうね。
    第27条関係
    1 管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、これについては一般の人件費等を勘案して定めるものとするが、役員は区分所有者全員の利益のために活動することにかんがみ、適正な水準に設定することとする。
    2 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
    管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、 管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュ ニティにも配慮した管理組合活動である。
    他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。

  73. 239 匿名さん

    236は読解能力、解釈能力がない人のようです。
    何も理解できていない人を相手にしても議論はできませんよ。

  74. 240 匿名さん

    >自治会に参加するのが嫌ならば、総会で提起して、せめて半数以上の賛意を先ず得ることだ、

    自治会参加は自由ですよ、強制での加入は出来ませんが、おたく大丈夫?

  75. 241 匿名さん

    まさか 自治会活動を管理組合が推奨し協力するとでも書いてあると思ったのかしら?

    無知が読解力無くて 間違った解釈すると恐いね だからコミュニティー条項削除って事かな

  76. 242 匿名さん

    >区分所有法3条、30条できめられてるね、管理組合に関係ないことはできない
    回答でてます

  77. 243 匿名さん

    2 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
    管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、 管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュ ニティにも配慮した管理組合活動である。
    他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。

  78. 244 匿名さん

    マン管の試験問題ですよ ×が正解

  79. 245 匿名さん

    >244
    お宅のような無知いるんだ それ 標準管理規約のたんなるコメントだけど 何が試験問題なの?

    マン管自体がほぼ無能だから構わないけどね

  80. 246 匿名さん

    その標準管理規約のコミュニティー条項も削除されたと聞いたが、
    やはり勘違いオジイサン多数でトラブル多発したからですよね。

  81. 247 匿名さん

    ×が正解 マン管の引っ掛け問題ですね

  82. 248 匿名さん

    果てしない無知ですね おつかれさま

  83. 249 匿名さん

    各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払 うこととなる自治会費、
    町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、
    マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
    と、国交省の見解。

    自治会費、町内会費等は管理組合には関わりの無い事という事です。

  84. 250 暇入

    そうだが
    自治会が圧力団体みたいになると
    面倒である。

  85. 251 匿名さん

    250さんは、マンション管理の実態を、よく理解していらっしゃる。
    お会いして。ご教授願いたいものだ。ここは、匿名で、ダメか?

    私は、宅建主任者の講習で、弁護士の、間違いを指摘して、協会から危険人物視された。

  86. 252 購入検討中さん

    > >区分所有法3条、30条できめられてるね、管理組合に関係ないことはできない

    だから、何度も記載がありますが、「できない」という項目は以下しかない

    > 4 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

    つまり、区分所有法に記載されている項目は、義務であり、その範囲しかできないということではない。
    どの文章で「できない」と解釈されているのですか?

    >249さん
    いまだに振り込み代行サービスを、自治会活動と勘違いされていますね
    自治会は関係ないです(過去スレ読んでください)

  87. 253 匿名さん

    勉強しなおそうね、マンション管理組合は管理規約に記載の無いことは出来ません。

    区分所有法により認められた事しか管理規約として有効ではありません。
    関係ない事を規約の条項としても全て無効です。

    という事で、無関係な自治会費を扱う事は認められません。


    何か御不満でも? 笑

    >振り込み代行サービス?
    そんな事ができる理屈も無いけど、有るなら根拠から書いてみてね?

    それと、おたく区分所有法も理解できないようですね、解釈能力が無いと議論にもなりませんよ。

  88. 254 匿名さん

    (規約事項)
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

  89. 255 匿名さん

    そうよ、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項
    について規約で定められるのよ。

    自治会費はまったくの無関係。


    *この法律に定めるものとは区分所有法のことね。

  90. 256 匿名さん

    > (規約事項)
    > 第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるものの> > ほか、規約で定めることができる。

    で、どこに管理組合は、規約で定めたことしかできないってあるの?

    > 自治会費はまったくの無関係。

    その通りです。そこは否定していませんよ
    住民の振り込み代行なので、別に振込先は関係ありません

  91. 257 匿名さん

    >>252
    >だから、何度も記載がありますが、「できない」という項目は以下しかない
    >> 4 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
    >つまり、区分所有法に記載されている項目は、義務であり、その範囲しかできないということではない。
    >どの文章で「できない」と解釈されているのですか?

    これほどリーガルマインドを欠いた人も珍しい。

    区分所有法第3条団体は、第3条の趣旨および目的内において行為をすることが認められた法定団体である。
    具体的な行為の範囲は第30条等に定められているが、これを超える行為はすることができない(しても無効である)。

    区分所有法第30条第4項は、第1項および第2項に規定する行為(勿論、第3条の趣旨および目的に適っている行為)であっても、「区分所有者以外の者の権利を害することができない」ことを定めたものであり、当然の規定である。

  92. 258 匿名さん

    No.256は区分所有法すらまともに解釈できないほどの無知です、放置がよろしいかと思います。
    基本すら理解できない方とは議論にはなりませんよ。

    ただのゴロツキではないでしょうか?

  93. 259 匿名さん

    高卒かも。

  94. 260 匿名

    >住民の振り込み代行なので
    管理組合としてのの目的外行為なら、そのようなことは出来ません。

  95. 261 匿名さん

    > 具体的な行為の範囲は第30条等に定められているが、これを超える行為はすることができない(しても無効である)。

    つまり、この根拠は、ないということですね(あくまで個人の解釈)
    258さん、259さんの意見がそれを物語っていますね。説明ができなくなると「ゴロツキ」「高卒」と非難する

    私は、ただ区分所有法に明記されていない解釈について、どの文章でそれを解釈したのかを聞いただけですので


  96. 262 匿名さん

    >>261
    マンション管理組合は区分所有法に則った行為しか出来ません、
    貴方の屁理屈は日本中どこへ行っても通用しません。
    恥をかかない様にマンション管理の御勉強して下さいな。

    区分所有法だけでも理解できるようになってから、また参加して下さいね。
    お気張り下さい、さようなら。

  97. 263 匿名さん

    (規約事項)
    第三十条  建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

    「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」と「区分所有法規定の事項」が規約で定めることが出来る。
    従って、これらに関係ない自治会・町内会を規約で定めることは出来ません。

  98. 264 257

    >>261
    >つまり、この根拠は、ないということですね(あくまで個人の解釈)
    >私は、ただ区分所有法に明記されていない解釈について、どの文章でそれを解釈したのかを聞いただけですので

    あまりにも滑稽かつ貧相なコメントですな・・・
    最低限、「コンメンタール マンション区分所有法(著者:稲本洋之助・鎌野邦樹)」程度は一読してからコメントすることをお勧めする。

  99. 265 匿名さん

    内のマンションの、総会案内には、欠席者「棄権者)が総会前日までに、

    意思表示をしなければ、理事長に一任になります。の規定で、規約の変更は自由自在です。

    規約に設定さえ、欠席者を賛成票に投じて、何でもかんでも賛成多数で可決している。

  100. 266 匿名さん

    > >>261
    > マンション管理組合は区分所有法に則った行為しか出来ません、
    > 貴方の屁理屈は日本中どこへ行っても通用しません。

    とりあえず、この繰り返しで、根拠はないということがはっきりしただけですね

    > 従って、これらに関係ない自治会・町内会を規約で定めることは出来ません。

    はい。そうですね
    誰もそんなことを言っていませんが。。。。

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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